○鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程
昭和42年4月29日
交通局規程第33号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)の定めるところにより、交通局に勤務する企業職員の給与の取扱い及び支払いに関する事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規程で職員とは、交通局に常時勤務する企業職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(平13交通局規程6・令5交通局規程13・一部改正)
(給料表及び職務の分類)
第3条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(1) (別表第1)
(2) 企業職給料表(2) (別表第2)
(昭61交通局規程2・一部改正)
(給料)
第4条 交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、すべての職員の職を前条第2項の規定により分類される級のいづれかに格付し、給料表により、職員に給料を支給しなければならない。
(昭61交通局規程2・平22交通局規程22・一部改正)
(級別定数)
第5条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。
2 職員の級別定数とは、第3条第2項の規定に基づいて決定された職員の職務の級ごとの定数をいう。
(昭61交通局規程2・一部改正)
(初任給)
第6条 新たに採用された職員の給料は、その職について定められた最低号給とする。ただし、その職務について必要な学識経験等をその最低限度の資格を超えて有する場合においてはそれより上の号給とすることができる。
2 地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(昭和51年交通局規程第6号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条第2項の規定より同規程同条第3項で定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た数(その数に小数点以下第2位未満の端数があるときは、その端数は四捨五入して得た数。以下「勤務割合」という。)を乗じて得た額とする。
(昭61交通局規程2・平13交通局規程6・令5交通局規程13・一部改正)
(昇格、定数の補充)
第7条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには昇格させようとする職務の級の定数に欠員がありこれを補充しようとする場合であつて、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
(昭61交通局規程2・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第8条 職員を昇格させた場合におけるその職員の号給又は給料月額は、次の各号に掲げる号給又は給料月額とする。
(1) 昇格直前に受けていた給料月額が昇格した職務の級における給料の幅の最低額に達しないときは、その職務の級における最低の号給
(2) 昇格直前に受けていた給料月額が昇格した職務の級における給料の幅の中にあるときはその職務の級における昇格直前に受けていた給料月額に相当する号給
(3) 昇格直前に受けていた給料月額が昇格した職務の級における給料の幅の最高額を超えているときは、昇格直前に受けていた給料月額と同じ額
(昭61交通局規程2・一部改正)
(降格の場合の号給)
第9条 職員を降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその職員の号給は、次の各号に定める号給とする。
(1) 降格直前に受けていた給料月額と同じ額に相当する号給は、降格した職務の級における給料の幅のうちにある場合においてはその号給
(2) 降格直前に受けていた給料月額が降格した職務の級における給料の幅の最高額を超えている場合においては職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第14号)第6条第2項に定める範囲内における給料月額とする。
(昭61交通局規程2・一部改正)
(昭61交通局規程2・一部改正)
(昇給)
第11条 職員の昇給の時期は、管理者が別に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
2 職員の昇給は、昇給日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 初任給、昇格、昇給等の基準の変更、休職(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた場合を含む。)からの復職等があつた場合の職員の号給について局内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者が別に定めるところにより、その号給を調整することができる。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行う。
8 職務の級が7級以上の職員の昇給の基準については、前各項の規定にかかわらず、行政職員(職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員をいう。)の例による。
(平18交通局規程5・全改、平28交通局規程5・令元交通局規程6・令2交通局規程12・一部改正)
第12条から第14条 削除
(平18交通局規程5)
(昇給期間の起算日)
第15条 昇給期間の起算の年月日は、職員が現に属する職務の級に格付されたときとする。
(昭61交通局規程2・一部改正)
(昭61交通局規程2・一部改正)
(昇格の時期)
第17条 昇格の時期は1月1日、4月1日、7月1日又は10月1日とする。ただし、第8条第1号の規定に従い昇給させる場合には、当該職員を昇任した日とする。
(昭61交通局規程2・平6交通局規程14・平18交通局規程5・一部改正)
(給料の支給)
第18条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は毎月22日とする。ただし、22日が日曜日、土曜日又は休日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
3 災害その他の事情があるときは、支給日を変更することができる。
(昭62交通局規程1・一部改正)
(日割計算)
第19条 給料を日割により計算して支給する場合は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として計算(以下「日割計算」という。)する。
(非常の場合の支給)
第20条 出産、疾病、災害又はその他非常の場合の費用にあてるため職員から請求があつた場合は、請求のあつた日までの給料等を日割計算により支払日前であつても支払うことができる。
(昭61交通局規程2・一部改正)
(採用、退職、死亡の場合の支給)
第21条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を日割計算により支給する。
2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員にはその際給料を支給することができる。
4 職員が死亡したときの給料は、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号。以下「退職手当条例」という。)第13条に定める遺族にこれを支給する。
(異動の場合の支給)
第22条 職員が任命権者又は給料の支出区分を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その者の異動した日の属する月の初日の所属において、その月分を支給する。ただし、特別の理由により、新旧所属の勤務時間に応じて日割計算をする必要があると管理者が認めたときは、この限りでない。
(令3交通局規程24・全改)
(休職、停職等の場合の支給)
第23条 職員が休職(第57条の規定の適用を受ける休職を除き、法第6条第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)を命ぜられ、又は停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられ、若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第2条第1項の規定により派遣され、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始めた場合におけるその月の給料は、その前日まで日割計算により支給する。
2 前項の者が職務に復帰した場合におけるその月の給料は、その日から日割計算により支給する。
(昭61交通局規程2・昭4交通局規程21・令2交通局規程12・一部改正)
(扶養手当)
第24条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(扶養親族の範囲)
第25条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平30交通局規程2・全改)
(平30交通局規程2・全改)
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
(平30交通局規程2・全改)
(扶養親族の認定)
第28条 管理者は、職員から前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 管理者が前項の認定を行う場合次に掲げる者は扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の恒常的な勤労所得、資産所得、事業所得等の合計金額が年額1,300,000円以上であると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
4 管理者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(昭61交通局規程2・平元交通局規程11・平2交通局規程11・平4交通局規程3・平5交通局規程3・平6交通局規程1・平30交通局規程2・一部改正)
(扶養手当受給者の順位)
第29条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお、同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし更に同順位者がある場合には、それらの者の資力、その他一切の事情を考慮して管理者が定める。
2 前項の受給者の順序は、当事者間の協議によつて定めた場合はその当事者の連署をもつて、家庭裁判所の定めるところによつた場合には、家庭裁判所の証明を添えて扶養親族認定の申請に当たりこれ(同順位なるときはその旨)を管理者に届け出なければならない。
(扶養手当の支給方法)
第30条 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に第27条第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第27条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第27条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第27条の規定による届出に係るものがある企業職8級職員が企業職8級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第27条の規定による届出に係るものがある職員で企業職8級職員以外のものが企業職8級職員となつた場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第27条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(平5交通局規程9・平10交通局規程4・平19交通局規程14・平30交通局規程2・一部改正)
(扶養手当支払の特例)
第31条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額しない。
(1) 第39条の規定により減額された場合
(2) 地公法第29条の規定により減給の処分を受けた場合
2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときはその期間中は支給しない。
(1) 法第6条第1項ただし書の許可を受けた期間
(2) 地公法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた期間
(3) 局に3年以上勤続する女子職員が、第一子妊しんの月から産前休暇の該当日の前日までに退職する場合、同期間内に無給休暇を請求し、休暇を与えられた期間
(平10交通局規程9・平13交通局規程6・一部改正)
(平30交通局規程2・追加)
(扶養手当の支給)
第32条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が任命権者又は給料の支出区分を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属するところにおいてその月分を支給する。
(住居手当)
第32条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(職員住宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他管理者が定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平21交通局規程11・全改、令元交通局規程6・一部改正)
(通勤手当)
第33条 通勤手当は、通勤のため徒歩により、交通機関を利用し、自転車その他の交通の用具で別に定めるものを使用し、又は交通機関を利用し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(通勤距離が2キロメートル以上のもので管理者が特に必要と認める者)に支給する。
2 前項の規定により支給する通勤手当の月額は、次に掲げるその者の通勤距離の区分に応ずる額とする。ただし、定期券を発行している交通機関を利用する場合は、その者の定期券相当額(その交通機関が発行する最も長い通用期間の定期券の価額)を支給する。
通勤距離 | 支給額 |
片道2キロメートル以上5キロメートル未満 | 3,300円 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 6,000円 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 8,900円 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 11,400円 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 14,100円 |
片道25キロメートル以上30キロメートル未満 | 16,400円 |
片道30キロメートル以上35キロメートル未満 | 19,100円 |
片道35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
片道40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
片道45キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
片道50キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
片道55キロメートル以上60キロメートル未満 | 29,800円 |
片道60キロメートル以上 | 31,600円 |
3 通勤に渡船料を要する場合は、その者の渡船料定期券相当額(最長期間で割引された金額)を、前項の規定による額に追加するものとする。
4 通勤に自動車等を使用し、かつ、鹿児島市船舶事業により運航されるフェリー(以下この項において「フェリー」という。)を利用してフェリーの定期旅客運賃及び自動車等の航送料金を負担することを常例とする者に、次に定める搬送料を同条第2項の規定による額に追加するものとする。
区分 | 支給額 |
自転車 | 3,800円 |
原動機付自転車(125cc以下) | 11,000円 |
二輪自動車(125cc超750cc未満) | 16,000円 |
二輪自動車(750cc以上) | 21,300円 |
自動車 | 42,600円 (1か月分の旅客定期券購入所要額含む) |
7 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給方法等に関し、必要な事項は別に定める。
(昭61交通局規程2・昭63交通局規程2・平2交通局規程1・平4交通局規程3・平4交通局規程26・平12交通局規程12・平13交通局規程6・平19交通局規程7・平20交通局規程2・平24交通局規程5・平27交通局規程11・平29交通局規程11・令3交通局規程17・令4交通局規程16・令5交通局規程13・令6交通局規程16・令6交通局規程19・一部改正)
(特殊勤務手当)
第34条 条例第7条第2項に規定する特殊勤務手当の額は次のとおりとする。
中休手当
電車及び乗合自動車勤務 | 中休1時間につき60円とする。 |
一般貸切自動車勤務 | 中休1時間につき200円とする。(宿泊を要しない業務で、予め割り振られた勤務時間を超えた時間に限る。) |
(平6交通局規程1・全改)
第35条 削除
第36条 削除
(平3交通局規程1)
第37条 削除
第38条 削除
(給料の減額)
第39条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間等規程第6条に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第9条の規定により休日等を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)又は勤務時間等規程第6条に規定する年末年始の休暇(勤務時間等規程第9条の規定により休日等を指定されて、当該休暇に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休暇に代わる代休日)である場合、勤務時間等規程第11条から第18条までの規程に基づく休暇による場合その他勤務しないことにつき管理者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第49条に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。
(平10交通局規程9・全改、平13交通局規程6・一部改正)
(減額された給料の額の取扱い)
第40条 前条に規定する減額すべき給与額は、その月分の給料に対応する額を、翌月以降の給料から差引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給料の額が給料から差引くことができないときは、その他の未支給の給与から差引くものとする。
2 職員が管理者の許可なくして勤務しなかつた時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは第46条の例による。
(平10交通局規程9・一部改正)
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 「正規の勤務時間を超える勤務」には、週休日における勤務を含むものとする。
4 前項の勤務は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間とする。
6 時間外勤務は、その日の勤務時間が始まる前に勤務したときは、その日の時間外勤務とする。
(昭61交通局規程2・平2交通局規程8・平5交通局規程9・平6交通局規程3・平9交通局規程4・平13交通局規程6・平22交通局規程14・平23交通局規程9・令5交通局規程13・令6交通局規程16・一部改正)
(休日勤務手当)
第42条 職員には、正規の勤務が休日又は休暇に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日又は休暇において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員(勤務割により勤務する職員を含む。)には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第49条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務したときは休日勤務手当は支給しない。
3 休日勤務手当は、休日又は休暇における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。
4 休日又は休暇が週休日に当たつた場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。
(1) 休日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。ただし、勤務時間等規程第3条の規定に基づき、毎日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が同法第3条に規定する休日又は第2号に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間に割り振られた日)とする。
(2) 休暇
ア 12月29日から同月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日
イ 国の行事が行われる日で管理者が指定する日
(昭61交通局規程2・平6交通局規程3・平9交通局規程4・平12交通局規程6・平25交通局規程10・平27交通局規程11・平28交通局規程5・平29交通局規程11・一部改正)
(夜間勤務手当)
第43条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第49条の規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
2 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実労働時間に対して支給する。
3 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日又は休暇に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては夜間勤務手当と休日勤務手当をあわせて支給する。
(平6交通局規程3・全改、平10交通局規程9・一部改正)
(公務出張中の時間外勤務等の取扱い)
第45条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員に対しては、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについてはこの限りでない。
(昭61交通局規程2・一部改正)
(時間計算)
第46条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び中休手当の支給の基礎となる勤務時間数はその月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において1時間未満のは数が生じた場合においては、そのは数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(平4交通局規程3・一部改正)
第47条 削除
(時間外勤務手当等の支給日)
第48条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び中休手当は、その月分を翌月の給料の支給日までに支給する。
(平3交通局規程1・全改、平4交通局規程3・一部改正)
(勤務1時間当たりの給料の額の算出)
第49条 勤務1時間当たりの給料の額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に1週間当たりの勤務時間を5で除した時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
2 前項に定める1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、23時間15分)とする。
(平9交通局規程4・全改、平10交通局規程9・平13交通局規程6・平18交通局規程5・令5交通局規程1・令5交通局規程13・令6交通局規程16・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第49条の2 管理職手当の支給を受ける職員(次項において「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等規程第3条第3項の規定に基づく週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(平22交通局規程14・追加、平27交通局規程11・一部改正)
(1) 無給休職者(地公法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、鹿児島市交通局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年交通局規程第20号。以下「育児休業規程」という。)第2条の2第1項に規定する職員以外の職員
(7) 配偶者同行休業をしている職員
(平3交通局規程1・平4交通局規程21・平10交通局規程9・平11交通局規程24・平22交通局規程22・平30交通局規程2・令2交通局規程12・一部改正)
第50条の2 条例第12条後段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 地公法第28条第4項の規定により失職(地公法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者
(2) 地公法第29条の規定により免職された者
(3) 法第12条の規定により解雇された者
(4) その退職し、若しくは地公法第16条第1号に該当して同法第28条第4項により失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(5) その退職又は地公法第16条第1号に該当して同法第28条第4項により失職の後基準日までの間において次に掲げる者となつたもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 給与条例適用職員(職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 鹿児島市の特別職に属する地方公務員
エ 鹿児島市教育委員会の教育長
(6) その退職に引き続き国家公務員、地方公務員並びに退職手当条例第9条第5項に規定する特定地方公社職員及び特定公庫等職員となつた者のうち管理者の定めるもの
(平10交通局規程9・一部改正)
(1) 6か月 100分の102.5
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(平3交通局規程1・全改、平4交通局規程3・平5交通局規程9・平6交通局規程14・平10交通局規程4・平10交通局規程9・平11交通局規程24・平12交通局規程12・平13交通局規程6・平13交通局規程21・平14交通局規程25・平15交通局規程23・平18交通局規程5・平21交通局規程11・平22交通局規程22・平23交通局規程9・平28交通局規程5・平30交通局規程2・平31交通局規程7・令2交通局規程30・令4交通局規程16・令5交通局規程13・令5交通局規程16・令6交通局規程16・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平10交通局規程4・追加、平10交通局規程9・一部改正)
(期末手当の支給の一時差止)
第51条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(平10交通局規程4・追加、平10交通局規程9・一部改正)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(第57条の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間
3 前項の期間の計算については、30日を1月とする。
(平4交通局規程21・平10交通局規程4・平10交通局規程9・平11交通局規程24・平23交通局規程19・令2交通局規程12・令4交通局規程30・一部改正)
(1) 給与条例適用職員
(2) 鹿児島市の特別職に属する地方公務員
(3) 鹿児島市教育委員会の教育長
(4) 国家公務員のうち管理者の定めるもの
(5) 地方公務員のうち管理者の定めるもの
(6) 退職手当条例第9条第4項に規定する特定地方公社職員及び特定公庫等職員のうち管理者の定めるもの
(昭61交通局規程2・昭10交通局規程4・一部改正)
(1) 休職にされている者(第57条の規定の適用を受ける休職者を除く。)
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第2条の2第2項に規定する職員以外の職員
(平3交通局規程1・平4交通局規程21・平11交通局規程24・平12交通局規程6・平22交通局規程22・平30交通局規程2・令2交通局規程12・一部改正)
第52条の2 条例第13条後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 地公法第28条第4項の規定により失職(地公法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者
(2) 地公法第29条の規定により免職された者
(3) 法第12条の規定により解雇された者
(4) その退職し、若しくは地公法第16条第1号に該当して同法第28条第4項により失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者(勤勉手当に相当する手当が支給されない鹿児島市の特別職に属する地方公務員を除く。)
(平10交通局規程9・一部改正)
4 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項規定の適用については、当該定年前再任用短時間勤務職員のそれぞれの基準日現在における勤勉手当基礎額に100分の48.75(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては、100分の58.75)を乗じて得た額とする。
(平10交通局規程9・全改、平12交通局規程12・平13交通局規程6・平13交通局規程21・平14交通局規程25・平17交通局規程23・平18交通局規程5・平19交通局規程14・平21交通局規程11・平22交通局規程14・平22交通局規程22・平23交通局規程9・平26交通局規程17・平28交通局規程5・平28交通局規程18・平30交通局規程2・平31交通局規程7・令元交通局規程6・令4交通局規程31・令5交通局規程13・令5交通局規程16・令6交通局規程16・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第53条の2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第7に定める割合とする。
(平3交通局規程1・一部改正)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第51条の4第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第57条の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)
(4) 勤務時間等規程第18条の3第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(5) 育児休業規程第5条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6) 第39条の規定により給料を減額された期間(勤務時間等規程第19条による組合休暇を受けた期間を除く。)
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)以下「補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間等規程第3条に規定する週休日及び勤務時間等規程第6条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その30日を超えた期間
(平4交通局規程21・平10交通局規程9・平11交通局規程24・平12交通局規程6・平28交通局規程5・平28交通局規程18・平29交通局規程7・令元交通局規程6・令2交通局規程12・令4交通局規程30・一部改正)
(平10交通局規程9・一部改正)
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
ア 停職の処分を受けた職員 100分の39(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の32.5)
イ 減給の処分を受けた職員 100分の49.5(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の53)
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の60(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の75)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
ア 停職の処分を受けた職員 100分の21.5(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の16)
イ 減給の処分を受けた職員 100分の27(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の26.5)
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の32(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては100分の37)
(平25交通局規程18・全改、平28交通局規程5・令5交通局規程13・一部改正)
(平13交通局規程6・追加、令元交通局規程6・令5交通局規程13・一部改正)
(平3交通局規程1・一部改正)
(管理職手当)
第55条 管理職手当の支給を受ける職員の職、支給額及び支給方法等については別に定める。
(退職手当)
第56条 職員が退職した場合はその者に、死亡した場合はその遺族に退職手当を支給する。
2 退職手当の支給を受けるものの範囲、退職手当の額及びその支給方法は、給与条例適用職員に対する退職手当の支給の例による。
(平12交通局規程6・平14交通局規程25・一部改正)
(公務災害による休職者の給与)
第57条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
(平3交通局規程1・平10交通局規程9・平12交通局規程6・一部改正)
(私傷病による休職職員に対する給与)
第58条 職員が結核性疾患にかかり地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
(平10交通局規程4・平10交通局規程9・一部改正)
第59条 職員が地公法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(平10交通局規程9・一部改正)
2 勤務時間等規程第10条第3項に規定する休暇を与えられた職員には、同期間中いかなる給与も支給しない。
(平10交通局規程9・一部改正)
(専従休職者の給与)
第60条の2 法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(口座振替)
第60条の3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(平7交通局規程10・追加)
(非常勤職員の給与)
第61条 企業職員で職員以外の者の給与については別に定める。
第62条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の日の前日において、鹿児島市交通局に勤務する職員で鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和28年鹿児島市交通局規程第4号)の適用を受けていた者が引き続き鹿児島市交通局職員となり、この規程の適用を受けることとなつた者の給与に係る経過措置の取り扱いについては、次に掲げる条例及び規則に規定する旧鹿児島市職員の例による。
(2) 職員の給与に関する条例施行規則(昭和42年規則第19号)
3 昭和51年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給日は、第4条の規定にかかわらず、同月3日とする。
4 児童手当法附則第6条第1項の規定による給付がなされる間においては、当該給付を同法の規定による児童手当とみなして、第26条第2項の規定を適用する。
(昭61交通局規程2・全改)
(平6交通局規程1・追加)
(平成21年6月の期末手当及び勤勉手当の特例措置)
6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第51条第1項及び第2項並びに第53条第1項の規定の適用については、第51条第1項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第53条第1項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平21交通局規程5・追加、平28交通局規程5・旧第8項繰上、令2交通局規程12・旧第7項繰上)
(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の職員に係る給料の特例)
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5交通局規程13・追加)
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)第8条の規定による改正前の鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5交通局規程13・追加)
9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5交通局規程13・追加)
(令5交通局規程13・追加)
(令5交通局規程13・追加)
(令5交通局規程13・追加)
(令5交通局規程13・追加)
別表第1
(令5交通局規程16・全改)
企業職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||||
114 | 302,000 | ||||||||||
115 | 302,300 | ||||||||||
116 | 302,700 | ||||||||||
117 | 302,900 | ||||||||||
118 | 303,100 | ||||||||||
119 | 303,400 | ||||||||||
120 | 303,700 | ||||||||||
121 | 304,100 | ||||||||||
122 | 304,300 | ||||||||||
123 | 304,600 | ||||||||||
124 | 304,900 | ||||||||||
125 | 305,200 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
別表第2
(令5交通局規程16・全改)
企業職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第3(第3条関係)
(平28交通局規程5・全改)
等級別基準職務表
1 企業職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 主事又は技師の職務 (2) 主事補又は技師補の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | (1) 係長の職務 (2) 専門員の職務 |
6級 | 主幹の職務 |
7級 | (1) 次長相当にある参事の職務 (2) 課長の職務 |
8級 | (1) 局長相当にある参事の職務 (2) 次長の職務 |
2 企業職給料表(2)等級別基準職務表
1級 | (1) 運輸技師の職務 (2) 運輸技師補の職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う運輸技師の職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う運輸技師の職務 |
4級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う運輸技師の職務 |
5級 | 主任の職務 |
別表第4 削除
(平4交通局規程3)
別表第5 削除
(平14交通局規程25)
別表第6(第51条関係)
(平18交通局規程5・全改、平28交通局規程5・一部改正)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業職給料表(1) | 職務の級8級の職員 | 100分の15 |
職務の級7級、6級、5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
企業職給料表(2) | 職務の級5級の職員 | 100分の5 |
別表第7(第53条の2関係)
(平2交通局規程8・平3交通局規程1・平4交通局規程3・一部改正)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第8(第54条関係)
(平2交通局規程8・平3交通局規程1・平4交通局規程3・平14交通局規程25・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(平6交通局規程1・全改、令3交通局規程17・一部改正)
(平6交通局規程1・全改)
付則(昭和42年10月7日交通局規程第67号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年9月7日から適用する。
付則(昭和42年10月9日交通局規程第69号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条本文、第34条第2項、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和42年4月29日(以下「切替日」という。)から適用する。
(適用日の特例)
2 鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和42年交通局規程第33号)(以下「給与規程」という。)の施行の日前において、鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和28年交通局規程第4号)(以下「旧市の規程」という。)の適用を受けていた職員の昭和42年1月1日から切替日の前日までの給与については、この規程による改正後の給与規程の規定に準じて給与の支給を行なうものとする。この場合、第34条第2項の改正規定は、昭和42年4月1日から適用されたものとみなす。
3 鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和41年交通局規程第20号)による改正前の旧市の規程の適用を受けていた職員の昭和41年9月1日から昭和41年12月31日までの期間に係わる給与については、前項の規定に準じて給与の支給を行なうものとする。この場合、改正前の旧市の規程の別表第2の職務の等級及び号給に対応する改正後の給与規程の別表第2の職務の等級及び号給は、付則別表の上欄に掲げる職務の等級を下欄の職務の等級に読み替えた職務の等級の同じ号給とする。
(最高号給の切替等)
4 前2項の規定の適用を受ける職員の切替日の前日において旧市の規程により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
5 この規程による改正前の給与規程及び旧市の規程に基づいて、第2項及び第3項の適用を受ける期間並びに切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(施行に関し必要な事項)
6 この付則に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
付則別表
給与規程の職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
改正前の旧市の規程の職務の等級 | 特別級 | 1等級 | 2等級 |
付則(昭和42年10月21日交通局規程第70号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
付則(昭和42年12月19日交通局規程第75号)
この規程は、昭和42年12月22日から施行する。
付則(昭和43年12月14日交通局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年3月20日交通局規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第28条第2項第2号の規定は昭和43年4月1日から、改正後の規程第53条第1号の規定は昭和43年3月1日から、改正後の規程別表第1及び別表第2の規定は昭和42年8月1日から、改正後の鹿児島市交通局企業職員退職手当支給規程の規定並びに付則第2項及び第3項の規定は昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭和44年4月1日交通局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年6月1日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年1月5日交通局規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第28条第2項第2号の規定は昭和44年4月1日から、第50条、第51条第1項、同条第2項、第52条及び第53条の規定は昭和44年4月25日から、改正後の規程別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和44年交通局規程第4号)の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、管理者が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭和45年4月1日交通局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月1日交通局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月29日交通局規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第27条から第30条までの規定並びに様式第1及び様式第2を除く。)及び第2条の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の規程第27条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の規程第27条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第27条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の規程第27条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第26条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の規程第27条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第2号又は付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、改正前の規程の規定により受けるべきであつた給料、扶養手当、暫定手当及び現業手当の月額の合計額を基礎として算出するものとし、改正後の規程第51条第1項及び第53条中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭和46年1月14日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年7月27日交通局規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第53条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭和46年8月25日交通局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
付則(昭和47年1月4日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。
付則(昭和47年4月1日交通局規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第32条の2の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の規程第6条の適用の経過措置等)
9 改正後の規程第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和47年交通局規程第7号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
10 当分の間、住居手当の額については、第32条の2の改正規定にかかわらず管理者の定める額とする。
(給与の内払)
11 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
企業職給料表(1) | 5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 |
|
| ||
10 | 11 |
|
| ||
11 | 12 | 3 | 43,500 | ||
12 | 13 | 6 | 45,300 | ||
13 | 14 | 9 | 47,200 | ||
4等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 43,500 | ||
5 | 6 | 6 | 45,300 | ||
6 | 7 | 9 | 47,200 | ||
企業職給料表(2) | 3等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 |
|
| ||
10 | 11 |
|
| ||
11 | 12 |
|
| ||
12 | 13 |
|
| ||
13 | 14 | 3 | 43,500 | ||
14 | 15 | 6 | 45,300 | ||
15 | 16 | 9 | 47,200 | ||
2等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 43,500 | ||
5 | 6 | 6 | 45,300 | ||
6 | 7 | 9 | 47,200 |
付則(昭和47年12月25日交通局規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第26条第1項、別表第1、別表第2及び別表第5の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(昭和47年12月31日までの給料月額)
3 改正後の規程別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和47年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、新給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規程の付則別表第1及び付則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(昭和47年8月20日までの就業手当の加算額)
4 改正後の規程別表第5ワンマン電車の項の昭和47年4月1日から同年8月20日までの間における適用については、同項中「200円」とあるのは「230円」と読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和47年3月31日又は同年12月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は昭和48年1月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第5項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則別表第1
企業職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
| 区分 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
号給 |
| ||||||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 104,300 | 104,800 | 88,000 | 88,500 | 60,200 | 61,300 | 41,600 | 42,300 | ― | ― | |
2 | 109,000 | 109,500 | 91,900 | 92,400 | 63,800 | 64,400 | 43,400 | 44,100 | 35,900 | 36,400 | |
3 | 113,900 | 114,400 | 95,800 | 96,300 | 66,800 | 67,500 | 45,300 | 46,000 | 36,100 | 36,600 | |
4 | 118,900 | 119,400 | 99,700 | 100,200 | 69,800 | 70,700 | 47,200 | 47,800 | 36,300 | 36,800 | |
5 | 123,900 | 124,400 | 103,600 | 104,100 | 72,900 | 74,000 | 49,300 | 49,900 | 37,500 | 38,000 | |
6 | 128,900 | 129,400 | 107,600 | 108,100 | 76,900 | 77,400 | 51,700 | 52,300 | 38,700 | 39,200 | |
7 | 133,900 | 134,400 | 111,600 | 112,100 | 80,400 | 80,900 | 54,500 | 55,100 | 39,900 | 40,400 | |
8 | 138,900 | 139,400 | 115,600 | 116,100 | 83,900 | 84,400 | 57,300 | 58,000 | 41,600 | 42,300 | |
9 | 143,900 | 144,400 | 119,600 | 120,100 | 87,400 | 87,900 | 60,200 | 61,300 | 43,400 | 44,100 | |
10 | 148,400 | 148,900 | 123,600 | 124,100 | 90,900 | 91,400 | 63,800 | 64,400 | 45,300 | 46,000 | |
11 | 152,900 | 153,400 | 127,600 | 128,100 | 94,700 | 95,200 | 66,800 | 67,500 | 47,200 | 47,800 | |
12 | 156,700 | 157,200 | 131,000 | 131,500 | 98,500 | 99,000 | 69,800 | 70,700 | 49,300 | 49,900 | |
13 | 160,000 | 160,500 | 133,900 | 134,400 | 102,300 | 102,800 | 72,900 | 74,000 | 51,700 | 52,300 | |
14 | 164,100 | 164,600 | 138,900 | 139,400 | 106,100 | 106,600 | 76,900 | 77,400 | 54,500 | 55,100 | |
15 | 170,700 | 171,200 | 143,900 | 144,400 | 109,900 | 110,400 | 80,400 | 80,900 | 57,300 | 58,000 | |
16 | 177,300 | 177,800 | 148,400 | 148,900 | 113,700 | 114,200 | 83,900 | 84,400 | 60,200 | 61,300 | |
17 |
|
| 152,900 | 153,400 | 117,000 | 117,500 | 87,400 | 87,900 | 63,800 | 64,400 | |
18 |
|
|
|
| 120,400 | 120,900 | 90,900 | 91,400 | 66,800 | 67,500 | |
19 |
|
|
|
|
|
| 94,700 | 95,200 | 69,800 | 70,700 | |
20 |
|
|
|
|
|
| 98,500 | 99,000 | 72,900 | 74,000 | |
21 |
|
|
|
|
|
| 102,300 | 102,800 | 76,900 | 77,400 | |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80,400 | 80,900 | |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 83,900 | 84,400 | |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 87,400 | 87,900 |
付則別表第2
企業職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
| 区分 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
号給 |
| ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 90,900 | 91,400 | 41,600 | 42,300 | ― | ― | |
2 | 94,700 | 95,200 | 43,400 | 44,100 | 35,500 | 36,000 | |
3 | 98,500 | 99,000 | 45,300 | 46,000 | 35,700 | 36,200 | |
4 | 102,300 | 102,800 | 47,200 | 47,800 | 35,900 | 36,400 | |
5 | 106,100 | 106,600 | 49,300 | 49,900 | 36,100 | 36,600 | |
6 | 109,900 | 110,400 | 51,700 | 52,300 | 36,300 | 36,800 | |
7 | 113,700 | 114,200 | 54,500 | 55,100 | 37,500 | 38,000 | |
8 | 117,000 | 117,500 | 57,300 | 58,000 | 38,700 | 39,200 | |
9 | 120,400 | 120,900 | 60,200 | 61,300 | 39,900 | 40,400 | |
10 |
|
| 63,800 | 64,400 | 41,600 | 42,300 | |
11 |
|
| 66,800 | 67,500 | 43,400 | 44,100 | |
12 |
|
| 69,800 | 70,700 | 45,300 | 46,000 | |
13 |
|
| 72,900 | 74,000 | 47,200 | 47,800 | |
14 |
|
| 76,900 | 77,400 | 49,300 | 49,900 | |
15 |
|
| 80,400 | 80,900 | 51,700 | 52,300 | |
16 |
|
| 83,900 | 84,400 | 54,500 | 55,100 | |
17 |
|
| 87,400 | 87,900 | 57,300 | 58,000 | |
18 |
|
| 90,900 | 91,400 | 60,200 | 61,300 | |
19 |
|
| 94,700 | 95,200 | 63,800 | 64,400 | |
20 |
|
| 98,500 | 99,000 | 66,800 | 67,500 | |
21 |
|
| 102,300 | 102,800 | 69,800 | 70,700 | |
22 |
|
|
|
| 72,900 | 74,000 |
付則(昭和48年7月1日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月20日交通局規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月26日交通局規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(昭和48年12月31日までの就業手当の加算額)
2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第5の昭和48年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同表中「230円」を「210円」に、「270円」を「250円」にそれぞれ読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める者の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほかこの規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和49年4月1日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年6月27日交通局規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日において、改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭和49年12月24日交通局規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第27条、第28条、第30条、様式第1及び様式第2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、住居手当については、第32条の2の改正規定にかかわらず当分の間、管理者が定める額とする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の規程第25条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第27条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第27条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第27条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第27条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第26条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第27条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第2号又は付則第7項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改定前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和50年6月26日交通局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。
付則(昭和50年9月1日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年12月25日交通局規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第26条第1項、第32条の2第1項並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、住居手当については第32条の2の改正規定にかかわらず当分の間、管理者が定める額とする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める者の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和51年4月1日交通局規程第6号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年11月26日交通局規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年12月25日交通局規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第3号及び第13条の3の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第26条第1項及び第2項、第32条の2第1項第1号及び第2号並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
3 当分の間、住居手当の支給額は、改正後の規程第32条の2の規定にかかわらず、管理者が別に定める額とする。
(昭和52年2月28日までに58歳等に達した職員に対する特例)
4 昭和52年2月28日までに58歳に達した職員に対する鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和59年交通局規程第8号)第1条の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「昭和59年交通局規程第8号による改正前の給与規程」という。)第12条第2項第3号及び第13条の3の規定の適用については昭和59年交通局規程第8号による改正前の給与規程第12条第2項第3号中「翌月の初日から起算して6月を経過する日前に到来する6月30日又は12月31日」とあるのは「翌月末日」と、昭和59年交通局規程第8号による改正前の給与規程第13条の3中「翌月の初日から起算して6月を経過する日前に到来する6月30日又は12月31日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下この条において「58歳等退職基準日」という。)」とあるのは「翌月末日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下この条において同じ。)」と、「当該58歳等退職基準日」とあるのは「当該翌月末日」とする。
(最高号給等の切替等)
5 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める者の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第5項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和52年12月22日交通局規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年12月28日交通局規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第26条第1項、第32条の2第1項第1号及び第2号、第36条第3項及び第4項及び第54条並びに別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 当分の間、住居手当の支給額は、改正後の規程第32条の2の規定にかかわらず、管理者が別に定める額とする。
(昭和52年5月31日までの就業手当の加算額)
3 改正後の規程第36条第3項の規定の適用については、昭和52年4月1日から同年5月31日までの間は、同項中「中休1時間につき60円」とあるのは、「鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和52年規程第19号)付則別表により算定した額」とし、改正後の規程別表第4の適用については、昭和52年4月1日から同年5月31日までの間は、同表中「330円」とあるのは「270円」と、「290円」とあるのは「230円」と「150円」とあるのは「120円」と「130円」とあるのは「100円」とする。
(最高号給等の切替等)
4 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則別表
中休1時間当りの額 | 等級及び号給 |
25円 | 3の14以下 2の5以下 |
30円 | 3の15から3の21まで 2の6から2の12まで |
35円 | 3の22 2の13以上及び1の1以上 |
備考 この表中「3の14」等とあるのは「企業職(2)3等級14号給」等を示す。
付則(昭和53年1月1日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年12月21日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
付則(昭和53年12月25日交通局規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第26条並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和54年4月1日交通局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和54年12月25日交通局規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第50条から第54条、第58条及び別表第6の規定は、同年12月2日から適用する。
(号給職員の切替え)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の号給を受けていた職員(付則第5項に規定する職員を除く。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1及び付則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第11条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
5 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前5項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(切替日から昭和54年12月31日までの間における号給及び給料月額の特例)
9 切替日から昭和54年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)における号給又は給料月額は、付則第3項から前項までの規定により決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額が、改正後の規程第3条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「付則別表第3」と同項第2号中「別表第2」とあるのは「付則別表第4」と読み替えて付則第5項から前項までの規定を準用して決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額に満たない場合においては、その読み替えて決定された号給又は給料月額とする。この場合において付則第8項中「前5項」とあるのは「前3項」と読み替えるものとする。
(住居手当の支給額)
10 当分の間、住居手当の支給額は、改正後の規程第32条の2の規定にかかわらず、管理者が別に定める額とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則別表第1
企業職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 旧号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 号給 | 号給 | 号給 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
16 |
| 13 | 13 | 13 |
17 |
| 14 | 14 | 14 |
18 |
|
| 15 | 15 |
19 |
|
|
| 16 |
付則別表第2
企業職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 旧1等級の号給 | 1等級 | 2等級 |
号給 | 号給 | |
1 | ― | 18 |
2 | ― | 19 |
3 | ― | 20 |
4 | ― | 21 |
5 | ― | 22 |
6 | 12 |
|
7 | 13 |
|
8 | 14 |
|
9 | 15 |
|
10 | 16 |
|
付則別表第3
企業職給料表(1)
| 職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 |
| 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 円 235,400 | 円 ― | 円 ― | 円 122,800 | 円 86,800 | 円 ― | |
2 | 244,500 | 208,700 | 178,400 | 128,100 | 90,000 | 76,200 | |
3 | 253,800 | 217,500 | 185,600 | 133,400 | 93,200 | 76,400 | |
4 | 263,100 | 226,300 | 192,800 | 139,000 | 97,500 | 76,600 | |
5 | 272,100 | 235,400 | 200,100 | 144,900 | 102,400 | 78,900 | |
6 | 281,100 | 244,500 | 207,400 | 151,000 | 107,900 | 81,400 | |
7 | 290,000 | 253,800 | 215,000 | 157,100 | 112,800 | 83,900 | |
8 | 298,800 | 263,100 | 222,600 | 163,700 | 117,700 | 86,800 | |
9 | 307,300 | 272,100 | 230,200 | 170,500 | 122,800 | 90,000 | |
10 | 316,500 | 281,100 | 237,800 | 177,300 | 128,100 | 93,200 | |
11 | 328,200 | 290,000 | 245,500 | 184,200 | 133,400 | 97,500 | |
12 | 339,900 | 298,800 | 253,200 | 191,100 | 139,000 | 102,400 | |
13 | 351,600 | 307,300 | 260,800 | 198,200 | 144,900 | 107,900 | |
14 | 363,300 | 315,100 | 268,400 | 205,400 | 151,000 | 112,800 | |
15 | 374,900 | 321,200 | 275,800 | 212,700 | 157,100 | 117,700 | |
16 |
| 328,200 | 283,100 | 220,000 | 163,700 | 122,800 | |
17 |
| 339,900 | 290,000 | 227,300 | 170,500 | 128,100 | |
18 |
|
| 298,800 | 234,400 | 177,300 | 133,400 | |
19 |
|
|
| 241,500 | 184,200 | 139,000 | |
20 |
|
|
|
| 191,100 | 144,900 | |
21 |
|
|
|
| 198,200 | 151,000 | |
22 |
|
|
|
| 205,400 | 157,100 | |
23 |
|
|
|
|
| 163,700 | |
24 |
|
|
|
|
| 170,500 | |
25 |
|
|
|
|
| 177,300 |
備考 この表は、企業職給料表(2)の適用を受けない職員について適用する。
付則別表第4
企業職給料表(2)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 177,300円 | 86,800円 | ―円 |
2 | 184,200 | 90,000 | ― |
3 | 191,100 | 93,200 | ― |
4 | 198,200 | 97,500 | 76,200 |
5 | 205,400 | 102,400 | 76,400 |
6 | 212,700 | 107,900 | 76,600 |
7 | 220,000 | 112,800 | 78,900 |
8 | 227,300 | 117,700 | 81,400 |
9 | 234,400 | 122,800 | 83,900 |
10 | 241,500 | 128,100 | 86,800 |
11 |
| 133,500 | 90,000 |
12 |
| 139,200 | 93,200 |
13 |
| 145,000 | 97,500 |
14 |
| 151,000 | 102,400 |
15 |
| 157,100 | 107,900 |
16 |
| 163,700 | 112,800 |
17 |
| 170,500 | 117,700 |
18 |
| 177,300 | 122,800 |
19 |
| 184,200 | 128,100 |
20 |
| 191,100 | 133,500 |
21 |
| 198,200 | 139,200 |
22 |
|
| 145,000 |
23 |
|
| 151,000 |
備考 この表は、役付吏員以外の吏員及びその他の職員について適用する。
付則(昭和55年2月1日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年2月14日交通局規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程及び鹿児島市交通局企業職員の勤務時間の変更に伴う関係規程の整備に関する規定は、昭和55年2月1日から適用する。
付則(昭和55年4月1日交通局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年4月1日交通局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年12月25日交通局規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和56年1月31日交通局規程第2号)抄
1 この規程は、昭和56年2月1日から施行する。
付則(昭和56年4月30日交通局規程第7号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
付則(昭和56年11月21日交通局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年12月25日交通局規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第32条の2第1項第2号及び同条第2項第2号並びに第34条及び第48条の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この規程(第32条の2第1項第2号及び同条第2項第2号並びに第34条及び第48条の改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(住居手当の支給額)
7 当分の間、住居手当の支給額は、改正後の規程第32条の2の規定にかかわらず、管理者が別に定める額とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規程第51条及び第53条の規定の適用については、同規程第51条及び第53条中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により職員が受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和57年5月18日交通局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年11月8日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年1月1日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年3月12日交通局規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和59年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(住居手当の支給額)
7 当分の間、住居手当の支給額は、改正後の規程又は第2条による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程第32条の2の規定にかかわらず、管理者が別に定める額とする。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和59年6月20日交通局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年6月30日交通局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(鹿児島市交通局企業職員退職手当支給規程の廃止)
2 鹿児島市交通局企業職員退職手当支給規程(昭和42年交通局規程第36号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行日までに第1条の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第13条の3に規定する58歳等退職基準日を超えて在職している職員に対する取扱いについては、なお従前の例による。
4 前項の規定は、大正15年6月1日から同年11月30日までに生まれた職員のうち、昭和60年3月31日を超えて在職している職員について準用する。
付則(昭和59年9月28日交通局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年11月29日交通局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年11月30日から施行する。
(職務の等級の切替)
2 昭和59年11月30日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日にその者が属していた職務の等級にかかわらず付則別表第1に定める職務の等級とする。
(号給の切替)
3 切替日において切り替えられる職員の給料月額は、この規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第2及び付則別表第3の切替表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額がないときは、その額とする。
(旧給料月額の保障)
4 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により支給される給料月額が、旧給料月額を下回ることとなる職員に支給する給料月額は当該下回る期間、当該職員の号給又は最高の号給を超える給料月額にかかわらず、旧給料月額とする。
(旧給料月額を受けていた期間の通算)
5 第3項の規定により切替日における号給又は、最高の号給を超える給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第11条第1項本文及び第13条の適用については改正前の規程による号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)を切替日における号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける期間に通算する。この場合において、改正後の規程第11条第1項本文による期間を超える期間で昇給することとなる者の切替日における号給又は最高の号給を超える給料月額の経過期間については、別に定める。
付則別表第1
1 企業職給料表(1)等級別標準職務表
職務の等級 | 職務 |
1等級 | 部長の職及び同相当参事の職 |
2等級 | 課長の職及び主幹の職 |
3等級 | 係長の職及び同相当の職 |
2 企業職給料表(2)等級別標準職務表
職務の等級 | 職務 |
1等級 | 一般吏員のうち特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職 |
2等級 | 一般吏員のうち高度の経験を必要とする業務を行う職 |
3等級 | 一般吏員の職又はその他の職員のうち特に高度の経験を必要とする業務を行う職 |
4等級 | 一般吏員の職及びその他の職員の職 |
付則別表第2
企業職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧等級 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧等級 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧等級 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
1等級 | 円 254,500 | 円 254,500 | 2等級 | 円 217,000 | 円 217,000 | 3等級 | 円 177,300 | 円 177,300 |
264,400 | 264,400 | 225,100 | 225,100 | 184,700 | 184,700 | |||
274,500 | 274,500 | 233,300 | 233,300 | 192,300 | 192,300 | |||
284,700 | 284,700 | 241,700 | 241,700 | 200,000 | 200,000 | |||
294,900 | 294,900 | 250,200 | 250,200 | 207,600 | 207,600 | |||
304,800 | 304,800 | 258,700 | 258,700 | 215,200 | 215,200 | |||
314,700 | 314,700 | 267,200 | 267,200 | 222,900 | 222,900 | |||
324,300 | 324,300 | 275,600 | 275,600 | 230,600 | 230,600 | |||
333,600 | 333,600 | 283,900 | 283,900 | 238,500 | 238,500 | |||
342,700 | 342,700 | 292,200 | 292,200 | 246,400 | 246,400 | |||
350,700 | 350,700 | 300,500 | 300,500 | 254,400 | 254,400 | |||
356,900 | 356,900 | 308,300 | 308,300 | 262,500 | 262,500 | |||
366,100 | 363,000 | 316,000 | 316,000 | 270,300 | 270,300 | |||
378,700 | 367,300 | 324,300 | 322,200 | 278,100 | 277,500 | |||
391,300 | 371,600 | 333,600 | 328,000 | 285,900 | 284,400 | |||
403,800 | 375,900 | 342,900 | 331,900 | 293,700 | 290,000 | |||
416,100 | 380,200 | 352,200 | 335,700 | 301,500 | 295,100 | |||
425,700 | 384,500 | 359,000 | 339,500 | 308,300 | 298,800 | |||
431,800 | 388,800 | 364,800 | 343,300 | 316,000 | 302,400 | |||
|
| 378,700 | 347,100 | 324,300 | 306,000 | |||
|
| 391,300 | 350,900 | 333,600 | 309,600 | |||
|
| 403,800 | 354,700 | 342,900 | 313,200 | |||
|
| 416,100 | 358,500 | 352,200 | 316,800 | |||
|
| 425,700 | 362,300 | 359,000 | 320,400 | |||
|
| 431,800 | 366,100 | 364,800 | 324,000 | |||
|
|
|
| 370,500 | 327,600 | |||
|
|
|
| 375,200 | 331,200 |
付則別表第3
企業職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧等級 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧等級 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧等級 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
1等級 | 円 156,800 | 円 151,800 | 2等級 | 円 96,600 | 円 96,600 | 3等級 | 円 87,700 | 円 87,700 |
163,500 | 157,200 | 100,200 | 100,200 | 90,500 | 90,500 | |||
170,400 | 162,600 | 104,000 | 104,000 | 93,400 | 93,400 | |||
177,300 | 168,000 | 109,100 | 109,100 | 96,600 | 96,600 | |||
184,700 | 173,500 | 114,900 | 114,900 | 100,200 | 100,200 | |||
192,300 | 178,900 | 121,400 | 120,200 | 104,000 | 104,000 | |||
200,000 | 184,300 | 126,900 | 125,400 | 109,100 | 109,100 | |||
207,600 | 189,600 | 132,500 | 130,600 | 114,900 | 114,900 | |||
215,200 | 194,400 | 138,400 | 136,000 | 121,400 | 120,200 | |||
222,900 | 199,200 | 144,300 | 141,300 | 126,900 | 125,400 | |||
230,600 | 204,000 | 150,400 | 146,600 | 132,500 | 130,600 | |||
238,500 | 208,700 | 156,800 | 151,800 | 138,400 | 136,000 | |||
246,400 | 213,400 | 163,500 | 157,200 | 144,300 | 141,300 | |||
254,400 | 217,900 | 170,400 | 162,600 | 150,400 | 146,600 | |||
262,500 | 222,500 | 177,300 | 168,000 | 156,800 | 151,800 | |||
270,300 | 226,900 | 184,700 | 173,500 | 163,500 | 157,200 | |||
278,100 | 231,200 | 192,300 | 178,900 | 170,400 | 162,600 | |||
285,900 | 235,500 | 200,000 | 184,300 | 177,300 | 168,000 | |||
293,700 | 239,600 | 207,600 | 189,600 | 184,700 | 173,500 | |||
301,500 | 243,400 | 215,200 | 194,400 | 192,300 | 178,900 | |||
307,300 | 247,100 | 222,900 | 199,200 | 200,000 | 184,300 | |||
312,200 | 250,400 | 230,600 | 204,000 |
|
| |||
317,000 | 253,700 |
|
|
|
| |||
320,900 | 256,100 |
|
|
|
| |||
324,800 | 258,500 |
|
|
|
| |||
328,700 | 260,900 |
|
|
|
| |||
332,600 | 263,300 |
|
|
|
| |||
336,500 | 265,700 |
|
|
|
| |||
340,400 | 268,100 |
|
|
|
| |||
344,300 | 270,500 |
|
|
|
|
付則(昭和60年1月29日交通局規程第2号)
この規程は、昭和60年2月1日から施行する。
付則(昭和60年3月28日交通局規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和59年11月30日から適用する。
(昭和59年4月1日から昭和59年11月29日までの間における号給及び給料月額の措置)
3 昭和59年4月1日から昭和59年11月29日までの間(以下「切替前期間」という。)、鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和59年交通局規程第14号。以下「昭和59年交通局規程第14号」という。)の規定による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「昭和59年交通局規程第14号による改正前の規程」という。)により支給されていた号給又は給料月額については、付則別表第1又は付則別表第2を適用する。
4 前項の場合において、切替前期間に支払われた給与は前項の規定に基づく給与の内払いとみなす。
5 前項に定めるもののほか、付則第3項の規定の適用に関し必要な事項は管理者が定める。
(最高号給等の切替え等)
6 昭和59年11月30日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規程の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(切替前期間の準用)
10 付則第6項から前項までの規定は、切替前期間に準用する。この場合、「昭和59年11月30日」とあるのは「昭和59年4月1日」と、「切替日」とあるのは「昭和59年4月1日」と、「施行日」とあるのは「昭和59年11月30日」と、「切替期間」とあるのは「切替前期間」と、前項中「改正前の規程」とあるのは、「昭和59年交通局規程第14号による改正前の規程」と読み替えるものとする。
(住居手当の支給額)
11 当分の間、住居手当の支給額は、改正後の規程第32条の2の規定にかかわらず、管理者が別に定める額とする。
(保障給料月額)
12 昭和59年交通局規程第14号付則第4項の規定により保障された給料月額(以下「保障給料月額」という。)の支給を受ける職員については、その保障給料月額の額が、改正後の規程の規定による切替日における給料月額の額を、なお上回る場合は、切替日以降当該上回る期間、保障給料月額を支給する。
(給与の内払)
13 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則別表第1
企業職給料表(1)
| 職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 |
| 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 円 304,500 | 円 262,900 | 円 224,300 | 円 162,300 | 円 99,900 | 円 ― | |
2 | 314,700 | 273,100 | 232,600 | 169,200 | 103,600 | 87,600 | |
3 | 324,900 | 283,500 | 241,100 | 176,400 | 107,500 | 87,800 | |
4 | 334,800 | 294,000 | 249,700 | 183,500 | 112,800 | 88,000 | |
5 | 344,400 | 304,500 | 258,400 | 191,200 | 118,800 | 90,700 | |
6 | 353,800 | 314,700 | 267,200 | 199,000 | 125,600 | 93,600 | |
7 | 364,800 | 324,900 | 275,900 | 206,800 | 131,300 | 96,600 | |
8 | 378,000 | 334,800 | 284,600 | 214,600 | 137,100 | 99,900 | |
9 | 391,000 | 344,400 | 293,200 | 222,400 | 143,200 | 103,600 | |
10 | 404,000 | 353,800 | 301,700 | 230,300 | 149,300 | 107,500 | |
11 | 416,900 | 362,100 | 310,200 | 238,300 | 155,600 | 112,800 | |
12 | 429,600 | 368,500 | 318,300 | 246,400 | 162,300 | 118,800 | |
13 | 442,300 | 378,000 | 326,200 | 254,500 | 169,200 | 125,600 | |
14 | 455,000 | 391,000 | 334,800 | 262,700 | 176,400 | 131,300 | |
15 | 462,200 | 404,000 | 344,400 | 271,000 | 183,500 | 137,100 | |
16 |
| 416,900 | 354,000 | 279,100 | 191,200 | 143,200 | |
17 |
| 429,600 | 363,600 | 287,200 | 199,000 | 149,300 | |
18 |
| 439,500 | 370,700 | 295,300 | 206,800 | 155,600 | |
19 |
| 445,700 | 376,700 | 303,400 | 214,600 | 162,300 | |
20 |
|
| 382,500 | 311,500 | 222,400 | 169,200 | |
21 |
|
| 387,300 | 317,600 | 230,300 | 176,400 | |
22 |
|
|
| 322,600 | 238,300 | 183,500 | |
23 |
|
|
| 327,400 | 244,300 | 191,200 | |
24 |
|
|
| 331,500 | 249,200 | 199,000 | |
25 |
|
|
|
| 253,900 | 206,800 | |
26 |
|
|
|
| 257,900 | 212,700 | |
27 |
|
|
|
|
| 217,500 | |
28 |
|
|
|
|
| 222,100 | |
29 |
|
|
|
|
| 226,000 |
備考 この表は、企業職給料表(2)の適用を受けない職員について適用する。
付則別表第2
企業職給料表(2)
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 |
| 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 162,300円 | 99,900円 | ―円 | |
2 | 169,200 | 103,600 | 87,600 | |
3 | 176,400 | 107,500 | 87,800 | |
4 | 183,500 | 112,800 | 88,000 | |
5 | 191,200 | 118,800 | 90,700 | |
6 | 199,000 | 125,600 | 93,600 | |
7 | 206,800 | 131,300 | 96,600 | |
8 | 214,600 | 137,100 | 99,900 | |
9 | 222,400 | 143,200 | 103,600 | |
10 | 230,300 | 149,300 | 107,500 | |
11 | 238,300 | 155,600 | 112,800 | |
12 | 246,400 | 162,300 | 118,800 | |
13 | 254,500 | 169,200 | 125,600 | |
14 | 262,700 | 176,400 | 131,300 | |
15 | 271,000 | 183,500 | 137,100 | |
16 | 279,100 | 191,200 | 143,200 | |
17 | 287,200 | 199,000 | 149,300 | |
18 | 295,300 | 206,800 | 155,600 | |
19 | 303,400 | 214,600 | 162,300 | |
20 | 311,500 | 222,400 | 169,200 | |
21 | 317,600 | 230,300 | 176,400 | |
22 | 322,600 | 238,300 | 183,500 | |
23 | 327,400 | 244,300 | 191,200 | |
24 | 331,500 | 249,200 | 199,000 | |
25 |
| 253,900 | 206,800 | |
26 |
| 257,900 | 212,700 | |
27 |
|
| 217,500 | |
28 |
|
| 222,100 | |
29 |
|
| 226,000 |
備考 この表は、役付吏員以外の吏員及びその他の職員について適用する。
付則(昭和60年3月30日交通局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年6月21日交通局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
付則(昭和60年7月24日交通局規程第16号)
この規程は、昭和60年8月1日から施行する。
付則(昭和61年3月10日交通局規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第32条の2及び第33条の改正規定、付則第13項及び第14項の規定は昭和61年4月1日から、第26条第2項及び付則第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下付則第14項までにおいて「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられている場合の下段に定める職務の級となる職員は、付則別表第2に掲げる職を占める職員とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第3又は付則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第11条第1項又は第13条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(保障給料月額)
10 改正後の規程の規定により支給される給料月額が、改正前の規程により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)を下回ることとなる職員に支給する給料月額は、当該下回る期間、当該職員の号給又は最高の号給を超える給料月額にかかわらず旧給料月額とする。
11 鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和59年交通局規程第14号)付則第4項及び前項の規定により保障された給料月額(以下「保障給料月額」という。)の支給を受ける職員については、その保障給料月額が、改正後の規程の規定による切替日における給料月額を、なお上回る場合は、切替日以降当該上回る期間、保障給料月額を支給する。
(給与の内払)
12 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当の支給額の特例)
13 当分の間、改正後の規程第32条の2第1項第1号の規定にかかわらず、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額9,000円以下の家賃を支払つている職員(昭和61年2月10日現在において、改正前の規程第32条の2の規定による住居手当の支給を受けていた職員に限る。)に対して月額2,500円を支給する。
(通勤手当の支給額の特例)
14 当分の間、改正後の規程第33条第1項の規定にかかわらず、通勤距離が片道1キロメートル未満の職員(昭和61年2月10日現在において、改正前の規程第33条の規定による通勤手当の支給を受けていた職員に限る。)に対して、月額2,000円を支給する。ただし、昭和61年4月1日以降において通勤距離が片道1キロメートル未満となつた場合は、その事由の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給しない。
(委任)
15 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則別表第1
企業職給料表(1)及び企業職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表(1) | 3等級 | 6級 |
2等級 | 7級 | |
8級 | ||
1等級 | 9級 | |
10級 | ||
企業職給料表(2) | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 |
備考
1 切替日の前日において、企業職給料表(2)の適用を受けていた職員のうち、切替日において企業職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級及び給料月額は、別に定める給料切替表による。
2 企業職給料表(2)において、切替日の前日における旧等級の1等級の適用を受けていた職員のうち、管理者が別に定める者については、上表の職務の級にかかわらず、4級とする。
付則別表第2
付則別表第1の職務の級への切替表の職務の級欄に2の職務の級が掲げられている場合の下段に定める職務の級となる職員の職務の級への切替表
給料表 | 職務の級 | 職 |
企業職給料表(1) | 8級 | 主幹及び課長 |
10級 | 本市の局長相当参事 | |
企業職給料表(2) | 4級 | 一般吏員のうち高度の経験を必要とする業務を行う職務にある者で切替日の前日において旧等級の1等級1号級及び2号級並びに2等級4号給及び5号給を受けていた職員 |
付則別表第3
企業職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
|
|
| 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
7 | 6 | 4 | 6 | 7 |
8 | 7 | 5 | 7 | 8 |
9 | 8 | 6 | 8 | 9 |
10 | 9 | 7 | 9 | 10 |
11 | 10 | 8 | 10 | 11 |
12 | 11 | 9 | 11 | 12 |
13 | 12 | 10 | 12 | 13 |
14 | 13 | 11 | 13 | 14 |
15 | 14 | 12 | 14 | 15 |
16 | 15 | 13 | 15 | 16 |
17 | 16 | 14 | 16 |
|
18 | 17 | 15 | 17 |
|
19 | 18 | 16 | 18 |
|
20 | 19 | 17 | 19 |
|
21 | 20 | 18 |
|
|
22 | 21 | 18 |
|
|
23 | 22 | 19 |
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イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 |
8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 |
9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 |
10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 |
11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 |
12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 |
13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 |
14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 |
15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 |
16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 |
17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 |
18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 |
19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 |
20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 |
21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 |
22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 |
23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 |
24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 23 |
25 | 25 | 25 | 21 | 23 |
|
26 |
| 26 | 22 |
|
|
27 |
| 27 | 22 |
|
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28 |
| 28 | 23 |
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備考 切替日の前日において、旧等級の1等級1号給を受けていた職員にあつては4級3号給に、同1等級2号給を受けていた職員にあつては4級4号給にする。
付則別表第4
企業職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |