○鹿児島市保存樹等及び自然環境保護地区に関する条例施行規則

平成16年3月30日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市保存樹等及び自然環境保護地区に関する条例(平成16年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保存樹等の指定基準)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 樹木については、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れており、次のいずれかの要件に該当するものであること。

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲がおおむね1.5メートル以上であること。

 高さがおおむね15メートル以上であること。

 株立ちした樹木で高さがおおむね3メートル以上であること。

 他の同種の樹木に比べて、顕著な特徴を有すること。

(2) 樹林については、その樹林に属する樹木が健全で、かつ、その樹林の樹容が美観上特に優れており、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 樹林の所在する土地の面積がおおむね500平方メートル以上であること。

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲がおおむね1.5メートル以上又は高さがおおむね15メートル以上の樹木が10本以上あること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる樹木又は樹林(以下「樹木等」という。)でないこと。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定され、又は仮指定された樹木等

 鹿児島県文化財保護条例(昭和30年鹿児島県条例第48号)の規定により文化財に指定された樹木等

 鹿児島市文化財保護条例(昭和47年条例第17号)の規定により文化財に指定された樹木等

 山林及び山林内の樹木

 街路樹及びその集団

 果樹その他農業用に栽培した樹木等

 入場料等を徴収する土地に存する樹木等

 所有者が日常的に管理することができない樹木等

(保存樹等の指定の同意等)

第3条 条例第2条第1項の規定による同意は、保存樹等指定同意書(様式第1)により得るものとする。

2 条例第2条第2項の規定による申請は、保存樹等指定申請書(様式第2)により行うものとする。

3 市長は、保存樹等を指定したときは、当該所有者に対し、保存樹等指定通知書(様式第3)により通知するものとする。

(保存樹等の標識)

第4条 条例第3条の標識は、様式第4による。

(保存樹等の指定の解除又は変更の通知)

第5条 条例第4条第1項又は第2項の規定により保存樹等の指定の解除又は変更をしたときは、当該所有者に対し、保存樹等指定解除等通知書(様式第5)により通知するものとする。

2 条例第4条第3項の規定による保存樹等の指定の解除又は変更の申請は、保存樹等指定解除等申請書(様式第6)により行うものとする。

(保存樹等に係る届出)

第6条 条例第6条の規定による保存樹等に係る届出は、保存樹等に係る届出書(様式第7)により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する届出書に、必要と認める図面及び書類を添付させることができる。

(保存樹等の所有者の変更届出)

第7条 保存樹等の所有者は、その所有を変更しようとするとき、又は変更したときは、遅滞なく保存樹等の所有者変更届出書(様式第8)により、市長に届け出るものとする。

(保護地区の指定)

第8条 条例第8条第1項の規定による同意は、自然環境保護地区指定同意書(様式第9)により得るものとする。

2 条例第8条第1項の規定により保護地区を指定したときは、当該所有者に対し、自然環境保護地区指定通知書(様式第10)により通知するものとする。

(保護地区の標識)

第9条 条例第9条の標識は、様式第11による。

(保護地区の指定の解除又は変更の通知)

第10条 条例第10条第1項の規定により保護地区の指定の解除又は変更をしたときは、当該所有者に対し、自然環境保護地区指定解除等通知書(様式第12)により通知するものとする。

(保護地区内での行為の届出)

第11条 条例第12条第1項及び第2項に規定する保護地区内での行為の届出は、自然環境保護地区内での行為の届出書(様式第13)及び自然環境保護地区内の既着手行為の届出書(様式第14)により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する届出書に、必要と認める図面及び書類を添付させることができる。

(保護地区の保護に影響を及ぼすおそれのある行為)

第12条 条例第12条第1項第7号に規定する保護地区の保護に影響を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 保護地区内の上空を占有する架線、索道等の空中線系又はこれらに類する物件を設置する行為

(2) 河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為

(3) 樹木に著しく影響を及ぼすおそれのある程度の量の表土を採取し、又は薬剤を散布する行為

(届出を要しない行為)

第13条 次に掲げる行為については、条例第12条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(1) 自家の生活の用に充てるための木竹の択伐(単木択伐に限る。)

(2) 山林の保育のための下刈り、つる切り又は間伐

(3) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

(4) 山林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識の掲出又は設置

(5) 前各号に規定する行為に類する通常の管理行為又は軽微な行為

(保護地区の所有者の変更届出)

第14条 保護地区の所有者は、その所有を変更しようとするとき、又は変更したときは、遅滞なく自然環境保護地区の所有者変更届出書(様式第15)により、市長に届け出るものとする。

(台帳の備付け)

第15条 市長は、保存樹等及び保護地区に関する台帳を作成し、これを保管するものとする。

2 前項の台帳は、保存樹等台帳(様式第16)、自然環境保護地区台帳(様式第17)及び図面をもって組成するものとする。

(立入調査の身分証明書)

第16条 条例第17条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第18)による。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、鹿児島市民の環境をよくする条例施行規則等を廃止する規則(平成16年規則第68号)による廃止前の鹿児島市民の環境をよくする条例施行規則(昭和49年規則第2号)(以下「旧規則」という。)第10条の規定によりされた届出は、第7条及び第14条の規定によりされた届出とみなす。

3 この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成された書類(様式第9及び様式第10により作成された調書を除く。)は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

4 この条例の施行前に旧規則に規定する様式第7により作成された申請書は、様式第7により作成された届出書とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市保存樹等及び自然環境保護地区に関する条例施行規則

平成16年3月30日 規則第66号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第7章 環境保全
沿革情報
平成16年3月30日 規則第66号
令和3年3月31日 規則第45号