○鹿児島市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成16年10月20日

規則第141号

鹿児島市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年規則第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書の様式)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請書の様式は、様式第1による。

(誓約書の様式)

第3条 条例第4条第2項第1号に規定する書類の様式は、様式第2による。

(器具明細書の様式)

第4条 条例第4条第2項第2号に規定する書類の様式は、様式第3による。

(規則で定める書類又は図面等)

第5条 条例第4条第2項第4号の規則で定める書類又は図面は、次に掲げるものとする。

(1) 身分証明書(法人にあっては代表者のもの)

(2) 納税証明書(法人又は個人の市県民税、固定資産税及び軽自動車税)

(3) 個人にあっては、住民票の写し

(4) 法人にあっては、登記簿謄本及び定款

(5) 浄化槽管理士免状の写し

(6) 浄化槽管理士・浄化槽技術管理者名簿(様式第4)

(7) 浄化槽管理士が条例第14条第2項の研修を受講したことを証する書類(条例第3条第3項の規定により更新の登録の申請をする場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類、図面等

2 浄化槽清掃業者が浄化槽保守点検業者の登録を受けようとする場合における条例第4条第2項第3号に規定する書類は、自己の浄化槽清掃業許可証の写しに代えることができる。

(令2規則38・令3規則45・一部改正)

(登録簿の様式)

第6条 条例第5条第1項に規定する浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)の様式は、様式第5による。

(登録証の様式)

第7条 条例第5条第2項に規定する浄化槽保守点検業者登録証(以下「登録証」という。)の様式は、様式第6による。

(登録事項変更届)

第8条 条例第7条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(様式第7)を提出しなければならない。

(登録証書換え交付申請)

第9条 条例第8条の規定により登録証の書換えを受けようとする者は、浄化槽保守点検業者登録証書換え交付申請書(様式第8)を提出しなければならない。

(登録証再交付申請)

第10条 条例第9条の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、浄化槽保守点検業者登録証再交付申請書(様式第9)を提出しなければならない。

(廃業等届)

第11条 条例第10条の規定により廃業等の届出をしようとする者は、浄化槽保守点検業廃業等届出書(様式第10)を提出しなければならない。

(登録証の返納)

第12条 浄化槽保守点検業者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には7日以内に、条例第10条各号のいずれかに該当することとなった場合には30日以内に登録証を返納しなければならない。

(1) 条例第3条第2項又は第3項の登録の有効期間が満了したとき。

(2) 条例第9条の規定により登録証の再交付を受けた後において紛失した登録証を発見したとき。

(3) 条例第17条第1項の規定により登録の取消し又は事業の全部停止の処分を受けたとき。

(営業所に備えるべき器具)

第13条 条例第12条第3項の規則で定める器具は、次に掲げるものとする。

(1) 浄化機能の点検を行うに適する温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、溶存酸素計、汚泥試験器具及び残留塩素計並びにスカム及び汚泥厚測定器具

(2) 微生物の生息状態を観察するに適する顕微鏡

(3) 浄化槽内でのガス中毒及び酸素欠乏の防止並びに粉じん排除を行うために必要な酸素計、ガスマスク及び送風機

(4) 前3号に規定するもののほか点検に必要な器具

(研修)

第13条の2 条例第14条第2項の規定により浄化槽管理士が受ける研修は、次に掲げる事項について鹿児島県知事が指定する者が行う研修とする。

(1) 浄化槽行政の動向に関する事項

(2) 浄化槽の構造と機能に関する事項

(3) 浄化槽の保守点検と清掃に関する事項

(4) 地域における浄化槽情報に関する事項

(5) その他浄化槽の保守点検の業務に関し必要な事項

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に、前項の研修を登録の有効期間ごとに1回以上受けさせなければならない。ただし、当該有効期間満了の日前3年以内において、浄化槽管理士が浄化槽管理士免状の交付を受けている場合又は浄化槽管理士が他の都道府県(保健所を設置する市又は特別区を含む。以下この項において同じ。)又は他の都道府県の長が指定する者が行う前項各号の事項に係る研修を受けた場合は、この限りでない。

(令2規則38・追加)

(浄化槽管理士証)

第14条 条例第14条第1項に規定する規則で定める浄化槽管理士証は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第46条第4項の規定により環境大臣が指定する者の発行する浄化槽管理士であることを証する書面とする。

(帳簿の記載事項等)

第15条 条例第16条の営業所に備える帳簿は、保守点検を行った浄化槽ごとに記載し、1事業年度ごとに閉鎖し、その後5年間保存しなければならない。

2 前項の帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保守点検年月日及びその内容

(2) 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(3) 浄化槽の設置場所

(4) 浄化槽の処理方式、人槽又は計画汚水量及び放流水質

(登録簿の閲覧請求)

第16条 条例第5条第3項の規定により登録簿の閲覧の請求をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧請求書(様式第11)を市長に提出しなければならない。

2 登録簿の閲覧の場所は、環境局環境部環境保全課内とする。

3 登録簿の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時までとする。

(平18規則20・平22規則26・一部改正、令3規則72・旧第17条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた届出その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する等式により作成された書類とみなす。

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、鹿児島浄化槽保守点検業者登録条例施行規則(昭和61年鹿児島県規則第8号。以下「県規則」という。)の規定によりされた届出その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

5 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年7月26日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令2規則38・令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正、令3規則72・旧様式第12繰上・一部改正)

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鹿児島市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成16年10月20日 規則第141号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年10月20日 規則第141号
平成18年3月31日 規則第20号
平成22年3月23日 規則第26号
令和2年3月18日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年7月26日 規則第72号