○鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程

昭和42年4月29日

交通局規程第33号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)の定めるところにより、交通局に勤務する企業職員の給与の取扱い及び支払いに関する事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規程で職員とは、交通局に常時勤務する企業職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

(平13交通局規程6・令5交通局規程13・一部改正)

(給料表及び職務の分類)

第3条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(1) (別表第1)

(2) 企業職給料表(2) (別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3のとおりとする。

3 前2項の規定は、第61条に規定する企業職員については、適用しない。

(昭61交通局規程2・一部改正)

(給料)

第4条 交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、すべての職員の職を前条第2項の規定により分類される級のいづれかに格付し、給料表により、職員に給料を支給しなければならない。

(昭61交通局規程2・平22交通局規程22・一部改正)

(級別定数)

第5条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。

2 職員の級別定数とは、第3条第2項の規定に基づいて決定された職員の職務の級ごとの定数をいう。

(昭61交通局規程2・一部改正)

(初任給)

第6条 新たに採用された職員の給料は、その職について定められた最低号給とする。ただし、その職務について必要な学識経験等をその最低限度の資格を超えて有する場合においてはそれより上の号給とすることができる。

2 地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(昭和51年交通局規程第6号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条第2項の規定より同規程同条第3項で定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た数(その数に小数点以下第2位未満の端数があるときは、その端数は四捨五入して得た数。以下「勤務割合」という。)を乗じて得た額とする。

(昭61交通局規程2・平13交通局規程6・令5交通局規程13・一部改正)

(昇格、定数の補充)

第7条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには昇格させようとする職務の級の定数に欠員がありこれを補充しようとする場合であつて、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

(昭61交通局規程2・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその職員の号給又は給料月額は、次の各号に掲げる号給又は給料月額とする。

(1) 昇格直前に受けていた給料月額が昇格した職務の級における給料の幅の最低額に達しないときは、その職務の級における最低の号給

(2) 昇格直前に受けていた給料月額が昇格した職務の級における給料の幅の中にあるときはその職務の級における昇格直前に受けていた給料月額に相当する号給

(3) 昇格直前に受けていた給料月額が昇格した職務の級における給料の幅の最高額を超えているときは、昇格直前に受けていた給料月額と同じ額

(昭61交通局規程2・一部改正)

(降格の場合の号給)

第9条 職員を降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその職員の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 降格直前に受けていた給料月額と同じ額に相当する号給は、降格した職務の級における給料の幅のうちにある場合においてはその号給

(2) 降格直前に受けていた給料月額が降格した職務の級における給料の幅の最高額を超えている場合においては職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第14号)第6条第2項に定める範囲内における給料月額とする。

(昭61交通局規程2・一部改正)

(降任の場合の号給)

第10条 役付職員及び身分上の地位を有する者を降任する場合におけるその職員の号給又は給料月額は、現に受けている号給又は給料月額の直近下位の号給又は給料月額とする。ただし、降任した職員の職務の級が別表第3に掲げる職務の級の幅の最高の職務の級における給料の幅の最高額を超えている場合においては前条第2号の規定を準用して得た号給又は給料月額とする。

(昭61交通局規程2・一部改正)

(昇給)

第11条 職員の昇給の時期は、管理者が別に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

2 職員の昇給は、昇給日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳に達した職員の当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後の昇給に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「零号給」とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 初任給、昇格、昇給等の基準の変更、休職(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた場合を含む。)からの復職等があつた場合の職員の号給について局内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者が別に定めるところにより、その号給を調整することができる。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行う。

8 職務の級が7級以上の職員の昇給の基準については、前各項の規定にかかわらず、行政職員(職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員をいう。)の例による。

(平18交通局規程5・全改、平28交通局規程5・令元交通局規程6・令2交通局規程12・一部改正)

第12条から第14条 削除

(平18交通局規程5)

(昇給期間の起算日)

第15条 昇給期間の起算の年月日は、職員が現に属する職務の級に格付されたときとする。

(昭61交通局規程2・一部改正)

第16条 昇給期間の起算の年月日は、職員が現に受けている号給又は給料月額を受けるに至つたときとする。ただし、第8条第2号及び第3号の適用を受けた職員にあつては、その職員が昇任直前に受けていた職務の級の号給又は給料月額を受けるに至つたときとする。

2 第9条及び第10条の場合における昇給期間の起算については、職員の責に帰することができない理由によつて降任させた場合を除き降任直前の給料月額を受けていた期間を降任直後の給料月額を受けていた期間に通算することはできない。

(昭61交通局規程2・一部改正)

(昇格の時期)

第17条 昇格の時期は1月1日、4月1日、7月1日又は10月1日とする。ただし、第8条第1号の規定に従い昇給させる場合には、当該職員を昇任した日とする。

(昭61交通局規程2・平6交通局規程14・平18交通局規程5・一部改正)

(給料の支給)

第18条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は毎月22日とする。ただし、22日が日曜日、土曜日又は休日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

3 災害その他の事情があるときは、支給日を変更することができる。

(昭62交通局規程1・一部改正)

(日割計算)

第19条 給料を日割により計算して支給する場合は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として計算(以下「日割計算」という。)する。

(非常の場合の支給)

第20条 出産、疾病、災害又はその他非常の場合の費用にあてるため職員から請求があつた場合は、請求のあつた日までの給料等を日割計算により支払日前であつても支払うことができる。

(昭61交通局規程2・一部改正)

(採用、退職、死亡の場合の支給)

第21条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を日割計算により支給する。

2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員にはその際給料を支給することができる。

(異動の場合の支給)

第22条 職員が任命権者又は給料の支出区分を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その者の異動した日の属する月の初日の所属において、その月分を支給する。ただし、特別の理由により、新旧所属の勤務時間に応じて日割計算をする必要があると管理者が認めたときは、この限りでない。

(令3交通局規程24・全改)

(休職、停職等の場合の支給)

第23条 職員が休職(第57条の規定の適用を受ける休職を除き、法第6条第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)を命ぜられ、又は停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられ、若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第2条第1項の規定により派遣され、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始めた場合におけるその月の給料は、その前日まで日割計算により支給する。

2 前項の者が職務に復帰した場合におけるその月の給料は、その日から日割計算により支給する。

(昭61交通局規程2・昭4交通局規程21・令2交通局規程12・一部改正)

(扶養手当)

第24条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(扶養親族の範囲)

第25条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(平30交通局規程2・全改)

(扶養手当の額)

第26条 扶養手当の月額は、前条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企業職8級職員」という。)にあつては、3,500円)同条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平30交通局規程2・全改)

(扶養親族の申請)

第27条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、扶養親族届(様式第1)により、直ちにその旨を所属長を経由して管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第25条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(平30交通局規程2・全改)

(扶養親族の認定)

第28条 管理者は、職員から前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 管理者が前項の認定を行う場合次に掲げる者は扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の恒常的な勤労所得、資産所得、事業所得等の合計金額が年額1,300,000円以上であると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 管理者は、第1項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2)に記載するものとする。

4 管理者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(昭61交通局規程2・平元交通局規程11・平2交通局規程11・平4交通局規程3・平5交通局規程3・平6交通局規程1・平30交通局規程2・一部改正)

(扶養手当受給者の順位)

第29条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお、同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし更に同順位者がある場合には、それらの者の資力、その他一切の事情を考慮して管理者が定める。

2 前項の受給者の順序は、当事者間の協議によつて定めた場合はその当事者の連署をもつて、家庭裁判所の定めるところによつた場合には、家庭裁判所の証明を添えて扶養親族認定の申請に当たりこれ(同順位なるときはその旨)を管理者に届け出なければならない。

(扶養手当の支給方法)

第30条 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に第27条第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第27条第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第27条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第27条の規定による届出に係るものがある企業職8級職員が企業職8級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第27条の規定による届出に係るものがある職員で企業職8級職員以外のものが企業職8級職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第27条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(平5交通局規程9・平10交通局規程4・平19交通局規程14・平30交通局規程2・一部改正)

(扶養手当支払の特例)

第31条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額しない。

(1) 第39条の規定により減額された場合

(2) 地公法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときはその期間中は支給しない。

(1) 法第6条第1項ただし書の許可を受けた期間

(2) 地公法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた期間

(3) 局に3年以上勤続する女子職員が、第一子妊しんの月から産前休暇の該当日の前日までに退職する場合、同期間内に無給休暇を請求し、休暇を与えられた期間

(平10交通局規程9・平13交通局規程6・一部改正)

(事後の確認)

第31条の2 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が第25条の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第28条第4項の規定を準用する。

(平30交通局規程2・追加)

(扶養手当の支給)

第32条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が任命権者又は給料の支出区分を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属するところにおいてその月分を支給する。

(住居手当)

第32条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(職員住宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他管理者が定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21交通局規程11・全改、令元交通局規程6・一部改正)

(通勤手当)

第33条 通勤手当は、通勤のため徒歩により、交通機関を利用し、自転車その他の交通の用具で別に定めるものを使用し、又は交通機関を利用し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(通勤距離が2キロメートル以上のもので管理者が特に必要と認める者)に支給する。

2 前項の規定により支給する通勤手当の月額は、次に掲げるその者の通勤距離の区分に応ずる額とする。ただし、定期券を発行している交通機関を利用する場合は、その者の定期券相当額(その交通機関が発行する最も長い通用期間の定期券の価額)を支給する。

通勤距離

支給額

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

3,300円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

6,000円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

8,900円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

11,400円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

14,100円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

16,400円

片道30キロメートル以上35キロメートル未満

19,100円

片道35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

片道40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

片道45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

片道50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

片道55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800円

片道60キロメートル以上

31,600円

3 通勤に渡船料を要する場合は、その者の渡船料定期券相当額(最長期間で割引された金額)を、前項の規定による額に追加するものとする。

4 通勤に自動車等を使用し、かつ、鹿児島市船舶事業により運航されるフェリー(以下この項において「フェリー」という。)を利用してフェリーの定期旅客運賃及び自動車等の航送料金を負担することを常例とする者に、次に定める搬送料を同条第2項の規定による額に追加するものとする。

区分

支給額

自転車

3,800円

原動機付自転車(125cc以下)

11,000円

二輪自動車(125cc超750cc未満)

16,000円

二輪自動車(750cc以上)

21,300円

自動車

42,600円

(1か月分の旅客定期券購入所要額含む)

5 前3項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数を考慮して、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員でその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員と同種のものと比較して1か月当たりの通勤所要回数が少ない職員にあつては、前3項の規定する額からその額に100分の40を乗じて得た額を減じた額を支給するものとする。

6 第2項から第4項に規定する通勤手当の支給総額は、55,000円を限度とする。

7 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給方法等に関し、必要な事項は別に定める。

(昭61交通局規程2・昭63交通局規程2・平2交通局規程1・平4交通局規程3・平4交通局規程26・平12交通局規程12・平13交通局規程6・平19交通局規程7・平20交通局規程2・平24交通局規程5・平27交通局規程11・平29交通局規程11・令3交通局規程17・令4交通局規程16・令5交通局規程13・令6交通局規程16・令6交通局規程19・一部改正)

(特殊勤務手当)

第34条 条例第7条第2項に規定する特殊勤務手当の額は次のとおりとする。

中休手当

電車及び乗合自動車勤務

中休1時間につき60円とする。

一般貸切自動車勤務

中休1時間につき200円とする。(宿泊を要しない業務で、予め割り振られた勤務時間を超えた時間に限る。)

(平6交通局規程1・全改)

第35条 削除

第36条 削除

(平3交通局規程1)

第37条 削除

第38条 削除

(給料の減額)

第39条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間等規程第6条に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第9条の規定により休日等を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)又は勤務時間等規程第6条に規定する年末年始の休暇(勤務時間等規程第9条の規定により休日等を指定されて、当該休暇に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休暇に代わる代休日)である場合、勤務時間等規程第11条から第18条までの規程に基づく休暇による場合その他勤務しないことにつき管理者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第49条に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。

(平10交通局規程9・全改、平13交通局規程6・一部改正)

(減額された給料の額の取扱い)

第40条 前条に規定する減額すべき給与額は、その月分の給料に対応する額を、翌月以降の給料から差引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給料の額が給料から差引くことができないときは、その他の未支給の給与から差引くものとする。

2 職員が管理者の許可なくして勤務しなかつた時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは第46条の例による。

(平10交通局規程9・一部改正)

(時間外勤務手当)

第41条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、勤務1時間につき第49条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規程により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の時間勤務との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規程の適用については、同項第1号中の「正規の勤務時間が割り振られた日における勤務100分の125」とあるのは「100分の100」と、同項第2号中の「前号に掲げる勤務時間以外の勤務100分の135」とあるのは「100分の100」とする。

3 「正規の勤務時間を超える勤務」には、週休日における勤務を含むものとする。

4 前項の勤務は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間とする。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間1時間につき、第49条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 時間外勤務は、その日の勤務時間が始まる前に勤務したときは、その日の時間外勤務とする。

(昭61交通局規程2・平2交通局規程8・平5交通局規程9・平6交通局規程3・平9交通局規程4・平13交通局規程6・平22交通局規程14・平23交通局規程9・令5交通局規程13・令6交通局規程16・一部改正)

(休日勤務手当)

第42条 職員には、正規の勤務が休日又は休暇に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日又は休暇において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員(勤務割により勤務する職員を含む。)には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第49条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務したときは休日勤務手当は支給しない。

3 休日勤務手当は、休日又は休暇における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

4 休日又は休暇が週休日に当たつた場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

5 前4項及び次条第3項に規定する休日及び休暇とは、次の各号に規定する日をいう。

(1) 休日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。ただし、勤務時間等規程第3条の規定に基づき、毎日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が同法第3条に規定する休日又は第2号に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間に割り振られた日)とする。

(2) 休暇

 12月29日から同月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日

 国の行事が行われる日で管理者が指定する日

(昭61交通局規程2・平6交通局規程3・平9交通局規程4・平12交通局規程6・平25交通局規程10・平27交通局規程11・平28交通局規程5・平29交通局規程11・一部改正)

(夜間勤務手当)

第43条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第49条の規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

2 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実労働時間に対して支給する。

3 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日又は休暇に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては夜間勤務手当と休日勤務手当をあわせて支給する。

(端数計算)

第44条 第49条に規定する勤務1時間当たりの給料の額並びに第41条第42条及び第43条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは1円に切り上げるものとする。

(平6交通局規程3・全改、平10交通局規程9・一部改正)

(公務出張中の時間外勤務等の取扱い)

第45条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員に対しては、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについてはこの限りでない。

(昭61交通局規程2・一部改正)

(時間計算)

第46条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び中休手当の支給の基礎となる勤務時間数はその月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において1時間未満のは数が生じた場合においては、そのは数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平4交通局規程3・一部改正)

第47条 削除

(時間外勤務手当等の支給日)

第48条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び中休手当は、その月分を翌月の給料の支給日までに支給する。

(平3交通局規程1・全改、平4交通局規程3・一部改正)

(勤務1時間当たりの給料の額の算出)

第49条 勤務1時間当たりの給料の額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に1週間当たりの勤務時間を5で除した時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前項に定める1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、23時間15分)とする。

(平9交通局規程4・全改、平10交通局規程9・平13交通局規程6・平18交通局規程5・令5交通局規程1・令5交通局規程13・令6交通局規程16・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第49条の2 管理職手当の支給を受ける職員(次項において「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等規程第3条第3項の規定に基づく週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平22交通局規程14・追加、平27交通局規程11・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第50条 条例第12条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日(以下第50条の2第51条第51条の2第51条の3及び第51条の5において同じ。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地公法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、鹿児島市交通局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年交通局規程第20号。以下「育児休業規程」という。)第2条の2第1項に規定する職員以外の職員

(7) 配偶者同行休業をしている職員

(平3交通局規程1・平4交通局規程21・平10交通局規程9・平11交通局規程24・平22交通局規程22・平30交通局規程2・令2交通局規程12・一部改正)

第50条の2 条例第12条後段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地公法第28条第4項の規定により失職(地公法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者

(2) 地公法第29条の規定により免職された者

(3) 法第12条の規定により解雇された者

(4) その退職し、若しくは地公法第16条第1号に該当して同法第28条第4項により失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(5) その退職又は地公法第16条第1号に該当して同法第28条第4項により失職の後基準日までの間において次に掲げる者となつたもの

 条例の適用を受ける職員

 給与条例適用職員(職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 鹿児島市の特別職に属する地方公務員

 鹿児島市教育委員会の教育長

(6) その退職に引き続き国家公務員、地方公務員並びに退職手当条例第9条第5項に規定する特定地方公社職員及び特定公庫等職員となつた者のうち管理者の定めるもの

(平10交通局規程9・一部改正)

(期末手当の額)

第51条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の102.5

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。第53条第2項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別表第6に定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額に同表に掲げる職員の区分に応じ同表に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

(平3交通局規程1・全改、平4交通局規程3・平5交通局規程9・平6交通局規程14・平10交通局規程4・平10交通局規程9・平11交通局規程24・平12交通局規程12・平13交通局規程6・平13交通局規程21・平14交通局規程25・平15交通局規程23・平18交通局規程5・平21交通局規程11・平22交通局規程22・平23交通局規程9・平28交通局規程5・平30交通局規程2・平31交通局規程7・令2交通局規程30・令4交通局規程16・令5交通局規程13・令5交通局規程16・令6交通局規程16・一部改正)

第51条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第50条及び第50条の2の規定にかかわらず当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平10交通局規程4・追加、平10交通局規程9・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止)

第51条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(平10交通局規程4・追加、平10交通局規程9・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第51条の4 第51条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第50条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(第57条の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 前項の期間の計算については、30日を1月とする。

(平4交通局規程21・平10交通局規程4・平10交通局規程9・平11交通局規程24・平23交通局規程19・令2交通局規程12・令4交通局規程30・一部改正)

第51条の5 基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第4号から第6号までに掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例適用職員

(2) 鹿児島市の特別職に属する地方公務員

(3) 鹿児島市教育委員会の教育長

(4) 国家公務員のうち管理者の定めるもの

(5) 地方公務員のうち管理者の定めるもの

(6) 退職手当条例第9条第4項に規定する特定地方公社職員及び特定公庫等職員のうち管理者の定めるもの

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(昭61交通局規程2・昭10交通局規程4・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第52条 条例第13条前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日(以下第53条第53条の2第53条の4及び第53条の5において同じ。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第57条の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第50条第3号第4号又は第7号に該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第2条の2第2項に規定する職員以外の職員

(平3交通局規程1・平4交通局規程21・平11交通局規程24・平12交通局規程6・平22交通局規程22・平30交通局規程2・令2交通局規程12・一部改正)

第52条の2 条例第13条後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地公法第28条第4項の規定により失職(地公法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者

(2) 地公法第29条の規定により免職された者

(3) 法第12条の規定により解雇された者

(4) その退職し、若しくは地公法第16条第1号に該当して同法第28条第4項により失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者(勤勉手当に相当する手当が支給されない鹿児島市の特別職に属する地方公務員を除く。)

(5) 第50条の2第5号及び第6号に掲げる者

(平10交通局規程9・一部改正)

(勤勉手当の額)

第53条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第3項に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前2条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 条例第13条の職員のそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは地公法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次号及び次項において同じ。)における勤勉手当基礎額に100分の102.5(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前2条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 条例第13条の職員のそれぞれの基準日現在における勤勉手当基礎額に100分の48.5(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の58.75)を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、条例第13条に規定するそれぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額の合計額とする。

3 勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に100分の102.5(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の122.5)を乗じて得た割合とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項規定の適用については、当該定年前再任用短時間勤務職員のそれぞれの基準日現在における勤勉手当基礎額に100分の48.75(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては、100分の58.75)を乗じて得た額とする。

5 第51条第4項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第53条第3項」と読み替えるものとする。

6 第51条の2及び第51条の3の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第51条の2中「第50条及び第50条の2」とあるのは「第52条及び第52条の2」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第52条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(平10交通局規程9・全改、平12交通局規程12・平13交通局規程6・平13交通局規程21・平14交通局規程25・平17交通局規程23・平18交通局規程5・平19交通局規程14・平21交通局規程11・平22交通局規程14・平22交通局規程22・平23交通局規程9・平26交通局規程17・平28交通局規程5・平28交通局規程18・平30交通局規程2・平31交通局規程7・令元交通局規程6・令4交通局規程31・令5交通局規程13・令5交通局規程16・令6交通局規程16・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第53条の2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第7に定める割合とする。

(平3交通局規程1・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第53条の3 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第50条第3号第4号及び第7号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第51条の4第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第57条の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(4) 勤務時間等規程第18条の3第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 育児休業規程第5条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 第39条の規定により給料を減額された期間(勤務時間等規程第19条による組合休暇を受けた期間を除く。)

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)以下「補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間等規程第3条に規定する週休日及び勤務時間等規程第6条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その30日を超えた期間

3 前項の期間の計算については、第51条の4第3項の規定を準用する。

(平4交通局規程21・平10交通局規程9・平11交通局規程24・平12交通局規程6・平28交通局規程5・平28交通局規程18・平29交通局規程7・令元交通局規程6・令2交通局規程12・令4交通局規程30・一部改正)

第53条の4 第51条の5第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同項中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間」とあるのは「基準日以前6か月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平10交通局規程9・一部改正)

(懲戒処分を受けた職員の勤勉手当の割合)

第53条の5 基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員の支給割合は、第53条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 停職の処分を受けた職員 100分の39(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の32.5)

 減給の処分を受けた職員 100分の49.5(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の53)

 戒告の処分を受けた職員 100分の60(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の75)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 停職の処分を受けた職員 100分の21.5(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の16)

 減給の処分を受けた職員 100分の27(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の26.5)

 戒告の処分を受けた職員 100分の32(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の37)

(平25交通局規程18・全改、平28交通局規程5・令5交通局規程13・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第53条の6 第24条から第32条の2まで及び第56条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13交通局規程6・追加、令元交通局規程6・令5交通局規程13・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第54条 条例第12条及び第13条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は別表第8の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(平3交通局規程1・一部改正)

(管理職手当)

第55条 管理職手当の支給を受ける職員の職、支給額及び支給方法等については別に定める。

2 前項の管理職手当の支給を受ける職員については、第41条第42条(第1項を除く。)及び第43条の規定は適用しない。

(退職手当)

第56条 職員が退職した場合はその者に、死亡した場合はその遺族に退職手当を支給する。

2 退職手当の支給を受けるものの範囲、退職手当の額及びその支給方法は、給与条例適用職員に対する退職手当の支給の例による。

(平12交通局規程6・平14交通局規程25・一部改正)

(公務災害による休職者の給与)

第57条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

(平3交通局規程1・平10交通局規程9・平12交通局規程6・一部改正)

(私傷病による休職職員に対する給与)

第58条 職員が結核性疾患にかかり地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

2 職員が前条及び前項以外の心身の故障により地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 前2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で条例第12条に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは地公法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第54条に規定する日に期末手当を支給することができる。ただし、第50条の2第5号及び第6号に掲げる職員についてはこの限りでない。

4 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第51条の2及び第51条の3の規定を準用する。この場合において、第51条の2中「第50条及び第50条の2」とあるのは、「第58条第3項」と読み替えるものとする。

(平10交通局規程4・平10交通局規程9・一部改正)

第59条 職員が地公法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(平10交通局規程9・一部改正)

第60条 地公法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他に別段の定めがない限り第57条第58条及び第59条に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

2 勤務時間等規程第10条第3項に規定する休暇を与えられた職員には、同期間中いかなる給与も支給しない。

(平10交通局規程9・一部改正)

(専従休職者の給与)

第60条の2 法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(口座振替)

第60条の3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平7交通局規程10・追加)

(非常勤職員の給与)

第61条 企業職員で職員以外の者の給与については別に定める。

第62条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日の前日において、鹿児島市交通局に勤務する職員で鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和28年鹿児島市交通局規程第4号)の適用を受けていた者が引き続き鹿児島市交通局職員となり、この規程の適用を受けることとなつた者の給与に係る経過措置の取り扱いについては、次に掲げる条例及び規則に規定する旧鹿児島市職員の例による。

(2) 職員の給与に関する条例施行規則(昭和42年規則第19号)

3 昭和51年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給日は、第4条の規定にかかわらず、同月3日とする。

4 児童手当法附則第6条第1項の規定による給付がなされる間においては、当該給付を同法の規定による児童手当とみなして、第26条第2項の規定を適用する。

(昭61交通局規程2・全改)

(平成6年3月の期末手当の額の特例)

5 鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成5年規程第9号)付則第7項の規定の適用を受けた職員に平成6年3月に支給される期末手当の額は、第51条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に支給された期末手当の額と同月に第51条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額との差額に相当する額を減じた額とする。

(平6交通局規程1・追加)

(平成21年6月の期末手当及び勤勉手当の特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第51条第1項及び第2項並びに第53条第1項の規定の適用については、第51条第1項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第53条第1項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平21交通局規程5・追加、平28交通局規程5・旧第8項繰上、令2交通局規程12・旧第7項繰上)

(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の職員に係る給料の特例)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5交通局規程13・追加)

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)第8条の規定による改正前の鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5交通局規程13・追加)

9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5交通局規程13・追加)

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5交通局規程13・追加)

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第9項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5交通局規程13・追加)

12 付則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第7項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5交通局規程13・追加)

13 付則第7項から前項までに定めるもののほか、付則第7項の規定による給料月額、付則第9項の規定による給料その他付則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令5交通局規程13・追加)

別表第1

(令5交通局規程16・全改)

企業職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600







95


296,200

344,100







96


296,600

344,500







97


296,800

344,700







98


297,100

345,100







99


297,500

345,500







100


297,900

345,800







101


298,100

346,100







102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

別表第2

(令5交通局規程16・全改)

企業職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第3(第3条関係)

(平28交通局規程5・全改)

等級別基準職務表

1 企業職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 主事又は技師の職務

(2) 主事補又は技師補の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

(1) 係長の職務

(2) 専門員の職務

6級

主幹の職務

7級

(1) 次長相当にある参事の職務

(2) 課長の職務

8級

(1) 局長相当にある参事の職務

(2) 次長の職務

2 企業職給料表(2)等級別基準職務表

1級

(1) 運輸技師の職務

(2) 運輸技師補の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う運輸技師の職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う運輸技師の職務

4級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う運輸技師の職務

5級

主任の職務

別表第4 削除

(平4交通局規程3)

別表第5 削除

(平14交通局規程25)

別表第6(第51条関係)

(平18交通局規程5・全改、平28交通局規程5・一部改正)

給料表

職員

加算割合

企業職給料表(1)

職務の級8級の職員

100分の15

職務の級7級、6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

企業職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の5

別表第7(第53条の2関係)

(平2交通局規程8・平3交通局規程1・平4交通局規程3・一部改正)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第8(第54条関係)

(平2交通局規程8・平3交通局規程1・平4交通局規程3・平14交通局規程25・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平6交通局規程1・全改、令3交通局規程17・一部改正)

画像

(平6交通局規程1・全改)

画像

(昭和42年10月7日交通局規程第67号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年9月7日から適用する。

(昭和42年10月9日交通局規程第69号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条本文、第34条第2項、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和42年4月29日(以下「切替日」という。)から適用する。

(適用日の特例)

2 鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和42年交通局規程第33号)(以下「給与規程」という。)の施行の日前において、鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和28年交通局規程第4号)(以下「旧市の規程」という。)の適用を受けていた職員の昭和42年1月1日から切替日の前日までの給与については、この規程による改正後の給与規程の規定に準じて給与の支給を行なうものとする。この場合、第34条第2項の改正規定は、昭和42年4月1日から適用されたものとみなす。

3 鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和41年交通局規程第20号)による改正前の旧市の規程の適用を受けていた職員の昭和41年9月1日から昭和41年12月31日までの期間に係わる給与については、前項の規定に準じて給与の支給を行なうものとする。この場合、改正前の旧市の規程の別表第2の職務の等級及び号給に対応する改正後の給与規程の別表第2の職務の等級及び号給は、付則別表の上欄に掲げる職務の等級を下欄の職務の等級に読み替えた職務の等級の同じ号給とする。

(最高号給の切替等)

4 前2項の規定の適用を受ける職員の切替日の前日において旧市の規程により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 この規程による改正前の給与規程及び旧市の規程に基づいて、第2項及び第3項の適用を受ける期間並びに切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(施行に関し必要な事項)

6 この付則に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

付則別表

給与規程の職務の等級

1等級

2等級

3等級

改正前の旧市の規程の職務の等級

特別級

1等級

2等級

(昭和42年10月21日交通局規程第70号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和42年12月19日交通局規程第75号)

この規程は、昭和42年12月22日から施行する。

(昭和43年12月14日交通局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月20日交通局規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第28条第2項第2号の規定は昭和43年4月1日から、改正後の規程第53条第1号の規定は昭和43年3月1日から、改正後の規程別表第1及び別表第2の規定は昭和42年8月1日から、改正後の鹿児島市交通局企業職員退職手当支給規程の規定並びに付則第2項及び第3項の規定は昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和44年4月1日交通局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月1日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月5日交通局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第28条第2項第2号の規定は昭和44年4月1日から、第50条、第51条第1項、同条第2項、第52条及び第53条の規定は昭和44年4月25日から、改正後の規程別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和44年交通局規程第4号)の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、管理者が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和45年4月1日交通局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月1日交通局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月29日交通局規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第27条から第30条までの規定並びに様式第1及び様式第2を除く。)及び第2条の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の規程第27条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の規程第27条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第27条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の規程第27条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第26条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の規程第27条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第2号又は付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、改正前の規程の規定により受けるべきであつた給料、扶養手当、暫定手当及び現業手当の月額の合計額を基礎として算出するものとし、改正後の規程第51条第1項及び第53条中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和46年1月14日交通局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月27日交通局規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第53条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和46年8月25日交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年1月4日交通局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年4月1日交通局規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第32条の2の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の規程第6条の適用の経過措置等)

9 改正後の規程第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和47年交通局規程第7号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

10 当分の間、住居手当の額については、第32条の2の改正規定にかかわらず管理者の定める額とする。

(給与の内払)

11 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職給料表(1)

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

 

 

10

11

 

 

11

12

3

43,500

12

13

6

45,300

13

14

9

47,200

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

43,500

5

6

6

45,300

6

7

9

47,200

企業職給料表(2)

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

 

 

10

11

 

 

11

12

 

 

12

13

 

 

13

14

3

43,500

14

15

6

45,300

15

16

9

47,200

2等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

43,500

5

6

6

45,300

6

7

9

47,200

(昭和47年12月25日交通局規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第26条第1項、別表第1、別表第2及び別表第5の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月31日までの給料月額)

3 改正後の規程別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和47年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、新給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規程の付則別表第1及び付則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和47年8月20日までの就業手当の加算額)

4 改正後の規程別表第5ワンマン電車の項の昭和47年4月1日から同年8月20日までの間における適用については、同項中「200円」とあるのは「230円」と読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

5 昭和47年3月31日又は同年12月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は昭和48年1月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第5項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

付則別表第1

企業職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

 

 

1

104,300

104,800

88,000

88,500

60,200

61,300

41,600

42,300

2

109,000

109,500

91,900

92,400

63,800

64,400

43,400

44,100

35,900

36,400

3

113,900

114,400

95,800

96,300

66,800

67,500

45,300

46,000

36,100

36,600

4

118,900

119,400

99,700

100,200

69,800

70,700

47,200

47,800

36,300

36,800

5

123,900

124,400

103,600

104,100

72,900

74,000

49,300

49,900

37,500

38,000

6

128,900

129,400

107,600

108,100

76,900

77,400

51,700

52,300

38,700

39,200

7

133,900

134,400

111,600

112,100

80,400

80,900

54,500

55,100

39,900

40,400

8

138,900

139,400

115,600

116,100

83,900

84,400

57,300

58,000

41,600

42,300

9

143,900

144,400

119,600

120,100

87,400

87,900

60,200

61,300

43,400

44,100

10

148,400

148,900

123,600

124,100

90,900

91,400

63,800

64,400

45,300

46,000

11

152,900

153,400

127,600

128,100

94,700

95,200

66,800

67,500

47,200

47,800

12

156,700

157,200

131,000

131,500

98,500

99,000

69,800

70,700

49,300

49,900

13

160,000

160,500

133,900

134,400

102,300

102,800

72,900

74,000

51,700

52,300

14

164,100

164,600

138,900

139,400

106,100

106,600

76,900

77,400

54,500

55,100

15

170,700

171,200

143,900

144,400

109,900

110,400

80,400

80,900

57,300

58,000

16

177,300

177,800

148,400

148,900

113,700

114,200

83,900

84,400

60,200

61,300

17

 

 

152,900

153,400

117,000

117,500

87,400

87,900

63,800

64,400

18

 

 

 

 

120,400

120,900

90,900

91,400

66,800

67,500

19

 

 

 

 

 

 

94,700

95,200

69,800

70,700

20

 

 

 

 

 

 

98,500

99,000

72,900

74,000

21

 

 

 

 

 

 

102,300

102,800

76,900

77,400

22

 

 

 

 

 

 

 

 

80,400

80,900

23

 

 

 

 

 

 

 

 

83,900

84,400

24

 

 

 

 

 

 

 

 

87,400

87,900

付則別表第2

企業職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

 

 

1

90,900

91,400

41,600

42,300

2

94,700

95,200

43,400

44,100

35,500

36,000

3

98,500

99,000

45,300

46,000

35,700

36,200

4

102,300

102,800

47,200

47,800

35,900

36,400

5

106,100

106,600

49,300

49,900

36,100

36,600

6

109,900

110,400

51,700

52,300

36,300

36,800

7

113,700

114,200

54,500

55,100

37,500

38,000

8

117,000

117,500

57,300

58,000

38,700

39,200

9

120,400

120,900

60,200

61,300

39,900

40,400

10

 

 

63,800

64,400

41,600

42,300

11

 

 

66,800

67,500

43,400

44,100

12

 

 

69,800

70,700

45,300

46,000

13

 

 

72,900

74,000

47,200

47,800

14

 

 

76,900

77,400

49,300

49,900

15

 

 

80,400

80,900

51,700

52,300

16

 

 

83,900

84,400

54,500

55,100

17

 

 

87,400

87,900

57,300

58,000

18

 

 

90,900

91,400

60,200

61,300

19

 

 

94,700

95,200

63,800

64,400

20

 

 

98,500

99,000

66,800

67,500

21

 

 

102,300

102,800

69,800

70,700

22

 

 

 

 

72,900

74,000

(昭和48年7月1日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月20日交通局規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日交通局規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月31日までの就業手当の加算額)

2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第5の昭和48年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同表中「230円」を「210円」に、「270円」を「250円」にそれぞれ読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める者の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほかこの規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和49年4月1日交通局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日交通局規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日において、改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和49年12月24日交通局規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第27条、第28条、第30条、様式第1及び様式第2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、住居手当については、第32条の2の改正規定にかかわらず当分の間、管理者が定める額とする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の規程第25条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第27条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第27条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第27条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第27条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第26条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第27条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第2号又は付則第7項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改定前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和50年6月26日交通局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和50年9月1日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日交通局規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第26条第1項、第32条の2第1項並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、住居手当については第32条の2の改正規定にかかわらず当分の間、管理者が定める額とする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める者の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(昭和51年4月1日交通局規程第6号抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月26日交通局規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日交通局規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第3号及び第13条の3の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第26条第1項及び第2項、第32条の2第1項第1号及び第2号並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

3 当分の間、住居手当の支給額は、改正後の規程第32条の2の規定にかかわらず、管理者が別に定める額とする。

(昭和52年2月28日までに58歳等に達した職員に対する特例)

4 昭和52年2月28日までに58歳に達した職員に対する鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和59年交通局規程第8号)第1条の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「昭和59年交通局規程第8号による改正前の給与規程」という。)第12条第2項第3号及び第13条の3の規定の適用については昭和59年交通局規程第8号による改正前の給与規程第12条第2項第3号中「翌月の初日から起算して6月を経過する日前に到来する6月30日又は12月31日」とあるのは「翌月末日」と、昭和59年交通局規程第8号による改正前の給与規程第13条の3中「翌月の初日から起算して6月を経過する日前に到来する6月30日又は12月31日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下この条において「58歳等退職基準日」という。)」とあるのは「翌月末日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下この条において同じ。)」と、「当該58歳等退職基準日」とあるのは「当該翌月末日」とする。

(最高号給等の切替等)

5 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める者の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第5項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年12月22日交通局規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月28日交通局規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第26条第1項、第32条の2第1項第1号及び第2号、第36条第3項及び第4項及び第54条並びに別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 当分の間、住居手当の支給額は、改正後の規程第32条の2の規定にかかわらず、管理者が別に定める額とする。

(昭和52年5月31日までの就業手当の加算額)

3 改正後の規程第36条第3項の規定の適用については、昭和52年4月1日から同年5月31日までの間は、同項中「中休1時間につき60円」とあるのは、「鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和52年規程第19号)付則別表により算定した額」とし、改正後の規程別表第4の適用については、昭和52年4月1日から同年5月31日までの間は、同表中「330円」とあるのは「270円」と、「290円」とあるのは「230円」と「150円」とあるのは「120円」と「130円」とあるのは「100円」とする。

(最高号給等の切替等)

4 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

付則別表

中休1時間当りの額

等級及び号給

25円

3の14以下

2の5以下

30円

3の15から3の21まで

2の6から2の12まで

35円

3の22

2の13以上及び1の1以上

備考 この表中「3の14」等とあるのは「企業職(2)3等級14号給」等を示す。

(昭和53年1月1日交通局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和53年12月25日交通局規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第26条並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和54年4月1日交通局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日交通局規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第50条から第54条、第58条及び別表第6の規定は、同年12月2日から適用する。

(号給職員の切替え)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の号給を受けていた職員(付則第5項に規定する職員を除く。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1及び付則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第11条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

5 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前5項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(切替日から昭和54年12月31日までの間における号給及び給料月額の特例)

9 切替日から昭和54年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)における号給又は給料月額は、付則第3項から前項までの規定により決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額が、改正後の規程第3条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「付則別表第3」と同項第2号中「別表第2」とあるのは「付則別表第4」と読み替えて付則第5項から前項までの規定を準用して決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額に満たない場合においては、その読み替えて決定された号給又は給料月額とする。この場合において付則第8項中「前5項」とあるのは「前3項」と読み替えるものとする。

(住居手当の支給額)

10 当分の間、住居手当の支給額は、改正後の規程第32条の2の規定にかかわらず、管理者が別に定める額とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

付則別表第1

企業職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給

号給

号給

号給

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

2

2

2

2

6

3

3

3

3

7

4

4

4

4

8

5

5

5

5

9

6

6

6

6

10

7

7

7

7

11

8

8

8

8

12

9

9

9

9

13

10

10

10

10

14

11

11

11

11

15

12

12

12

12

16

 

13

13

13

17

 

14

14

14

18

 

 

15

15

19

 

 

 

16

付則別表第2

企業職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧1等級の号給

1等級

2等級

号給

号給

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

12

 

7

13

 

8

14

 

9

15

 

10

16

 

付則別表第3

企業職給料表(1)

 

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

235,400

122,800

86,800

2

244,500

208,700

178,400

128,100

90,000

76,200

3

253,800

217,500

185,600

133,400

93,200

76,400

4

263,100

226,300

192,800

139,000

97,500

76,600

5

272,100

235,400

200,100

144,900

102,400

78,900

6

281,100

244,500

207,400

151,000

107,900

81,400

7

290,000

253,800

215,000

157,100

112,800

83,900

8

298,800

263,100

222,600

163,700

117,700

86,800

9

307,300

272,100

230,200

170,500

122,800

90,000

10

316,500

281,100

237,800

177,300

128,100

93,200

11

328,200

290,000

245,500

184,200

133,400

97,500

12

339,900

298,800

253,200

191,100

139,000

102,400

13

351,600

307,300

260,800

198,200

144,900

107,900

14

363,300

315,100

268,400

205,400

151,000

112,800

15

374,900

321,200

275,800

212,700

157,100

117,700

16

 

328,200

283,100

220,000

163,700

122,800

17

 

339,900

290,000

227,300

170,500

128,100

18

 

 

298,800

234,400

177,300

133,400

19

 

 

 

241,500

184,200

139,000

20

 

 

 

 

191,100

144,900

21

 

 

 

 

198,200

151,000

22

 

 

 

 

205,400

157,100

23

 

 

 

 

 

163,700

24

 

 

 

 

 

170,500

25

 

 

 

 

 

177,300

備考 この表は、企業職給料表(2)の適用を受けない職員について適用する。

付則別表第4

企業職給料表(2)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

1

177,300円

86,800円

―円

2

184,200

90,000

3

191,100

93,200

4

198,200

97,500

76,200

5

205,400

102,400

76,400

6

212,700

107,900

76,600

7

220,000

112,800

78,900

8

227,300

117,700

81,400

9

234,400

122,800

83,900

10

241,500

128,100

86,800

11

 

133,500

90,000

12

 

139,200

93,200

13

 

145,000

97,500

14

 

151,000

102,400

15

 

157,100

107,900

16

 

163,700

112,800

17

 

170,500

117,700

18

 

177,300

122,800

19

 

184,200

128,100

20

 

191,100

133,500

21

 

198,200

139,200

22

 

 

145,000

23

 

 

151,000

備考 この表は、役付吏員以外の吏員及びその他の職員について適用する。

(昭和55年2月1日交通局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月14日交通局規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程及び鹿児島市交通局企業職員の勤務時間の変更に伴う関係規程の整備に関する規定は、昭和55年2月1日から適用する。

(昭和55年4月1日交通局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日交通局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日交通局規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年1月31日交通局規程第2号)

1 この規程は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和56年4月30日交通局規程第7号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年11月21日交通局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日交通局規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第32条の2第1項第2号及び同条第2項第2号並びに第34条及び第48条の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。

2 この規程(第32条の2第1項第2号及び同条第2項第2号並びに第34条及び第48条の改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(住居手当の支給額)

7 当分の間、住居手当の支給額は、改正後の規程第32条の2の規定にかかわらず、管理者が別に定める額とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規程第51条及び第53条の規定の適用については、同規程第51条及び第53条中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により職員が受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和57年5月18日交通局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月8日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月1日交通局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月12日交通局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和59年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(住居手当の支給額)

7 当分の間、住居手当の支給額は、改正後の規程又は第2条による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程第32条の2の規定にかかわらず、管理者が別に定める額とする。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和59年6月20日交通局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日交通局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(鹿児島市交通局企業職員退職手当支給規程の廃止)

2 鹿児島市交通局企業職員退職手当支給規程(昭和42年交通局規程第36号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行日までに第1条の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第13条の3に規定する58歳等退職基準日を超えて在職している職員に対する取扱いについては、なお従前の例による。

4 前項の規定は、大正15年6月1日から同年11月30日までに生まれた職員のうち、昭和60年3月31日を超えて在職している職員について準用する。

(昭和59年9月28日交通局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月29日交通局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年11月30日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 昭和59年11月30日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日にその者が属していた職務の等級にかかわらず付則別表第1に定める職務の等級とする。

(号給の切替)

3 切替日において切り替えられる職員の給料月額は、この規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第2及び付則別表第3の切替表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額がないときは、その額とする。

(旧給料月額の保障)

4 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により支給される給料月額が、旧給料月額を下回ることとなる職員に支給する給料月額は当該下回る期間、当該職員の号給又は最高の号給を超える給料月額にかかわらず、旧給料月額とする。

(旧給料月額を受けていた期間の通算)

5 第3項の規定により切替日における号給又は、最高の号給を超える給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第11条第1項本文及び第13条の適用については改正前の規程による号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)を切替日における号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける期間に通算する。この場合において、改正後の規程第11条第1項本文による期間を超える期間で昇給することとなる者の切替日における号給又は最高の号給を超える給料月額の経過期間については、別に定める。

付則別表第1

1 企業職給料表(1)等級別標準職務表

職務の等級

職務

1等級

部長の職及び同相当参事の職

2等級

課長の職及び主幹の職

3等級

係長の職及び同相当の職

2 企業職給料表(2)等級別標準職務表

職務の等級

職務

1等級

一般吏員のうち特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職

2等級

一般吏員のうち高度の経験を必要とする業務を行う職

3等級

一般吏員の職又はその他の職員のうち特に高度の経験を必要とする業務を行う職

4等級

一般吏員の職及びその他の職員の職

付則別表第2

企業職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧等級

旧給料月額

新給料月額

旧等級

旧給料月額

新給料月額

旧等級

旧給料月額

新給料月額

1等級

254,500

254,500

2等級

217,000

217,000

3等級

177,300

177,300

264,400

264,400

225,100

225,100

184,700

184,700

274,500

274,500

233,300

233,300

192,300

192,300

284,700

284,700

241,700

241,700

200,000

200,000

294,900

294,900

250,200

250,200

207,600

207,600

304,800

304,800

258,700

258,700

215,200

215,200

314,700

314,700

267,200

267,200

222,900

222,900

324,300

324,300

275,600

275,600

230,600

230,600

333,600

333,600

283,900

283,900

238,500

238,500

342,700

342,700

292,200

292,200

246,400

246,400

350,700

350,700

300,500

300,500

254,400

254,400

356,900

356,900

308,300

308,300

262,500

262,500

366,100

363,000

316,000

316,000

270,300

270,300

378,700

367,300

324,300

322,200

278,100

277,500

391,300

371,600

333,600

328,000

285,900

284,400

403,800

375,900

342,900

331,900

293,700

290,000

416,100

380,200

352,200

335,700

301,500

295,100

425,700

384,500

359,000

339,500

308,300

298,800

431,800

388,800

364,800

343,300

316,000

302,400

 

 

378,700

347,100

324,300

306,000

 

 

391,300

350,900

333,600

309,600

 

 

403,800

354,700

342,900

313,200

 

 

416,100

358,500

352,200

316,800

 

 

425,700

362,300

359,000

320,400

 

 

431,800

366,100

364,800

324,000

 

 

 

 

370,500

327,600

 

 

 

 

375,200

331,200

付則別表第3

企業職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧等級

旧給料月額

新給料月額

旧等級

旧給料月額

新給料月額

旧等級

旧給料月額

新給料月額

1等級

156,800

151,800

2等級

96,600

96,600

3等級

87,700

87,700

163,500

157,200

100,200

100,200

90,500

90,500

170,400

162,600

104,000

104,000

93,400

93,400

177,300

168,000

109,100

109,100

96,600

96,600

184,700

173,500

114,900

114,900

100,200

100,200

192,300

178,900

121,400

120,200

104,000

104,000

200,000

184,300

126,900

125,400

109,100

109,100

207,600

189,600

132,500

130,600

114,900

114,900

215,200

194,400

138,400

136,000

121,400

120,200

222,900

199,200

144,300

141,300

126,900

125,400

230,600

204,000

150,400

146,600

132,500

130,600

238,500

208,700

156,800

151,800

138,400

136,000

246,400

213,400

163,500

157,200

144,300

141,300

254,400

217,900

170,400

162,600

150,400

146,600

262,500

222,500

177,300

168,000

156,800

151,800

270,300

226,900

184,700

173,500

163,500

157,200

278,100

231,200

192,300

178,900

170,400

162,600

285,900

235,500

200,000

184,300

177,300

168,000

293,700

239,600

207,600

189,600

184,700

173,500

301,500

243,400

215,200

194,400

192,300

178,900

307,300

247,100

222,900

199,200

200,000

184,300

312,200

250,400

230,600

204,000

 

 

317,000

253,700

 

 

 

 

320,900

256,100

 

 

 

 

324,800

258,500

 

 

 

 

328,700

260,900

 

 

 

 

332,600

263,300

 

 

 

 

336,500

265,700

 

 

 

 

340,400

268,100

 

 

 

 

344,300

270,500

 

 

 

 

(昭和60年1月29日交通局規程第2号)

この規程は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年3月28日交通局規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和59年11月30日から適用する。

(昭和59年4月1日から昭和59年11月29日までの間における号給及び給料月額の措置)

3 昭和59年4月1日から昭和59年11月29日までの間(以下「切替前期間」という。)、鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和59年交通局規程第14号。以下「昭和59年交通局規程第14号」という。)の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「昭和59年交通局規程第14号による改正前の規程」という。)により支給されていた号給又は給料月額については、付則別表第1又は付則別表第2を適用する。

4 前項の場合において、切替前期間に支払われた給与は前項の規定に基づく給与の内払いとみなす。

5 前項に定めるもののほか、付則第3項の規定の適用に関し必要な事項は管理者が定める。

(最高号給等の切替え等)

6 昭和59年11月30日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(切替前期間の準用)

10 付則第6項から前項までの規定は、切替前期間に準用する。この場合、「昭和59年11月30日」とあるのは「昭和59年4月1日」と、「切替日」とあるのは「昭和59年4月1日」と、「施行日」とあるのは「昭和59年11月30日」と、「切替期間」とあるのは「切替前期間」と、前項中「改正前の規程」とあるのは、「昭和59年交通局規程第14号による改正前の規程」と読み替えるものとする。

(住居手当の支給額)

11 当分の間、住居手当の支給額は、改正後の規程第32条の2の規定にかかわらず、管理者が別に定める額とする。

(保障給料月額)

12 昭和59年交通局規程第14号付則第4項の規定により保障された給料月額(以下「保障給料月額」という。)の支給を受ける職員については、その保障給料月額の額が、改正後の規程の規定による切替日における給料月額の額を、なお上回る場合は、切替日以降当該上回る期間、保障給料月額を支給する。

(給与の内払)

13 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

付則別表第1

企業職給料表(1)

 

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

304,500

262,900

224,300

162,300

99,900

2

314,700

273,100

232,600

169,200

103,600

87,600

3

324,900

283,500

241,100

176,400

107,500

87,800

4

334,800

294,000

249,700

183,500

112,800

88,000

5

344,400

304,500

258,400

191,200

118,800

90,700

6

353,800

314,700

267,200

199,000

125,600

93,600

7

364,800

324,900

275,900

206,800

131,300

96,600

8

378,000

334,800

284,600

214,600

137,100

99,900

9

391,000

344,400

293,200

222,400

143,200

103,600

10

404,000

353,800

301,700

230,300

149,300

107,500

11

416,900

362,100

310,200

238,300

155,600

112,800

12

429,600

368,500

318,300

246,400

162,300

118,800

13

442,300

378,000

326,200

254,500

169,200

125,600

14

455,000

391,000

334,800

262,700

176,400

131,300

15

462,200

404,000

344,400

271,000

183,500

137,100

16

 

416,900

354,000

279,100

191,200

143,200

17

 

429,600

363,600

287,200

199,000

149,300

18

 

439,500

370,700

295,300

206,800

155,600

19

 

445,700

376,700

303,400

214,600

162,300

20

 

 

382,500

311,500

222,400

169,200

21

 

 

387,300

317,600

230,300

176,400

22

 

 

 

322,600

238,300

183,500

23

 

 

 

327,400

244,300

191,200

24

 

 

 

331,500

249,200

199,000

25

 

 

 

 

253,900

206,800

26

 

 

 

 

257,900

212,700

27

 

 

 

 

 

217,500

28

 

 

 

 

 

222,100

29

 

 

 

 

 

226,000

備考 この表は、企業職給料表(2)の適用を受けない職員について適用する。

付則別表第2

企業職給料表(2)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

1

162,300円

99,900円

―円

2

169,200

103,600

87,600

3

176,400

107,500

87,800

4

183,500

112,800

88,000

5

191,200

118,800

90,700

6

199,000

125,600

93,600

7

206,800

131,300

96,600

8

214,600

137,100

99,900

9

222,400

143,200

103,600

10

230,300

149,300

107,500

11

238,300

155,600

112,800

12

246,400

162,300

118,800

13

254,500

169,200

125,600

14

262,700

176,400

131,300

15

271,000

183,500

137,100

16

279,100

191,200

143,200

17

287,200

199,000

149,300

18

295,300

206,800

155,600

19

303,400

214,600

162,300

20

311,500

222,400

169,200

21

317,600

230,300

176,400

22

322,600

238,300

183,500

23

327,400

244,300

191,200

24

331,500

249,200

199,000

25

 

253,900

206,800

26

 

257,900

212,700

27

 

 

217,500

28

 

 

222,100

29

 

 

226,000

備考 この表は、役付吏員以外の吏員及びその他の職員について適用する。

(昭和60年3月30日交通局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月21日交通局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和60年7月24日交通局規程第16号)

この規程は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和61年3月10日交通局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第32条の2及び第33条の改正規定、付則第13項及び第14項の規定は昭和61年4月1日から、第26条第2項及び付則第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下付則第14項までにおいて「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられている場合の下段に定める職務の級となる職員は、付則別表第2に掲げる職を占める職員とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第3又は付則別表第4の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第11条第1項又は第13条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(保障給料月額)

10 改正後の規程の規定により支給される給料月額が、改正前の規程により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)を下回ることとなる職員に支給する給料月額は、当該下回る期間、当該職員の号給又は最高の号給を超える給料月額にかかわらず旧給料月額とする。

11 鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和59年交通局規程第14号)付則第4項及び前項の規定により保障された給料月額(以下「保障給料月額」という。)の支給を受ける職員については、その保障給料月額が、改正後の規程の規定による切替日における給料月額を、なお上回る場合は、切替日以降当該上回る期間、保障給料月額を支給する。

(給与の内払)

12 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当の支給額の特例)

13 当分の間、改正後の規程第32条の2第1項第1号の規定にかかわらず、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額9,000円以下の家賃を支払つている職員(昭和61年2月10日現在において、改正前の規程第32条の2の規定による住居手当の支給を受けていた職員に限る。)に対して月額2,500円を支給する。

(通勤手当の支給額の特例)

14 当分の間、改正後の規程第33条第1項の規定にかかわらず、通勤距離が片道1キロメートル未満の職員(昭和61年2月10日現在において、改正前の規程第33条の規定による通勤手当の支給を受けていた職員に限る。)に対して、月額2,000円を支給する。ただし、昭和61年4月1日以降において通勤距離が片道1キロメートル未満となつた場合は、その事由の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給しない。

(委任)

15 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

付則別表第1

企業職給料表(1)及び企業職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表(1)

3等級

6級

2等級

7級

8級

1等級

9級

10級

企業職給料表(2)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

備考

1 切替日の前日において、企業職給料表(2)の適用を受けていた職員のうち、切替日において企業職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級及び給料月額は、別に定める給料切替表による。

2 企業職給料表(2)において、切替日の前日における旧等級の1等級の適用を受けていた職員のうち、管理者が別に定める者については、上表の職務の級にかかわらず、4級とする。

付則別表第2

付則別表第1の職務の級への切替表の職務の級欄に2の職務の級が掲げられている場合の下段に定める職務の級となる職員の職務の級への切替表

給料表

職務の級

企業職給料表(1)

8級

主幹及び課長

10級

本市の局長相当参事

企業職給料表(2)

4級

一般吏員のうち高度の経験を必要とする業務を行う職務にある者で切替日の前日において旧等級の1等級1号級及び2号級並びに2等級4号給及び5号給を受けていた職員

付則別表第3

企業職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

6級

7級

8級

9級

1

 

 

 

1

2

1

1

1

2

3

2

1

2

3

4

3

1

3

4

5

4

2

4

5

6

5

3

5

6

7

6

4

6

7

8

7

5

7

8

9

8

6

8

9

10

9

7

9

10

11

10

8

10

11

12

11

9

11

12

13

12

10

12

13

14

13

11

13

14

15

14

12

14

15

16

15

13

15

16

17

16

14

16

 

18

17

15

17

 

19

18

16

18

 

20

19

17

19

 

21

20

18

 

 

22

21

18

 

 

23

22

19

 

 

イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

2

4

4

4

1

2

3

5

5

5

2

3

4

6

6

6

3

4

5

7

7

7

4

5

6

8

8

8

5

6

7

9

9

9

6

7

8

10

10

10

7

8

9

11

11

11

8

9

10

12

12

12

9

10

11

13

13

13

10

11

12

14

14

14

11

12

13

15

15

15

12

13

14

16

16

16

13

14

15

17

17

17

14

15

16

18

18

18

15

16

17

19

19

19

16

17

18

20

20

20

17

18

19

21

21

21

18

19

20

22

22

22

19

20

21

23

23

23

20

21

22

24

24

24

20

22

23

25

25

25

21

23

 

26

 

26

22

 

 

27

 

27

22

 

 

28

 

28

23

 

 

備考 切替日の前日において、旧等級の1等級1号給を受けていた職員にあつては4級3号給に、同1等級2号給を受けていた職員にあつては4級4号給にする。

付則別表第4

企業職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

5等級

4等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18