○鹿児島市火災予防査察規程

平成30年3月8日

消防局訓令第1号

鹿児島市火災予防査察規程(平成25年消防局訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第4条―第7条)

第2節 査察の計画(第8条)

第3節 立入検査等(第9条―第15条)

第4節 違反の是正指導等(第16条―第19条の2)

第3章 違反処理

第1節 基本事項(第20条―第22条)

第2節 警告(第23条―第27条)

第3節 命令(第28条―第34条)

第4節 認定の取消し等(第35条―第37条)

第5節 聴聞及び弁明の機会の付与(第38条・第39条)

第6節 告発等(第40条―第44条)

第7節 代執行(第45条・第46条)

第8節 略式の代執行(第47条・第48条)

第9節 資料提出、報告徴収及び収去(第49条・第50条)

第10節 免状返納命令措置等(第51条・第52条)

第11節 送達(第53条)

第12節 関係機関との連携(第54条)

第4章 雑則(第55条―第57条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)及び鹿児島市火災予防条例(昭和49年条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づく査察の実施について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、法、石災法及び条例の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 査察 立入検査その他の方法により、法、石災法及び条例に基づく火災の予防、災害の発生及び拡大の防止又は公共の安全を確保すること(以下「火災予防等」という。)に関する不備事項等について、関係者に対し必要な指導又は是正措置を行うことをいう。

(2) 立入検査 法第4条及び第16条の5並びに石災法第40条の規定により、消防対象物又は法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等(以下「貯蔵所等」という。)に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵並及び取り扱い状況について、検査又は関係のある者に質問を行うことをいう。

(3) 査察対象物 別表に掲げるものをいう。

(4) 危険物製造所等 法第11条第1項の許可を受けた製造所、貯蔵所及び取扱所並びに石災法第2条第6号に定める特定事業所をいう。

(5) 査察台帳 防火対象物管理システム、危険物施設管理システム及び第7種査察管理システムに入力されたデータ並びにこれらのシステムから出力された紙媒体及び図面等をいう。

(6) 違反 法、石災法及び条例の規定に違反する行為又は状態をいう。

(7) 違反処理 警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、代執行その他の方法により違反の是正を図るための行政上の措置をいう。

(8) 警告 関係者に違反の是正を促す意思表示をいう。

(9) 命令 法又は石災法の規定に基づき、強制的に関係者等に違反の是正についての義務を課す意思表示をいう。

(10) 催告 命令の違反者に対して、当該命令事項の履行を催促する意思表示をいう。

(11) 公示 法第5条第3項又は法第11条の5第4項(他の条文において準用する場合を含む。)の規定により、命令を行った場合において、違反状態が継続している間、措置命令の内容などの周知を図ることをいう。

(12) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる処分をいう。

(13) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により、危険物製造所等に係る許可の効力を将来に向かって消滅させる処分をいう。

(14) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求めることをいう。

(15) 過料事件の通知 法第46条の5の規定により、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として、管轄地方裁判所に通知することをいう。

(16) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、法又は石災法の規定に基づき命じた義務のうち、他人が代わって行うことができる代替的作為義務について義務者がこれを履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき義務を行い、又は第三者に行わせ、これに要した費用を義務者から徴収することをいう。

(17) 履行期限 改善計画書の提出期限、提出された改善計画書において提出者が示した改善期限又は警告事項若しくは命令事項の履行に必要な合理的期限として措置権者が定めたものをいう。

(18) 免状返納命令措置等 違反行為を行った消防設備士又は危険物取扱者の免状返納命令に係る鹿児島県知事(以下「知事」という。)への報告及び当該違反者に対する通知並びに違反行為を行った消防設備点検資格者の資格喪失に係る消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6第7項の登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)への通報及び当該違反者に対する指導を行うための一連の措置をいう。

(令3消防局訓令1・一部改正)

(査察の目的)

第3条 査察は、法、石災法及び条例の規定により、出火危険又は人命危険を事前に排除し、市民の生命、身体、財産を火災その他の災害(以下「火災等」という。)から保護すること、及び公共の安全を確保することを目的とする。

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の基本)

第4条 査察は、査察対象物の実態を把握し、法令並びに火災等の危険に関する適否を判断し、違反の速やかな是正及び火災等の危険の排除に努めるとともに、火災等による被害を最小限に止め、公共の安全の維持が図られるよう最大限の効果の確保に努めるものとする。

(事務区分)

第5条 消防局長(以下「局長」という。)は、査察に関する事務を統括するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、鹿児島市消防本部及び消防署設置条例(昭和42年条例第103号)第3条に定める管轄区域(以下「管轄区域」という。)内にある査察対象物の査察に関する事務を統括するものとする。

(署長の責務)

第6条 署長は、管轄区域内の特性等を踏まえ、査察が計画的に実施できるよう、適切な業務管理に努めなければならない。

2 署長は、査察を実施する消防職員(以下「査察員」という。)に対する教育を行うほか、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。

(査察員の応援)

第7条 署長は、立入検査及び違反処理の実施にあたり必要と認める場合は、局長に査察員の応援を要請することができる。

2 局長は、前項の要請があった場合において、特に必要があると認めるときは、予防課長又は要請した署長以外の署長に、査察員の応援について指示するものとする。

第2節 査察の計画

(査察基本方針及び査察実施計画)

第8条 局長は、毎年3月末までに翌年度の査察基本方針を策定するものとする。

2 署長は、前項により示された査察基本方針に基づき、査察実施計画を作成し、局長に報告するものとする。

3 署長は、前項の報告後において、火災の発生状況及び社会情勢等により必要があると認めるときは、査察実施計画を変更することができる。

第3節 立入検査等

(査察員の区分)

第9条 査察員の区分は、次のとおりとする。

(1) 専従査察員 予防指導係の職員

(2) 隊査察員 本署及び消防分遣隊の職員

(3) 指定査察員 局長又は署長(以下「局長等」という。)が特に指定した職員

(査察区分)

第10条 査察を次のとおり区分する。

(1) 指定査察 局長等が必要と認めた場合に、消防対象物及び危険物製造所等を指定して行うものをいう。

(2) 通常査察 指定査察以外のものをいう。

(査察対象物及び担当者の指定等)

第11条 署長は、第9条に規定する査察員の区分に応じて、管理する査察対象物を指定するものとする。

2 予防指導係長又は隊長(以下「予防指導係長等」という。)は、査察対象物(第7種査察対象物を除く。)の担当者を指定し、責任体制を明確にするものとする。

(査察時の留意事項)

第12条 査察員は、立入検査の実施にあたって、法第4条、第16条の5又は石災法第40条に規定するもののほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 原則として、制服を着用すること。

(2) 努めて関係者、防火管理者、防災管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者又は責任のある者(以下「関係者等」という。)の立会いのもとに行うこと。

(3) 火災予防上の不備事項について関係者等に説明し、法的根拠を明らかにして適切に指導すること。

(4) 関係法令を順守し、個人の自由及び権利の不当な侵害を避けるとともに、関係者等の民事的紛争に関与しないこと。

(立入検査の拒否等)

第13条 査察員は、関係者等が正当な理由もなく立入検査を拒み、妨げ又は忌避したときには、立入検査の主旨を十分に説明して理解を得るものとし、それでも応じないときは、立入検査を中止し、次の事項について査察台帳に記録するとともに、速やかに予防指導係長等に報告するものとする。

(1) 関係者等の氏名

(2) 立入検査の主旨

(3) 立入検査の拒否理由

(4) その他必要な事項

2 前項の報告を受けた予防指導係長等は、必要に応じて署長に報告するものとする。

3 前項の報告を受けた署長は、今後の対応について予防課長と協議のうえ、予防指導係長等に必要な指示を行うものとする。

(立入検査事項)

第14条 立入検査は、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について、消防対象物又は危険物製造所等の用途、規模、及び火災危険等の排除を主眼として、行うものとする。

(1) 建築物及び工作物

(2) 消防用設備等及び特殊消防用設備等

(3) 避難施設及び防火設備

(4) 防炎物品

(5) 火気使用設備及び器具

(6) 電気設備及び器具

(7) 危険物及び指定可燃物

(8) ガス、核燃料物質、毒物、劇物及び放射性物質関係施設

(9) 防火管理者、防災管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の業務遂行状況

(10) 防火管理又は防災管理に係る消防計画、予防規程等の状況

(11) その他火災予防等の観点から必要と認める事項

2 前項に規定する立入検査事項は、法に基づく届出、報告等により判断できるものについては、省略することができる。ただし、当該届出、報告等に違反事項が含まれる場合を除く。

3 立入検査を行う場合は、立入検査チェック表(様式第1)のほか、立入検査標準マニュアル及び危険物施設立入検査マニュアル等を活用するものとする。

(査察台帳への記録)

第15条 査察員は、立入検査の結果及びその他必要と認める事項について、査察台帳に記録するものとする。

2 査察員は、立入検査の結果を保存したとき又は査察台帳の内容に変更が生じたときは、査察台帳確認履歴表(様式第2)により予防指導係長等の確認を受けなければならない。

第4節 違反の是正指導等

(立入検査結果等の通知)

第16条 査察員は、査察対象物(第7種査察対象物を除く。)の関係者等に対して、立入検査を行った結果その他通知すべき事項を、立入検査結果通知書(様式第3。以下「通知書」という。)で通知するものとする。ただし、違反事項がない場合は、通知書の交付を省略することができるものとする。

2 前項の通知書により違反事実を通知した場合は、改善計画書(様式第4)を提出期限までに提出させるものとする。

3 通知書は、関係者に直接交付し、受領書(様式第5)に署名押印を求めるものとする。ただし、関係者が通知書の受領を拒否した場合その他特別の事由がある場合は、郵送により交付することができるものとする。

(令5消防局訓令4・一部改正)

(指示書)

第17条 署長は、前条の通知に係る履行期限を経過したとき、又は火災予防等に関して必要と認めるときは、指示書(様式第6)を交付し、改善計画書を提出期限までに提出させるものとする。

2 指示書は、関係者に直接交付し、受領書に署名押印を求めるものとする。ただし、関係者が指示書の受領を拒否した場合その他特別の事由がある場合は、郵送により交付することができるものとする。

(令5消防局訓令4・一部改正)

(改善計画書)

第18条 前2条に規定する改善計画書には、次の事項を明示させるものとする。

(1) 違反是正の完了年月日

(2) 違反に対する具体的な是正計画

(3) その他必要と認められる事項

2 査察員は、関係者から改善計画書の提出があったときは、その内容を検討し、必要に応じて計画の変更その他の措置をとるよう指導するものとする。

(違反是正状況の確認)

第19条 署長は、違反是正状況の確認のために必要があると認めるときは、関係者に対して、任意出頭要請書(様式第6の2)により、任意の出頭を要請することができるものとする。

2 署長は、違反是正が完了した旨の報告があったとき又は改善計画書に明示した履行期限を超過したときは、査察員に立入検査を実施させ、是正状況を確認するものとする。ただし、届出書類等で状況を確認できる場合は、この限りでない。

(令5消防局訓令4・全改)

(再発防止指導書)

第19条の2 署長は、同一の消防法令違反が繰り返される防火対象物で悪質なものの関係者に対して、再発防止指導書(様式第6の3)を交付し、消防法令違反の再発防止を図るものとする。

(令5消防局訓令4・追加)

第3章 違反処理

第1節 基本事項

(違反処理の主体等)

第20条 違反処理は、危険物製造所等にあっては局長が行い、それ以外の査察対象物にあっては署長が行うものとする。ただし、危険物製造所等に対する行政措置権の行使及び告発は、市長が行うものとする。

2 署長は、違反処理の実施について、必要に応じ予防課長と協議するものとする。

(違反処理の留意事項)

第21条 違反処理は、次の事項に留意して行うものとする。

(1) 違反処理は、違反の実態を的確に把握するとともに、厳正かつ公平に時機を失することのないように行うこと。

(2) 違反処理の事務を行う場合は、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者に違反の内容を具体的に説明し、適切な指導を行うこと。

(3) 違反処理を行った事案については、適宜、追跡調査を行い、関係者等に違反の是正を行うよう指導すること。

(違反処理の基準等)

第22条 違反処理は、この規程に定めるほか、違反処理標準マニュアル及び危険物施設違反処理マニュアル等に示された違反処理基準により処理するものとする。

2 局長等は、当該違反が違反処理基準に該当すると認める場合は、当該基準に示す措置を速やかに行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防等の観点から猶予できないと認める場合又は特異な違反に関する事案(以下「違反事案」という。)の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができるものとする。また、違反処理基準に従って処理することが行政上適切でないものとして、別に定める合理的理由が存すると認める場合は、当該措置を留保することができるものとする。

4 局長等は、違反処理基準に該当しない違反事案で、火災予防等のために必要があるものについては、違反の是正や火災予防等の観点から実態に即した行政措置権を速やかに行使するものとする。

5 局長等は、災害等別に定める事案が発生した場合又は違反事案が違反処理に移行する以前に解消した場合にあっても、必要により災害又は事後の違反の再発防止を図るための措置をとるものとする。

第2節 警告

(違反調査)

第23条 局長等は、次条に規定する警告を行う場合、違反処理基準に該当する場合又は前条第4項の規定により行政措置権の行使が必要である場合は、査察員に当該違反の調査(以下「違反調査」という。)を実施させ、違反調査報告書(様式第7又は様式第8)により報告させるものとする。

2 前項の違反調査報告書に添付する資料は、次に掲げるものとする。

(1) 実況見分調書(様式第9)

(2) 証拠となるべき写真

(3) 質問調書(様式第10)

(4) 前3号に掲げるものの他、必要と認めるもの

(警告)

第24条 警告は、指示書の履行期限が経過した場合、違反に対する具体的な是正意思が認められない場合又は違反内容の実態から火災予防等のために必要であると認める場合に、命令又は告発への前段的措置として、関係者に対し、局長等が警告書(様式第11)を交付して行うものとする。

2 署長が、前項に規定する警告書を交付したときは、警告書の写しに関係資料を添えて、局長に報告するものとする。

(警告書の送達)

第25条 警告書は、関係者に直接交付し、受領書に署名押印を求めるものとする。

2 警告書の交付に際し、受領を拒否された場合その他特別の事由がある場合は、配達証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

(履行期間中における履行状況の確認)

第26条 局長等は、警告を行った場合、当該関係者に改善計画書を提出させるとともに、適宜、査察員に履行状況を確認させるものとする。

2 査察員は、前項に規定する履行状況の確認を行ったときは、調査結果を局長等に報告し、査察台帳に必要事項を記録するものとする。

(上位措置への移行)

第27条 局長等は、前条の規定による履行状況を確認した結果、履行期限を経過しても当該違反が是正されていないと認める場合は、時機を失することなく、違反処理基準に基づき上位措置へ移行するものとする。

第3節 命令

(命令)

第28条 命令は、第24条による警告を行ってもなお違反が是正されない場合又は火災等に係る人命危険がある場合若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合で、緊急に措置を講ずる必要があると認める場合に、関係者に対し、局長等が命令書(様式第12又は様式第13)を交付して行うものとする。

2 法第13条の24第1項の規定により、法第12条の7第1項に定める危険物保安統括管理者及び法第13条第1項に定める危険物保安監督者の解任を促す命令については、第36条の規定によるものとする。

(緊急時の命令)

第29条 局長等は、違反事実が火災予防等の観点から猶予できないと認める場合、火災等が発生したならば人命危険が著しく大きい場合又は消火、避難その他の消防活動上猶予できないと認める場合で、前条に規定する命令書を交付するいとまがないときは、関係者等に対し、必要な事項を口頭により命令するものとする。

2 局長等は、前項の命令を行った場合は、事後速やかに命令書を交付するものとする。

3 法第3条第1項及び第5条の3第1項に規定する違反を覚知した場合の査察員による命令については、関係者等に命令書(様式第14)を交付して行うものとする。

4 前項の命令を行った場合は、予防指導係長等を通じて、局長等にその違反内容、措置結果等を報告しなければならない。

(教示)

第30条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定による教示をするものとする。

(命令の公示)

第31条 局長等が、次に掲げる命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物がある場所に、鹿児島市火災予防条例等施行規則(昭和49年規則第90号)第2条の2第2項に定める標識を設置するとともに、同条第1項に定める方法により速やかに公示を行うものとする。

(1) 法第5条第1項の規定による命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による命令

(3) 法第5条の3第1項の規定による命令

(4) 法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(5) 法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(6) 法第8条の2の5第3項の規定による命令

(7) 法第17条の4第1項及び第2項の規定による命令

2 局長が、次に掲げる命令を行った場合は、当該命令に係る危険物製造所等又は当該危険物製造所等がある場所に、鹿児島市危険物の規制に関する規則(平成23年規則第46号。以下「規制規則」という。)第15条第2項に定める標識を設置するとともに、同条第1項に定める方法により速やかに公示を行うものとする。

(1) 法第11条の5第1項及び第2項の規定による命令

(2) 法第12条第2項の規定による命令

(3) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令

(4) 法第12条の3第1項の規定による命令

(5) 法第13条の24第1項の規定による命令

(6) 法第14条の2第3項の規定による命令

(7) 法第16条の3第3項及び第4項の規定による命令

(8) 法第16条の6第1項の規定による命令

(催告)

第32条 局長等は、命令事項の進捗状況を適宜把握し、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じて催告書(様式第15)を交付し、履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第33条 局長等は、命令を解除する必要があると認める場合は、関係者に対し、命令解除通知書(様式第16)を速やかに交付し、命令を解除するものとする。

(報告)

第34条 署長が、命令、催告又は命令の解除を行う場合は、事前に局長に報告するものとする。ただし、第29条の規定による命令については、事後速やかに報告を行うものとする。

第4節 認定の取消し等

(認定の取消し)

第35条 認定の取消しは、署長が特例認定取消書(様式第17)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し等)

第36条 危険物製造所等に係る許可の取消し又は危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者の解任命令(以下「許可の取消し等」という。)は、局長が許可取消書(様式第18)又は解任命令書(様式第19)を交付することにより行うものとする。

2 査察員は、違反の事実が、前項に規定する許可の取消し等に相当すると認めるときは、次に掲げる報告書に必要な書類を添えて、局長等に報告するものとする。

(1) 許可の取消し 許可取消報告書(様式第20)

(2) 解任命令 解任命令報告書(様式第21)

(認定の取消し等の留保事案の取扱い)

第37条 局長等は、認定の取消し又は許可の取消し等の留保を決定したときは、違反の是正、公共の安全の維持又は火災等の発生の防止に努めるものとする。

第5節 聴聞及び弁明の機会の付与

(聴聞)

第38条 局長等は、許可の取消し等又は認定の取消しを行おうとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)の定めるところにより、聴聞を行うものとする。

2 聴聞に関する手続は、手続法の定めによるほか、鹿児島市聴聞手続規則(平成6年規則第86号)によるものとする。

(弁明の機会の付与)

第39条 局長等は、次に掲げる命令を行う場合には、手続法の定めるところにより、弁明の機会を付与するものとする。ただし、緊急の命令については、この限りでない。

(1) 法第5条第1項の規定による命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による命令

(3) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(4) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令(許可の取消しを除く。)

(5) 法第14条の2第3項の規定による命令

(6) 石災法第18条第2項及び第3項の規定による命令

(7) 石災法第19条第5項及び第6項の規定による命令

(8) 石災法第21条第1項から第3項までの規定による命令

第6節 告発等

(告発)

第40条 告発は、次のいずれかに該当するもので、局長が罰則をもって対応すべきと認める場合に行うものとする。

(1) 違反の内容が重大で、かつ、出火危険、延焼拡大危険又は火災等に係る人命危険が著しく大きいと認めるとき。

(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。

(3) その他告発をもって措置すべき必要があると認めるとき。

2 署長は、前項の告発を行うべき事案が生じた場合は、局長に報告するものとする。

3 局長は、告発を行うべき事案が生じた場合又は前項の報告を受けたときは、告発に関する協議を行う委員会を設置するものとする。

4 局長は、別に定める告発留保理由に該当する場合又は前項の協議の結果、留保することが妥当であると判断された場合は、告発を留保するものとする。

5 局長は、前項により告発を留保したときは、違反の是正に努めるとともに、火災等の予防措置を講じさせるものとする。

(手続)

第41条 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対し、告発書(様式第22)に、次に掲げる書類のうち、違反に関する必要なものを添付して行うものとする。

(1) 立入検査結果の通知書(写)

(2) 警告書、命令書(写)

(3) 図面、写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(告発資料の送付)

第42条 局長は、告発を行った場合は、告発書の写しに関係書類を添えて、署長に送付するものとする。

2 局長は、検察官から告発に係る処分の通知があった場合は、当該通知の写しを署長に送付するものとする。

(過料事件の通知及び手続)

第43条 署長は、過料事件の通知が必要と認める場合は、届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件通知書(様式第23)に、次に掲げる書類のうち、違反の事実を明確にできるものを添付して通知するものとする。

(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)

(2) 賃貸借、譲渡等の契約書など管理権原者に変更があったことを証する書面(写)

(3) 商業登記簿謄本

(4) 住民票

(5) 質問調書

(6) その他管理権原者が変更した事実を明確に示す文書

(報告)

第44条 署長は、過料事件の通知を行う場合は、過料事件通知書の写しに関係資料を添えて、事前に局長に報告するものとする。

第7節 代執行

(代執行)

第45条 局長等は、第28条又は第29条の規定により命じた義務を、関係者が履行しない場合で、告発その他の方法によっては、その履行を確保できないと認めるときは代執行を行うものとし、署長が代執行を行う場合には、局長に事前に報告するものとする。

2 代執行の決定等については、第40条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立案するものとする。

4 第1項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次に掲げるものとする。

(1) 戒告書(様式第24)

(2) 代執行令書(様式第25)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第26)

(4) 代執行執行責任者証(様式第27)

(証票の携帯)

第46条 署長その他の査察員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第4項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示するものとする。

第8節 略式の代執行

(略式の代執行)

第47条 署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、略式の代執行を行うものとする。

2 署長は、略式の代執行を行う場合には、事前に局長に報告するものとする。

3 法第5条の3第2項の規定により略式の代執行を行う場合は、次条に規定する公告を行った後に行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

4 署長は、略式の代執行を行った場合は、法第3条第3項又は法第5条の3第4項の規定により、措置すべき物件の状態、所在場所の状況を勘案して別に定める措置を執るものとする。

(事前公告)

第48条 法第5条の3第2項の規定による公告は、別に定める方法等により行うものとする。

第9節 資料提出、報告徴収及び収去

(資料提出命令等)

第49条 局長等は、火災予防等の観点から必要があると認めるときは、関係者に対して、任意の資料提出又は報告を求めることができる。

2 局長等は、前項の規定による資料等の確保が困難と認めるとき又は特に必要と認めるときは、関係者に対して、資料提出命令書(様式第28又は様式第29)又は報告徴収書(様式第30又は様式第31)により、資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。

3 危険物の収去については、規制規則第30条の規定により行うものとする。

(資料及び報告書の受領、保管等)

第50条 前条の規定による資料又は報告書の提出については、関係者に対し、資料提出書・報告書(様式第32。以下「提出書」という。)を2部提出させるとともに、資料については所有権放棄の有無を明らかにするものとする。

2 前項の規定により資料又は報告書の提出がなされたときは、提出書に受領した旨を記載して1部を提出者に返戻するものとする。

3 前項の規定において、資料の所有権を放棄しない提出者に対しては、提出資料保管書(様式第33)を交付するものとする。

4 前項の規定により保管した資料は、紛失又はき損等をしないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合、提出資料保管書と引き換えにし、受領した旨の署名等を求めるものとする。

第10節 免状返納命令措置等

(免状返納命令等に係る違反の報告)

第51条 査察員は、消防設備士、危険物取扱者又は消防設備点検資格者が、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認めた場合は、違反調査報告書に関係資料を添付し、署長を通じて局長に報告するものとする。

2 局長は、前項の報告があった場合、消防設備士及び危険物取扱者にあっては、関係資料を添えて知事に報告するものとし、消防設備点検資格者にあっては、関係資料を添えて登録講習機関に通報するものとする。

3 局長は、前項の規定により知事に報告した場合は、違反者に対して、違反事項通知書(様式第34)を交付するとともに、その写しを署長に送付するものとする。

(免状返納命令等の通知)

第52条 局長は、前条第2項の規定により知事に報告を行った結果、知事から当該報告に基づく免状返納命令に係る通知があった場合は、当該通知の写しを署長に送付するものとする。

2 局長は、前条第2項の規定により登録講習機関に通報を行った結果、登録講習機関から当該報告に基づく資格喪失処分等に係る通知があった場合は、当該通知の写しを署長に送付するものとする。

第11節 送達

(送達)

第53条 命令書(第29条第3項の命令書を除く。)、催告書、特例認定取消通知書、許可取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、資料提出命令書、報告徴収書及び違反事項通知書並びに規制規則第30条の収去票(以下「命令書等」という。)の送達については、第25条の規定を準用する。

2 命令書等の交付に際し、受領を拒否された場合その他特別の事由がある場合は、配達証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

第12節 関係機関との連携

(関係機関との連携)

第54条 局長等は、消防法令以外の違反が共存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と連携を密に、十分な情報提供及び連絡調整を行うものとする。

2 前項の違反事実に関して必要な事項を調査するうえで、他に手段がない場合は、法第35条の13の規定による照会を行う等、適切な措置を講じるものとする。

3 関係機関からの協力要請については、火災予防等に関する事項に限り、必要に応じて協力するものとする。

第4章 雑則

(立入検査結果の報告)

第55条 予防指導係長等は、毎月5日までに前月の立入検査結果を集計し、署長に報告するものとする。

2 署長は、前項の報告を取りまとめ、毎月10日までに局長に報告するものとする。

(違反処理結果の記録等)

第56条 局長等は、違反処理を行った場合は、事後の是正指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿(様式第35又は様式第36)に記録しておくものとする。

(委任)

第57条 本規程の施行に関し、必要な事項は局長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 鹿児島市火災予防違反処理規程(平成15年消防局訓令第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日前に、改正前の鹿児島市火災予防査察規程及び廃止前の鹿児島市火災予防違反処理規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年1月12日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月12日から施行する。

(令和5年3月13日消防局訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

査察対象物区分表

種別

対象物区分

第1種

査察対象物

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物のうち、法第8条の適用があるもの(以下「法8条対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの

(1) (1)項から(5)項イまで、(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000m2以上のもの

(2) (6)項イ(1)から(3)までに掲げる防火対象物で、延べ面積が3,000m2以上のもの

(3) (16)項イに掲げる防火対象物で、前2号に供する部分を有するもの

第2種

査察対象物

法8条対象物で、次のいずれかに該当するもの

(1) 第1種査察対象物以外の特定防火対象物で、延べ面積が300m2以上のもの(保育所、幼保連携型認定こども園及び幼稚園を除く。)

(2) 非特定防火対象物で、延べ面積が2,000m2以上のもの((5)項ロ、(7)項及び(12)項から(14)項までを除く。)

第3種

査察対象物

法8条対象物で、第1種及び第2種査察対象物以外の防火対象物

第4種

査察対象物

法第17条第1項の規定による消防用設備等の設置義務があるもので、次のいずれかに該当するもの

(1) 第1種から第3種まで及び第5種査察対象物以外の防火対象物(誘導標識及び非常警報器具のみ設置を必要とする防火対象物を除く。)

(2) (18)項に掲げるアーケード

第5種

査察対象物

消火器、漏電火災警報器又は誘導灯のうち、1種類以上の設置義務がある防火対象物(法第17条第1項の適用があるものに限る。)

第6種

査察対象物

1 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所(仮に貯蔵し、又は取り扱う場所を含む。)

2 石災法第2条第6号に定める特定事業所

第7種

査察対象物

第1種から第6種までの査察対象物以外の消防対象物

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令5消防局訓令4・追加)

画像

(令5消防局訓令4・追加)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鹿児島市火災予防査察規程

平成30年3月8日 消防局訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第3章
沿革情報
平成30年3月8日 消防局訓令第1号
令和3年1月12日 消防局訓令第1号
令和5年3月13日 消防局訓令第4号