○鹿児島市船舶局臨時職員取扱規程

平成16年10月29日

船舶部規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、船舶局に勤務する臨時職員の雇用、勤務時間、給与、服務及びその他の勤務条件並びに身分取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(平24船舶部規程15・一部改正)

(臨時職員)

第2条 この規程において「臨時職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定に基づき任用される者をいう。

(平21船舶部規程8・平31船舶局規程15・一部改正)

(関係法規)

第3条 職員の就業については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法規に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(臨時職員の職種)

第4条 臨時職員の職種は、臨時職員職種表(別表第1)のとおりとする。

(平24船舶部規程15・一部改正)

(雇用)

第5条 臨時職員は、選考により雇用する。

2 選考は、雇用されようとする者の能力、経験及び適性等に基づいて行う。

3 雇用に当たっては、臨時職員雇用通知書(様式第1)を交付する。ただし、雇用期間が1月未満の者については、これを省略することができる。

(平21船舶部規程8・一部改正)

(雇用期間)

第6条 臨時職員の雇用期間は、6月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、その雇用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第6条第1項に基づき任用される臨時職員の雇用期間は、1年を超えない範囲で船舶事業管理者(以下、「管理者」という。)が定める期間とする。

(平31船舶局規程15・一部改正)

(試の使用期間)

第7条 臨時職員の雇用期間のうち採用の日から14日間は、試の使用期間とする。

2 管理者は、前項の試の使用期間において、臨時職員の勤務実績が不良であると認められる場合は、その期間内に解雇することができる。

(平21船舶部規程8・追加、平31船舶局規程15・一部改正)

(雇用申請)

第8条 臨時職員を必要とする所属長は、臨時職員雇用申請書(様式第2)を臨時職員雇用予定日の10日前までに総務課長へ提出するものとする。

2 現に勤務する臨時職員の雇用期間を更新しようとする所属長は、臨時職員雇用更新申請書を少なくとも、現に勤務する臨時職員の雇用期間が満了する日の10日前までに、総務課長へ提出するものとする。

(平21船舶部規程8・旧第7条繰下・一部改正)

(勤務時間等)

第9条 臨時職員の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)は午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間については、正午から午後1時までとする。その他については鹿児島市船舶局職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号。以下「就業規程」という。)の規定を準用する。

2 職務の特殊性により、前項の規定により難いときは、別に定めることができる。

(平21船舶部規程8・旧第8条繰下・一部改正、平24船舶部規程15・平30船舶局規程12・一部改正)

(勤務を要しない日)

第10条 次に掲げる日については、勤務することを要しない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 職務の特殊性により、前項の規定により難いときは、勤務を要しない日を別に定めることができる。この場合においては、勤務を要しない日が4週間を通じて4日以上となるようにしなければならない。

(平21船舶部規程8・旧第9条繰下・一部改正)

(年次有給休暇)

第11条 臨時職員は、雇用された日から起算して6箇月間継続して勤務し、全勤務日の8割以上出勤した場合は、管理者の承認を得て10日以内の有給休暇を受けることができる。

2 前項の有給休暇は、臨時職員の請求する時季に与える。ただし、管理者が公務の都合により支障があると認めたときは、他の時季に与えることができる。

3 第1項の規定により年次有給休暇が与えられた臨時職員に対しては、前項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇が与えられた日から1年以内に、当該臨時職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、所属長が当該臨時職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、当該臨時職員が前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(平21船舶部規程8・旧第10条繰下・一部改正、平30船舶局規程12・平31船舶局規程15・一部改正)

(年次有給休暇以外の休暇)

第12条 管理者は、次の各号に掲げる場合には、臨時職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 臨時職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 臨時職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 臨時職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害時において、臨時職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 臨時職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、臨時職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(6) 臨時職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(7) 妊娠中の女性の臨時職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合 必要と認められる期間

(8) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間

 臨時職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該臨時職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 臨時職員及び当該臨時職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該臨時職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(9) 臨時職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間

2 管理者は、次の各号に掲げる場合には、臨時職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の臨時職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間

(2) 女性の臨時職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(3) 生後1年に達しない子を育てる臨時職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の臨時職員にあっては、その子の当該臨時職員以外の親が当該臨時職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の臨時職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 医師の証明等に基づき、次に掲げる期間の区分に応じそれぞれに定める期間の区分により、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で最少限度必要な時間。ただし、医師等の特別な指示があった場合には、その指示された回数とする。

 妊娠23週まで 4週間に1回

 妊娠24週から35週まで 2週間に1回

 妊娠36週から分娩まで 1週間に1回

 産後1年まで 1年間に1回

(5) 妊娠中の女性の臨時職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

(6) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する臨時職員(1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上で、6月以上継続勤務している臨時職員に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は予防接種若しくは健康診断を受けさせる世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(その養育する小学校の就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う臨時職員(1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上で、6月以上継続勤務している臨時職員に限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

 臨時職員と同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

(8) 女性の臨時職員が生理日の就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 臨時職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(10) 臨時職員(6月以上の雇用期間が定められ、又は6月以上継続勤務している臨時職員に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 10日の範囲内の期間

(11) 女性の臨時職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(平24船舶部規程15・全改、平25船舶局規程1・平31船舶局規程15・一部改正)

(正規の勤務時間外の勤務等)

第13条 正規の勤務時間外の勤務、勤務を要しない時間及び休日等の振替については、就業規程第6条から第29条までの規定を準用する。

(平21船舶部規程8・旧第11条繰下・旧第12条繰下)

(出勤及び退勤)

第14条 臨時職員の出勤及び退勤の取扱いについては、就業規程第44条から第46条までの規定を準用する。

(平21船舶部規程8・旧第12条繰下・旧第13条繰下)

(外勤)

第15条 臨時職員を外勤させる場合は、就業規程第47条の規定を準用する。

(平21船舶部規程8・旧第13条繰下・旧第14条繰下)

(欠勤等の取扱い)

第16条 臨時職員の欠勤、遅刻、早退等の手続については、就業規程の規定を準用する。

(平21船舶部規程8・旧第14条繰下・旧第15条繰下)

(給与)

第17条 臨時職員の受ける給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

(平21船舶部規程8・旧第15条繰下・旧第16条繰下・一部改正、平23船舶部規程8・一部改正)

(給料)

第18条 臨時職員の給料は、その職務内容に応じ、勤務1日につき、日額又は時間給により定める。

2 臨時職員が正規の勤務時間に勤務した場合は、管理者が別に定める給料日額を支給する。

(平21船舶部規程8・旧第16条繰下・旧第17条繰下)

(給料の減額)

第19条 臨時職員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額した給料を支給する。

(平21船舶部規程8・旧第17条繰下・旧第18条繰下・一部改正、平23船舶部規程8・一部改正)

(通勤手当)

第20条 通勤距離(通勤を徒歩によるものとした場合の一般に利用し得る最短経路の路程をいう。)が片道2キロメートル以上である臨時職員(徒歩で通勤する者を除く。)には、通勤した日1日につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を通勤手当として支給する。

(1) 交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする者 280円

(2) 前号に掲げる者以外の者 160円

(平23船舶部規程8・追加、平25船舶局規程1・平30船舶局規程12・平31船舶局規程15・一部改正)

(時間外勤務手当)

第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた臨時職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた臨時職員には、第1項の規定にかかわらず、正規職員の例により、時間外勤務手当を支給する。

(平21船舶部規程8・旧第18条繰下・旧第19条繰下・一部改正、平23船舶部規程8・旧第20条繰下・一部改正、平31船舶局規程15・一部改正)

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する臨時職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給料額の100分の50を夜間勤務手当として支給する。

(平21船舶部規程8・旧第19条繰下・旧第20条繰下、平23船舶部規程8・旧第21条繰下)

(勤務1時間当たりの給料額の算出)

第23条 勤務1時間当たりの給料額は、給料日額を平日の勤務時間で除して得た額とする。

(平21船舶部規程8・旧第20条繰下・旧第21条繰下、平23船舶部規程8・旧第22条繰下)

(端数計算)

第24条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給料額、第21条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当の額及び第22条の規定により勤務1時間につき支給する夜間勤務手当の額を計算する場合において当該額に端数が生じたときは鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(平成16年船舶部規程第25号。以下「給与規程」という。)第62条の規定を、第19条の規定による給料の減額の基礎となる時間数、第21条に規定する時間外勤務手当及び第22条に規定する夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は給与規程第63条の規定をそれぞれ準用する。

(平21船舶部規程8・旧第21条繰下・旧第22条繰下・一部改正、平23船舶部規程8・旧第23条繰下・一部改正、平24船舶部規程15・一部改正)

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する臨時職員で、次に掲げる要件をすべて満たすものに対して支給する。

(1) 1週間の勤務時間が38時間45分であること。

(2) 雇用期間が6か月以上であること。

2 前項の規定は、基準日前1か月以内に退職した臨時職員について準用する。

3 期末手当の額は、22,500円に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 2か月以上3か月未満 100分の30

(5) 2か月未満 100分の20

4 基準日以前6か月以内の期間において、臨時職員を退職し、引き続いて臨時職員となった場合は、その期間内においてその退職の日以前に在職した期間は、前項の在職期間に算入する。

5 第3項の在職期間の算定については、欠勤した日数を除算する。

(平31船舶局規程15・全改)

(給与の支給)

第26条 臨時職員の給与は、当該月の分を翌月の10日までに支給する。ただし、期末手当の支給日については、給与規程第49条の規定を準用する。

2 臨時職員の給与は、本人の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

(平21船舶部規程8・旧第22条繰下・旧第24条繰下・一部改正、平23船舶部規程8・旧第25条繰下)

(服務、懲戒等)

第27条 この規程に定めるもののほか、臨時職員の服務、懲戒及び期末手当の支給については、正規の職員の例による。

(平21船舶部規程8・旧第23条繰下・旧第25条繰下・一部改正、平23船舶部規程8・旧第26条繰下)

(退職等)

第28条 臨時職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日を退職の日として、臨時職員としての身分を失う。

(1) 雇用期間が満了したとき。

(2) 雇用期間の途中において、退職を申し出て、その承認があったとき。

(3) 死亡したとき。

2 管理者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。

(1) 勤務実績が不良である場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 事業の改廃又は予算の減少により雇用の継続が不能となった場合

3 第7条第1項に規定する試の使用期間を超えて雇用されている臨時職員を前項の規定に基づき解雇しようとするときは、解雇しようとする日の少なくとも30日前にその予告をするものとする。ただし、当該臨時職員の責めに帰すべき理由により解雇する場合は、この限りでない。

(平21船舶部規程8・追加・旧第26条繰下、平23船舶部規程8・旧第27条繰下、平31船舶局規程15・一部改正)

(旅費)

第29条 臨時職員が公務のため旅行した場合は、当該臨時職員に対して、企業職給料表の適用を受ける正規職員の例により旅費を支給する。

(平21船舶部規程8・旧第24条繰下・旧第27条繰下、平23船舶部規程8・旧第28条繰下)

(社会保険への加入)

第30条 臨時職員の社会保険への加入については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより取り扱うものとする。

(平21船舶部規程8・旧第25条繰下・旧第28条繰下、平23船舶部規程8・旧第29条繰下)

(公務災害補償等)

第31条 臨時職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第151号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

2 臨時職員の公務上の災害に対する見舞金については、鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例(昭和48年条例第50号)の定めるところによる。

(平23船舶部規程8・追加)

(被服の貸与)

第32条 管理者が別に定める臨時職員には、職員に準じて被服を貸与する。

(平21船舶部規程8・旧第26条繰下・旧第29条繰下、平23船舶部規程8・旧第30条繰下)

(雑則)

第33条 この規程に定めるもののほか、臨時職員について必要な事項は、別に管理者が定める。

(平21船舶部規程8・旧第27条繰下・旧第30条繰下、平23船舶部規程8・旧第31条繰下)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日船舶部規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市船舶部臨時職員取扱規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市船舶部臨時職員取扱規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成23年3月30日船舶部規程第8号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日船舶部規程第15号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日船舶局規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日船舶局規程第12号)

この規程は、平成30年10月1日から施行し、改正後の第20条第1項第1号の規定は平成29年4月1日から、改正後の第25条第3項の規定は平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月28日船舶局規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日船舶局規程第15号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平24船舶部規程15・旧別表・一部改正)

臨時職員職種表

事務補助員

別表第2(第12条関係)

(平24船舶部規程15・追加)

親族

日数

配偶者(届出をしないか事実上の婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(臨時職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(臨時職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(平21船舶部規程8・一部改正)

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(平21船舶部規程8・一部改正)

画像

鹿児島市船舶局臨時職員取扱規程

平成16年10月29日 船舶部規程第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第16号
平成21年3月31日 船舶部規程第8号
平成23年3月30日 船舶部規程第8号
平成24年3月28日 船舶部規程第15号
平成25年3月11日 船舶局規程第1号
平成30年8月31日 船舶局規程第12号
平成31年2月28日 船舶局規程第6号
平成31年3月26日 船舶局規程第15号