○鹿児島市船舶局会計規程

平成19年3月30日

船舶部規程第14号

鹿児島市船舶部会計規程(平成16年船舶部規程第32号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第2章の2 金銭及び有価証券(第14条の2―第14条の4)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条の2)

第2節 支出(第25条―第46条の2)

第4章 預り金及び預り有価証券(第47条―第51条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第52条・第53条)

第2節 出納(第54条―第62条)

第3節 たな卸(第63条―第67条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第68条―第72条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第73条)

第2節 価額及び取得(第74条―第82条)

第3節 管理及び処分(第83条―第88条)

第4節 減価償却(第89条―第90条の2)

第8章 引当金(第91条)

第9章 リース取引に係る会計処理(第92条―第94条)

第10章 予算(第95条―第109条)

第11章 決算(第110条―第113条)

第12章 雑則(第114条―第116条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 鹿児島市船舶局(以下「局」という。)の会計事務の処理については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平24船舶部規程9・平26船舶局規程7・平31船舶局規程17・一部改正)

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 局に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 局の業務に係る金銭及び物品の出納及び保管並びにこれらに附帯する業務をつかさどらせるため局に企業出納員を置く。

3 企業出納員となるべき者は次の各号に掲げる職にある者とし、その取り扱う事務はそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 総務課長及び総務課経理係長 金銭及び物品の出納・保管その他の会計事務

(2) 営業課長、営業課営業係長及び営業課業務係長 金銭の収納・保管及び物品の出納・保管

(3) 船舶運航課長及び船舶運航課係長 物品の出納・保管

4 企業出納員の責任順位は、第1順位を課長職にある者、第2順位を係長職にある者とし、課長職にある者に事故があるとき、若しくは欠けたとき、又は課長職にある者の指示があった場合に限り、係長職にある者がその事務をつかさどる。

5 現金取扱員は、鹿児島市船舶事業管理者(次条を除き以下「管理者」という。)が任命する。

6 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて、局の業務に係る収入金(以下「収入金」という。)の収納の事務を行う。

7 現金取扱員の取り扱うことのできる金額は、1日の収納額を限度とする。ただし、管理者の承諾を得てこれを超えて取り扱うことができる。

(平21船舶部規程12・平24船舶部規程9・平31船舶局規程17・令2船舶局規程21・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(平24船舶部規程9・平31船舶局規程17・一部改正)

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は、局の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを鹿児島市船舶事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関は、管理者の指示するところにより、局名義の預金口座又は貯金口座(以下「局口座」という。)を設けるものとする。

4 出納取扱金融機関は、毎日の収納及び支払に係る総括日計収支報告書を総務課長及び総務課経理係長の職にある企業出納員(以下「総務課企業出納員」という。)に送付しなければならない。

5 出納取扱金融機関に設置する局口座は、支払準備資金口座とする。

(平24船舶部規程9・平26船舶局規程7・平31船舶局規程17・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第4条の2 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、指定納付受託者の指定の取消し又は変更について準用する。

(平30船舶局規程7・追加、令3船舶局規程27・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 各課長は、局の業務に係る取引について、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(平24船舶部規程9・平26船舶局規程7・平31船舶局規程17・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(平26船舶局規程7・平31船舶局規程17・一部改正)

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 総務課企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編綴し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 局の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、管理者が会計伝票又は電算出力帳票をもって代えることができると認めたものについては、省略することができる。

(1) 総務課で備える帳簿

 固定資産台帳

 企業債台帳

 預り金整理簿

 剰余金、有価証券等整理簿

 総勘定元帳

 内訳簿

 現金出納簿

 預金出納簿

(2) 営業課で備える帳簿

 回数乗船券出納簿

(3) 各課で備える帳簿

 収入調定簿

 支出負担行為書

 前渡金受払簿

 概算払整理簿

 前金払整理簿

 貯蔵品(たな卸資産購入)出納簿

 物品出納簿

(平21船舶部規程12・平24船舶部規程9・平26船舶局規程7・平31船舶局規程17・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(平26船舶局規程7・一部改正)

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(科目の更正)

第12条 各課長は、整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(平24船舶部規程9・一部改正)

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 局の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

(平24船舶部規程9・一部改正)

第2章の2 金銭及び有価証券

(平31船舶局規程17・追加)

(金銭の範囲)

第14条の2 この規程において「金銭」とは、現金、預金又は証券(小切手又はその他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するもの。第14条の4を除き以下同じ。)をいう。

2 有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。

(平31船舶局規程17・追加)

(金銭の取扱い)

第14条の3 局の業務に係る出納については、金銭をもって行う。

2 金銭の出納は、証拠を明らかにした収入伝票及び支払伝票によるもののほかこれを行うことはできない。

3 金銭は、最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

4 現金として保管できるものは、つり銭用現金のほか、総務課企業出納員が必要と認めたものに限る。

5 金銭又は有価証券を取り扱う者で、その取り扱う金銭又は有価証券を亡失し、若しくは損傷したとき、又は過不足その他の事故があることを発見したときは、直ちに所属長を経由して管理者に報告しなければならない。

(平31船舶局規程17・追加)

(担保又は保証金に充てる有価証券の種類及び評価額)

第14条の4 局が徴する担保又は保証金に充てることができる有価証券の種類及び評価額は、次のとおりとする。ただし、入札保証金及び契約保証金については、鹿児島市船舶局契約規程(平成17年船舶部規程第2号)に定めるところによる。

種類

評価額

国債証券及び地方債証券

額面金額

その他管理者が適当と認める証券

額面金額の10分の8以内

(平31船舶局規程17・追加)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 各課長は、収入の調定をしようとする場合は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類(料金引継書及び収入調定通知書)を添付し、速やかに総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により送付を受けたときは適否を審査し、過誤又は不適当と認めるものがあるときは、これを返送し、修正させなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(前受金)

第15条の2 各課長は、収入金のうち前受金で整理するものについては、収入伝票を発行しなければならない。

2 各課長は、前受金に係る局の債務を履行したときは、直ちに前条の規定に準じて収入の調定を行わなければならない。

(平31船舶局規程17・追加)

(納入通知書の送付)

第16条 各課長は、第15条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、直接収納による場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(平24船舶部規程9・平31船舶局規程17・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第17条 各課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき局の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「受託者」という。)は、収入金の納付を受けた場合は直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(平24船舶部規程9・平30船舶局規程7・平31船舶局規程17・令3船舶局規程27・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第18条の2 指定納付受託者は、電子情報処理組織を使用して行う指定納付受託に対する通知による納付委託を受けた場合には、当該収入金を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

2 指定納付受託者は、管理者が指定する日までに当該収入金の内容を示す計算書を添えて、出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 前項の場合において、当該指定納付受託者が、同項の指定する日までに当該収入金を納付したときは、当該委託を受けた日に当該収入金の納入がされたものとみなす。

4 指定納付受託者から第2項により当該収入金の納付を受けたときは、第1項の通知を前条の領収書とみなす。

(平30船舶局規程7・追加、令3船舶局規程27・一部改正)

(収入金の取扱い)

第19条 現金取扱員及び受託者は、収入金を収納した場合は当該収入金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により引継ぎを受けた収入金及び自ら収納した収入金を当該引継ぎを受けた日又は自ら収納した日のうちに、出納取扱金融機関に収納通知書を送付し、当該収入金を預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日(当該日が出納取扱金融機関の休日に当たるときはその翌営業日。以下この条において同じ。)に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入金を翌々営業日までに局口座へ振り替えるとともに、当該収入金及び前項の規定により送付された収納通知書に基づき日計表を作成し、収納済通知書を添えて、当該振り替えられた日の翌日までに、総務課長に送付しなければならない。

(平24船舶部規程9・平26船舶局規程7・平31船舶局規程17・令2船舶局規程21・一部改正)

(指定納付受託者の帳簿の保存義務)

第19条の2 指定納付受託者は、地方自治法第231条の2の2の規定により収入金を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、その旨及び当該委託を受けた年月日、当該収入金を特定するために必要な事項を管理者に報告しなければならない。

2 指定納付受託者は、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

3 管理者は、指定納付受託者制度の適正な運用のため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。

(令3船舶局規程27・全改)

(収入伝票の発行等)

第20条 各課長は、収入金の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部金銭の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入金の収納を証する書類を添付して、速やかに総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により送付を受けたときは、適否を審査し、過誤又は不適当と認めるものがあるときは、これを返戻し、修正させなければならない。

(平31船舶局規程17・令2船舶局規程21・一部改正)

(過誤納金の還付)

第21条 各課長は、収入金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者を明らかにした書類を添付して、その旨を納付者に送付するとともに、速やかに総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により送付を受けたときは適否を審査し、過誤又は不適当と認めるものがあるときは、これを返戻し、修正させなければならない。

(平26船舶局規程7・平31船舶局規程17・一部改正)

(証券による納入)

第22条 納入義務者が納入に用いることができる小切手は、次の各号に掲げる条件を備えたものでなければならない。ただし、その小切手の支払が確実であると管理者が認める場合はこの限りでない。

(1) 持参人払式又は管理者若しくは出納取扱金融機関を受取人とするもの

(2) 鹿児島市を支払地と定めているもの

(3) 振出日から起算して10日以内であるもの

(4) 小切手金額が納付金額を超過しないもの

(5) 鹿児島手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの

2 納入義務者が納入に用いることができる郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び為替証書は、次の各号に掲げる条件を備えたものでなければならない。

(1) 持参人払式又は管理者若しくは出納取扱金融機関を受取人とするもの

(2) 当該有価証券の有効期限内であるもの

(3) 当該有価証券の金額が納付金額を超過しないもの

(4) 鹿児島手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの

3 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関又は受託者は、証券(前項に規定する為替証書を除く。)による収入金の納付を受けた場合は、納入通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収入金の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

4 企業出納員又は出納取扱金融機関は、受領した証券について速やかに支払のための呈示をしなければならない。

(平24船舶部規程9・平31船舶局規程17・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関又は受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた証券による支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して次の各号に掲げる事項を記載した証券還付通知書により通知しなければならない。

(1) 呈示期間又は有効期間内に呈示したにもかかわらず当該証券の支払が拒絶されたこと。

(2) 当該証券による納付が取り消されたこと。

(3) 当該証券を還付すること。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した証券が前項の規定に該当したときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 企業出納員は、前項の通知を受けたときは、直ちに関係課長に通知しなければならない。

5 関係課長は、前項の通知を受けたときは、企業出納員、現金取扱員又は受託者が収納した証券に係るものにあっては、当該証券を納付した納入業者に対して第2項各号に掲げる事項を記載した証券還付通知書を送付するとともに、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める手続を取らなければならない。

(1) 出納取扱金融機関が収納した証券に係るもの 当該証券相当額の振替伝票及び支払伝票を発行し、収入金を当該金融機関に還付すること。

(2) 企業出納員、現金取扱員又は受託者が収納した証券に係るもの 当該証券相当額の振替伝票を発行すること。

6 企業出納員又は出納取扱金融機関は、支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、第18条の規定により交付した領収書及び当該証券の受領書を徴した上還付しなければならない。

(平26船舶局規程7・平31船舶局規程17・一部改正)

(不納欠損)

第24条 各課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した原議書によって、総務課長を経て管理者の決裁を受け、当該債権に係る振替伝票を発行しなければならない。

(平26船舶局規程7・平31船舶局規程17・一部改正)

(収入の予定報告)

第24条の2 各課長は、収入予定額100万円以上のものについては、収入予定報告書を前月の15日までに、総務課長に提出しなければならない。

(平31船舶局規程17・追加)

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 各課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ伺書又は原議書等により次の各号に定めた項目を記載し、鹿児島市船舶局事務決裁規程(平成16年船舶部規程第13号。以下「決裁規程」という。)に定めるところにより決裁を受けなければならない。

(1) 支出の理由

(2) 支出予定額

(3) 支出科目

(4) その他必要な事項

(平24船舶部規程9・一部改正)

(支出負担行為)

第26条 各課長は、支出負担行為をしようとするときは、配当された予算の範囲内においてこれを行わなければならない。

2 前項に規定する支出負担行為の整理区分については、別に定めるところによる。

3 各課長は、前2項の規定により支出負担行為書を発行し、契約書、見積書その他証拠となるべき書類を添えて決裁規程に定めるところにより決裁を受けなければならない。

(平24船舶部規程9・平31船舶局規程17・一部改正)

(支出負担行為の変更又は取消)

第27条 各課長は、既に行った支出負担行為に変更又は取消しの必要が生じたときは、前2条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。

(平24船舶部規程9・平31船舶局規程17・一部改正)

(支払の手続き)

第28条 各課長は、支払の義務が生じた経費について支払をしようとするときは、契約書、見積書その他証拠となるべき書類と次に掲げる事項について照合し、確認しなければならない。

(1) 支出負担行為の決裁が適正にされていること。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 債権者が正当であること。

(4) 支払方法及び支払時期が適正であること。

(5) その他必要な事項

2 各課長は、前項の規定により確認を行った後、振替伝票を発行し、契約書、見積書その他証拠となるべき書類を添えて決裁規程に定めるところにより決裁を受けなければならない。

(平31船舶局規程17・全改)

(支払伝票の発行等)

第29条 各課長は支出のうち金銭の支払を伴うものについては、債権者からの請求書に基づき、支払伝票を債権者及び勘定科目ごとに発行し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えて決裁規程に定めるところにより決裁を受けなければならない。

2 請求書は別に定める様式とし、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実が明記されていること。

(2) 金額は、算用数字を用いて明瞭に記載され、首標金額の頭初には、「¥」記号が記載されていること。

(3) 首標金額が訂正されていないこと。

(4) 債権者の住所及び氏名が明記され、かつ、押印されていること。ただし、押印を省略する場合は、担当者の氏名、連絡先が明記されていること。

(5) 前号の規定において、契約書等にあるものについての請求書に使用する印鑑は、契約書等に押印したものと同一のものであること(紛失その他やむを得ない理由により、それを証明する書類を添えて改印を申し出た場合を除く。)

(6) 債権者が船舶局職員の場合は、所属名、職名及び氏名が明記されていること。

(7) 請求年月日が明記されていること。

(8) 記載事項(首標金額を除く)の訂正がある場合、訂正箇所に2線で訂正の上、その上側に正書し、かつ、第5号に規定する印鑑による証印が押印されていること。

(9) 数葉をもって1通となる請求書には、第5号に規定する印鑑による割印をしなければならない。ただし、第4号の規定により押印を省略する場合は、割印を省略できる。

3 代理人又は受任者をもって請求又は受領するものについては、代理権を証する書類又は委任状を請求書に添付しなければならない。この場合において、委任状に押印する委任者の印鑑については、前項第5号の規定を準用する。

4 2以上の債権者に対して支払を行う場合において、第1項の規定にかかわらず勘定科目及び支払期日が同一であるときは、あわせて1つの支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添えなければならない。

5 総務課企業出納員は、第1項の規定により決裁を受けた支払伝票に基づいて債権者への支払を行わなければならない。

(平31船舶局規程17・全改、令3船舶局規程9・一部改正)

(請求書の特例)

第30条 債権者の提出する請求書の様式については、局の定める様式により難いときは当該債権者の請求書類により、局が口座振替契約を締結しているものはこれを証する書類に代えることができる。この場合において、前条第1項の支払伝票には、請求書に代えて、当該請求書類等を添えなければならない。

2 前項の請求書類は、前条第2項に規定する要件を備えたものでなければならない。

3 各課長は、管理者が特に認めたもの又は請求書の提出が困難なものについては、債権者からの請求書を当該課長名による支払調書に代えることができる。

4 前項の規定に関わらず局の職員に対して支払を行う場合については、請求書の添付を省略することができる。

(平31船舶局規程17・全改、令3船舶局規程9・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第31条 前3条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後に次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に領収書その他証拠となるべき書類に基づき精算書を作成し、決裁規程に定めるところにより決裁を受けなければならない。この場合において、当該経費を前払金勘定から支出したときは、各課長は、正当科目への振替伝票を発行しなければならない。

(1) 常時継続して受け、かつ、支払をする経費 毎月末又は前渡金を受けた日の属する月に同一目的の経費を新たに受けようとする日の前日以前

(2) 給与その他の給付(旅費を除く。)、報酬 前渡金を受けた日から10日以内

(3) その他の前渡金又は概算払した経費 用務が終了した日から7日以内

3 前項第1号に規定する経費については、前渡金受払簿を備え、常にその出納を明らかにしなければならない。

4 各課長は、精算の結果、残金があった場合には、その残金を出納取扱金融機関に戻入し、その領収書を精算書に添えなければならない。

5 各課長は、精算の結果不足額が生じた場合は、第2項の精算書及び証拠となるべき書類に基づき支払の手続をとらなければならない。

6 前金払を受けた者が、その義務を履行しなかったときは、各課長は、その不履行の部分に相当する金額を遅滞なく返還させなければならない。この場合において、各課長は振替伝票を発行しなければならない。

(平31船舶局規程17・全改、令2船舶局規程21・一部改正)

(資金前渡の範囲)

第31条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第1号から第14号まで及び第2項に掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費について、資金を前渡することができる。

(1) 郵便料及び保険料等の経費

(2) 収入印紙の料金

(3) 公社、公団等に対して支払う経費

(4) 集会又は儀式等の行事に際し直接支払を必要とする経費

(5) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕の経費

(6) 負担金、補償金、賠償金、出資金及び交付金

(7) 渡船料、通行料、運送料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 報酬

(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当

(10) 交際費

(11) 車両に係る燃料費

(12) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(13) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条及び第19条に規定する料金

(14) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第73条に規定する料金

(15) 前各号のほか、現金の支払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費

2 前条の規定による精算の終わっていない同一目的の経費については、重ねて資金の前渡をすることができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由のある場合については、この限りでない。

(平31船舶局規程17・追加、令2船舶局規程21・一部改正)

(資金前渡職員)

第31条の3 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、次に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 出張先で支払う経費 当該出張者又は同行者中指名された職員

(2) 前号以外の経費 課長

2 課長は、前項の規定により難い事情があると認めたときは、特に指名した者を資金前渡職員とすることができる。

(平31船舶局規程17・追加)

(資金前渡職員の事務引継)

第31条の4 資金前渡職員が異動等により、資金前渡事務の処理ができなくなった場合は、前任者は資金前渡職員引継書により、速やかに現金、書類、帳簿その他の物件について後任者に引き継がなければならない。ただし、前任者が死亡その他の事由により自ら引継ぎをすることができないときは、後任者として指名を受けた職員が当該事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の引継ぎを完了したときは、速やかに総務課企業出納員に資金前渡職員引継書を提出しなければならない。

(平31船舶局規程17・追加)

(概算払の範囲)

第31条の5 令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費について概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 賠償金

(3) 前各号のほか、概算をもって支払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費

(平31船舶局規程17・追加)

(前金払の範囲)

第31条の6 令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費について前金払をすることができる。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築事業の工事費

(2) 船舶の製造に関する請負代金額

(3) 保険料

(平31船舶局規程17・追加)

(隔地払及び繰替払)

第32条 総務課企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。この場合において、隔地払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 総務課企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは隔地払受託書を徴さなければならない。

3 令第21条の8第1号及び第2号に掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費について、繰替払をすることができる。

(1) 旅客及び車両誘致手数料

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

4 各課長は、繰替払をしようとするときは、繰替払調書を作成し、証拠書類を添えて総務課企業出納員へ送付するとともに、振替伝票を発行し決裁規程に定めるところにより決裁を受けなければならない。

5 総務課企業出納員は、前項の規定により繰替払調書の送付を受けたときは、関係帳簿に編綴しなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(口座振替による支払)

第33条 総務課企業出納員は、債権者から申出があったときは、当該債権者が指定する預金口座(出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関の預金口座に限る。)に振り替えて支払をすることができる。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(口座振替の申出)

第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、請求書に金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義を記載し、請求しなければならない。

(口座振替手続等)

第35条 総務課企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び支払日を通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の通知を受けたときは、直ちに口座振替の手続をするとともに支払を行ったものについて口座振替済通知書を総務課企業出納員に送付しなければならない。

3 総務課企業出納員は、口座振替の方法により支払をしたときは、出納取扱金融機関の口座振替済通知書をもって債権者の領収書にかえるものとする。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(支払通知書の振出し)

第36条 総務課企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で支払通知をしなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の通知に基づき支払を行ったものについて、支払済通知書(以下「通知書」という。)により翌日(当該日が出納取扱金融機関の休日に当たるときはその翌営業日)までに管理者に報告しなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(通知書の訂正等)

第37条 通知書の金額は、訂正してはならない。

2 通知書の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字を記載して管理者の印を押さなければならない。

(通知書の保管)

第38条 通知書は2部作成し、出納取扱金融機関は支払依頼書を、総務課企業出納員は支払済通知書を保管する。

(平31船舶局規程17・令3船舶局規程9・一部改正)

(現金払)

第38条の2 総務課企業出納員は、債権者から申出があるときは、支払通知書により、出納取扱金融機関に現金で支払をさせることができる。

(平31船舶局規程17・追加)

(小切手の振出し)

第39条 総務課企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出すものとする。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

(平26船舶局規程7・旧第40条繰上、平31船舶局規程17・一部改正)

(小切手の訂正等)

第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平26船舶局規程7・旧第41条繰上)

(小切手帳の保管)

第41条 小切手帳の保管は、総務課企業出納員が行う。

(平26船舶局規程7・旧第42条繰上、平31船舶局規程17・一部改正)

(公金振替書)

第42条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(平26船舶局規程7・追加)

(領収書の徴収)

第43条 総務課企業出納員は、現金の支払又は小切手を振り出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における領収証書は、債権者の署名又は請求書に押印したものと同一の印鑑を押印しなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により、それを証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(平31船舶局規程17・令3船舶局規程9・一部改正)

(支払小切手の整理)

第43条の2 総務課企業出納員は、毎月末、支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 総務課長は、支払小切手が時効によりその効力を失った場合は、直ちに振替伝票及び収入伝票を発行しなければならない。

(平31船舶局規程17・追加)

(隔地払期間の徒過)

第44条 総務課企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに出納取扱金融機関から当該資金を返納させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(過誤払金の回収)

第45条 各課長は、局の支払金のうち、誤払又は過渡しとなったものがある場合は、振替伝票を発行するとともに、納入通知書により返納すべき者へ返納を求めなければならない。

2 前項の規定については、局の収入の収納の例により行わなければならない。

(平31船舶局規程17・全改)

(債務免除等)

第46条 各課長は、局の業務に係る支出のうち、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(支出の予定報告)

第46条の2 各課長は、支出予定額100万円以上のものについては、支出予定報告書を前月の15日までに、総務課長に提出しなければならない。

(平31船舶局規程17・追加)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第47条 企業出納員は、保証金その他局の業務に係る収入に属さない金銭を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平21船舶部規程12・平24船舶部規程9・平31船舶局規程17・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第48条 預り金の受入れ及び払出しは、局の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(平21船舶部規程12・平24船舶部規程9・一部改正)

(預り有価証券)

第49条 総務課企業出納員は、局の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(平24船舶部規程9・平31船舶局規程17・一部改正)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第50条 総務課企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(利札の還付請求)

第51条 総務課企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、総務課企業出納員は受領書を徴さなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第52条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 備蓄重油

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 乗船券

(5) その他管理者が定めるもの

(平24船舶部規程9・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第53条 企業出納員は、常に局の業務に執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平24船舶部規程9・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第54条 各課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、たな卸資産購入限度額調書により、次に掲げる事項を記載し、決裁規程に定める予算の執行に関する決裁事項及び専決事項に準じて決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) たな卸資産購入限度額残高

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 たな卸資産の購入額は、当該年度の予算に定められたたな卸資産購入限度額を超えてはならない。

3 たな卸資産の購入における支出負担行為は、第26条の規定に準じて行うものとする。この場合において、表題「支出負担行為書」を「たな卸資産購入限度額調書」と読み替えるものとする。

(平24船舶部規程9・平31船舶局規程17・一部改正)

(受入価額)

第55条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については適正な見積価額

(検収)

第56条 各課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(受入れ)

第57条 各課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、次に掲げる事項を記載した物品購入調書兼出納命令書その他の証拠書類によって当該たな卸資産の受入れについて総務課企業出納員に通知しなければならない。

(1) 受け入れたたな卸資産の品目及び数量

(2) 受入価額

(3) その他必要と認められる事項

2 各課長は、貯蔵品(たな卸資産購入)出納簿に記帳するとともに、振替伝票及び支払伝票を発行し、決裁規程に定める予算の執行に関する決裁事項及び専決事項に準じて決裁を受けなければならない。

(平31船舶局規程17・全改)

(払出価額)

第58条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第59条 各課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した物品購入調書兼出納命令書その他証拠書類によって当該たな卸資産の払出しについて総務課企業出納員に請求しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) その他必要と認められる事項

2 総務課企業出納員は、前項の物品購入調書兼出納命令書その他の証拠書類に基づき、たな卸資産を払い出さなければならない。

3 各課長は、貯蔵品(たな卸資産購入)出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行し、決裁規程に定めるところにより決裁を受けなければならない。

4 前3項の規定は、たな卸資産を亡失し、又は棄損した場合について準用する。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(たな卸資産の戻入れ)

第60条 各課長は、払い出したたな卸資産に残品が生じた場合は、第57条の規定に準じて戻し入れなければならない。

(平31船舶局規程17・全改)

(発生品)

第61条 各課長は、第52条各号に掲げる物品で局の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第2号及び第57条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(平24船舶部規程9・平30船舶局規程7・一部改正)

(不用品の処分)

第62条 各課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、決裁規程に定めるところにより決裁を受け、次の各号の定めるところにより処分しなければならない。

(1) 売却することのできるものは売却の手続をとること。

(2) 買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認めるものは、廃棄処分の手続をとること。

2 第59条第1項から第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(平31船舶局規程17・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第63条 企業出納員は、常に貯蔵品(たな卸資産購入)出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平21船舶部規程12・一部改正)

(実地たな卸)

第64条 総務課企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、総務課企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、総務課企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第65条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、総務課企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第66条 総務課企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第64条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、総務課企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(たな卸修正)

第67条 実地たな卸の結果、内訳簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき関係帳簿の修正を行わなければならない。

2 前項の場合において、当該課の課長は、振替伝票を発行し、決裁規程に定めるところにより決裁を受けなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第68条 第52条に規定する物品以外の物品(以下「物品」という。)は、直接当該科目の支出として購入する。

(検収)

第69条 各課長は、物品の納入を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。ただし、管理者が別に定める物品については、総務課長が遅滞なく検収しなければならない。

(平30船舶局規程7・平31船舶局規程17・一部改正)

(物品の管理)

第70条 各課長は、物品出納簿を備えて物品を常に良好な状態で保管し、その目的に応じて最も効率的に使用できるように管理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、郵券類、乗車船券類及び証紙類を除く消耗品及び原材料については、記録を省略することができる。

(平21船舶部規程12・一部改正)

(事故報告)

第71条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(不用物品の処分)

第72条 各課長は、物品のうち不用となり又は使用に堪えなくなったものを不用物品として整理し、次の各号の定めるところにより処分しなければならない。

(1) 売却することのできるものは売却の手続をとること。

(2) 買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認めるものは、廃棄処分の手続をとること。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第73条 固定資産は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 船舶

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 接岸施設

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(及びからまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26船舶局規程7・全改)

第2節 価額及び取得

(平31船舶局規程17・改称)

(取得価額)

第74条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については、交換のために提供した固定資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 無形固定資産については、取得に要した価額(無償で取得したものは、取得価額0円として整理する。)

(5) 前各号以外によるものについては、公正な評価額

(平26船舶局規程7・平31船舶局規程17・一部改正)

(増設又は改良を施した場合の帳簿原価)

第74条の2 固定資産に増設又は改良を施した場合の帳簿原価は、当該固定資産の帳簿原価から撤去部分に対応する帳簿原価を控除した額に、増設又は改良に要した経費を加算した額とする。

(平31船舶局規程17・追加)

(除却した場合の帳簿原価)

第74条の3 固定資産の全部又は一部を除却した場合における削除すべき帳簿原価は、除却部分に対応する額とする。

(平31船舶局規程17・追加)

(維持補修等の経費の支弁基準)

第74条の4 固定資産の維持補修又は撤去に要する経費の支弁基準は、別に定める。

(平31船舶局規程17・追加)

(購入)

第75条 固定資産を購入しようとする場合は、各課長は、次に掲げる事項を記載した原議書によって、決裁規程に定めるところにより決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の原議書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平24船舶部規程9・平31船舶局規程17・一部改正)

(交換)

第76条 固定資産を交換しようとする場合は、各課長は、次に掲げる事項を記載した原議書によって、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の原議書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平24船舶部規程9・平26船舶局規程7・平31船舶局規程17・一部改正)

(無償譲受)

第77条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、各課長は、次に掲げる事項を記載した原議書によって、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の原議書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平24船舶部規程9・平31船舶局規程17・一部改正)

(建設改良工事)

第78条 建設改良工事を施工しようとする場合は、各課長は、次に掲げる事項を記載した原議書によって、決裁規程に定めるところにより決裁を受けなければならない。

(1) 工事の名称及び施工場所

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の原議書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平24船舶部規程9・平30船舶局規程7・平31船舶局規程17・一部改正)

(代金等の支払)

第79条 固定資産の取得代金及び交換差金は、登記又は登録を必要とするものにあっては、登記又は登録完了後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければこれを支払うことができない。ただし、これにより難い場合であって管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、固定資産の登記又は登録の事務は、総務課長が行うものとする。

(平31船舶局規程17・全改)

(取得の報告)

第80条 各課長は、購入、交換又は無償譲受けにより固定資産を取得したときは、速やかに検収を行い、固定資産取得報告書によって、管理者に報告しなければならない。この場合において、管理者が別に定めるものについては、総務課長が検収を行うものとする。

(平24船舶部規程9・平31船舶局規程17・一部改正)

(建設改良工事の精算及び取得報告)

第81条 各課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに直接費及び間接費の取得価額を確定させ、精算を行い、固定資産取得報告書によって、管理者に報告しなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

(建設仮勘定の精算及び取得報告)

第82条 建設改良工事でその工期が長期にわたるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、各課長は、当該工事により取得した固定資産について、当該年度内に、建設仮勘定の精算を行い、取得価額を確定させるとともに、固定資産取得報告書によって、管理者に報告しなければならない。

(平31船舶局規程17・一部改正)

第3節 管理及び処分

(固定資産台帳)

第83条 総務課長は次に掲げる事項を記載した固定資産台帳の原本を備え、固定資産の増減及び現状を明らかにしておかなければならない。

(1) 科目

(2) 資産名

(3) 数量

(4) 取得年月日

(5) 減少年月日

(6) 取得価額

(7) 購入先

(8) 減価償却費

(9) 減価償却累計額

(10) 帳簿価額

2 各課長は、固定資産台帳の副本を備え、課に所属する固定資産等の現状を明らかにしておかなければならない。

(平21船舶部規程12・追加)

(実地照合)

第84条 総務課長は、固定資産を所管する課の長に、定期に少なくとも年1回固定資産台帳の記載事項とその固定資産の実体を照合させ、その結果を管理者に報告しなければならない。

(平21船舶部規程12・追加)

(事故報告)

第85条 各課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、総務課長を経て直ちに管理者に報告しなければならない。

(平21船舶部規程12・旧第83条繰下、平24船舶部規程9・平31船舶局規程17・一部改正)

(売却等)

第86条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、取り壊し又は廃棄(以下「売却等」という。)しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した固定資産処分伺書兼報告書によって、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 事由

(4) 帳簿原価及び帳簿価額

(5) 売却等の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平21船舶部規程12・旧第84条繰下、平31船舶局規程17・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第87条 各課長は、機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、前条各号(第5号を除く。)に掲げる事項を記載した固定資産用途廃止伺書によって、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。ただし、同条に規定する行為を同時に行う場合は、同条の決裁をもって代えるものとする。

2 前項の場合において、各課長は、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第2号及び第57条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

3 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平21船舶部規程12・旧第85条繰下、平31船舶局規程17・一部改正)

(売却等に関する報告)

第88条 各課長は、前3条の場合並びに固定資産の所属替え、構造及び用途の変更その他内容に異動が生じた場合は、固定資産異動伺書兼報告書又は固定資産処分伺書兼報告書を作成し、総務課長を経て管理者に報告しなければならない。

(平21船舶部規程12・旧第86条繰下、平31船舶局規程17・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第89条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から個別償却を行うものとする。

2 減価償却は、償却資産のうち有形固定資産については、帳簿原価の100分の95に相当する金額、無形固定資産については帳簿原価に相当する額について行うものとする。

(平21船舶部規程12・旧第87条繰下、平31船舶局規程17・一部改正)

(減価償却の特例)

第90条 総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平26船舶局規程7・全改)

(耐用年数の判定)

第90条の2 施行規則別表第2号若しくは第3号又は固定資産分類コード表に掲げられていない固定資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1から第3に定めるところによる。

2 1つの償却資産で施行規則別表第2号に掲げる2以上の構造により構成されている場合における耐用年数は、構造別に区分しうるものはそれぞれ構造の異なるごとに、構造別に区分しえないものはその主たる構造による耐用年数とする。

3 共通の設備としての償却資産でその用途により耐用年数の異なる場合における耐用年数は、その使用割合の大なる用途による耐用年数とする。

4 同一事業年度内に償却資産の用途を変更した場合における耐用年数は、変更後の用途による耐用年数とする。

5 中古品の償却資産を買い入れ、寄附その他により取得した場合における耐用年数は、買入れ先又は寄附先等の取得年度から局が取得した年度までの年数を耐用年数から控除した年数若しくは局が使用可能と見積る年数又は施行規則別表第2号に掲げる耐用年数とする。

6 取得した年度において固定資産台帳への登載を漏らした償却資産の耐用年数は、取得年度から登載漏れを発見した年度までの年数を耐用年数から控除した年数とする。この場合において、取得年度が判明しないときは、局が使用可能と見積る年数を耐用年数とすることができる。

7 前各項の規定により難い特別の理由がある場合における耐用年数は、管理者が定めるところによる。

(平31船舶局規程17・追加)

第8章 引当金

(平26船舶局規程7・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第91条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26船舶局規程7・追加)

第9章 リース取引に係る会計処理

(平26船舶局規程7・追加)

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第92条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するとき。

(2) リース期間が1年以内のとき。

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(平26船舶局規程7・追加)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第93条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、施行規則第55条第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するとき。

(2) リース期間が1年以内のとき。

(3) リース料総額が300万円以下であるとき。

(平26船舶局規程7・追加)

(オペレーティング・リース取引)

第94条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間中の中途において当該リース契約を解除することができるとき。

(2) 購入時に費用処理するとき。

(3) リース期間が1年以内のとき。

(4) 事前解約予告期間であるとき。

(5) リース料総額が300万円以下であるとき。

(平26船舶局規程7・追加)

第10章 予算

(平26船舶局規程7・旧第8章繰下)

(予算編成方針)

第95条 管理者は、毎年度予算の基本的大綱を定めた予算編成方針を定めるものとする。

2 予算編成方針は、局の事業運営が、計画的かつ効率的に行われるよう定めなければならない。

3 次長は、予算編成方針に基づいて予算編成要領を作成し、これを各課長に通知するものとする。

(平21船舶部規程12・旧第89条繰下、平24船舶部規程9・一部改正、平26船舶局規程7・旧第91条繰下)

(予算見積書等の提出)

第96条 各課長は、予算編成方針及び予算編成要領に基づいて、年間の収入及び支出を積算した予算見積書その他の資料(以下「予算見積書等」という。)を作成し、次長に提出しなければならない。

(平21船舶部規程12・旧第90条繰下、平24船舶部規程9・一部改正、平26船舶局規程7・旧第92条繰下)

(予算の査定)

第97条 次長は、各課長から提出された予算見積書等について、総務課長にその内容の審査及び調整を行わせた後、予算査定調書を作成し、管理者の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の審査及び調整を行ううえで必要があると認めるときは、各課長から意見を求めることができる。

3 総務課長は、管理者の査定が終了したときは、その結果を各課長に通知しなければならない。

(平21船舶部規程12・旧第91条繰下、平24船舶部規程9・一部改正、平26船舶局規程7・旧第93条繰下)

(予算原案等の市長への送付)

第98条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を、市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26船舶局規程7・追加)

(補正予算)

第99条 各課長は、予算の調整後に生じた理由により既定の予算に追加その他の変更の必要を生じた場合は、補正予算見積書等を作成しなければならない。補正予算の手続については前4条の規定を準用する。

(平21船舶部規程12・旧第93条繰下、平26船舶局規程7・旧第95条繰下)

(収入支出予算の区分)

第100条 収入支出予算の款項の区分並びに目及び節の区分は、第14条の規定による勘定科目の区分とする。

(平21船舶部規程12・旧第94条繰下、平26船舶局規程7・旧第96条繰下)

(予算執行方針)

第101条 次長は、予算の執行に当たって留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、各課長に通知するものとする。

(平21船舶部規程12・旧第95条繰下、平24船舶部規程9・一部改正、平26船舶局規程7・旧第97条繰下)

(予算執行計画書)

第102条 各課長は、予算が成立したときは、前条の予算執行方針に基づき予算執行計画書を作成し、次長に提出しなければならない。

2 補正予算の成立その他やむを得ない理由により、予算執行計画書を変更する必要があるときも前項と同様とする。

(平21船舶部規程12・旧第96条繰下、平24船舶部規程9・一部改正、平26船舶局規程7・旧第98条繰下)

(予算の執行)

第103条 収入予算については、適正に把握し、増収に努めなければならない。

2 支出予算については、予算執行計画書に基づいて、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(平21船舶部規程12・旧第97条繰下、平26船舶局規程7・旧第99条繰下)

(予算の執行状況等の報告)

第104条 各課長は、毎月、予算執行状況表を作成し、総務課長に送付しなければならない。

(平21船舶部規程12・旧第98条繰下、平26船舶局規程7・旧第100条繰下)

(支出予算の流用)

第105条 各課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した原議書を起案し、別に定める区分に従って所定の決裁を受けなければならない。

(平21船舶部規程12・旧第99条繰下、平26船舶局規程7・旧第101条繰下)

(予備費の充用)

第106条 総務課長は、不測の経費又は予算超過の支出が生じた場合に、管理者の決裁を受けて予備費を充用することができる。

2 前条の規定は、予備費を充用する場合に準用する。

(平21船舶部規程12・旧第100条繰下、平26船舶局規程7・旧第102条繰下)

(予算超過の支出)

第107条 各課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した原議書によって総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 各課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(平21船舶部規程12・旧第101条繰下、平25船舶局規程8・一部改正、平26船舶局規程7・旧第103条繰下・一部改正、平31船舶局規程17・一部改正)

(予算の繰越)

第108条 各課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰り越す事項について繰越要求計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越要求計算書)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の繰越要求計算書に基づいて繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 管理者は、前項の繰越計算書を翌年度の5月31日までに市長に提出するものとする。

4 前3項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平21船舶部規程12・旧第102条繰下、平26船舶局規程7・旧第104条繰下・一部改正)

(一時借入金の借入)

第109条 総務課長は、一時借入金の借入を必要とするときは一時借入金額、借入先、借入期間、利率等について、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。

(平21船舶部規程12・旧第103条繰下、平26船舶局規程7・旧第105条繰下)

第11章 決算

(平26船舶局規程7・旧第9章繰下)

(決算の調整)

第110条 局の決算の調整に関する事務は、総務課長が行う。

(平21船舶部規程12・旧第104条繰下、平24船舶部規程9・一部改正、平26船舶局規程7・旧第106条繰下)

(決算整理)

第111条 各課長は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる事項について速やかに振替伝票を発行しなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 建設仮勘定の整理

(7) 負債の整理

(8) その他必要な整理

2 総務課長は、前項に規定する振替伝票に基づき、決算整理を行わなければならない。

(平21船舶部規程12・旧第105条繰下、平26船舶局規程7・旧第107条繰下・一部改正、平31船舶局規程17・一部改正)

(帳簿の締切り)

第112条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平21船舶部規程12・旧第106条繰下、平26船舶局規程7・旧第108条繰下)

(決算報告書等の提出)

第113条 総務課長は、毎事業年度、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出しなければならない。

(平21船舶部規程12・旧第107条繰下、平26船舶局規程7・旧第109条繰下・一部改正)

第12章 雑則

(平26船舶局規程7・旧第10章繰下)

(計理状況の報告)

第114条 総務課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(平21船舶部規程12・旧第108条繰下、平26船舶局規程7・旧第110条繰下・一部改正)

(伝票等の様式)

第115条 この規程の施行に関し必要な書類等の様式については、別に定める。

(平21船舶部規程12・旧第109条繰下、平26船舶局規程7・旧第111条繰下)

(雑則)

第116条 この規程に定めるもののほか、船舶事業会計の財務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21船舶部規程12・旧第110条繰下、平26船舶局規程7・旧第112条繰下)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行前にした改正前の規程に基づく処分、手続、その他の行為は、この規程中、これに相当する規定がある場合には、この規程によりしたものとみなす。

(平成21年3月31日船舶部規程第12号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月14日船舶局規程第8号)

この規程は、平成25年6月14日から施行する。

(平成26年3月27日船舶局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市船舶局会計規程第73条、第90条から第94条まで、第98条、第111条及び第113条の規定は、平成26年度以後の事業年度から適用し、平成25年度までの事業年度については、なお従前の例による。

(平成30年5月7日船舶局規程第7号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月26日船舶局規程第17号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日船舶局規程第21号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日船舶局規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日船舶局規程第27号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に地方税等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の鹿児島市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

鹿児島市船舶局会計規程

平成19年3月30日 船舶部規程第14号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成19年3月30日 船舶部規程第14号
平成21年3月31日 船舶部規程第12号
平成24年3月27日 船舶部規程第9号
平成25年6月14日 船舶局規程第8号
平成26年3月27日 船舶局規程第7号
平成30年5月7日 船舶局規程第7号
平成31年3月26日 船舶局規程第17号
令和2年3月30日 船舶局規程第21号
令和3年3月31日 船舶局規程第9号
令和3年12月28日 船舶局規程第27号