○鹿児島市農村研修施設条例施行規則

平成16年10月20日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市農村研修施設条例(平成16年条例第84号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 農村研修施設の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 農村研修施設の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更し、臨時に休館日を設け、又は臨時に開館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により施設等の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿児島市農村研修施設使用許可申請書(様式第1。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により使用許可の申請をした者は、使用許可申請書を提出したものとみなす。

(令5規則52・一部改正)

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請の順位に従って使用を許可し、鹿児島市農村研修施設使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、予約システムにより使用許可の申請をしたときは、市長は使用許可書の交付に代えて予約システムにより使用の許可を通知することができる。

2 前項ただし書の規定により予約システムにより使用の許可を通知された者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。

(平19規則40・令5規則52・一部改正)

(使用許可の変更申請等)

第6条 条例第3条の規定により使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市農村研修施設使用許可変更申請書(様式第3)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。

2 市長は、前項の使用許可の変更申請に対する許可の決定をしたときは、鹿児島市農村研修施設使用許可変更許可書(様式第4)を使用者に交付する。

(令5規則52・一部改正)

(使用許可の取消し申請)

第7条 使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、鹿児島市農村研修施設使用許可取消申請書(様式第5)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。

(令5規則52・一部改正)

(使用料の納付)

第8条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。

(平19規則40・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 鹿児島市が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除

(2) 鹿児島市内の農業者団体が施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料を免除

(3) 鹿児島市内の公共的団体等が施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者が、施設等を使用するとき 使用料の免除

(5) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により施設等の使用料の減免を受けようとする者は、当該施設等に係る使用許可の申請時に、鹿児島市農村研修施設使用料減免申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第4号に該当する者がその身分を証する書面その他これに類するものとして市長が認めるものを提示して施設等を使用するとき、又は市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平19規則40・旧第10条繰上・一部改正、平21規則23・令4規則83・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付をすることができる場合及びその額は、次の定めるところによる。

(1) 天災その他不可抗力により、施設等の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 施設等の修理その他施設等の管理上の理由により、施設等の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市農村研修施設使用料還付申請書(様式第7)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平19規則40・旧第11条繰上)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(3) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(4) 使用の際は、使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、職員の管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(平19規則40・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平19規則40・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、桜島町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年桜島町規則第23号)、喜入町構造改善センター及び甘しょ加工施設の管理運営規則(昭和61年喜入町規則第1号)、松元町農村婦人の家設置及び管理条例施行規則(昭和58年松元町規則第4号)、松元町農畜産物処理加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年松元町規則第6号)、郡山町中央構造改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年郡山町規則第13号)、郡山町多目的研修集会施設及び農産物加工施設管理運営規則(昭和56年郡山町規則第2号)及び郡山町農村公園等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年郡山町規則第2号)(以下「4町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

3 施行日前に、4町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年3月27日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に第2条の規定による改正前の鹿児島市農村研修施設条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、同条の規定による改正後の鹿児島市農村研修施設条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年3月19日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

(令和5年3月27日規則第52号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19規則40・全改)

施設名

開館時間

桜島旬彩館

松元農畜産物処理加工センター

午前8時30分から午後5時まで

喜入農業構造改善センター

農村交流館まつもと

郡山中央構造改善センター

西有里研修館

郡山東部研修館

郡山常盤コミュニティセンター

八重棚田館

午前8時30分から午後10時まで。ただし、農産加工室及び調理室については、午前8時30分から午後5時まで

別表第2(第3条関係)

(平19規則40・全改)

施設名

休館日

桜島旬彩館

松元農畜産物処理加工センター

郡山中央構造改善センター

郡山常盤コミュニティセンター

八重棚田館

12月29日から翌年の1月3日までの日

喜入農業構造改善センター

農村交流館まつもと

西有里研修館

郡山東部研修館

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

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(平19規則40・一部改正)

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(平19規則40・一部改正)

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鹿児島市農村研修施設条例施行規則

平成16年10月20日 規則第150号

(令和5年4月1日施行)