○鹿児島市地域福祉館条例施行規則

平成20年10月14日

規則第111号

鹿児島市地域福祉館条例施行規則(昭和48年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市地域福祉館条例(平成20年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第5条第6条第2項第7条第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、する。

(平23規則16・一部改正)

(市長が必要と認める事業)

第3条 条例第3条第4号の規定による市長が必要と認める事業として、児童ルームにおいて児童の健全な遊び場を提供する事業を行う。

(平23規則16・一部改正)

(登録)

第4条 小地域ネットワーク活動を行う団体(以下「ネットワーク団体」という。)で、次に掲げる要件のすべてを満たすものは、地域福祉館におけるネットワーク団体としての登録(以下「登録」という。)を受けることができる。

(1) 鹿児島市内に居住するおおむね5人以上の者で構成されていること。

(2) 規約又は会則を定めていること。

(3) 小地域ネットワーク活動に関する定期的な活動を行っていること。

(4) 営利活動又は特定の宗教若しくは政党等を支持する活動を主たる目的としていないこと。

(登録の申請等)

第5条 登録を受けようとするネットワーク団体は、地域福祉館ネットワーク団体登録(更新)申請書(様式第1。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、2月1日から同月末日までの間に市長に提出しなければならない。

(1) 当該団体の規約又は会則

(2) 当該団体の会員名簿

(3) 当該団体の年間活動計画が分かる書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、同項に規定する期間以外で別に定める期間内に登録申請書及び同項各号に掲げる書類を提出することができる。

3 市長は、前2項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該申請をしたネットワーク団体を登録するものとする。

(登録の更新等)

第6条 登録の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の中途において登録を受けたネットワーク団体の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から当該日の属する年度の3月31日までとする。

2 前項の有効期間終了後も引き続き登録を受けようとするネットワーク団体は、前条第1項及び第2項に規定する期間内に市長に登録申請書を提出し、登録の更新を受けなければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録を受けたネットワーク団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する登録の要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(3) その他市長が登録を不適当と認めたとき。

(使用許可の申請等)

第8条 条例第9条第1項の規定により施設等を使用しようとする者は、地域福祉館使用許可申請書(様式第2)次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間内に市長に提出しなければならない。ただし、公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により使用許可の申請をした者は、使用許可申請書を提出したものとみなす。

(1) 登録を受けたネットワーク団体 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6月前の月の初日から使用日の前日まで

(2) 前号に規定する団体以外の団体 使用日の属する月の1月前の月の初日から使用日の前日まで

(平23規則16・令5規則58・一部改正)

(使用許可書の交付)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、使用を許可したときは、地域福祉館使用許可書(様式第3)を申請者に交付するものとする。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、市長は使用許可書の交付に代えて予約システムにより使用の許可を通知することができる。

2 前項ただし書の規定により予約システムにより使用の許可を通知された者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。

(平23規則16・令5規則58・一部改正)

(指定申請書等)

第10条 条例第5条に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市地域福祉館指定管理者指定申請書(様式第4)とする。

2 条例第5条に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の福祉館の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平23規則16・一部改正)

(指定の通知)

第11条 市長は、条例第6条の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市地域福祉館指定管理者指定書(様式第5)を交付する。

(平23規則16・一部改正)

(管理に関する協定)

第12条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と福祉館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 福祉館の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 福祉館の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第10条から第12条まで、様式第6及び様式第7の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年度において同項に規定する登録の申請をすることができる期間は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成21年12月28日までとする。

3 第8条第1項の規定にかかわらず、施行日から平成21年11月30日までの間において同項第1号の団体が同項に規定する使用許可の申請をすることができる期間は、施行日から使用日の前日までとする。

4 施行日前に改正前の鹿児島市地域福祉館条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市地域福祉館条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成23年3月9日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市地域福祉館条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市地域福祉館条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年3月28日規則第58号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(平23規則16・旧様式第4繰上)

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(平23規則16・旧様式第6繰上、令3規則45・一部改正)

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(平23規則16・旧様式第7繰上)

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鹿児島市地域福祉館条例施行規則

平成20年10月14日 規則第111号

(令和5年4月1日施行)