○鹿児島市工業用水道事業給水条例施行規程
平成16年10月21日
水道局規程第14号
(趣旨)
第1条 鹿児島市工業用水道事業給水条例(平成16年条例第95号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(使用者の地位の承継)
第3条 使用者について、相続又は合併があった場合には、相続人又は承継する法人の代表者は、速やかに承継届出書(様式第2号)により、管理者に届け出なければならない。
(工事の施行)
第7条 条例第9条第2項に規定する管理者が別に定める者とは、鹿児島市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道局規程第7号)第4条による指定を受けた者とする。
(平17水道局規程15・一部改正)
(1) 設計審査 設計審査申請書(様式第8号)
(2) 材料検査 材料検査申請書(様式第9号)
(3) 工事完了検査 工事完了検査申請書(様式第10号)
(給水施設の設置基準)
第9条 使用者が設置する給水施設の設置基準は、別表第1のとおりとする。
(量水器の設置及び取替の基準等)
第10条 使用者は、計量法(平成4年法律第51号)及び関係法令に適合した量水器を設置するものとし、その設置基準は、鹿児島市水道局給水装置工事施行基準を準用するものとする。
2 量水器の取替周期は、計量法施行令(平成5年政令第329号)別表第3に定める水道メーターの有効期間とする。
3 使用者は、量水器の不感、不動等の故障が生じた場合、速やかに取替え又は修理を行うものとする。
5 使用者は、管理者の許可を受けずに量水器を操作してはならない。
(平17水道局規程15・全改)
(制水弁の操作禁止)
第11条 使用者は、配水管に設置された制水弁を管理者の許可を受けずに操作してはならない。
(平17水道局規程15・一部改正)
(平17水道局規程15・一部改正)
(使用水量の決定)
第14条 管理者は、使用水量を決定したときは、量水器検針票(様式第14号)により使用者に通知しなければならない。
(平17水道局規程15・一部改正)
(補則)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、喜入町工業用水道事業給水規程(平成元年喜入町規程第2号。以下「喜入町規程」という。)の規定によりされた届出、承認その他の行為は、この規程の相当規定によりされた行為とみなす。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の喜入町規程による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成17年3月31日水道局規程第15号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月28日水道局規程第19号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平17水道局規程15・旧別表第1・一部改正)
給水施設の設置基準
1 給水管の口径は、その使用条件を満たすものであること。 2 給水施設は、水圧、土圧、地震力その他荷重に対し充分な耐久力を有し、かつ、漏水し、又は汚水が侵入するおそれがないものであること。 3 給水施設は、逆流又は工業用水の汚染を防止することができるものであること。 4 給水施設に配水管の水圧に影響を及ぼすようなポンプ等を直結させてはならないこと。 5 凍結、電蝕、腐蝕、衝撃及び温度変化等により破損を生ずるおそれがある箇所には、適当な防護の処置がとられていること。 6 給水施設の配置の場所は、その使用条件を満たすものであること。 |
(平17水道局規程15・追加)
(平17水道局規程15・旧様式第11号繰下)
(平17水道局規程15・旧様式第12号繰下)
(令5水道局規程19・全改)