○鹿児島市工業用水道事業給水条例施行規程

平成16年10月21日

水道局規程第14号

(趣旨)

第1条 鹿児島市工業用水道事業給水条例(平成16年条例第95号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(氏名等の変更)

第2条 基本使用水量の決定通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第4条の規定により氏名又は住所(法人にあっては代表者の氏名又は名称)の変更をしようとするときは、氏名等変更届出書(様式第1号)により管理者に届け出なければならない。

(使用者の地位の承継)

第3条 使用者について、相続又は合併があった場合には、相続人又は承継する法人の代表者は、速やかに承継届出書(様式第2号)により、管理者に届け出なければならない。

(給水の申込み及び決定)

第4条 条例第6条に規定する給水の申込みは、工業用水給水申込書(様式第3号)により行わなければならない。

2 条例第7条に規定する基本使用水量の決定の通知は、工業用水給水量決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(基本使用水量の変更)

第5条 条例第8条に規定する基本使用水量の変更をしようとする者は、基本使用水量変更申込書(様式第5号)により申し込まなければならない。

(給水施設の工事)

第6条 条例第9条第1項の規定により給水施設の工事をしようとする者は、工事許可申請書(様式第6号)により、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請に基づき工事を許可したときは、工事許可通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(工事の施行)

第7条 条例第9条第2項に規定する管理者が別に定める者とは、鹿児島市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道局規程第7号)第4条による指定を受けた者とする。

(平17水道局規程15・一部改正)

(設計審査等の手続き)

第8条 条例第9条第3項に規定する設計審査、材料検査及び工事完了検査は、次の各号に定める申請書で申請しなければならない。

(1) 設計審査 設計審査申請書(様式第8号)

(2) 材料検査 材料検査申請書(様式第9号)

(3) 工事完了検査 工事完了検査申請書(様式第10号)

(給水施設の設置基準)

第9条 使用者が設置する給水施設の設置基準は、別表第1のとおりとする。

(量水器の設置及び取替の基準等)

第10条 使用者は、計量法(平成4年法律第51号)及び関係法令に適合した量水器を設置するものとし、その設置基準は、鹿児島市水道局給水装置工事施行基準を準用するものとする。

2 量水器の取替周期は、計量法施行令(平成5年政令第329号)別表第3に定める水道メーターの有効期間とする。

3 使用者は、量水器の不感、不動等の故障が生じた場合、速やかに取替え又は修理を行うものとする。

4 前2項の場合において、量水器の取替え又は修理を行う場合は、あらかじめ量水器検満取替届出書兼確認書(様式第11号)により、管理者に届け出るものとする。

5 使用者は、管理者の許可を受けずに量水器を操作してはならない。

(平17水道局規程15・全改)

(制水弁の操作禁止)

第11条 使用者は、配水管に設置された制水弁を管理者の許可を受けずに操作してはならない。

(給水施設等の検査)

第12条 管理者は、条例第11条に規定する給水施設等の検査を命じた場合においては、当該職員に工業用水道検査員証(様式第12号)を交付しなければならない。

(平17水道局規程15・一部改正)

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は、条例第15条第1項の規定により工業用水道の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするときは、使用(開始・休止・廃止)届出書(様式第13号)により管理者に届け出なければならない。

(平17水道局規程15・一部改正)

(使用水量の決定)

第14条 管理者は、使用水量を決定したときは、量水器検針票(様式第14号)により使用者に通知しなければならない。

(平17水道局規程15・一部改正)

(補則)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、喜入町工業用水道事業給水規程(平成元年喜入町規程第2号。以下「喜入町規程」という。)の規定によりされた届出、承認その他の行為は、この規程の相当規定によりされた行為とみなす。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の喜入町規程による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年3月31日水道局規程第15号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日水道局規程第19号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平17水道局規程15・旧別表第1・一部改正)

給水施設の設置基準

1 給水管の口径は、その使用条件を満たすものであること。

2 給水施設は、水圧、土圧、地震力その他荷重に対し充分な耐久力を有し、かつ、漏水し、又は汚水が侵入するおそれがないものであること。

3 給水施設は、逆流又は工業用水の汚染を防止することができるものであること。

4 給水施設に配水管の水圧に影響を及ぼすようなポンプ等を直結させてはならないこと。

5 凍結、電蝕、腐蝕、衝撃及び温度変化等により破損を生ずるおそれがある箇所には、適当な防護の処置がとられていること。

6 給水施設の配置の場所は、その使用条件を満たすものであること。

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(平17水道局規程15・追加)

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(平17水道局規程15・旧様式第11号繰下)

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(平17水道局規程15・旧様式第12号繰下)

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(令5水道局規程19・全改)

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鹿児島市工業用水道事業給水条例施行規程

平成16年10月21日 水道局規程第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第2節
沿革情報
平成16年10月21日 水道局規程第14号
平成17年3月31日 水道局規程第15号
令和5年9月28日 水道局規程第19号