○鹿児島市立病院の非常勤職員の報酬等に関する規程

昭和45年12月24日

病院規程第23号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第17条の規定に基づき、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び鹿児島市立病院研修医師規程(昭和53年病院規程第4号)に規定する研修医を除く。以下同じ。)の報酬等について必要な事項を定めるものとする。

(平13病院規程7・平16病院規程11・一部改正)

(報酬及び費用弁償の額)

第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、月額又は日額により報酬の額を定められた者が、公務の都合その他やむを得ない事情により、その者につき定められた勤務時間以外の時間に勤務したときは、別表の規定にかかわらず、鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める時間額報酬を支給することができる。

2 通勤のため交通機関(鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。以下同じ。)を利用してその運賃を負担し、又は自動車等(自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通の用具をいう。以下同じ。)を使用することを常例とする非常勤の職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの以外の者であつて、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した日1日につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を費用弁償の額として支給する。

(1) 交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする者 280円

(2) 自動車等を使用することを常例とする者 160円

(平9病院規程4・平27病院規程24・平28病院規程9・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 時間額支給のものについては、職務に従事した時間数に応じて支給する。

(2) 日額支給のものについては、職務に従事した日数に応じて支給する。

(3) 月額支給のものについては、在職した月数に応じて支給する。ただし、月の中途において就職又は退職若しくは失職した者には、その日から又はその日まで日割計算によつて、その月分として支給する。

(4) 前号ただし書の規定により報酬を支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。

(5) 年額支給のものについては、会計年度により支給する。ただし、年度の中途において就職又は退職若しくは失職した者には、月割計算により支給する。

(6) 件数又は個数により支給するものについては、職務に従事した当該件数又は個数に、当該件数又は個数の単価を乗じて得た額を支給する。

2 報酬の支給日は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号第2号及び第6号に定める報酬は、職務に従事した日の属する月の翌月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)

(2) 同項第3号に定める報酬は、正規職員の給料の支給日

(3) 同項第5号に定める報酬は、当該年度の末日。ただし、年の中途において退職又は失職した者には、その理由の生じた日の翌日

(4) 第1号第2号及び第3号に定める支給日の定めにかかわらず、災害その他特別の事情があるときにおいては、職務に従事した月の分を翌月10日までに支給することができる。

3 管理者は特に必要と認めた場合は、報酬支給日を前項の規定にかかわらず変更することができる。

4 第1項第5号の場合において退職した日の属する月に再び同一の職についたときは、その月分の報酬は重複して支給しない。

5 報酬は、本人の申し出により、口座振込の方法で支給することができる。

(昭61病院規程3・昭62病院規程12・平9病院規程4・平10病院規程2・平27病院規程24・一部改正)

(旅費)

第4条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

3 旅費の支給方法については、旅費規程の規定を準用する。

(平9病院規程4・平19病院規程11・一部改正)

1 この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

2 この規程施行の日の前日(以下「施行日の前日」という。)において鹿児島市立病院の非常勤職員に任命されている者で引き続きこの規程の適用を受けることとなつた者は、この規程により任命された者とみなし、施行日の前日に受けていた報酬の額は、この規程による報酬等とみなす。

(昭和46年4月1日病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月31日病院規程第14号)

この規程は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和47年1月26日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年6月1日病院規程第14号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の鹿児島市立病院の非常勤職員の報酬等に関する規程の規定に基づいて、適用日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の鹿児島市立病院の非常勤職員の報酬等に関する規程の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和47年12月25日病院規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月1日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年3月31日病院規程第8号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月22日病院規程第30号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年4月30日病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日病院規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月18日病院規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年12月21日病院規程第22号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年5月9日病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月12日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年10月1日病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日病院規程第6号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日病院規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日病院規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月30日病院規程第22号)

この規程は、平成6年12月1日から施行する。

(平成9年3月28日病院規程第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日病院規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日病院規程第13号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日病院規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日病院規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年3月31日病院規程第11号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日病院規程第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日病院規程第11号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日病院規程第24号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院規程第9号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表

(平25病院規程11・全改、平27病院規程24・一部改正)

区分

報酬の額

医師

月額550,000円以内又は日額100,000円以内。ただし、管理者が別に定める者については手術件数1件につき10,000円以内を、自宅待機を命ぜられた医師については自宅待機1回につき2,600円を加算する。

看護師

月額300,000円以内

臨床検査技師

月額300,000円以内

解剖助手

月額150,000円以内、ただし、解剖業務に従事した場合については1体につき1,500円を、時間外に登院した場合については登院1回につき1,500円を加算する。

その他の非常勤職員

月額300,000円以内

鹿児島市立病院の非常勤職員の報酬等に関する規程

昭和45年12月24日 病院規程第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和45年12月24日 病院規程第23号
昭和46年4月1日 病院規程第8号
昭和46年7月1日 病院規程第12号
昭和46年7月31日 病院規程第14号
昭和47年1月26日 病院規程第2号
昭和47年6月1日 病院規程第14号
昭和47年12月25日 病院規程第21号
昭和48年3月1日 病院規程第7号
昭和48年3月31日 病院規程第8号
昭和48年12月22日 病院規程第30号
昭和49年4月30日 病院規程第8号
昭和49年10月1日 病院規程第18号
昭和49年12月18日 病院規程第21号
昭和49年12月21日 病院規程第22号
昭和50年5月9日 病院規程第4号
昭和51年4月12日 病院規程第5号
昭和52年4月1日 病院規程第3号
昭和53年4月1日 病院規程第5号
昭和53年7月1日 病院規程第8号
昭和53年10月1日 病院規程第12号
昭和54年4月1日 病院規程第1号
昭和58年4月1日 病院規程第3号
昭和58年8月1日 病院規程第5号
昭和59年3月29日 病院規程第6号
昭和61年4月1日 病院規程第3号
昭和62年7月1日 病院規程第12号
平成5年3月26日 病院規程第3号
平成6年4月1日 病院規程第4号
平成6年11月30日 病院規程第22号
平成9年3月28日 病院規程第4号
平成10年3月27日 病院規程第2号
平成10年12月28日 病院規程第13号
平成13年3月30日 病院規程第7号
平成14年2月28日 病院規程第1号
平成16年3月31日 病院規程第11号
平成19年3月30日 病院規程第11号
平成25年3月29日 病院規程第11号
平成27年6月19日 病院規程第24号
平成28年3月31日 病院規程第9号