○鹿児島市交通局電車安全管理規程

平成19年1月4日

交通局規程第2号

目次

第1編 総則

第1章 目的等(第1条)

第2章 輸送の安全を確保するための基本的な方針等(第2条)

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制

第1節 輸送の安全の確保に関する組織体制(第3条・第4条)

第2節 安全統括管理者等の責務(第5条―第11条)

第4章 輸送の安全の確保に関する事業の実施及び管理の方法(第12条―第19条)

第2編 輸送業務の実施に係る管理の方法

第1章 運転の管理(第20条―第28条)

第2章 軌道施設の管理(第29条―第32条)

第3章 車両の管理(第33条―第35条)

付則

第1編 総則

第1章 目的等

(目的等)

第1条 この規程は、軌道法(大正10年法律第76号)第26条において準用する鉄道事業法(昭和61年法律第92号。以下「法」という。)第18条の3第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事業の運営の方針、事業の実施及び管理の体制、方法を定め、安全管理体制を確立し、輸送の安全の水準の維持及び向上を図ることを目的とする。

2 輸送の安全の確保については、軌道法及び同法において準用する法その他の輸送の安全に関する法令の規定のほか、この規程の定めるところによる。

第2章 輸送の安全を確保するための基本的な方針等

(安全に関する基本的な方針)

第2条 交通事業管理者(以下「事業管理者」という。)及び主幹以上の職務にある者(以下「管理職」という。)は、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、軌道施設、車両及び職員(嘱託を含む。以下「職員等」という。)を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針は、次項の規定によるものとし、必要に応じ見直すものとする。

2 事業管理者及び職員等の安全に係る行動規範は、安全綱領に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 安全の確保は輸送の生命である。

(2) 規程の遵守は安全の基礎である。

(3) 執務の厳正は安全の要件である。

(4) 事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置をとる。

(5) 情報は漏れなく迅速かつ正確に伝え、透明性を確保する。

(6) 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦する。

3 第1項の方針に基づき策定した軌道施設及び車両等に係る安全性の維持及び向上のための施策は、適宜見直すものとし、当該施設及びこれに基づく取組の実績その他安全に関する情報については、毎年度、これをとりまとめ安全報告書として公表する。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制

第1節 輸送の安全の確保に関する組織体制

(事業管理者等の責務等)

第3条 事業管理者は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。

2 事業管理者及び管理職は、輸送の安全を確保するための運輸事業の実施及び管理の体制を整備するとともに、運輸事業の実施及び管理の方法を定める。

3 事業管理者及び管理職は、運輸事業の遂行に際し、設備、輸送、要員、投資、予算その他の必要な計画の策定に際し、次条に掲げる者その他必要な責任者に対し、安全性及び実現可能性の観点からの検証を行わせる。

4 事業管理者及び管理職は、輸送の安全を確保するため、運輸事業の実施及び管理の状況を把握し、必要な改善を行う。

5 事業管理者及び管理職は、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重するものとする。

6 事業管理者及び管理職は、事故、事故のおそれがある事態、災害その他輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある事態(以下「事故・災害等」という。)の規模又は内容等に応じ、事故対策本部の設置や責任者、対応方法その他必要な事項を定め、職員等に周知・徹底を図る。

7 事業管理者及び管理職は、設備等の整備について、必要な措置が講じられるよう関係行政機関に要請を行う。

(組織体制)

第4条 鹿児島市交通局(以下「局」という。)の輸送事業における安全の確保に関する体制は、別図1に示すとおりとし、各々の責任者の役割及び権限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括する。

(2) 運転管理者 安全統括管理者の指揮の下、運転に関する事項を統括する。

(3) 乗務員指導管理者 運転管理者の指揮の下、運転士の資質の保持に関する事項を管理する。

(4) 施設管理者 安全統括管理者の指揮の下、軌道施設に関する事項を統括する。

(5) 車両管理者 安全統括管理者の指揮の下、車両に関する事項を統括する。

(6) 次長 輸送の安全の確保に必要な設備投資、人事、財務に関する事項を統括する。

(7) 電車事業課長 安全統括管理者を補佐し、運輸、車両、施設の業務を統括する。

2 前項第1号から第5号までに規定する者の選任及び解任等については、これを職員等に周知することにより輸送の安全に関する責任体制を明確にする。

3 第1項の安全統括管理者及び運転管理者その他の管理者は、輸送の安全の確保に関し、運転、軌道施設又は車両の計画に必要な基礎的情報その他の必要な情報に係る相互の連絡を緊密にし、打ち合わせを正確に行うことにより、各々の業務を適切に遂行し、及び管理する。

4 各管理者が事故等によりその職務が遂行できない場合には、当該管理者の役職の次席に相当する者又は他の管理者が臨時にその職務を代行する。

(平21交通局規程3・一部改正)

第2節 安全統括管理者等の責務

(安全統括管理者の選任及び解任)

第5条 安全統括管理者は、法及び軌道法施行規則(大正12年内務・鉄道省令)第37条において準用する鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号。以下「規則」という。)で定める要件を満たす者のうち、安全に関して十分な知識及び経験を有する者の中から選任する。

2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該管理者を解任する。

(1) 人事異動等により安全統括管理者の要件を満足しなくなったとき。

(2) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

(3) 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。

(4) 関係法令等に違反する等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)

第6条 安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関し、次に掲げる責務を負う。

(1) 軌道施設、車両、運転取扱いの安全性及び相互の部門間の整合性を確保するとともに、安全確保を最優先し、輸送業務の実施及び各管理部門を統括管理すること。

(2) 職員等に対し、輸送の安全に関する法令及び関連する規程(この規程を含む。以下「法令等」という。)等の遵守及び安全第一の意識を徹底させること。

(3) 輸送業務の実施及び管理の状況について、随時、確認を行い、必要な改善の措置を講じること。

(4) 輸送の安全の確保に関する事業運営上の重要な決定に参画し、事業管理者、管理職及びその他必要な責任者に対し、輸送の安全の確保に関し、その職務を行う上での必要な意見を述べること。

(5) 輸送の安全の確保に関し、事故・災害等その他必要な情報を収集し、運転管理者その他必要な管理者に周知し又は必要な指示を行うこと。

(運転管理者の選任及び解任)

第7条 運転管理者は、規則で定める要件を満たす者から選任する。

2 第5条第2項の規定は、運転管理者の解任について準用する。

(運転管理者の責務)

第8条 運転管理者は、運転関係の係員、軌道施設及び車両を総合的に活用し、安全で安定した輸送を確保するため、運行計画の作成及び改定、乗務員及び車両の運用、車両の運行の管理並びに乗務員の育成及び資質の保持その他運転に関する業務を管理する責務を負う。

2 運転管理者は、運転に関する業務のうち、乗務員の資質の保持に関するものを補佐させるため、乗務員を管理する地位にある者の中から乗務員指導管理者を指名し、原則として運転司令をもって充てる。

3 乗務員指導管理者は、運転管理者の命を受けて、次に掲げる業務を行う責務を負う。

(1) 乗務員の資質(適性・知識及び技能)の維持管理に関する事項

(2) 乗務員の資質の充足状況に関する定期的な確認及び報告に関する事項

4 乗務員指導管理者は、運転管理者が選任し、安全統括管理者に報告する。

5 運転管理者は、輸送計画その他必要な計画の検討に当たり、その他の管理者と連携を取り、運転関係の係員並びに軌道施設及び車両の状況その他の事項を総合的に勘案し、安全性及び実現可能性の検証を行う。

6 運転管理者は、輸送の実施に当たっての安全の確保に関し、線路閉鎖作業及び異常時の運転取扱い等については、施設管理者及び車両管理者との連絡及び調整を密に行う。

7 運転管理者は、運転関係の係員に対する教育・訓練を適切に管理する。

8 運転管理者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者との連絡及び調整を密にする。

9 運転管理者は、輸送の安全の確保に関し、必要な情報を安全統括管理者その他必要な責任者に伝達し、又は必要な情報を受ける。

(施設に関する管理者の責務)

第9条 施設管理者は、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのないよう軌道施設を維持管理するため、次に掲げる業務を管理する責務を負う。

(1) 軌道施設の新設、改良又は保守(以下「工事等」という。)に係る管理体制及び整備・維持管理計画の作成及び変更に関する事項

(2) 軌道施設及び車両の構造及び仕様並びに運転取扱いに係るそれぞれの整合性の確保に関する事項

(3) 軌道施設の工事等に係る作業を行う場合の安全確保に関する事項

(4) 車両の運転の安全に直接影響を与える軌道施設の状態及び線路の保全に影響のある気象情報など、運転管理のために必要となる情報の伝達に関する事項

(5) 工事、検査及び保守作業に係る要員の資質の維持・管理に関する事項

2 施設管理者には、施設係長をもって充てる。

3 施設管理者は、整備・維持管理計画その他必要な計画の検討に当たり、施設関係の係員、設備の状況その他の事項を総合的に勘案し、安全性及び実現可能性の検証を行う。

4 施設管理者は、施設関係の係員に対する教育・訓練を適切に管理する。

(車両に関する管理者の責務)

第10条 車両管理者は、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのないよう車両を維持管理するため、次に掲げる業務を管理する責務を負う。

(1) 車両の構造、機能の改良、維持に係る管理体制及び整備、維持管理計画の作成及び変更に関する事項

(2) 車両及び施設の構造及び仕様と運転取扱いに係るそれぞれの整合性の確保に関する事項

(3) 車両の運行に充当する車両の検査及び運行計画との調整に関する事項

(4) 車両の工事・検査及び保守作業に係る要員の資質の維持・管理に関する事項

2 車両管理者には、車両係長をもって充てる。

3 車両管理者は、車両計画その他必要な計画の検討に当たり、車両関係の係員及び設備の状況その他の事項を総合的に勘案し、安全性及び実現可能性の検証を行う。

4 車両管理者は、車両関係の係員に対する教育・訓練を適切に管理する。

(次長の責務)

第11条 次長は、設備投資、予算計画及び要員計画その他必要な計画の検討に当たり、職員及び設備の状況その他の事項を総合的に勘案し、安全性及びその実現可能性の検証を行う。

第4章 輸送の安全の確保に関する事業の実施及び管理の方法

(業務報告)

第12条 安全統括管理者は、輸送の安全確保に関する業務を統括管理するため、業務の実施に関し、不安全行動など安全を損なう事態及び事故の防止対策に有効な情報などを運転管理者その他の責任者から随時報告を求める。

2 職員等は、輸送の安全の確保に関し、相互に必要な情報を伝達する。

(事故防止対策の検討)

第13条 安全統括管理者は、事故・災害等、その他輸送の安全確保に資する情報を分析及び整理し、事故防止対策の検討を行う。

2 安全統括管理者は、前項の検討を通じて、不安全事象の再発防止又は安全意識の向上の観点から、輸送業務に携わる者に周知することが重要である事項については、職員等が共有できるようにする。

(事故、災害時の報告及び対応)

第14条 職員等は、事故・災害等に対する責任者、対応方法その他必要な事項をよく理解し、事故・災害等が発生した場合は、必要な対応をとる。

2 責任者は、必要に応じ、あらかじめ定められた責任者の権限を超越して適切かつ柔軟な対応を行う。

3 事故・災害等の発生を知った者は、あらかじめ定められた方法により、その情報を速やかに報告する。

4 関係担当者は、事故・災害等が発生した場合は、法令等の定めにより、関係行政機関に速やかに報告する。

5 上記に定める他、具体的対応については「緊急時における救急体制の整備について」(昭和47年12月22日付け鉄運第306号)に基づく「軌道事故復旧対策要綱」のほか、「事故発生時の通報及び処置体制」及び「災害対策基準」等に定めるところによる。

(業務の確認)

第15条 安全統括管理者、運転管理者及びその他の管理者は、適宜、輸送に係る業務の実施及び管理の状況を確認することにより、潜在する危険要因を抽出し、業務改善が必要な事項について的確な措置を講ずる。

(安全管理体制の維持のための教育訓練)

第16条 安全統括管理者は、安全管理体制の維持、改善に必要な教育訓練について適宜実施する。

(安全管理規程に関する周知)

第17条 事業管理者は、職員等に対して、この規程(改廃を含む。)について周知し、徹底を図るものとする。

(安全管理規程等の整備)

第18条 安全統括管理者その他の責任者は、輸送の安全を確保するため、この規程のほか施設・車両の維持及び運転に関して必要となる規程を定める。

(規程、帳票類等の備え付け及び管理等)

第19条 この規程その他の輸送に関する規程、軌道施設及び車両の構造、性能等に係る帳票類その他必要な資料等は、必要な部門に備え適切に保管する。

2 安全統括管理者の意見及び輸送の安全の確保に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録は適切に保管する。

3 前2項に定めるもののほか、輸送の安全の確保に関する規程、帳票類その他資料の管理の方法は電車事業課長が適切に行う。

第2編 輸送業務の実施に係る管理の方法

第1章 運転の管理

(運転の管理の体制)

第20条 運転の管理に係る体制は、別図1に示すとおりとする。

(平30交通局規程6・一部改正)

(運行計画)

第21条 運転管理者は、輸送計画の具体化の際、次に掲げる事項を勘案し車両設定に係る計画(以下「運行計画」という。)の実現可能性を検証する。

(1) 停留場間の所要時間

(2) 停留場における乗降の状況

(3) 乗務員勤務数及び車両の運用に係る制約条件

(4) その他運行計画の円滑な実施に係る事項

2 運転管理者は、車両管理者及び施設管理者との連携を図り、運行計画の設定、変更に必要な車両性能、線路条件及び曲線等の制限速度に係る帳票類を整備する。

3 運転管理者は、運行計画の設定及び変更を他者に行わせる場合は、作成された運行計画を確認する。

(乗務員の運用計画)

第22条 乗務員の運用に関する計画は、乗務員の労働時間及び乗務時間等が平準化されるよう作成するとともに、勤務に係る制約条件に適合するものとする。

(車両の運用計画)

第23条 車両の運用に関する計画は、車両の運行上求められる車両の構造及び性能、運行する区間の線路構造及び運転保安設備、車両の検査時期等の指定時期等を考慮し、輸送の安全確保に支障を生じないよう作成する。

(乗務員の資格要件の管理)

第24条 運転管理者は、乗務員の身体機能、精神機能、知識及び技能について、資格要件に適合していないおそれがあると認められるときは、乗務の一時停止等の措置を講じる。

2 運転管理者は、乗務を一時的に停止した乗務員のうち、知識及び技能に関する教育訓練により資質の向上が期待される者について、教育計画を策定し、教育終了後にその確認を行い、及び再乗務の可否の判断を行う。

(運転士の資質等の報告)

第25条 運転管理者は、軌道法施行規則第35条の2第1項に基づき、九州運輸局長に報告するための運転士資質の充足状況等に関する次に掲げる事項をとりまとめる。

(1) 運転士の運転免許番号、身体検査及び適性検査の結果等

(2) 運転取扱い誤りを生じさせた回数、教育(定例及び再教育)の状況等

2 運転管理者は、軌道法施行規則第35条の2第2項に該当するものが生じた際は、九州運輸局長に報告すべき事項を遅滞なくとりまとめる。

(運転関係係員の育成及び資質の維持・管理)

第26条 運転管理者又はその他の管理者は、車両等の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転関係係員」という。)の適性、知識及び技能の保有に関する管理の方法及び手順等について、運転に関係のある係員の適性検査等に関する規程(昭和42年交通局規程第40号)及び電車運転関係係員教育訓練規程(昭和42年交通局規程第39号)等によりこれを行う。

2 運転関係係員を指導監督する地位にある者は、仕業前、仕業中その他適当な時に運転上必要な事項について、鹿児島市電気軌道運転取扱心得(昭和42年交通局規程第61号)に基づき、報告を求め、又は指示を与える等適切な監督をする。

3 運転管理者は、運転関係係員の資質の状況を記録し、その推移を確認できるように管理する。

(車両の運行の体制)

第27条 運転管理者は、路線及び運行の形態、軌道施設の状況等を勘案し、責任者、施設管理者及び車両管理者と協議のうえ、次に掲げる事項を行う。

(1) 輸送混乱時の運行状況の把握

(2) 運転整理等の運行計画の臨時変更

(3) 保安方式の変更等運転保安上の重要な指示

(4) 異常気象時の情報収集及び伝達

(5) 車両の運行に支障を及ぼすおそれのある工事等の着手及び終了後の運行の可否に係る情報連絡

2 車両の運行に携わる者は、車両の運行状況、線路の状況又は異常気象などの情報の把握に努め、車両の安全な運行に支障を生ずるおそれがあるときは、すべてに優先して迅速かつ的確な措置を講ずる。

3 事故等により線路内で作業を行うため、運行を一時停止した区間の運行再開については、現場の安全確認がなされた後、運転司令によって行う。

4 事故等により車両の運行が乱れたときに運行計画を臨時に変更する場合は、運転司令によって行うものとし、運転司令、操車掛又は乗務員等の車両の運行に携わる関係者相互の連絡及び確認を行う。

5 運転管理者は、台風その他の異常気象により、車両の運行に安全その他の支障を生じるおそれがあると認めたときは、運行計画にかかわらず、安全統括管理者の指示等に基づき、運行の停止その他の適切な措置を講じる。

(事故・災害等の緊急事態が発生した場合等の処置)

第28条 車両の運行に携わる者は、事故・災害等その他の緊急を要する事態が発生したときは、被害者の救済その他被害拡大防止のため、迅速かつ的確に対応する。

(軌道事故復旧対策要綱)

2 車両の運行に携わる者は、救急活動等のため、軌道係員以外の者が建築限界内に立ち入る必要があるときは、運行の停止その他安全確保のための措置を講じる。

第2章 軌道施設の管理

(軌道施設の管理の体制)

第29条 軌道施設の管理に係る体制は、別図2に示すとおりとする。

2 施設管理者は、軌道施設の新設又は改良に当たり、安全性及び信頼性の向上の必要性及び車両の運行計画との整合性等を勘案し、整備計画を策定し、安全統括管理者に報告する。変更した場合も同様とする。

3 施設管理者は、軌道施設の新設又は改良の実施及び竣工の検査等にあたっては、関係部署との連携を密にし、輸送の安全確保に支障が生じないよう計画する。

4 施設管理者は、軌道施設の検査計画、検査結果のとりまとめ、維持管理計画を策定し、必要に応じ、電車事業課長に報告する。変更した場合も同様とする。

5 施設管理者は、検査及び修繕に係る作業の方法及び手順を定め、これを関係者に周知し、かつ徹底する。

(平30交通局規程6・一部改正)

(工事、保守等を行う場合の安全確保事項)

第30条 施設管理者は、工事等を行うに際しては、計画段階から車両の運行の安全確保及び触車事故防止の観点に立ち、内容について確認する。

2 工事等に携わる係員(請負業者を含む。以下「工事等係員」という。)は、工事等の施工段階において、作業内容等に応じ関係者と作業内容、作業方法及び作業手順等について十分打ち合わせを行う。

3 工事等係員は、作業着手前、作業中及び作業終了後において、車両の運行状況の把握、軌道施設等の不具合事象の発生時の対応又は作業後の安全確認を確実に実施し、必要に応じ施設管理者及び運転司令に連絡する。

4 施設管理者及び運転管理者は、線路を閉鎖して又は保守間合いにおいて工事等を行う場合は、その手続等に関する事項を定め、これを周知し、かつ徹底する。

5 工事等係員は、線路を閉鎖して又保守間合いにおいて工事等を行う場合は、運転司令と緊密な連帯を維持し、必要な確認及び報告を行う。

6 施設管理者は、工事等係員に対し、工事等に伴う車両の安全確保のため、車両の運行状況等の必要な情報を提供する。

7 施設管理者は、工事等係員に対し、他の事業者や他の現場等において発生した事故等に係る情報の入手に努め、周知を図る。

8 施設管理者は、運転司令その他必要な者に対し、車両運行に支障を及ぼすおそれのある時は速やかに情報連絡する。

(施設関係係員の資質管理)

第31条 施設管理者は、工事等係員の適性、知識及び技能の確認及び維持が図られるよう適切な措置を講じる。

2 施設管理者は、運転に関係する工事等係員の資質の充足状況について、継続的かつ定期的に確認する。

3 施設管理者は、運転に関係する工事等係員の資質の状況を記録し、その推移を確認できるように管理する。

(業務の委託)

第32条 車両等の運転に関する業務を委託する場合にあっては、業務毎に選定するものとし、委託業者については、適格と認める受託者の内から選定する。

2 施設管理者は、車両等の運転に関係する業務を委託する場合にあっては、委託業務の種類、範囲、作業に必要な情報の管理(異常時における連絡通報体制を含む。)、受託者の業務管理体制、教育訓練体制及び係員に必要な資格について定め、受託者に周知及び徹底する。

第3章 車両の管理

(車両の管理の体制)

第33条 車両の管理に係る体制は、別図2に示すとおりとする。

2 車両管理者は、車両の構造、機能の状況、安全性及び信頼性の向上の必要性、施設及び運転の将来計画との整合性等を勘案し、車両の維持管理に係る計画を作成し、安全統括管理者に報告する。

3 車両管理者は、車両の検査計画、工事・補修計画を策定し、電車事業課長に報告する。変更した場合も同様とする。

4 車両管理者は、車両の新造及び改良に当たっては、施工中や完了の際の検査の方法及び手順等について関係者に周知し、かつ徹底する。

5 車両管理者は、検査及び修繕に係る作業の方法及び手順等について関係者に周知し、かつ徹底する。

6 車両管理者は、あらかじめ定められた周期に基づき検査を確実に実施し、その結果に基づき車両を安全に運転できる状態に保持する。

(車両関係係員の資質管理等)

第34条 車両管理者は、車両の保守に係る係員に対する教育訓練計画を定め、実施する。

2 車両管理者は、車両の保守に係る係員が作業を行うのに必要な知識及び技能を保有していることを定期的に確認する。

(業務の委託)

第35条 車両管理者は、車両の保守作業に関する業務を委託する場合にあっては、委託業務の種類、範囲、作業に必要な情報の管理(異常時における連絡通報体制を含む。)、受託者の業務管理体制及び教育訓練体制について定め、受託者に周知し、かつ徹底する。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 鹿児島市交通局軌道主任技術者取扱規程(平成8年交通局規程第32号)は廃止する。

(平成21年4月1日交通局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日交通局規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日交通局規程第15号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日交通局規程第16号)

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年8月29日交通局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別図1(第4条、第20条関係)

(平28交通局規程15・全改、平30交通局規程6・一部改正)

安全の確保に関する体制及び運転の管理に係る体制

画像

別図2(第29条、第33条関係)

(平30交通局規程6・全改)

軌道施設の管理に係る体制及び車両の管理に係る体制

画像

鹿児島市交通局電車安全管理規程

平成19年1月4日 交通局規程第2号

(平成30年8月29日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
平成19年1月4日 交通局規程第2号
平成21年4月1日 交通局規程第3号
平成22年4月1日 交通局規程第9号
平成28年4月1日 交通局規程第15号
平成28年6月1日 交通局規程第16号
平成30年8月29日 交通局規程第6号