○鹿児島市親子つどいの広場条例施行規則

平成19年7月6日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市親子つどいの広場条例(平成19年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平20規則52・追加、平25規則134・平31規則25・一部改正)

(託児室を使用することができる者)

第3条 条例第9条第1項第1号の規則で定める者は、生後2か月から小学校に就学するまでの者とする。

(平25規則134・追加)

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第9条第1項各号に掲げる者が親子つどいの広場を使用しようとするときは、鹿児島市子育て支援施設利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、許可するものとする。

(平20規則52・追加、平22規則81・一部改正、平25規則134・旧第3条繰下)

(施設使用許可の申請等)

第5条 条例別表に定める施設(以下「有料施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、鹿児島市親子つどいの広場施設使用許可申請書(様式第2。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときにあっては、その最初の日。以下「使用日」という。)の2週間前の日から使用日の前日までに提出しなければならない。

(平25規則134・追加)

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、提出のあった使用許可申請書を審査し、適当と認めるときは、使用を許可し、鹿児島市親子つどいの広場施設使用許可書(様式第3。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(平25規則134・追加)

(利用証等)

第7条 市長は、第4条第2項の規定により許可を受けた者のうち、市内に居住し、市内の事業所に勤務し、又は市内の学校に在学する者については、鹿児島市子育て支援施設利用証(様式第4。以下「利用証」という。)を交付する。

2 前項の規定により利用証を交付された者が受付に利用証を提示して親子つどいの広場を使用しようとするときは、第4条第1項の規定による申請があったものとみなし、許可する。ただし、条例第9条第1項各号に掲げる者に該当しなくなった者については、この限りでない。

3 前条の規定による使用許可(以下「施設使用許可」という。)を受けた者が親子つどいの広場を使用しようとするときは、使用許可書を受付に提示しなければならない。

4 利用証又は使用許可書(以下「利用証等」という。)は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 利用証等を紛失し、又は汚損したときは、速やかに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

6 鹿児島市すこやか子育て交流館条例施行規則(平成22年規則第80号)第10条第1項に規定する鹿児島市子育て支援施設利用証は、利用証と同一のものとみなす。ただし、小学校1年生から小学3年生までの者が親子つどいの広場を使用しようとするときは、この限りでない。

(平20規則52・追加、平22規則81・一部改正、平25規則134・旧第5条繰下・一部改正)

(施設使用許可の変更申請等)

第8条 施設使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市親子つどいの広場施設使用許可変更申請書(様式第5)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の施設使用許可の変更申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市親子つどいの広場施設使用許可変更許可(不許可)(様式第6)を使用者に交付する。

(平20規則52・追加、平22規則81・一部改正、平25規則134・旧第6条繰下・一部改正)

(施設使用許可の取消し)

第9条 有料施設の使用者は、施設使用許可の取消しを申請しようとするときは、鹿児島市親子つどいの広場施設使用許可取消申請書(様式第7)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平20規則52・追加、平25規則134・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の納付)

第10条 有料施設の使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。

(平25規則134・追加)

(使用料の減免)

第11条 条例第14条の規定により、使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者が、有料施設を使用するとき 使用料を免除

(2) 同一時間帯に同一世帯に属する2人以上の子どもを預けるとき 2人目以降の使用料の50パーセント相当額を減額

(3) その他市長が必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、鹿児島市親子つどいの広場使用料減免申請書(様式第8)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当する者がその身分を証する書面その他これに類するものとして市長が認めるものを提示して有料施設を使用するとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20規則52・追加、平25規則134・旧第8条繰下・一部改正、令4規則83・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 条例第15条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 親子つどいの広場の修理その他親子つどいの広場の管理上の理由により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、有料施設の使用ができないとき 既納の使用料の全額

(4) 使用者が使用日の2日前の日までに使用許可の取消しを申請した場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 既納の使用料の50パーセント相当額

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市親子つどいの広場使用料還付申請書(様式第9。以下「還付申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、還付申請書の提出は、使用日から30日を経過して行うことはできない。

(平20規則52・追加、平25規則134・旧第9条繰下・一部改正)

(指定申請書等)

第13条 条例第5条に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市親子つどいの広場指定管理者指定申請書(様式第10)とする。

2 条例第5条に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の親子つどいの広場の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平20規則52・旧第2条繰下・一部改正、平25規則134・旧第10条繰下・一部改正)

(指定の通知)

第14条 市長は、条例第6条の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市親子つどいの広場指定管理者指定書(様式第11)を交付する。

(平20規則52・旧第3条繰下・一部改正、平25規則134・旧第11条繰下・一部改正)

(管理に関する協定)

第15条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と親子つどいの広場の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平20規則52・旧第4条繰下、平25規則134・旧第12条繰下)

(事業報告書の作成及び提出)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 親子つどいの広場の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 親子つどいの広場の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平20規則52・追加、平25規則134・旧第13条繰下)

(指定管理者の原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平20規則52・追加、平25規則134・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第52号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月9日規則第81号)

この規則は、平成22年9月10日から施行する。

(平成25年12月20日規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年12月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市親子つどいの広場条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市親子つどいの広場条例施行規則により作成された書類とみなす。

(平成31年3月19日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市親子つどいの広場条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市親子つどいの広場条例施行規則により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

(令和5年3月28日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市親子つどいの広場条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市親子つどいの広場条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平22規則81・全改、平31規則25・令5規則61・一部改正)

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(平25規則134・全改、平31規則25・一部改正)

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(平25規則134・全改、平31規則25・一部改正)

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(平25規則134・全改)

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(平25規則134・全改)

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(平25規則134・全改)

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(平25規則134・全改)

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(平25規則134・全改)

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(平25規則134・全改)

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(平20規則52・旧様式第1繰下・一部改正、平25規則134・旧様式第11繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平20規則52・旧様式第2繰下・一部改正、平25規則134・旧様式第12繰上・一部改正)

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鹿児島市親子つどいの広場条例施行規則

平成19年7月6日 規則第132号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年7月6日 規則第132号
平成20年3月31日 規則第52号
平成22年9月9日 規則第81号
平成25年12月20日 規則第134号
平成31年3月19日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年10月3日 規則第83号
令和5年3月28日 規則第61号