○鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例施行規程

平成16年10月29日

船舶部規程第44号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例(平成16年条例第123号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行のための手続その他必要な事項を定めるものとする。

(運賃の後納)

第2条 条例第13条の規定により船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が運賃の支払方法を後納とすることができる場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業の経営内容が堅実と認められ、社会的信用度が高く、かつ、本市船舶事業に対し相当の実績を有する業者

(2) 公共的な性格の高い団体

2 前項各号に掲げるものが運賃の後納を求める場合は、管理者へ書面等による申請を行うものとする。

3 管理者は、前項の申請が適当と認めた場合は、申請者に対し、その旨を通知するとともに申請者は契約書及び誓約書(様式第1)を管理者へ提出するものとする。

(令元船舶局規程1・一部改正)

(無料乗船券等)

第3条 条例第18条に定める無料乗船券及び無料航送券については、別に定める。

(敬老パスの取扱い)

第3条の2 鹿児島市敬老パス交付規則(平成18年2月規則第5号。以下「敬老パス交付規則」という。)第4条第2項の規定により敬老パスの交付を受けた者が敬老パス交付規則第5条に定める利用方法により船舶に乗船した場合は、条例第3条第1項に規定する運賃にかかわらず、同項に規定する運賃に敬老パス交付規則第6条第1項に規定する負担割合を乗じて得た額(10円未満の端数金額が生じた場合は、これを切り捨てる。)を支払わなければならない。

2 前項の規定による運賃は、敬老パスに積み増した普通共通回数乗船券又は現金により支払わなければならない。

(平18船舶部規程1・追加、平20船舶部規程9・一部改正)

(差額の取扱い)

第3条の3 条例第4条、第10条及び第11条に定める使用期間の定めのない運賃の乗船券使用時に、運賃変更等により差額が生じた場合には、変更前の運賃との差額を現金又は別に定める差額券により納入しなければならない。

(平26船舶局規程1・追加)

(乗船券の表示事項)

第4条 乗船券の券面には、次に掲げる事項を表示する。ただし、その一部を省略し、又は必要な事項を加えることができる。

(1) 回数乗船券(以下「普通回数券」という。)

ア 種別

イ 運賃

(2) 身体障害者割引回数乗船券

ア 種別

イ 運賃

(3) 知的障害者割引回数乗船券

ア 種別

イ 運賃

(4) 精神障害者割引回数乗船券

ア 種別

イ 運賃

(5) 定期乗船券(以下「定期券」という。)

ア 種別

イ 運賃

ウ 使用者氏名(持参人式定期券については、持参人)

エ 通用期間

(6) 身体障害者割引定期乗船券

ア 種別

イ 運賃

ウ 使用者氏名

(7) 知的障害者割引定期乗船券

ア 種別

イ 運賃

ウ 使用者氏名

(8) 精神障害者割引定期乗船券

ア 種別

イ 運賃

ウ 使用者氏名

(平23船舶部規程7・令元船舶局規程1・令6船舶局規程17・一部改正)

(乗船券の様式)

第5条 乗船券の様式は、別に定める。

(共通乗船券)

第6条 当市船舶事業と連絡運輸に関する取扱契約のある事業者又は発券契約者が発行する乗船券及び航送券は、当市船舶事業の運送区間については、当市の乗船券及び航送券とみなす。

(乗船券の通用期間)

第7条 乗船券の通用期間は、次のとおりとする。

(1) 普通回数券、身体障害者割引回数券、知的障害者割引回数券及び精神障害者割引回数券は、これを定めない。

(2) 定期券の有効期間は、その券面に指定した期間とする。ただし、旅客にかかる定期券は、使用開始日から1か月または3か月とし、シニア定期券を除いては、1か月間を超えない範囲内の日数を当該適用期間に加えることができる。

(平19船舶部規程5・平23船舶部規程7・令6船舶局規程17・一部改正)

(端数の日数のある定期券の運賃)

第7条の2 前条第2号に定める端数の日数のある定期券の運賃は、次により算出した金額とする。この場合において、当該算出された額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(1) 端数の日数のある1か月定期券 次の区分に応じて定める方法

ア 通勤(大人) 基準となる普通旅客運賃に30と端数のある日数を加えて得た数を2倍して得た数を乗じた額の5割5分引き

イ 通学(大人) 基準となる普通旅客運賃に30と端数のある日数を加えて得た数を2倍して得た数を乗じた額の8割7分5厘引き

ウ 通学(小児) イに掲げる方法により算出された額の2分の1

(2) 端数の日数のある3か月定期券 次の区分に応じて定める方法

ア 通勤(大人) 基準となる普通旅客運賃に90と端数のある日数を加えて得た数を2倍して得た数を乗じた額の5割5分引き

イ 通学(大人) 基準となる普通旅客運賃に90と端数のある日数を加えて得た数を2倍して得た数を乗じた額の8割7分5厘引き

ウ 通学(小児) イに掲げる方法により算出された額の2分の1

(平19船舶部規程5・追加、令6船舶局規程17・一部改正)

(乗船券の発売場所)

第8条 乗船券は次に掲げる場所(以下「乗船券発売所」という。)で発売する。ただし、管理者が必要と認めるときは、その他の場所で発売することができる。

(1) 桜島港フェリーターミナル乗船券発売窓口

(2) 鹿児島港乗船券発売所

2 旅客に係る定期券は、鹿児島市交通局(以下「交通局」という。)の定期券に船舶局の区間を追加する場合に限り、交通局の次に掲げる場所で発売することができる。

(1) 交通局内乗車券発売所

(2) 交通局市役所前乗車券発売所

(3) 交通局桜島営業所

(4) 交通局谷山電停

(平17船舶部規程15・全改、平19船舶部規程5・平21船舶部規程15・平24船舶部規程3・平27船舶局規程4・平27船舶局規程9・平28船舶局規程14・令6船舶局規程17・一部改正)

(乗船券の分離発売禁止)

第9条 普通回数券、身体障害者割引回数券、知的障害者割引回数券及び精神障害者割引回数券は、分離して発売してはならない。

2 乗船券発売所において、前項の規定に違反したときは、当該乗船券の取扱いを停止し、又は契約を取り消すことができる。

(平23船舶部規程7・一部改正)

(身体障害者手帳等の提示)

第10条 身体障害者が身体障害者割引回数券を購入する際は、身体障害者手帳を提示しなければならない。

2 知的障害者が知的障害者割引回数券を購入する際は、療育手帳を提示しなければならない。

3 精神障害者が精神障害者割引回数券を購入する際は、精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(平23船舶部規程7・一部改正)

(介護人)

第11条 条例第7条第1項第1号に規定する管理者が必要と認めた介護人は、市町村長が発行する介護人証を所持し、当該身体障害者と介護のため同乗する者又は第1種身体障害者若しくは12歳未満の第2種身体障害者が身体障害者手帳を提示し、当該身体障害者と介護のため同乗する者とする。

2 条例第7条第1項第2号に規定する管理者が必要と認めた介護人は、鹿児島市が発行する介護人証を所持し、当該知的障害者と介護のため同乗する者又は第1種知的障害者若しくは12歳未満の第2種知的障害者が療育手帳を提示し、当該知的障害者と介護のため同乗する者とする。

(介護人証等の提示)

第12条 身体障害者割引運賃(以下「身体障害者運賃」という。)の適用を受け、又は身体障害者割引回数券を使用する介護人は、介護人証を提示し、又は当該身体障害者が身体障害者手帳を提示しなければならない。

2 知的障害者割引運賃の適用を受け、又は知的障害者割引回数券を使用する介護人は、介護人証を提示し、又は当該知的障害者が療育手帳を提示しなければならない。

(児童福祉施設運賃の適用及び証明書の提示)

第13条 条例第7条第1項第3号に規定する者の割引運賃は、身体障害者運賃を適用する。この場合においては、児童福祉施設等の長が発行する所定の運賃割引証を提示しなければならない。

(6歳未満の小児の運賃)

第14条 1歳以上6歳未満の小児は次にかかげる場合においては、条例第3条第1項第2号に定める小児運賃を支払わなければならない。

(1) 単独で乗船する場合

(2) 乗客(6歳未満の者を除く。)1人について、1人を超えて同伴されている場合

(団体乗船運賃)

第15条 条例第8条に定める団体旅客運賃の適用方法及び計算方法は、次のとおりとする。

(1) 適用方法 旅行の目的及び行程を同じくし、かつ、同一便で旅行する乗客が15人以上(運賃計算上有料となるものが15人以上となる場合に限る。)で、学校又は保育所等の教職員及び責任ある代表者が引率して乗船する場合で、あらかじめ輸送計画に必要な事項を申請し、管理者の承認を受けたときは、管理者が指定する学校(通学定期券の発行認定の条件を備えている学校等と同等以上の学校等)の学生、生徒、児童及び幼児については学生団体旅客運賃を、その他の者については一般団体旅客運賃を適用する。

(2) 計算方法

ア 大人のみの団体 全行程に対する大人普通運賃に団体総人員を乗じて得た額から条例第8条第2項第1号に定める割引率による割引額を控除した額

イ 大人と小児の団体 全行程に対する大人普通運賃に団体のうち大人の人員を乗じて得た額から条例第8条第2項第1号に定める割引率による割引額を控除した額と、全行程に対する小児普通運賃に団体のうち小児の人員を乗じて得た額から同号に定める割引率による割引額を控除した額の合計額。ただし、団体乗客(6歳未満の者を除く。)に同伴される1歳以上6歳未満の小児は、乗客1人について1人まで無料とする。

(定期券の種別)

第16条 定期券は、記名式とする。ただし、通勤定期券は持参人式によることができるものとする。

(令元船舶局規程1・一部改正)

(通学定期券の発行)

第17条 通学定期乗船券の発行を受けようとする者は、学校長が発行する通学(在学)証明書を提出しなければならない。

(定期券の購入方法)

第18条 定期券を購入しようとする者は、必要な事項を記入した所定の定期乗船券購入申込書(様式第2)を提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、所定の様式によらないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、定期券を継続して購入しようとする者は、現に使用中の定期券を提出することにより購入の申込みを行うことができる。

(申込事項の変更)

第19条 前条の規定により申込みをした事項を変更する必要が生じたときは、その都度変更することができる。この場合においては、現に使用中の定期券を添えて申し出なければならない。

(汚損した定期券の書換え)

第20条 定期券使用者が定期券を著しく汚損し、又はき損したときは、直ちに書換えを申請しなければならない。この場合において、汚損し、又はき損した当該定期券を添えて提出しなければならない。

2 前項の場合において、旅客にかかる定期券については、定期券1枚につき530円の定期券書換えの実費を徴収する。

(平19船舶部規程5・平26船舶局規程1・令2船舶局規程5・一部改正)

(定期券の再発行)

第21条 定期券は、第2項及び第3項に定めるものを除き、再発行しない。ただし、火災、風水害により滅失した場合において、その滅失の事実を証する官公署発行の証明書を提出したときは、原券と同一の効力を有する新券を発行することができる。

2 旅客にかかる定期券については、紛失により管理者がやむを得ないと認めた場合は、定期券・回数券カード再発行申請書(様式第3)の提出により原券と同一の効果を有する新券を発行することができる。

3 特殊手荷物にかかる定期券について、紛失により管理者がやむを得ないと認めた場合は、券面記載の金額を徴収し、紛失した旨の証明書並びに新券を発行することができる。

4 第2項に定める場合において、旅客にかかる定期券を再発行したときは、定期券1枚につき530円の定期券再発行の実費を徴収する。

5 第3項に定める場合において、紛失した特殊手荷物にかかる定期券を発見したときには、その定期券の有効期間経過後1年以内に限り、券面記載の金額から定期券1枚につき100円の再発行手数料を差引いた金額を払戻しすることができる。この場合においては、発見した当該定期券及び同項に定める証明書を添えて提出しなければならない。

(平19船舶部規程5・平26船舶局規程1・令元船舶局規程1・令2船舶局規程5・一部改正)

(定期運賃の払戻し)

第22条 条例第16条ただし書の規定による定期運賃の払戻しを受けようとするときは、定期乗船運賃払戻申請書(様式第4)または定期券・回数券カード払戻(返還)申請書(様式第5)に当該定期券を添付して管理者に提出しなければならない。

2 定期運賃の払戻額は、次の額から払戻手数料100円、旅客にかかる定期券については払戻手数料530円を控除した額とする。

(1) 通用期間前であるときは全額

(2) 通用期間内であるときは、通用期間の初日から運賃払戻しの請求があった日までを使用済期間とし、次に掲げる残額

定期券運賃-往復運賃×月の初日からの日数

(平19船舶部規程5・平26船舶局規程1・令2船舶局規程5・一部改正)

(回数乗船券の払戻し)

第23条 条例第16条ただし書の規定により、未使用の回数乗船券の払戻しの請求があつたときは、未使用の回数券片枚数から別表に定めるサービス券片枚数を差し引いて得た残枚数を普通旅客運賃、自動車航送運賃又は特殊手荷物運賃に換算した額を払い戻しすることができる。この場合において、回数乗船券1冊分につき100円の払戻手数料を徴収する。

2 普通共通回数乗船券の払戻しの請求があつたときは、定期券・回数券カード払戻(返還)申請書(様式第5)の提出により普通共通回数乗船券の残額から割引率相当額を差し引いた残額を払い戻しすることができる。この場合において、普通共通回数乗船券1枚につき210円の払戻手数料を徴収する。

(平19船舶部規程5・平20船舶部規程9・平26船舶局規程1・令元船舶局規程1・一部改正)

(運賃の追徴)

第24条 条例第19条各号のいずれかに該当するときは、その乗船券を無効として回収し、次の表に定める推定乗船回数に相当する運賃及びそれと同額の増料金を併せて徴収する。

不正乗船の種別

推定乗船回数

記名乗船券を塗り消し、又は改変して使用したとき。

通用期間開始の日から発見当日まで毎日往復乗船したものとみなす。

使用資格、氏名、年齢、乗船区間又は通学の事実を偽って定期券の発行を受け、使用したとき。

他人名義の記名乗船券を使用したとき。

通用期間開始前に有効にならない定期券を使用したとき。

発行の日から発見当日まで、毎日往復乗船したものとみなす。

通用期間が満了した記名乗船券を使用したとき。

期間満了の翌日から発見当日まで、毎日往復乗船したものとみなす。

他人の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を使用して乗船したとき。

他人の手帳を不正に使用した日から発見当日まで、毎日片道乗船したものとみなす。

無効の乗船券を使用したとき。

発見したとき、往復乗船したものとみなす。

他人の乗船券を使用したとき。

検査のとき乗船券の提示を拒み、若しくは無効の乗船券を提示し、又は取集めの際これに応じないとき。

2 前項の規定に該当する不正乗船の種別が2以上あるときは、これを合わせたものとする。

3 乗客が他人の敬老パスを使用したとき又はその他不正な手段により運賃を免れようとしたときは、敬老パスによる不正利用を開始した日から発見当日まで毎日片道乗船したものとみなし、この推定乗船回数に相当する普通旅客運賃(第3条の2第1項の規定により支払済みの運賃は除く。)及びそれと同額の増料金を合わせて徴収する。

(平18船舶部規程1・平23船舶部規程7・令元船舶局規程1・一部改正)

(追徴の減免)

第25条 前条の相当料金の徴収に当たって、乗船しなかったことが明らかに認められる場合は、推定乗船回数を減ずることができる。

2 前条の増料金の徴収に当たって、運賃を免れようとする意思がないことが明らかに認められる場合又は特別の事由があると認められる場合は、増料金の一部又は全部を免除することができる。

(定期券等の不正使用に対する発売停止)

第26条 第4条第2号から第4号までに定める割引回数乗船券(以下「割引回数乗船券」という。)及び同条第5号から第8号までに定める定期券(以下「定期券」という。)の不正使用については、前条に規定する料金を徴収するほか、次の各号に定める期間中、割引回数乗船券及び定期券等を発売しないことができる。ただし、定期券の不正使用を発見したとき、既に次期の定期券を発売しているときは、更にその次期の発売期から算定する。

(1) 他人に定期券を使用させたとき、又は定期券を塗まつ改変して使用したとき 3月

(2) 通用期間開始前に有効にならない定期券を使用したとき、又は通用期間が満了した定期券を使用したとき 2月

(3) 他人の割引回数乗船券で乗降したとき 1月

2 前項の規定を適用する場合において、不正使用の種別が2以上に該当するときは、それぞれの月数を合算した月数とする。

(平23船舶部規程7・一部改正)

(補則)

第27条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

付則

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

付則(平成17年11月25日船舶部規程第15号)

この規程は、平成17年11月25日から施行する。

付則(平成18年2月28日船舶部規程第1号)

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

付則(平成19年3月22日船舶部規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例施行規程(以下「新規程」という。)のうち定期券及び回数乗船券に係る規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降を通用期間の開始日として発売する定期乗船券及び回数乗船券について適用し、施行日の前日までに改正前の鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例施行規程(以下「旧規程」という。)により発売した定期券については、その通用期間の末日まで、回数乗船券については、管理者が定める通用期間の末日までの適用については、なお従前の例による。

3 新規程による平成19年4月分からの定期券は、平成19年3月22日から発売することができる。

付則(平成20年5月29日船舶部規程第9号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

付則(平成21年8月8日船舶部規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成23年3月28日船舶部規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に第2条、第16条、第19条、第25条又は第27条の規定による改正前の鹿児島市船舶部文書取扱規程、名札着用に関する規程、住居手当支給規程、鹿児島市船舶部広告取扱規程又は鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例施行規程に規定する様式により作成された書類は、改正後のこれらの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(平成26年2月28日船舶局規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の3を加える規定は、同年3月1日から施行する。

付則(平成27年3月13日船舶局規程第4号)

この規程は、平成27年3月25日から施行する。

付則(平成27年4月20日船舶局規程第9号)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

付則(平成28年3月31日船舶局規程第14号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

付則(令和元年6月1日船舶局規程第1号)

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

付則(令和2年1月31日船舶局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

付則(令和3年3月31日船舶局規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

付則(令和6年6月24日船舶局規程第17号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第23条関係)

(平19船舶部規程5・全改、平23船舶部規程7・令6船舶局規程17・一部改正)

回数乗船券のサービス券片枚数

区分

6枚つづり

(又は11枚つづり)

36枚つづり

(又は40枚つづり若しくは50枚つづり)

3メートル未満

1

6

3メートル以上4メートル未満

1

13

4メートル以上5メートル未満

1

12

5メートル以上6メートル未満

1

6

6メートル以上7メートル未満

1

6

7メートル以上8メートル未満

1

6

8メートル以上9メートル未満

1

6

9メートル以上10メートル未満

1

6

10メートル以上11メートル未満

1

6

11メートル以上12メートル未満

1

6

12メートル以上

1

6

自転車

─

20

原動機付

0.125リットル以下

1

6

自動二輪

0.125リットルを超え0.750リットル未満

1

6

0.750リットル以上

1

6

旅客

大人

─

8

大人(身体障害者、知的障害者及び精神障害者)

─

8

小人

─

8

画像

(令6船舶局規程17・全改)

画像

(令3船舶局規程8・全改)

画像

(平19船舶部規程5・旧様式第3繰下、令3船舶局規程8・令6船舶局規程17・一部改正)

画像

(令3船舶局規程8・全改)

画像

鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例施行規程

平成16年10月29日 船舶部規程第44号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
◆ 平成16年10月29日 船舶部規程第44号
◇ 平成17年11月25日 船舶部規程第15号
◇ 平成18年2月28日 船舶部規程第1号
◇ 平成19年3月22日 船舶部規程第5号
◇ 平成20年5月29日 船舶部規程第9号
◇ 平成21年8月8日 船舶部規程第15号
◇ 平成23年3月28日 船舶部規程第7号
◇ 平成24年3月27日 船舶部規程第3号
◇ 平成26年2月28日 船舶局規程第1号
◇ 平成27年3月13日 船舶局規程第4号
◇ 平成27年4月20日 船舶局規程第9号
◇ 平成28年3月31日 船舶局規程第14号
◇ 令和元年6月1日 船舶局規程第1号
◇ 令和2年1月31日 船舶局規程第5号
◇ 令和3年3月31日 船舶局規程第8号
◇ 令和6年6月24日 船舶局規程第17号