○鹿児島市交通局企業職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日

交通局規程第20号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく鹿児島市交通局職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11交通局規程25・一部改正)

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第2条 育児休業法第2条第1項の特別の事情は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号。以下「育児休業条例」という。)第3条の例による。この場合において、同条第1号中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間等条例」という。)第14条」とあるのは、「鹿児島市交通局企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(昭和51年交通局規程第6号。以下「勤務時間等規程」という。)第16条第1項」と読みかえるものとする。

(平11交通局規程25・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第2条の2 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11交通局規程25・追加、平14交通局規程25・平19交通局規程15・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第2条の3 前条第1項の規定で定める勤務した期間に相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職されていた期間(給与規程第57条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(平11交通局規程25・追加、令7交通局規程13・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第3条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規程で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19交通局規程15・全改)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第4条 給与規程第56条の規定により準用する鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)第9条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

(平11交通局規程25・平19交通局規程15・令7交通局規程13・一部改正)

(部分休業)

第5条 管理者は、職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その部分休業を承認することができる。

(平22交通局規程20・全改)

(部分休業の承認)

第6条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間等規程第16条の2の規程による育児休暇又は勤務時間等規程第18条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(平19交通局規程15・追加、平22交通局規程20・平29交通局規程6・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての給与規程の特例)

第7条 育児短時間勤務職員についての給与規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条

給料表により、職員に給料を

給料表に定める額に、鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(昭和51年交通局規程第6号)第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額を

第33条第5項

定年前再任用短時間勤務職員

育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第33条第5項

前3項の規定する額からその額に100分の40を乗じて得た額を減じた額を支給するものとする

前3項の規定する額からその額に、定年前再任用短時間勤務職員の場合は100分の40を、育児短時間勤務職員の場合は算出率を乗じて得た額を減じた額を支給するものとする。

第41条第1項

得た額を時間外勤務手当として支給する。

得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

第51条第3項及び第53条第2項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第51条第4項

給料月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第51条の4第2項第2号

育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第53条の3第2項第2号ににおいて「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第53条の3第2項第2号

育児休業法第2条の規定により育児休業(第51条の4第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(令7交通局規程13・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員についての給与等の特例)

第8条 前条の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員又はした職員について準用する。

(令7交通局規程13・追加)

(任期付短時間勤務職員についての給与規程の特例)

第9条 任期付短時間勤務職員についての給与規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条

給料表により、職員に給料を

給料表に定める額に、鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(昭和51年交通局規程第6号)第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額を

第33条第5項

定年前再任用短時間勤務職員

育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

第41条第1項

得た額を時間外勤務手当として支給する。

得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

第53条の6

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(令7交通局規程13・追加)

(実施)

第10条 この規程に定めるもののほか、育児休業等の実施に関し必要な事項は、育児休業条例の例による。

(平29交通局規程6・全改、令7交通局規程13・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給与規程付則第7項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

4 育児短時間勤務職員に対する給与規程付則第7項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間等規程第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令7交通局規程13・追加)

5 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員が給与規程付則第7項の適用を受ける場合における第8条の規定の適用については、同条中「前条」とあるのは、「前条及び付則第4項」とする。

(令7交通局規程13・追加)

(平成11年12月22日交通局規程第25号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年4月1日交通局規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日交通局規程第25号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに付則第7項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(鹿児島市交通局企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正等)

11 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の育児休業等に関する規程第2条の2第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成19年12月26日交通局規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年7月31日に現に育児休業をしている職員が同年8月1日以降に職務に復帰した場合における改正後の規程第3条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年6月30日交通局規程第20号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年2月22日交通局規程第6号)

この規程は、平成29年2月22日から施行する。

(令和7年4月1日交通局規程第13号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

鹿児島市交通局企業職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日 交通局規程第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
平成4年3月31日 交通局規程第20号
平成11年12月22日 交通局規程第25号
平成13年4月1日 交通局規程第7号
平成14年12月30日 交通局規程第25号
平成19年12月26日 交通局規程第15号
平成22年6月30日 交通局規程第20号
平成29年2月22日 交通局規程第6号
令和7年4月1日 交通局規程第13号