○鹿児島市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程
昭和47年12月23日
水道局規程第16号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和47年条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき又は鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された区域内の土地の所有者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する権利者があるときは、当該権利者の記名押印を受けて提出するものとする。
2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が受益者の記名押印を受け、前項の申告書を提出しなければならない。
(負担金の納期)
第5条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。ただし、第1期から第4期までに掲げる納期の末日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日に最も近い月曜日とする。
第1期 7月15日から 7月31日まで
第2期 9月15日から 9月30日まで
第3期 11月15日から 11月30日まで
第4期 2月15日から 2月末日まで
2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときは、納期を別に定めることができる。
(平元水道局規程2・一部改正)
(端数計算)
第6条 条例第4条に規定する負担金の総額を計算する場合において、その金額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
2 負担分を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の第1期の分割金額に合算する。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、第4条の決定通知書に記載された負担金のうち到来した納期に係る納付すべき負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金をあわせて納付することをいう。
(負担金の徴収)
第7条の2 負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書(様式第3号)によるものとする。
(一括納付報奨金)
第8条 第7条の規定により、最初の納期内に全納期に納付すべき負担金を一括納付したときは、期別納付額の100分の0.5に納期前の月数を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付する。
2 前項の報奨金に10円未満の端数がある場合は、その端数と報奨金が10円未満であるとき、また、国並びに地方公共団体が所有する土地、及び減免の対象となる土地に係るものにはこれを交付しない。
(昭61水道局規程2・昭62水道局規程5・一部改正)
2 前項の届出がない場合において、管理者が負担金の徴収猶予及び減免を継続することが適当でないと認めたときは、これを取り消し、又は変更することができるものとする。
(繰上徴収)
第11条の2 管理者は、負担金の額が確定した受益者について次の各号の一に該当する場合は、納期の到来前であつてもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納処分、強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(2) 破産の宣告を受けたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者の死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(5) 偽りその他不正の行為により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(平6水道局規程17・追加)
(納付管理人の届出)
第13条 受益者が市内に住所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内に住所を有する納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更した場合も同様とする。
(住所変更の届出)
第14条 受益者又は納付管理人は、住所、事務所又は事業所を変更したときは、ただちに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第15条 管理者は、この規程に規定する申告又は届出すべき事項について申告若しくは届出のない場合又はその内容が事実と異ると認めた場合においては、申告又は届出によらないで認定することができる。
(雑則)
第16条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年4月1日水道局規程第5号)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程第6条の規定は、昭和59年度賦課対象区域の負担金から適用し、昭和58年度以前の賦課対象区域の負担金については、なお従前の例による。
付則(昭和60年2月22日水道局規程第4号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年6月21日水道局規程第15号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程第8条第2項の規定は、昭和60年度賦課対象区域の負担金から適用し、昭和59年度以前の賦課対象区域の負担金については、なお従前の例による。
付則(昭和61年2月19日水道局規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年5月26日水道局規程第8号)
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
付則(昭和62年3月2日水道局規程第5号)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程第8条第2項の規定は、昭和62年度賦課対象区域の負担金から適用し、昭和61年度以前の賦課対象区域の負担金については、なお従前の例による。
付則(昭和62年12月17日水道局規程第26号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和63年4月27日水道局規程第5号)
この規程は、昭和63年5月1日から施行する。
付則(昭和63年12月9日水道局規程第15号)
この規程は、昭和64年4月1日から施行する。
付則(平成元年2月6日水道局規程第2号)
この規程は、平成元年2月1日から施行する。
付則(平成6年8月1日水道局規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年2月17日水道局規程第1号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日水道局規程第5号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月24日水道局規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年1月20日水道局規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年8月25日水道局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成19年9月28日水道局規程第18号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日水道局規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日水道局規程第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月14日水道局規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表および様式(省略)