○郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業保留地処分規則

平成16年10月28日

規則第260号

(趣旨)

第1条 この規則は、郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業施行条例(平成16年条例第104号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により鹿児島市(以下「施行者」という。)が施行する郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業(以下「事業」という。)における保留地の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則163・一部改正)

(一般公開抽せんの公告)

第2条 施行者は、一般公開抽せんにより保留地を処分しようとするときは、抽せん期日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格

(2) 抽せんに参加するために必要な資格

(3) 応募受付の期間及び場所

(4) 抽せんの日時及び場所

(5) 抽せんの決定に関する事項

(6) 契約条項に関する事項

(7) その他抽せんに関し必要な事項

(指名抽せん)

第3条 施行者は、指名抽せんにより保留地を処分しようとするときは、あらかじめ当該抽せんに参加させようとする者を指名し、前条各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(抽せんの参加資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般公開抽せん又は指名抽せん(以下「抽せん」という。)に参加することができない。

(1) 末成年者

(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(3) 他の者の抽せんの参加を妨げた者又は抽せんの公正な執行を妨げた者

(4) 市税又は清算金を滞納している者

(5) その他施行者が抽せんに参加させることが不適当と認めた者

(抽せん参加の申込み等)

第5条 抽せんに参加しようとする者は、受付期間内に抽せん参加申込書(様式第1)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、前項の申込みがあった場合において、前条に規定する資格を審査のうえ適当と認めたときは、抽せん番号を付した抽せん通知書(様式第2)を申込者に交付する。

(抽せん者)

第6条 抽せんに参加する者は、前条の手続を終了した者(以下「抽せん者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、抽せん者は、委任状(様式第3)をもって代理人を定めることができる。

3 前項の代理人は、抽せんの執行前に委任状を施行者に提出し、その承認を受けなければならない。

(平30規則103・一部改正)

(抽せんの方法)

第7条 抽せんは、第2条の規定により公告した抽せんの日時及び場所において公開で行うものとし、施行者が指定する抽せん機器により、抽せん者又はその代理人自ら次の順序により行う。

(1) 抽せんの順序を決定するための抽せん

(2) 当せん者を決定するための抽せん

2 抽せんは1画地ごとに1人1回とし、同一画地の抽せん者は同時に他の抽せん者の代理人となることはできない。

(平19規則104・一部改正)

(抽せんの中止等)

第8条 施行者は、災害その他特別の事情により抽せんを執行することが困難であると認めたときは、当該抽せんを中止し、延期し、又は取り消すことができる。この場合において、抽せん参加の申込者が損失を受けても施行者は補償の責めを負わない。

(抽せんの無効)

第9条 次の各号のいずれかに該当する抽せん行為は、無効とする。

(1) 1回の抽せんにおいて故意に2回以上のくじを引いたもの

(2) 1画地の抽せんで、同時に2人以上の代理人となった者が、くじを引いたもの

(3) その他抽せんに関する条件に違反したもの

(当せん者)

第10条 施行者は、第7条の規定により行った抽せんをもって当せん者を決定する。

(補欠者)

第11条 施行者は、前条の当せん者のほか、補欠者1人を選出し、当せん者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。

(処分の相手方の資格)

第12条 条例第7条第2項第2号から第4号までの規定に該当するものとして随意契約により保留地を処分する相手方となることができる者の資格については、第4条の規定を準用する。

(買受けの申出等)

第13条 施行者は、随意契約により保留地を処分する場合は、買受けを希望する者に対してあらかじめ期日を指定し、保留地買受申込書(様式第4)により申出をさせるものとする。

2 前項の規定による申出があった場合において、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、申出者に随意契約適格者決定通知書(様式第5)を交付する。

(保留地譲渡の決定)

第14条 前条第2項の規定による通知を受けた随意契約適格者は、施行者が指定する日時及び場所に見積書(様式第6)を提出しなければならない。

2 施行者は、前項の規定による見積書の提出があったときは、予定価格以上の価格で見積りをした者のうち、最高の価格で見積りをした者を、落札者として保留地の譲渡を決定する。

(当せん者等の決定通知)

第15条 施行者は、抽せんにより当せん者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第7)により当せん者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第16条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に保留地売買契約書(様式第8)により契約の締結をしなければならない。

2 契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、施行者は、契約の相手方を契約者とした旨の決定を取り消すことができる。

3 施行者は、前項の規定により取消しの決定をしたときは、直ちにその旨を保留地売却決定取消通知書(様式第9)により通知するものとする。

(契約保証金の納付)

第17条 契約の相手方は、前条の契約の締結をする場合は、契約保証金として契約代金の100分の10以上の金額を契約締結の日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。

3 第1項の契約保証金は、前条の規定により契約を締結した者(以下「契約者」という。)が契約上の義務を履行しないときは、施行者に帰属する。

4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利子を付さない。

(契約代金の納付)

第18条 施行者は、施行者が指定する期日までに、契約者をして契約代金を納付させるものとする。

2 前条第1項に規定する契約保証金は、前項の契約代金に充当するものとする。

3 契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を延長することができる。

(平19規則104・旧第19条繰上・一部改正、平30規則103・一部改正)

(土地の引渡し)

第19条 施行者は、契約代金の全額の納付があったときは、遅滞なく買受人に土地引渡書(様式第10)を交付し、当該土地を契約者に引き渡すものとする。

(平19規則104・旧第20条繰上・一部改正)

(所有権移転の時期)

第20条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次に掲げるところによる。

(1) 法第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結したものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、換地処分の公告の日までに契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。

(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。

(平19規則104・旧第21条繰上)

(所有権移転の登記)

第21条 保留地の所有権移転登記は、前条の規定により所有権が移転し、かつ、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に施行者が行う。

2 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者の負担とする。

(平19規則104・旧第22条繰上)

(契約の解除)

第22条 施行者は、契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。

2 施行者は、前項の規定により契約を解除したときは、契約代金の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

3 前2項の規定による契約の解除は、保留地売買契約解除通知書(様式第11)により契約者に通知して行うものとする。

4 前項の規定による通知を受けた契約者は、施行者の指示する期間内に、自己の費用で当該保留地を原状に回復して施行者に引き渡さなければならない。

5 施行者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該契約者から契約代金として受領している金額から第2項の違約金を控除した残額を還付するものとする。

6 前項の還付金には、利子を付さない。

(平19規則104・旧第23条繰上・一部改正)

(権利譲渡等の制限)

第23条 契約者は、契約締結後第21条第1項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を他人に譲渡し、又は転貸することができない。ただし、あらかじめ施行者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 契約者は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、権利譲渡等承認申請書(様式第12)を施行者に提出しなければならない。

(平19規則104・旧第24条繰上・一部改正)

(住所等変更の届出)

第24条 契約者(契約者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人)は、契約締結後第21条第1項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、施行者に遅滞なく住所等変更届(様式第13)を提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 死亡したとき。(法人にあっては、解散し、又は合併したとき。)

(3) 前条第1項ただし書の規定により、施行者の承認を得て保留地を譲渡し、又は転貸したとき。

(平19規則104・旧第25条繰上・一部改正)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、保留地の処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則104・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業の保留地処分に関する規則(平成11年郡山町規則第1号。以下「町規則」という。)の規定によりされた通知、申込みその他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

3 施行日前に、町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(鹿児島市土地区画整理事業保留地処分規則の一部改正)

4 鹿児島市土地区画整理事業保留地処分規則(昭和58年規則第32号)の一部改正を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平30規則103・旧第5項繰上)

(平成17年12月28日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業保留地処分規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業保留地処分規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成30年11月14日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業保留地処分規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業保留地処分規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令2規則85・全改)

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(平19規則104・旧様式第11繰上・一部改正)

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(平19規則104・旧様式第12繰上・一部改正)

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(平19規則104・旧様式第13繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平19規則104・旧様式第14繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)

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郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業保留地処分規則

平成16年10月28日 規則第260号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成16年10月28日 規則第260号
平成17年12月28日 規則第163号
平成19年3月30日 規則第104号
平成30年11月14日 規則第103号
令和2年6月19日 規則第85号
令和3年3月31日 規則第45号