○鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成25年3月19日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、任期を定めた職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例31・平29条例19・一部改正)
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合は、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
3 任命権者は、職員を一定の期間内に終了することが見込まれる業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合は、職員を任期を定めて採用することができる。
4 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項の業務に係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(平29条例19・一部改正)
(平29条例19・追加)
(任期の更新)
第3条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(平29条例19・一部改正)
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額(円) |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
7 | 839,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
4 任命権者は、特定任期付職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められるものには、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(平26条例68・平28条例2・平28条例60・平30条例5・平31条例5・令元条例31・令4条例46・令5条例54・一部改正)
2 特定任期付職員に対する給与条例第3条、第20条の2及び第22条第2項の規定の適用については、給与条例第3条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号)第4条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第20条の2中「管理職員が」とあるのは「鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」と、給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(平26条例68・平28条例2・平28条例60・平30条例5・平31条例5・令元条例31・令2条例50・令4条例18・令4条例46・令5条例54・一部改正)
(特定任期付企業職員の給与に関する特例等)
第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)のうち特に顕著な業績を挙げたと認められるものには、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
3 特定任期付企業職員に対する企業職員給与条例第2条第2項及び第11条の2の規定の適用については、企業職員給与条例第2条第2項中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号)第6条第1項に規定する特定任期付職員業績手当」と、企業職員給与条例第11条の2第1項中「職員(次項において「管理職員」という。)が」とあるのは「鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次項において「特定任期付企業職員」という。)が」と、企業職員給与条例第11条の2第2項中「管理職員が」とあるのは「特定任期付企業職員が」とする。
(平28条例2・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月22日条例第68号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに付則第4項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条第2項、第20条の2第1項、第23条第2項及び付則第15項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第5条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項及び付則第15項並びに第5条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成28年2月23日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項及び付則第15項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項及び第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項及び付則第15項の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定(「100分の155」とする」を「100分の160」とする」に改める部分に限る。)は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成28年3月22日条例第31号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月26日条例第60号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項及び付則第15項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項及び付則第15項の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成29年3月21日条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月21日条例第5号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに付則第9項及び第10項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項及び付則第15項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項及び付則第15項の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成31年2月20日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和元年12月23日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条まで並びに付則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和2年11月17日条例第50号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(職員の再任用に関する条例(平成13年条例第13号)第1条又は第2条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 改正条例第22条第2項に規定する規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 特定任期付職員(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により採用された職員をいう。) 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和4年12月23日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和5年12月22日条例第54号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに付則第6項及び第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定(鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第22条第2項並びに第23条第2項の規定、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例第7条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。