○鹿児島市立病院企業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年6月28日
病院規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、市立病院企業職員の給与の支給額を減ずる措置を講ずるため、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号。以下「給与規程」という。)等の特例を定めるものとする。
(鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の特例)
第2条 特例期間においては、給与規程第2条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額(鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年病院規程第20号)付則第10項の規定による給料を含む。以下この項において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 給与削減率 |
医療職給料表(1) | 1級 | 4.77% |
2級 | 7.77% | |
3級以上 | 9.77% | |
医療職給料表(2) | 2級以下 | 4.77% |
3級~5級 | 7.77% | |
6級 | 9.77% | |
企業職給料表 | 2級以下 | 4.77% |
3級~6級 | 7.77% | |
7級以上 | 9.77% |
2 特例期間においては、職員のうち給与規程別表第1備考(1)に規定する職務の級が3級である再任用職員で管理者が定めるものに対する給料月額の支給に当たっては、同備考(1)に規定する額から、当該額に100分の7.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(2) 給与規程第35条第1項又は第2項 第1項又は前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与規程第35条第3項 第1項又は前項に定める額に給与規程第35条第3項の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額
(管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規程の特例)
第3条 特例期間においては、管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規程(平成22年病院規程第9号)第2条に規定する管理職手当の支給に当たっては、当該職員の管理職手当の月額から、当該月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。
2 特例期間においては、給与規程付則第10項の規定の適用を受ける特定職員に対する前項の規定の適用については、前項中「管理職手当の月額」とあるのは「給与規程付則第10項の規定による減額後の管理職手当の月額」とする。
(鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程の特例)
第4条 特例期間においては、鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年病院規程第8号)第7条の規定の適用については、同条中「給与規程第37条第1項」とあるのは、「鹿児島市立病院企業職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年病院規程第13号)第2条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の特例)
第5条 特例期間においては、鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号)第13条の2第6項の規定の適用については、同項中「給与規程第39条第1項」とあるのは、「鹿児島市立病院企業職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年病院規程第13号)第2条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第6条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
付則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。