○鹿児島市立病院固定資産管理規程

平成9年3月31日

病院規程第23号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 土地建物等の取得、管理及び処分

第1節 取得(第6条―第14条)

第2節 管理(第15条―第20条)

第3節 処分(第21条・第22条)

第4節 帳簿管理(第23条―第25条)

第3章 医療器械等の取得、管理及び処分

第1節 取得(第26条―第30条)

第2節 管理(第31条―第36条)

第3節 処分(第37条・第38条)

第4節 帳簿管理(第39条・第40条)

第5節 借用及び試用(第41条・第42条)

第4章 公有財産の使用許可及び貸付け(第43条―第67条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 鹿児島市立病院(以下「病院」という。)における固定資産の取得、管理及び処分については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程中、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産 有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産をいう。

(3) 無形固定資産 会計規程第94条第2号のアからまでに規定するものをいう。

(4) 投資その他の資産 会計規程第94条第3号のアからまでに規定するものをいう。

(5) 医療器械等 有形固定資産のうち医療用の装置及び器械並びに備品及び車両運搬具をいう。

(6) 土地建物等 固定資産のうち医療器械等を除いたものをいう。

(7) 公有財産 固定資産で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産に相当するものをいう。

(8) 行政財産 固定資産で、地方自治法第238条第3項に規定する行政財産に相当するものをいう。

(9) 普通財産 固定資産で、地方自治法第238条第3項に規定する普通財産に相当するものをいう。

(10) 除却 処分された固定資産の帳簿価額を除くことをいう。

(11) 帳簿価格 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第1条第1号に規定する価額をいう。

(12) 直接費 設計委託料等の工事関連費及び労務費、材料費、工事請負費等の直接工事費をいう。

(13) 間接費 工事の施工に要した給料、手当、法定福利費その他諸費をいう。

(14) 管理者 鹿児島市病院事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第114号)第4条に規定する病院事業管理者をいう。

(15) 企業出納員 会計規程第3条に規定する経営管理課の企業出納員をいう。

(16) 物品取扱員 会計規程第5条に規定する者をいう。

(17) (課)等 鹿児島市立病院事務分掌規程(平成19年病院規程第1号。以下「事務分掌規程」という。)第2条に規定する科、部、室、センター及び課をいう。

(18) 診療各科等 事務分掌規程第2条に規定する科、部、室及びセンターをいう。

(19) 借用 医療器械の修理期間中にその代替機として病院外から借りて使用することをいう。

(20) 試用 最新の機能等を備えた医療器械を病院外から借りて使用することをいう。

(21) リース物件 施行規則第1条第13号に規定される物件をいう。

(22) ファイナンス・リース取引 施行規則第1条第14号に規定されるものをいう。

(23) オペレーティング・リース取引 施行規則第1条第15号に規定されるものをいう。

(平11病院規程9・平19病院規程1・平25病院規程9・平26病院規程4・一部改正)

(固定資産の整理区分)

第3条 固定資産が2以上の目的に使用されている場合は、主たる使用目的によって区分するものとする。

(固定資産の所管)

第4条 経営管理課長は、固定資産の取得、管理及び処分の適正を期するため、次の各号に掲げる業務を総括する。

(1) 固定資産台帳の整理保管に関する業務

(2) 除却手続きに関する業務

2 (課)等の長は、その所管する医療器械等の取得、管理及び処分に関する業務を行う。

3 2以上の科(課)等の使用に属する医療器械等は、関係科(課)等の長と経営管理課長が協議して、その所管を決定するものとする。

(平19病院規程1・一部改正)

(善管注意義務)

第5条 (課)等の長並びに企業出納員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

(平11病院規程9・一部改正)

第2章 土地建物等の取得、管理及び処分

第1節 取得

(取得前の措置)

第6条 総務課長は、土地建物等を無償で譲り受け、若しくは寄付その他により取得しようとするとき(以下「無償譲受等」という。)又は購入しようとするときは、当該土地建物等について必要な調査を行い、権利が設定され、又は義務を負担するものがあるときは、その所有者又は権利者をしてこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が病院の利益を害さないと管理者が認めたときは、この限りでない。

(登記又は登録)

第7条 総務課長は、取得した土地建物等について、必要があるときは、遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

(購入)

第8条 総務課長は、土地建物等を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した原議書により、決裁を受けなければならない。

(1) 土地建物等の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定額又は見積額

(4) 支出科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要事項

2 前項の原議書には、購入しようとする土地建物等の図面、仕様書及び登記簿謄本等その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(無償譲受等)

第9条 総務課長は、土地建物等を無償譲受等により取得しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した原議書により、決裁を受けなければならない。

(1) 土地建物等の名称及び種類

(2) 無償譲受等により取得しようとする理由

(3) 見積額

(4) その他必要事項

2 前項の原議書には、無償譲受等により取得しようとする土地建物等の図面、登記簿謄本その他内容を明らかにするための書類並びに相手方の寄付採納願書及び必要な承諾書を添付しなければならない。

3 総務課長は、第1項の決裁が終了したときは、相手方に譲り受ける土地建物等について通知しなければならない。

(建設改良工事)

第10条 総務課長は、建設改良工事を施工しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した工事・委託業務施行伺書兼予算執行伺書により、決裁を受けなければならない。

(1) 工事の名称及び施行場所

(2) 工事の始期及び終期

(3) 工事を必要とする理由

(4) 予定価格

(5) 予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(建設改良工事により取得した建物等の報告)

第11条 総務課長は、建設改良工事により建物、構築物並びに建物に付属する装置(以下「建物等」という。)を取得したときは、工事完成後、速やかに管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、固定資産取得報告書に図面等の関係図書を添付するものとする。

(取得報告)

第12条 総務課長は、購入、建設改良工事又は無償譲受等により土地建物等を取得したときは、速やかに固定資産取得報告書を作成し管理者に報告しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第13条 総務課長は、建設改良工事により取得した建物等については、速やかに直接費及び間接費の精算を行ない、経営管理課長に通知するものとする。

(平19病院規程1・一部改正)

(未完成工事の報告)

第14条 総務課長は、事業年度末において未完成の建設工事があるときは、未完成工事報告書を作成し、翌事業年度の4月10日までに経営管理課長に提出しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

第2節 管理

(管理責任)

第15条 総務課長は、土地建物等について常にその現況を把握するとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 土地建物等の使用目的及び使用状況が適当であるか。

(2) 土地建物等の維持保全が適切になされているか。

(3) 土地の境界が明確であるか。

(4) 土地建物等の現況が、台帳及び図面と符合するか。

(5) その他土地建物等の管理上必要な事項

(実地照合)

第16条 総務課長は、その所管する土地建物等について少なくとも3年に1回固定資産台帳の記載事項とその土地建物等の実態を照合させ、その結果を管理者に報告しなければならない。

(無断使用等に対する損害賠償)

第17条 総務課長は、その所管する土地建物等を無断で占用し、若しくは使用し、又はこれによって収益したものがある場合には、直ちにその占用又は使用を中止させ、これによって生じた損害を賠償させなければならない。

(用途廃止)

第18条 総務課長は、その所管する土地建物等の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した固定資産用途廃止伺書により決裁を受けなければならない。ただし、第21条(処分)に規定する行為を同時に行う場合は、処分の決裁をもって代えるものとする。

(1) 用途廃止しようとする土地建物等の名称

(2) 種類及び明細

(3) 用途廃止しようとする理由

(4) 帳簿価額

(滅失、損傷)

第19条 総務課長は、天災その他の理由により土地建物等が滅失し、又は損傷(侵奪された場合を含む。)したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(異動報告)

第20条 総務課長は、前2条の場合並びに土地建物等の構造又は用途の変更その他内容に異動が生じた場合は、固定資産異動報告書を作成し管理者に提出しなければならない。

2 総務課長は、前2条に該当する土地建物等が保険対象物の場合は、その手続きを取らなければならない。

第3節 処分

(処分)

第21条 総務課長は、土地建物等を売却、撤去又は取り壊ししようとする場合(以下「処分」という。)は、土地建物等の状況、帳簿価額、維持管理費、売却経費等を総合的に判断し、次の各号に掲げる事項を記載した固定資産処分伺書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 土地建物等の名称

(2) 種類及び明細

(3) 処分の理由

(4) 処分の方法

(5) 帳簿原価及び帳簿価格

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の伺書には、図面その他参考となる書類を添付しなければならない。

3 総務課長は、前条の手続きが終了した撤去材のうち、売却可能なものについては、経営管理課長に依頼して売却することができる。

(平19病院規程1・一部改正)

(処分報告)

第22条 総務課長は、前条による処分が終了したときは、直ちに固定資産処分報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。

第4節 帳簿管理

(経営管理課長の帳簿)

第23条 経営管理課長は、固定資産台帳の原本を備え、土地建物等の増減及び現状を明らかにしておかなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(総務課長の帳簿)

第24条 総務課長は、固定資産台帳(副本)その他図面等を備え、土地建物等の現状を明らかにしておかなければならない。

(帳簿の整理等)

第25条 経営管理課長は、土地建物等に増減異動が生じたときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 購入及び無償譲受等 第12条の固定資産取得報告書に基づき振替伝票を発行するとともに、固定資産台帳を整備すること。

(2) 建設改良工事 第12条の固定資産取得報告書に基づき直接費のみ固定資産台帳を整備すること。年度末には、第13条の報告に基づき、取得価額の確定を行い、資産科目毎に振替伝票を発行するとともに、変更分について固定資産台帳を整備すること。

(3) 滅失及び損傷 第20条の固定資産異動報告書に基づき振替伝票を発行するとともに、固定資産台帳を整備すること。

(4) 固定資産の異動 第20条の固定資産異動報告書に基づき固定資産台帳を整備すること。

(5) 除却 第22条の固定資産処分報告書に基づき振替伝票を発行するとともに、固定資産台帳を整備すること。

2 経営管理課長は、前項の規定により固定資産台帳を整備したときは、副本を総務課長に送付しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

第3章 医療器械等の取得、管理及び処分

第1節 取得

(購入・修繕)

第26条 医療器械等の購入及び修繕は、経営管理課長が行う。

2 (課)等の長は、医療器械等の購入及び修繕を請求しようとするときは、次の各号の区分に従い、当該各号に定める文書を経営管理課長に提出しなければならない。

(1) 購入 医療器械(備品)購入請求伝票及び所属職員全員で協議した経過を記録した書類(以下「協議記録」という。)

(2) 修繕 物品修繕請求伝票兼修繕伺書

3 経営管理課長は、医療器械(備品)購入請求伝票又は物品修繕請求伝票兼修繕伺書を審査し、適正と認めたときは、入札又は見積りに付さなければならない。

4 緊急を要する場合で物品修繕請求伝票兼修繕伺書を提出するいとまがないときは、物品修繕請求伝票兼修繕伺書の提出前に経営管理課長へ速やかに故障内容を連絡し、その連絡により経営管理課長は業者へ発注するものとする。ただし、休日及び年末年始等に医療器械の故障が発生し診療活動に重大な支障が生じると判断される場合、科(課)等の長は、業者に修理を依頼できるものとし、後日、物品修繕請求伝票兼修繕伺書を提出しなければならない。

5 医療器械等の修繕手続きは、前各項によるもののほか、管理者が別に定める。

(平19病院規程1・平26病院規程4・一部改正)

(選定委員会)

第27条 経営管理課長は、予定価格80万円以上の医療器械等の購入請求があった場合は、鹿児島市立病院備品選定委員会(以下「選定委員会」という。)の審査に付さなければならない。

2 選定委員会の設置要綱は、管理者が別に定める。

(平19病院規程1・平20病院規程3・一部改正)

(無償譲受等)

第28条 医療器械等を無償譲受等により取得しようとする場合については、第6条及び第9条の規定を準用する。

(検収)

第29条 医療器械等の検収は、経営管理課長が行う。

2 経営管理課長は、医療器械等の修理完了後、業者から機器修理報告書が提出されたときは、物品取扱員又は科(課)等の担当者とともに業者の立会いのもとに当該修理機器の検収を行わなければならない。

3 経営管理課長は、購入した物品を遅滞なく検査し、その結果を関係書類に記録しなければならない。

(平19病院規程1・平20病院規程3・一部改正)

(取得報告)

第30条 物品取扱員は、医療器械等を購入又は無償譲受等により取得したときは、固定資産取得報告書を速やかに作成し、企業出納員に提出しなければならない。

第2節 管理

(管理事務の総括)

第31条 医療器械等の出納保管に関する事務(以下「管理事務」という。)の総括は、企業出納員が行う。

2 企業出納員は、管理事務に関して必要があるときは報告を徴し、又は調査をすることができる。

(管理事務)

第32条 医療器械等の管理責任者は、医療器械等を保管する科(課)等の長とする。ただし、病棟にあっては看護部の長とする。

2 物品取扱員の管理事務は、医療器械等を受領したときをもってその帰属を区分する。

3 医療器械等の管理責任者は、その管理に係る医療器械等を常に良好な状態で使用することができるようにしなければならない。

(平14病院規程1・平20病院規程3・平23病院規程12・平27病院規程27・一部改正)

(保管転換)

第33条 物品取扱員は、管理する医療器械等を他の科(課)等に保管転換しようとするときは、固定資産保管転換伺書により関係する科(課)等の長の決裁を得て、企業出納員に提出しなければならない。

2 保管転換に関係する物品取扱員は、企業出納員が決裁した固定資産保管転換伺書の写しを保存しなければならない。

(表示)

第34条 物品取扱員は、医療器械等を受領したときは、1品又は1組ごとに品名、取得年月日、所属名等を記載した備品表示紙を当該医療器械等に貼付しなければならない。

(実地照合)

第35条 企業出納員は、毎年1回物品取扱員の立ち会いのもとに固定資産台帳と医療器械等の実態を照合し、その結果を管理者に報告しなければならない。

(事故報告)

第36条 医療器械等の保管責任者は、その所管の医療器械等を亡失したとき、盗難にあったとき、又は損傷したときは、速やかに次の事項を記載した報告書を企業出納員を経て管理者に提出しなければならない。

(1) 保管責任者の所属、職及び氏名

(2) 事故の日時、場所及び原因

(3) 事故物品の種類及び数量

(4) 事故発生後の措置

(5) 平素における保管の状況

(6) 保管責任者の意見

(7) その他必要な事項

2 企業出納員は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて所属職員をして実地に検査を行わせることができる。

3 第1項の規定による事故物品は、企業出納員が事故報告を確認した日をもって固定資産台帳に記録するものとする。

第3節 処分

(不用決定)

第37条 物品取扱員は、医療器械等が使用不能となったとき、又は使用する必要が無くなったときは、固定資産不用決定伺書を速やかに作成し、保管責任者の決裁を得て、企業出納員に提出しなければならない。

2 医療器械等の不用決定をする者は、管理者とする。

3 物品取扱員は、不用決定の後に当該医療器械等を企業出納員へ引き渡さなければならない。

4 物品取扱員は、決裁された固定資産不用決定伺書の写しを保存しなければならない。

(売却又は廃棄)

第38条 前条の規定により不用となった医療器械等は、売却又は廃棄するものとする。

2 廃棄は、売却することが不利又は不適当と認めるもの及び買受人のない場合とする。

第4節 帳簿管理

(保管責任者の帳簿)

第39条 保管責任者は、固定資産台帳(副本)を備え、その所管する医療器械等の現状を明らかにしておかなければならない。

(帳簿の整理等)

第40条 経営管理課長は、医療器械等に増減異動が生じたときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 購入及び無償譲受等 第30条の固定資産取得報告書に基づき固定資産台帳を整備すること。

(2) 亡失、盗難又は損傷 第36条の報告に基づき固定資産台帳を整備すること。

(3) 不用決定 第37条の固定資産不用決定伺書に基づき固定資産台帳を整備すること。

2 経営管理課長は、前項の規定により固定資産台帳を整備したときは、副本を保管責任者に送付しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

第5節 借用及び試用

(借用)

第41条 医療器械の借用は、代替機を導入しなかった場合、診療活動に重大な支障が生じると客観的に判断されるときに限るものとする。

2 診療各科等の長は、代替機の借用の必要が生じたときは、直ちに借用の理由を明記した医療器械借用許可申請書を経営管理課長に提出しなければならない。

3 経営管理課長は、借用について業者と合意が得られたときは、管理者の決裁終了後、業者から借用するものとする。ただし、緊急に代替機の借用が必要なときは、経営管理課長への報告により借用し、その後に医療器械借用許可申請書を提出できるものとする。

4 借用期間は、当該医療器械の修理が完了し検収が終了した日までとする。

5 経営管理課長は、代替機の借用期間経過後、速やかに業者に借用した医療器械を搬出させなければならない。

6 物品取扱員は、代替機の搬出が完了したときは、経営管理課長にその旨報告しなければならない。

7 代替機の借用期間中に故障した機器が修理不能となったときは、経営管理課長は当該診療各科等の長と代替機の借用期間等について協議しなければならない。

(平19病院規程1・一部改正)

(試用)

第42条 医療器械の試用は、次の各号の全てに該当する場合に限るものとする。

(1) 試用する医療機器が最新の機能等を備えたものであり、その機能等のデータを把握することにより、今後の診療に有効であると認められること。

(2) 医療機器の試用は、病院が購入することを前提としたものでないこと。

2 診療各科等の長は、業者から医療器械の試用について申し出を受けたときは、試用の目的を明記した医療器械試用申請書を業者に提出させ、所属職員全員で試用の必要性について協議を行い、合意が得られたときは経営管理課長に医療器械試用申請書を提出するものとする。

3 経営管理課長は、診療各科等の長から試用の申し出があったときは、その必要性を審査し管理者の承認を得て診療各科等へ通知するものとする。

4 経営管理課長は、前項の承認があったときは、医療器械等試用許可証を業者に交付しなければならない。

5 試用期間は原則として6ヵ月以内とする。この期間を更新するときは、新たに第2項から前項までの手続きによるものとし、その場合理由を明確にしなければならない。

6 経営管理課長は、試用期間終了後、速やかに業者に試用した医療器械を搬出させなければならない。

7 物品取扱員は、試用した医療器械の搬出が完了したときは、経営管理課長にその旨報告しなければならない。

(平19病院規程1・平26病院規程4・一部改正)

第4章 公有財産の使用許可及び貸付け

(平25病院規程9・改称)

(行政財産の目的外使用)

第43条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号に掲げる場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体等において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 電気事業、電気通信事業、ガス供給事業その他これらに類する公益事業の用に供するため使用するとき。

(3) 病院の事務事業の円滑を図るため、病院の事務事業を補佐し、又は代行する団体等において、補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により当該行政財産を応急施設として使用するとき。

(5) 職員又は病院を利用する者の福利厚生の用に供するために使用するとき。

(6) 職員又は地域医療従事者の医療の向上のための研修会や講演会等に使用するとき。

(7) 学術調査研究、社会教育その他公益を目的とする行事等に使用するとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(使用許可の手続)

第44条 前条の規定により行政財産の目的外使用の許可(以下「目的外使用許可」という。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の行政財産使用許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可しても支障がないと認めたときは、管理者の決裁を受け、行政財産使用許可書を交付するものとする。

(許可期間)

第45条 行政財産の目的外使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、次に掲げる場合の使用許可の期間は、5年以内とすることができる。

(1) 第43条第1号又は第2号に該当する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認められる場合

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合の使用許可の期間は、前項に定める期間を超えることができない。

3 前項の規定による使用許可の更新の手続きについては、前条の規定を準用する。

(平22病院規程1・全改、平26病院規程4・一部改正)

(使用料)

第46条 目的外使用を許可をする場合に徴収する使用料の額は、行政財産の目的外使用料条例(昭和42年条例第40号)の例により算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除き、100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平26病院規程4・平27病院規程18・令元病院規程3・一部改正)

(使用料の納入期限)

第47条 目的外使用許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、前条に規定する使用料を、使用日の前日までに納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、分割し、又は使用後に納付することができる。

(使用料の減免)

第48条 管理者は、公用、公共用又は公益上その他必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免申請書を総務課長に提出しなければならない。

(使用料の不還付)

第49条 既納の使用料は、還付しない。ただし、病院の事業上の都合により使用の許可を取り消したとき、その他管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(費用の負担)

第50条 第46条に規定する使用料のほか、電気料その他の費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(令元病院規程3・一部改正)

(使用者の注意義務)

第51条 使用者は、当該使用物件を常に良好な状態においてこれを管理し、関係行政財産の用途、目的又は病院の事務事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。

(使用の制限)

第52条 管理者は、当該行政財産の維持管理上必要があると認める場合は、その使用を制限することができる。

(用途等変更の禁止)

第53条 使用者は、管理者の許可を受けなければ、当該使用物件の用途又は形状を変更してはならない。

(損害賠償)

第54条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により使用物件を滅失し、又はき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(変更届)

第55条 使用者は、その住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の住所又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、直ちに変更届を提出しなければならない。

(許可の取消)

第56条 管理者は、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は次に掲げる理由が生じたとき、若しくは生じるおそれがあると認めるときは、目的外使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可した目的以外の使用があったとき。

(2) 許可を受けた者以外の者の使用があったとき。

(3) 第51条に定める注意義務を怠ったとき。

(4) 第53条の規定に違反して使用物件の用途又は形状を変更したとき。

(5) 第54条に定める損害の賠償をしないとき。

(6) 管理者が使用者の業務等について行う調査及び資料の提出要求に対して協力しないとき。

(7) その他使用許可の条件に違反する行為があると認めたとき。

(原状回復義務)

第57条 目的外使用許可を取り消され、又は許可期間が満了したときは、使用者は、管理者の指定する期限までに、使用物件を自己の負担において原状に回復させなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(行政財産の貸付け)

第58条 法第238条の4第2項の規定による行政財産の貸付けについては、第59条から第64条までの規定を準用する。

(平25病院規程9・追加)

(普通財産の貸付けの手続)

第59条 普通財産の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込者」という。)は、公有財産貸付申込書に関係書類を添えて総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により公有財産貸付申込書の提出があったときは、これを審査し、貸付けを行っても支障がないと認めるときは、次に掲げる事項を明らかにして管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の所在地及び明細

(2) 借受申込者の住所及び氏名

(3) 用途及び貸付けを行おうとする理由

(4) 貸付予定年月日及び貸付期間

(5) 貸付料及びその算出基礎

(6) 無償貸付け又は減額貸付けをする場合は、その理由及び根拠

(7) その他必要な事項

3 前項の決裁を受ける場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 公有財産貸付申込書

(3) 関係図面

(4) その他必要な書類

(平25病院規程9・追加)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第60条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(1) 公共団体等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付を受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

2 前項の規定により無償又は時価より低い価額で貸付けを受けようとする者は、公有財産貸付料減免申込書を提出しなければならない。

(平25病院規程9・追加)

(普通財産の貸付契約)

第61条 普通財産の貸付契約を締結しようとするときは、鹿児島市立病院契約規程(平成21年病院規程第2号)第1条の規定にかかわらず、当該貸付契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、特別の理由があるときは、その一部を省略することができる。

(1) 普通財産の所在地及び明細

(2) 指定用途に関すること。

(3) 貸付期間及びその延長又は更新に関すること。

(4) 貸付料並びにその納入方法及び納入期限に関すること。

(5) 遅延利息に関すること。

(6) 貸付料の改定に関すること。

(7) かし担保に関すること。

(8) 貸し付けた普通財産(以下「貸付財産」という。)の転貸禁止及び賃借権の譲渡禁止に関すること。

(9) 貸付財産の指定用途以外の使用の禁止に関すること。

(10) 貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の善良な管理義務に関すること。

(11) 借受者が支出した有益費、必要費その他の費用に係る請求権の放棄に関すること。

(12) 貸付財産についての調査及び資料の提出に関すること。

(13) 公用若しくは公共用に供する必要が生じた場合又は契約違反の場合の契約解除に関す ること。

(14) 故意若しくは過失により貸付財産に損傷を生じた場合又は契約違反の場合の損害賠償に関すること。

(15) 貸付期間満了後又は契約解除後の貸付財産の原状回復及び引渡しに関すること。

(16) その他必要な事項

(平25病院規程9・追加)

(普通財産の貸付期間)

第62条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年

(2) 工作物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 20年

(3) 建物その他工作物を貸し付ける場合 10年

(4) 前3号に掲げるもののほか普通財産を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を更新することができる。

(1) 前項第1号に規定する貸付け 10年(貸付契約締結後の最初の更新にあっては、20年)

(2) 前項第2号から第4号までに規定する貸付け それぞれ当該各号に定める期間以内の期間

3 前項の規定による貸付契約の更新の手続については、第59条の規定を準用する。ただし、契約条項に特別の定めがある場合は、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる土地又は建物の貸付けは、当該各号に定める期間とする。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による土地の貸付け 50年

(2) 借地借家法第23条第1項の規定による土地の貸付け 30年以上50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項の規定による土地の貸付け 10年以上30年未満

(4) 借地借家法第24条の規定による土地の貸付け 30年以上50年以内

(5) 借地借家法第38条の規定による建物の貸付け 10年以内

(平25病院規程9・追加)

(貸付料)

第63条 普通財産の貸付料は、管理者が定める。

2 前項の貸付料は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、毎月の末日(12月分にあっては、翌年の1月4日)までにその月分を納入するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、後納させることができる。

3 前項に規定する期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とする。

(平25病院規程9・追加)

(貸付契約の変更)

第64条 借受者は、貸付けを受けた普通財産の用途その他の契約の内容を変更しようとするときは、公有財産貸付契約変更申込書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の公有財産貸付契約変更申込書の提出があったときは、これを審査し、貸付契約の変更を行っても支障がないと認めるときは、次に掲げる事項を明らかにして管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の所在地及び明細

(2) 借受者の住所及び氏名

(3) 契約変更の内容及びその理由

(4) 契約変更予定年月日

(5) その他必要な事項

3 前項の決裁を受ける場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更契約書案

(2) 公有財産貸付契約変更申込書

(3) その他必要な書類

(平25病院規程9・追加)

(行政財産の規定の準用)

第65条 第55条の規定は、普通財産の貸付けの場合に準用する。

(平25病院規程9・追加)

(建物等管理)

第66条 病院の敷地及び建物等の維持管理については、管理者か別に定める。

(平25病院規程9・旧第58条繰下)

(委任)

第67条 この規程に定めるもののほか、固定資産の取得、管理及び処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平25病院規程9・旧第59条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(企業用財産の目的外使用の使用料に関する規程の廃止)

2 企業用財産の目的外使用の使用料に関する規程(昭和44年病院規程第17号)は、廃止する。

(平成11年3月31日病院規程第9号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日病院規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日病院規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日病院規程第3号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年2月19日病院規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院規程第12号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日病院規程第9号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市立病院固定資産管理規程は、平成26年度以後の事業年度について適用し、平成25年度までの事業年度については、なお従前の例による。

(平成27年4月30日病院規程第18号)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年9月30日病院規程第27号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年8月26日病院規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

鹿児島市立病院固定資産管理規程

平成9年3月31日 病院規程第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成9年3月31日 病院規程第23号
平成11年3月31日 病院規程第9号
平成14年2月28日 病院規程第1号
平成19年3月30日 病院規程第1号
平成20年6月26日 病院規程第3号
平成22年2月19日 病院規程第1号
平成23年3月31日 病院規程第12号
平成25年3月29日 病院規程第9号
平成26年3月31日 病院規程第4号
平成27年4月30日 病院規程第18号
平成27年9月30日 病院規程第27号
令和元年8月26日 病院規程第3号