○鹿児島市環境保全条例施行規則
平成16年3月31日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市環境保全条例(平成16年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ばい煙に係る特定施設 ばい煙に係る特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第1)
(2) 粉じんに係る特定施設 粉じんに係る特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第2)
(3) 汚水に係る特定施設 汚水に係る特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第3)
(4) 騒音に係る特定施設 騒音に係る特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第4)
(5) 振動に係る特定施設 振動に係る特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第5)
2 条例第8条第8号に規定する事項は、次のとおりとする。
(1) 公害防止担当責任者の職名及び氏名
(2) 業種及び主要生産品目
(3) 従業員数
3 第1項各号に掲げる届出書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 特定工場等の付近の見取図
(2) 特定施設の配置図
(3) 操業工程の概要図
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第5条 削除
(令3規則73)
(1) 届け出た事項の変更の届出 特定施設設置者氏名等変更届出書(様式第7)
(2) 使用の廃止の届出 特定施設使用廃止届出書(様式第8)
(事前協議の対象となる建築物)
第9条 条例第17条第1項に規定する協議の対象となる建築物は、建築確認申請が必要な建築物で、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 住居の用に供する建築物
(2) 車庫及び駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル未満のものに限る。)
(3) 物品販売店舗、事務所又は倉庫の用途に用いる建築物のうち、延べ床面積が100平方メートル未満(増改築の場合は、増改築部分の延べ床面積が100平方メートル未満の建築物)である建築物
(5) 公衆便所、学校内に建築する飼育舎、更衣室、屋外便所又は体育倉庫等の簡易な建築物
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める建築物
(1) 付近見取図
(2) 建物及び機械等の配置図
(3) 建物の平面図
2 市長は、条例第17条第1項の規定による協議が終了したときは、公害防止事前協議書に審査済印を押印したものの写しを当該届出をした者に交付するものとする。
(1) 排水を公共用水域(海域を除く。)に排出する未規制事業所の設置者 生物化学的酸素要求量として、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号。以下「省令」という。)別表第2に規定する許容限度
(2) 排水を海域に直接排出する未規制事業所の設置者 化学的酸素要求量として、省令別表第2に規定する許容限度
(深夜の騒音に係る規制の対象となる営業)
第12条 条例第21条に規定する営業は、次のとおりとする。
(1) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業
(2) 鹿児島市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第62号)第2条第2項に規定する特殊公衆浴場営業
(3) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する施設
(4) ボーリング場営業
(5) バッティングセンター営業
(6) ゴルフ練習場営業
(7) スイミングプール営業
(8) アイススケート場営業
(平20規則70・令3規則55・令3規則73・一部改正)
(商業宣伝を目的とする拡声機の使用を禁止する区域)
第13条 条例第22条第1項に規定する区域は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定に基づいて定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲30メートル以内の区域
(2) 学校又は病院の敷地の周囲80メートル以内の区域
(拡声機使用制限の適用除外)
第14条 条例第22条第1項に規定する規則で定める場合は、次の場合とする。
(1) 次条に定める事項を遵守して自動車等により移動して拡声機を使用する場合
(2) 法令に定めがある場合
(3) 祭礼、盆踊りその他地域の風俗慣習に基づく一時的な行事のために使用する場合
(4) 集団の整理誘導等のために使用する場合
(拡声機の使用に係る遵守事項)
第15条 条例第22条第3項に規定する事項は、次のとおりとする。
(1) 午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(2) 移動して使用する場合を除き、拡声機を連続して使用する時間は1回につき10分以内とし、15分以上の休止時間を置くこと。
(3) 複数の拡声機を使用する場合のそれぞれの拡声機の間隔は、50メートル以上とすること。
(4) 都市計画法第7条の規定に基づき定められた市街化調整区域を除き、幅員5メートル(自動車等により移動して拡声機を使用する場合にあっては、4メートル)未満の道路においては拡声機を使用しないこと。
(5) 地上5メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
(6) 拡声機からの音量が、別表第2の4の(2)に規定する音量の範囲内であること。
(採取の届出)
第16条 条例第25条に規定する規則で定める揚水設備は、吐出口の口径が40ミリメートル以上のものとする。
(水量の報告)
第17条 条例第26条の規定による報告は、次に掲げる水量測定器のうち、当該揚水設備の構造、水量、水圧、揚水時間等に応じ、地下水の量を最も正確に測定することができる測定器により測定した量によってしなければならない。
(1) 接線流羽根車式水道メーター
(2) 軸流羽根車式水道メーター
(3) 円板型水道メーター
(4) ロータリーピストン型水道メーター
(5) ピストン型水道メーター
(6) ベンチュリー菅分流式水道メーター
(7) ロータリー型水道メーター
(8) 複合型水道メーター
(9) 副菅付水道メーター
(10) 前各号に掲げるものと同等以上の性能を有すると市長が認める水量測定器
(2) 工業用(工場等において、ボイラー、原料、製品処理、洗浄、冷却、冷房又は暖房等に地下水を使用する場合をいう。) 揚水量測定報告書(工業用)(様式第14)
(3) 水道用(上水道、簡易水道又は専用水道等に地下水を使用する場合をいう。) 揚水量測定報告書(水道用)(様式第15)
(4) 農業用(水田かんがい、畑地かんがい、果樹草地かんがい、養殖養魚又は家畜の飼育等に地下水を使用する場合をいう。) 揚水量測定報告書(農業用)(様式第16)
(1) 届け出た事項の変更の届出 地下水採取届出者氏名等変更届出書(様式第17)
(2) 使用の廃止の届出 揚水設備使用廃止届出書(様式第18)
(3) 地位の承継の届出 地下水採取届出者の地位承継届出書(様式第19)
(特定化学物質の排出量等の把握)
第19条 条例第31条に規定する規則で定める物質は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下この条において「化管法」という。)第2条第2項に規定する第一種指定化学物質とする。
2 条例第31条に規定する規則で定める要件は、化管法第2条第5項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者であることとする。
3 条例第31条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定化学物質の排出量
(2) 特定化学物質の事業所外への移動量
(3) 化学物質の取扱量
(4) 化学物質の性状及び有害性
(5) 化学物質の保管状況
(6) 化学物質の処理及び処分状況
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令3規則73・一部改正)
2 条例第35条第2項第6号に規定する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業内容
(2) 環境目標
(3) 目標達成のための具体的方策
(4) 担当者の職名及び氏名
(1) 工業用水法(昭和31年法律第146号)
(2) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)
(3) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
(4) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(6) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
(7) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
(8) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)
(9) 振動規制法(昭和51年法律第64号)
(10) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)
(11) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)
(12) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(13) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)
(14) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)
(15) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
(16) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
(17) 鹿児島県公害防止条例(昭和46年鹿児島県条例第41号)
(平20規則70・平26規則12・平27規則33・令5規則54・一部改正)
(1) 申請した事項の変更の報告 環境管理事業所設置者氏名等変更報告書(様式第21)
(2) 廃止の報告 環境管理事業所廃止報告書(様式第22)
(二酸化炭素排出抑制対象事業所)
第24条 条例第43条第1項に規定する事業所は、当該事業所内において使用した燃料の量並びに他人から供給された熱及び電気の量について、前年度の使用量をそれぞれエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第4条の規定の例により原油の数量に換算した量を合算した量が1,500キロリットル以上である事業所とする。
(平20規則70・全改、平26規則12・令5規則54・一部改正)
(平20規則70・平23規則24・一部改正)
(自動車の駐車時のアイドリング・ストップを要しない場合)
第26条 条例第48条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 鹿児島県道路交通法施行細則(昭和53年鹿児島県公安委員会規則第16号)第6条第1項第1号及び第4号アからウまでに掲げる車両に該当する場合
(2) 自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の附属装置(自動車の客室内の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
(3) 法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため駐車をする場合
(4) その他駐車をする時に原動機の停止ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
(駐車場設置者等の周知義務)
第27条 条例第49条に規定する規則で定める規模は、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートルとする。
2 条例第49条第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 店舗、遊技場、事務所その他の事業所又は公園等の施設の利用者又は従業員のために設置される駐車施設
(2) 特定の者の自動車の保管のために設置される駐車施設
(3) 客待ち又は貨物の積卸しのため自動車を駐車するために設置される駐車施設
(オゾン層破壊物質)
第28条 条例第52条第1項に規定する規則で定める物質は、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)第1条第1項に規定する物質とする。
(令3規則73・全改)
(環境保全推進員の設置)
第29条 条例第53条に規定する環境保全推進員(以下「環境保全推進員」という。)は、環境保全意識の高い市民の中から市長が委嘱する。
2 環境保全推進員は、地域における環境教育の推進、市民への環境保全意識の啓発及び市が行う環境保全に係る施策への協力等を積極的に行わなければならない。
3 環境保全推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(小規模事業者)
第30条 条例第59条に規定する規則で定める小規模事業者は、常時使用する従業員の数が10人以下である事業者とする。
(令3規則73・旧第31条繰上)
付則
(平16規則230・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行前に鹿児島市民の環境をよくする条例施行規則を廃止する規則(平成16年規則第68号)による廃止前の鹿児島市民の環境をよくする条例施行規則(昭和49年規則第2号)の規定により作成された届出書、受理書又は報告書は、それぞれこの規則の相当規定によりされた届出書、受理書又は報告書とみなす。
(平16規則230・一部改正)
(平16規則230・追加)
付則(平成16年10月28日規則第230号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成20年6月2日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市環境保全条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市環境保全条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年3月18日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月5日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月20日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和元年6月11日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市環境保全条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市環境保全条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年5月17日規則第55号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
付則(令和3年8月17日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月28日規則第54号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23規則24・一部改正)
1 ばい煙に係る特定施設
施設 | 規模等 |
ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及び大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第2条別表第1の1の項に規定するボイラーを除く。) | 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第2条で定めるところにより算定した伝熱面積が3平方メートル以上であって1事業所内における個々の合計が8平方メートル以上であること。(1事業所内の合計を算定するときは、大気汚染防止法第2条第2項に規定するボイラーについても加算するものとする。) |
2 粉じんに係る特定施設(実験の用に供するものを除く。)
項 | 施設 | 規模 |
1 | 常温混合用アスファルトプラント | 混練機の混練重量が200キログラム以上のもの |
2 | コンクリートプラント | 混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの |
3 | セメントサイロ | 袋詰作業を行うものであって、収容能力が500トン以上のもの |
4 | 土石ふるい | 原動機の定格出力が1.5キロワット以上15キロワット未満のもの |
5 | 研摩機 | 動力を使用して金属の表面処理を行うもので、屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上の施設に設置されているもの |
6 | サンドブラスト | 屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上の施設に設置されているもの |
7 | 穀物用製粉機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
8 | 帯のこ盤 | 製材又は加工用のものであって原動機の定格出力が15キロワット以上のもの |
9 | 丸のこ盤 | 製材又は加工用のものであって原動機の定格出力が15キロワット以上のもの |
10 | 鉱物(コークスを含む。)又は土石のたい積場 | 面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの |
11 | 動力打綿機(混打綿機を含む。)及び製綿施設 | すべてのもの |
12 | 木材チップ又は木粉のたい積場 | 面積が300平方メートル以上のもの |
13 | チッパー | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの |
14 | 砕木機 | すべてのもの |
15 | 炭素製品の製造の用に供する粉砕施設及び素灰製造施設 | すべてのもの |
3 汚水に係る特定施設(すべての排出水を公共下水道に接続するものを除く。)
項 | 施設 | 規模等 |
1 | ガソリンスタンド | 水質汚濁防止法に規定する自動式車両洗浄施設を有するものを除く。 |
2 | 自動車整備工場 | 屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上300平方メートル未満のもの |
3 | 機械修理工場 | 屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上のもの |
4 | 石材加工場 | 動力切断機又は動力研摩機を有するもの |
4 騒音に係る特定施設(騒音規制法第3条第1項に規定する指定地域に設置されるもの(同法第2条第2項に規定する特定工場等に設置されるものを除く。)に限る。)
項 | 施設 | 規模等 |
1 | 金属加工用切断機 | 動力を使用する高速切断機で屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上の施設に設置されているもの |
2 | 金属加工用研摩機 | 屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上の施設に設置されているもの |
3 | のこ目立機 | 動力を用いるもの |
4 | 圧縮機(空気圧縮機を除く。) | 原動機の定格出力が5.5キロワット以上のもの |
5 | 送風機(機器に内蔵されるものを除く。) | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上7.5キロワット未満のもの |
6 | 走行クレーン | 原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のもの |
7 | 動力打綿機(混打綿機を含む。) | すべてのもの |
8 | 製綿施設 | すべてのもの |
9 | 石材加工用切断機 | 屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上の施設に設置されるもの |
10 | 石材加工用研摩機 | 屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上の施設に設置されるもの |
11 | コンクリートブロックマシン | 原動機を用いるもの |
12 | 帯のこ盤 | 製材用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上15キロワット未満、木工用のものにあっては0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの |
13 | 丸のこ盤 | 製材用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上15キロワット未満、木工用のものにあっては0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの |
14 | かんな盤 | 原動機の定格出力が1.5キロワット以上2.25キロワット未満のもの |
15 | 重油燃焼バーナー | 送油ポンプの原動機の定格出力が0.4キロワット以上のもの又は送風機の原動機の定格出力が0.4キロワット以上のもの |
16 | 金属製品の加工、更生又は製造作業場(自動車板金を含む。) | 屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上のもの |
17 | 木材切込作業場 | 同一場所で継続して6月以上作業を行うもの |
5 振動に係る特定施設(振動規制法第3条第1項に規定する指定地域に設置されるもの(同法第2条第2項に規定する特定工場等に設置されるものを除く。)に限る。)
項 | 施設 | 規模等 |
1 | コンクリートブロックマシン | 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット未満のもの |
2 | 遠心分離機 | 原動機の定格出力が1.5キロワット以上のもの |
3 | 圧縮機(空気圧縮機を除く。) | 原動機の定格出力が22キロワット以上のもの |
別表第2(第3条、第15条関係)
(平16規則230・平20規則70・平23規則24・令元規則9・令3規則73・一部改正)
1 ばい煙に係る規制基準
(1) 硫黄酸化物に係る規制基準
排出口から大気中に排出される硫黄酸化物が、次により算出した量以下であること。
q=K×10-3×He2
備考 硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算出される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。
1 日本産業規格(以下「規格」という。)K0103に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法
2 規格K2301、規格K2541―1からK2541―7まで又は規格M8813に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z8762―1からZ8762―4までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法
(2) ばいじんに係る規制基準
排出口から大気中に排出されるばいじんの濃度がリンゲルマン濃度法により測定した濃度(以下「リンゲルマン濃度」という。)2度以下であること。ただし、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)については、リンゲルマン濃度による規制基準は適用しない。
2 粉じんに係る規制基準
別表第1の2の1項に掲げる施設 | 粉じんが飛散するおそれのある施設が、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 散水設備によって散水が行われていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 薬液の散布又は表層の締め固めが行われていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第1の2の2項に掲げる施設 | 粉じんが飛散するおそれのある施設が、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 散水設備によって散水が行われていること。 (3) コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機を設置し、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分においては、必要に応じフード及び集じん機を設置していること。 (4) 防じんカバーで覆われていること。 (5) 薬液の散布又は表層の締め固めが行われていること。 (6) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第1の2の3項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 袋詰作業等は粉じんが飛散しにくい構造の建築物内で行われていること。 (2) 袋詰作業等により発生する粉じんを除去するフード及び集じん機が設置されていること。 (3) 袋詰作業等を行う場所が防じんカバーで覆われていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第1の2の4項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 散水設備によって散水が行われていること。 (4) 防じんカバーで覆われていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第1の2の5項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第1の2の6項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第1の2の7項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 集じん機が設置されていること。 (3) 施設が密閉構造になっていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第1の2の8項に掲げる施設 | 粉じんが飛散するおそれのある施設が、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第1の2の9項に掲げる施設 | 粉じんが飛散するおそれのある施設が、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第1の2の10項に掲げる施設 | 粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石をたい積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 散水設備によって散水が行われていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 薬液の散布又は表層の締め固めが行われていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第1の2の11項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 集じん機が設置されていること。 (3) 施設が密閉構造になっていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第1の2の12項に掲げる施設 | 粉じんが飛散するおそれのある木材チップ又は木粉をたい積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 散水設備によって散水が行われていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第1の2の13項に掲げる施設 別表第1の2の14項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第1の2の15項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 集じん機が設置されていること。 (2) 施設が密閉構造になっていること。 (3) 前2号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
3 汚水に係る規制基準
4 騒音に係る規制基準
(1) 特定工場等に係る規制基準(単位:デシベル)
区域の区分 時間の区分 | 第一種区域 | 第二種区域 | 第三種区域 | 第四種区域 | |
昼間 | 午前8時から午後7時まで | 50 | 60 | 65 | 70 |
朝・夕 | 午前6時から午前8時まで 午後7時から午後10時まで | 45 | 50 | 60 | 65 |
夜間 | 午後10時から午前6時まで | 40 | 45 | 50 | 55 |
備考
1 区域の区分は、騒音規制法第4条第1項に規定する特定工場等において発生する騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基準(平成23年3月10日鹿児島市告示第245号)において定める区域の区分による。
2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
4 騒音の測定方法は、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
5 騒音の測定点は、特定工場等の敷地の境界線上とする。ただし、敷地の境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠で、条例の目的を達成するために合理的と判断される地点とする。
(2) 拡声機から発する音量の基準
音源から10メートルの距離において75デシベル以下であること。 |
備考
1 デシベルとは、(1)の備考2に規定する計量単位とする。
2 騒音の測定は、(1)の備考3に規定する騒音計又は周波数補正回路及び動特性を用いて行うものとする。
3 騒音の測定方法及び騒音の大きさの決定は、(1)の備考4に規定する方法により行うものとする。
5 振動に係る規制基準(単位:デシベル)
区域の区分 時間の区分 | 第一種区域 | 第二種区域 | |
昼間 | 午前8時から午後7時まで | 60 | 65 |
夜間 | 午後7時から午前8時まで | 55 | 60 |
備考
1 区域の区分は、振動規制法第4条第1項に基づく特定工場等において発生する振動の時間及び区域の区分ごとの規制基準(平成23年3月10日鹿児島市告示第246号)において定める区域の区分による。
2 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
3 振動の測定、測定方法、振動加速度レベルの決定については、「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」(昭和51年環境庁告示第90号)に定めるところによる。
4 振動の測定点は、特定工場等の敷地の境界線上とする。ただし、敷地の境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠で、条例の目的を達成するために合理的と判断される地点とする。
(令3規則45・一部改正)
(平23規則24・令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
様式第6 削除
(令3規則73)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平20規則70・令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令元規則9・令3規則45・一部改正)
(平20規則70・令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平20規則70・全改、令3規則45・一部改正)