○鹿児島市水道局企業職員の市内旅行等の旅費に関する規程
昭和55年3月21日
水道局規程第11号
(注) 昭和63年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程(昭和43年水道局規程第45号。以下「旅費規程」という。)第24条の規定に基づき、市内旅行及び県内旅行(以下「市内旅行等」という。)の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16水道局規程16・一部改正)
(旅費の額)
第2条 市内旅行等については、その旅行に要した鉄道賃、船賃及び車賃の実費を旅費として支給する。ただし、管理者が必要と認める場合は、鉄道賃、電車賃、船賃及び車賃に代え、乗車船券を交付することができる。
(平2水道局規程7・平18水道局規程5・一部改正)
(昭63水道局規程7・平4水道局規程13・平14水道局規程4・平16水道局規程16・平17水道局規程9・一部改正)
(旅行命令)
第4条 市内旅行等は、所属長の命をもつて行うものとする。ただし、県内旅行については、県内旅行命令簿(兼予算執行伺書)又は県内旅行依頼簿(兼予算執行伺書)(別記様式)によつて行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市内旅行等で宿泊を必要とする場合は、旅費規程第4条第2項の規定の例による。
(平8水道局規程10・平17水道局規程9・一部改正)
(その他の事項)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
(平16水道局規程16・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町職員等の旅費に関する条例(昭和45年吉田町条例第6号)、桜島町職員の旅費に関する条例(昭和31年桜島町条例第19号)、喜入町職員等の旅費に関する条例(昭和41年喜入町条例第21号)、職員等の旅費に関する条例(昭和41年松元町条例第22号)及び郡山町職員等の旅費に関する条例(昭和41年郡山町条例第16号)(以下「5町条例」という。)の適用を受けて出発し、編入日においてもなお引き続き旅行中である者の旅行については、この規程の適用を受けて出発したものとみなし、旅費の支給に関する規定を適用する。この場合において、当該旅行のうち編入日前の期間に対応する分の旅費については、この規程の規定にかかわらず、それぞれ5町条例の例による。
(平16水道局規程16・追加)
付則(昭和57年8月12日水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年7月4日水道局規程第7号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
付則(平成2年6月21日水道局規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年4月21日水道局規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の市内旅行等の旅費に関する規程第3条の規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成7年3月23日水道局規程第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日水道局規程第10号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月14日水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の市内旅行等の旅費に関する規程第3条第2項ただし書の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成16年10月28日水道局規程第16号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日水道局規程第9号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の市内旅行等の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月31日水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の市内旅行等の旅費に関する規程第2条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月30日水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平8水道局規程10・全改、平17水道局規程9・令3水道局規程5・一部改正)