○鹿児島市立病院企業職員の通勤手当支給規程

昭和44年4月1日

病院規程第9号

(注) 平成7年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号。以下「給与規程」という。)第17条第4項の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平13病院規程7・一部改正)

(定義)

第2条 給与規程第17条又はこの規程に規定する場合の用語は、次に掲げるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に事務所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復すること。

(2) 通勤距離 通勤を徒歩によるものとした場合の一般に利用し得る最短経路の路程

(3) 自動車等の使用距離 一般に利用しうる最短の経路による路程をいう。

(4) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するもの。

(5) 交通用具 自転車、原動機付自転車、自動車その他管理者が特に承認する交通の用具

(平19病院規程7・一部改正)

(特に必要と認める場合)

第3条 給与規程第17条第1項に規定する「管理者が特に必要と認めた者」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(平19病院規程7・平26病院規程9・一部改正)

(届出)

第4条 職員は、新たに給与規程第17条第1項に規定する職員たるの要件を具備するに至つた場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情をすみやかに所属長を経由して、管理者に届け出なければならない。同条同項の職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつた場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段に掲げる変更により、給与規程第17条第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第5条 管理者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき通勤手当の要否を決定しなければならない。

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関に係る通勤手当の額の算出は、運賃、時間及び距離等の事情に照らし、経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。

3 給与規程第17条第2項に規定する運賃相当額(以下「運賃相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を発行している交通機関 通用期間が支給単位期間(給与規程第17条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額とする。ただし、現金又は回数券により運賃を負担している職員については、管理者が別に定める基準による額とする。

(2) 定期券を発行していない交通機関 当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃の額であって、最も低廉となる額とする。

4 給与規程第17条第3項の別に定める割合は、100分の40とする。

(平7病院規程4・平13病院規程7・平16病院規程3・平19病院規程7・一部改正)

(自動車等使用者の支給額)

第6条の2 給与規程第17条第2項第2号に規定する24,500円を超えない範囲内で規則で定める額は、次の各号の区分による額とする。

(1) 自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満 3,300円

(2) 自動車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 6,000円

(3) 自動車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 8,900円

(4) 自動車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 11,400円

(5) 自動車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 14,100円

(6) 自動車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,400円

(7) 自動車等の使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,100円

(8) 自動車等の使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 21,300円

(9) 自動車等の使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満 23,500円

(10) 自動車等の使用距離が片道45キロメートル以上 24,500円

(平19病院規程7・追加、平20病院規程5・平23病院規程6・平25病院規程4・令2病院規程2・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第6条の3 給与規程第17条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与規程第17条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及びその距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び給与規程第17条第2項第2号に定める額(給与規程第17条第2項第1号に規定する1か月当たりの運賃相当額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)及び給与規程第17条第2項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与規程第17条第1項第2号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃相当額等」という。)給与規程第17条第2項第1号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)給与規程第17条第2項第1号に定める額

(3) 給与規程第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額等が給与規程第17条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)給与規程第17条第2項第2号に定める額

(平19病院規程7・追加、平26病院規程9・一部改正)

(フェリーを利用して通勤する職員の特例)

第6条の4 給与規程第17条第2項第4号に規定する鹿児島市船舶事業により運航されるフェリー(以下この項において「フェリー」という。)を利用して通勤する職員で規程で定めるものとは、次の各号に掲げる職員をいう。

(1) その通勤に交通機関(フェリー以外の交通機関をいう。以下この号において同じ。)を利用し、又は交通機関と自動車等を併用し、かつ、フェリーを利用して交通機関及びフェリーの定期旅客運賃を負担することを常例とする職員

(2) その通勤に自動車等を使用し、かつ、フェリーを利用してフェリーの定期旅客運賃及び自動車等の航送料金を負担することを常例とする職員

2 前項第1号に規定する職員に対する前条第1号又は第2号及び給与規程第17条第2項第1号又は第3号の規定の適用については、前条第1号並びに給与規程第17条第2項第1号及び第3号の規定中「55,000円」とあるのは「55,000円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月当たりの運賃相当額を加算した額」と、前条第2号の規程中第3項中「給与規程第17条第2項第1号に定める額」とあるのは「第6条の4第2項の規定による読み替え後の給与規程第17条第2項第1号に定める額」とする。

3 第1項第2号に規定する職員のうち、自転車を使用する者に対する第6条の2の規定の適用については、第6条の2第1号中「3,300円」とあるのは「3,300円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、第6条の2第2号中「6,000円」とあるのは「6,000円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第3号中「8,900円」とあるのは「8,900円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第4号中「11,400円」とあるのは「11,400円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第5号中「14,100円」とあるのは「14,100円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第6号中「16,400円」とあるのは「16,400円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第7号中「19,100円」とあるのは「19,100円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第8号中「21,300円」とあるのは「21,300円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第9号中「23,500円」とあるのは「23,500円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第10号中「24,500円」とあるのは「24,500円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」とする。

4 第1項第2号に規定する職員のうち、前項に規定する職員以外の者に対する第6条の2の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、原動機付自転車(125cc以下)を使用する者については、前項の規定中「自転車を使用する者」とあるのは「原動機付自転車(125cc以下)を使用する者」と、「3,100円」とあるのは「9,000円」と、二輪自動車(125cc超750cc未満)を使用する者については、前項の規定中「自転車を使用する者」とあるのは「二輪自動車(125cc超750cc未満)を使用する者」と、「3,100円」とあるのは「13,300円」と、二輪自動車(750cc以上)を使用する者及び自動車(2輪のものを除く。)を使用する者については、前項の規定中「自転車を使用する者」とあるのは「二輪自動車(750cc以上)及び自動車(2輪のものを除く。)」と、「3,100円」とあるのは「17,600円」と、自動車(2輪のものを除く。)を使用する者については、前項の規定中「自転車を使用する者」とあるのは「自動車(2輪のものを除く。)を使用する者」と、「鹿児島市船舶事業により運航されるフェリー1か月分の定期券購入所要額及び3,100円」とあるのは「35,600円」と読み替えるものとする。

(平23病院規程6・追加、平25病院規程4・平26病院規程9・平28病院規程15・令2病院規程2・令3病院規程5・令4病院規程6・一部改正)

(支給日等)

第6条の5 通勤手当は、支給単位期間(第4項に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第8条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与規程第17条第4項の管理者が定める通勤手当は、職員が2以上の交通機関を利用するものとして給与規程第17条第2項に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃相当額等(以下「1か月当たりの運賃相当額等」という。)が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当とし、同項の管理者が定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(平16病院規程3・追加、平19病院規程7・旧第6条の2繰下、平23病院規程6・旧第6条の4繰下、平26病院規程9・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第7条 通勤手当の支給は、職員が新たに給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合は、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。ただし、第4条に規定する届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。

2 通勤手当の支給は、通勤手当の支給を受けている職員が、離職し、死亡し、又は職員たる資格を喪失した場合においては、それらの事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。第1項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16病院規程3・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第7条の2 給与規程第17条第5項の管理者が定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与規程第17条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行をし、又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る給与規程第17条第5項の管理者が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃相当額等が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第6条の5第4項に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 給与規程第17条第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16病院規程3・追加、平26病院規程9・令2病院規程2・一部改正)

(支給単位期間)

第7条の3 給与規程第17条第6項に規定する管理者が定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を発行している交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 定期券を発行していない交通機関 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平16病院規程3・追加、平19病院規程7・令2病院規程2・一部改正)

第7条の4 支給単位期間は、第7条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行をし、又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16病院規程3・追加、令2病院規程2・一部改正)

(支給できない場合)

第8条 給与規程第17条第1項の規定に該当する職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。

(平16病院規程3・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日の前日までに、通勤手当支給規則(昭和42年規則第21号)の規定によりなされた手続は、この規程の規定によりなされたものとみなす。

(昭和45年12月24日病院規程第19号)

この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和57年11月8日病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日病院規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日病院規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日病院規程第3号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の通勤手当支給規程の規定は、平成16年4月以後の月分として支給する通勤手当から適用する。

(平成19年3月30日病院規程第7号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の通勤手当支給規程の規定は、平成19年4月以後の月分として支給する通勤手当から適用する。

(平成20年3月31日病院規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日病院規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日病院規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日病院規程第9号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院規程第15号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日病院規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日病院規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日病院規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日病院規程第13号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

鹿児島市立病院企業職員の通勤手当支給規程

昭和44年4月1日 病院規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和44年4月1日 病院規程第9号
昭和45年12月24日 病院規程第19号
昭和57年11月8日 病院規程第6号
平成7年12月25日 病院規程第4号
平成13年3月30日 病院規程第7号
平成16年3月31日 病院規程第3号
平成19年3月30日 病院規程第7号
平成20年3月31日 病院規程第5号
平成21年3月30日 病院規程第5号
平成23年3月31日 病院規程第6号
平成25年3月13日 病院規程第4号
平成26年3月31日 病院規程第9号
平成28年3月31日 病院規程第15号
令和2年3月10日 病院規程第2号
令和3年4月1日 病院規程第5号
令和4年4月1日 病院規程第6号
令和5年3月28日 病院規程第13号