○鹿児島市船舶局企業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年6月27日
船舶局規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、船舶局企業職員の給与の支給額を減ずる措置を講ずるため、鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(平成16年船舶部規程第25号。以下「給与規程」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与規程の特例)
第2条 特例期間においては、給与規程第2条第1項第1号及び第2号に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年船舶部規程第11号)付則第8項の規定による給料を含む。以下この項において同じ。)の支給に当たっては、第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員については、給料月額から、給料月額に別表第1の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減じ、第2号に掲げる給料表の適用を受ける職員については、給料月額から、給料月額に別表第2の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、職員のうち給与規程別表第1備考2に規定する職務の級が3級である再任用職員に対する給料月額の支給に当たっては、同備考2に規定する額から、当該額に100分の7.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
イ 給与規程第56条第1項又は第2項 第1項又は前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(鹿児島市船舶局職員就業規程及び鹿児島市船舶局船員就業規程の特例)
第3条 特例期間においては、鹿児島市船舶局職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号)第39条第3項の規定の適用については、同項中「給与規程第63条」とあるもの及び鹿児島市船舶局船員就業規程(平成16年船舶部規程第19号)第32条第3項の規定の適用については、同項中「給与規程第61条」とあるのは、「鹿児島市船舶局企業職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年船舶局規程第11号)第2条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(鹿児島市船舶局企業職員の育児休業等に関する規程の特例)
第4条 特例期間においては、鹿児島市船舶局企業職員の育児休業等に関する規程(平成16年船舶部規程第20号)第9条の規定の適用については、同条中「同規程第63条」とあるのは、「鹿児島市船舶局企業職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年船舶局規程第11号)第2条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
付則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職務の級 | 割合 |
2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 |
7級以上 | 100分の9.77 |
別表第2(第2条関係)
職務の級 | 割合 |
3級以下 | 100分の4.77 |
4級から6級まで | 100分の7.77 |