○鹿児島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月27日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 教育委員会は、その所管に属する学校医等について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、当該学校医等が所属する鹿児島市立学校(当該学校医等が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に所属した鹿児島市立学校。以下「学校」という。)の長に、速やかに/公務/通勤/災害死傷病報告書により報告させなければならない。
(認定及び通知)
第3条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかにその旨を公務災害補償通知書により補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(療養の方法)
第4条 療養補償である療養は、教育委員会が指定する病院、診療所、訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。)又は薬局(以下「指定医療機関等」という。)において行う。
(一部休業に対する補償)
第5条 学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の一部にしか従事できなかった場合における休業補償の額は、補償基礎額(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第1条に規定する補償基礎額をいう。)から当該勤務その他の業務の一部に従事したことにより得られる給与その他の収入の額を差し引いた額の100分の60に相当する額とする。
2 療養補償を受けている者は、療養の必要がなくなったときは、その旨を遅滞なく学校を経由して教育委員会に報告しなければならない。
(遺族補償年金の請求等の代表者)
第7条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合においては、代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添付しなければならない。
(補償の支給方法)
第8条 教育委員会は、補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
(年金証書の交付等)
第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金である補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(年金証書の再交付等)
第10条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
(年金証書の返納)
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金である補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(定期報告)
第12条 年金である補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、傷病の現状報告書(傷病補償年金)、障害の現状報告書(障害補償年金)又は遺族の現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第13条 年金である補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項(第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害がある状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害がある状態になり、若しくはその状態でなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第14条 政令第11条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書又は遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第15条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所(当該第三者の氏名又は住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。
(学校の長の助力等)
第16条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校の長は、その手続ができるように助力しなければならない。
2 学校の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
(記録簿)
第17条 教育委員会は、災害補償記録簿及び年金記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(補償の請求書等の様式)
第18条 この規則に規定する補償の請求書等の様式は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和42年鹿児島市規則第151号)に規定する様式を準用するものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。