○鹿児島市美術品等取得基金管理規則

平成21年3月31日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市美術品等取得基金条例(平成21年条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、鹿児島市美術品等取得基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 美術品等 美術品及び美術に関する資料をいう。

(2) 基金動産 基金により取得した美術品等で基金に属するものをいう。

(3) 移管 基金動産を他の会計に譲り渡し、その分類を物品(地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。)に移し替えることをいう。

(4) 寄附金 条例第2条第3項に規定する寄附金をいう。

(基金の運用)

第3条 市長は、美術品等の取得に基金を必要とするときは、基金の執行計画その他必要な事項を記載した美術品等取得基金執行計画書(様式第1)を作成しなければならない。

2 基金による美術品等の取得及び移管に関する事務は、前項の美術品等取得基金執行計画書に基づき、速やかに行わなければならない。

3 市長は、基金動産の移管をしたときは、美術品等取得基金動産移管調書(様式第2)を作成しなければならない。

4 移管する場合における価格は、当該基金動産の取得価格とする。

(基金動産の貸出し)

第4条 基金動産は、その管理に支障がないと認められるときは、貸し出すことができる。

(基金台帳)

第5条 市長は、基金の増減及び現在高を明らかにするため、美術品等取得基金台帳(様式第3)及び美術品等取得基金による基金動産台帳(様式第4)を整備しなければならない。

(寄附金の受入れ)

第6条 寄附金は、寄附申込書(様式第5)により受け入れるものとする。ただし、寄附申込書の提出がない場合であっても、市長が特に認めるときは、寄附金を収受することができる。

2 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、美術品等取得基金寄附金台帳(様式第6)を備えなければならない。

(決算)

第7条 市長は、毎会計年度、3月31日現在における基金運用の状況を示す書類を作成しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則に施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

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(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市美術品等取得基金管理規則

平成21年3月31日 規則第93号

(令和3年4月1日施行)