○鹿児島市消防警備基本規程
平成26年3月3日
消防局訓令第2号
鹿児島市消防警備規程(昭和53年消防局訓令第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防警備組織
第1節 消防警備責任(第3条・第4条)
第2節 消防警備本部(第5条)
第3節 局警備本部(第6条)
第4節 署警備本部(第6条の2)
第3章 消防警備体制
第1節 消防警備体制の基本(第7条―第10条)
第2節 通常警備(第11条―第14条)
第3節 非常警備(第15条―第23条)
第4章 消防警備活動
第1節 消防警備活動の基本等(第24条―第37条)
第2節 消火活動(第38条―第40条)
第3節 救急活動(第41条)
第4節 救助活動(第42条)
第5節 水防活動(第43条)
第6節 後方支援活動(第44条―第47条)
第5章 消防警備対策
第1節 消防警備調査及び消防警備査察(第48条―第50条)
第2節 消防警備計画(第51条)
第3節 教育訓練及び研修(第52条―第54条)
第4節 消防警備活動技能確認(第55条)
第5節 現場活動記録及び保存(第56条)
第6節 消防警備活動検討会(第57条)
第7節 保有車両及び消防用資機材管理(第58条)
第8節 その他の消防警備対策(第59条)
第6章 災害調査
第1節 火災調査(第60条)
第2節 その他の災害調査(第61条)
第7章 報告
第1節 災害等活動報告(第62条)
第2節 火災、災害等即報(第63条)
第3節 災害現場等における事故等の報告(第64条)
第8章 広域消防応援等
第1節 緊急援助活動(第65条・第66条)
第2節 県内応援活動(第67条・第68条)
第3節 関係機関との業務応援活動(第69条)
第4節 協力体制等の確立(第70条)
第9章 安全管理
第1節 安全管理体制(第71条・第72条)
第2節 安全管理基準(第73条)
第10章 消防警備広報(第74条・第75条)
第11章 危機事象時の対応(第76条)
第12章 消防団の活動(第77条・第78条)
第13章 雑則(第79条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号以下「法」という。)、その他の法令及び鹿児島市危機管理指針に定めのあるもののほか、本市の消防警備に関し必要な基本的事項を定め、消防機能を最高度に発揮し、総合的な消防警備体制の確立を図り、もって火災、救助・救急事案その他の災害等(以下「災害」という。)による市民の生命、身体及び財産に係る被害を軽減することを目的とする。
(1) 消防警備 消防警備活動及び消防警備業務の総称をいう。
(2) 消防警備活動 消防活動、救助活動、救急活動及び消防通信業務をいう。
(3) 消防警備業務 消防警備活動を的確かつ円滑に実施するために必要な調査、訓練、各種計画の策定その他これらに類する業務をいう。
(4) 消防活動 人の生命若しくは身体又は財産を災害から保護することを目的として、発生した災害を防ぎょし、若しくは被害の拡大を防止し、又は災害の発生を警戒し、若しくは防除する活動及びこれらに付随する情報の収集その他の活動をいう。
(5) 消火活動 消防活動のうち、各種火災の消火に係る活動及びそれに付随する活動をいう。
(6) 救助活動 消防活動のうち、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出する活動及びこれらに付随する活動をいう。
(7) 救急活動 消防活動のうち、法第2条第9項に規定する救急業務をいう。
(8) 水防活動 消防活動のうち、洪水、雨水出水、津波又は高潮による水災を警戒及び防ぎょし、被害を軽減するための活動をいう。
(9) 消防通信業務 鹿児島市消防通信規程(平成12年消防局訓令第11号)第2条に規定する消防通信の業務をいう。
(10) 通常警備 常時における災害に対応するもので、管轄する消防署長(以下「署長」という。)の警備責任及び課長の所管責務のもとに処理する消防警備をいう。
(11) 非常警備 通常警備以外の災害に係る事態に対応するもので、消防局長(以下「局長」という。)の警備責任のもとに処理する消防警備をいう。
(12) その他の災害等 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、噴火、崖崩れ、その他異常な自然現象又は大規模な事故及び危機事象をいう。
(13) 管轄区域 鹿児島市消防本部及び消防署設置条例(昭和42年条例第103号)に定める区域をいう。
(14) 消防隊 指揮隊、消防小隊、救助小隊、救急小隊及びその他消防警備活動上必要に応じて局長又は署長が編成する小隊(以下「特務小隊」という。)及び消防分団並びに消防警備に従事するために編成された消防吏員及び消防団員の一隊をいう。
(15) 消防部隊 市消防隊、署隊、大隊、中隊、小隊、特務小隊及び消防分団で、現場指揮者の指揮のもとに一体的に消防警備に従事する消防隊の総称をいう。
(16) 消防警備指揮体制 消防警備活動を組織的、効果的かつ安全に遂行するために、災害出動した消防部隊を統制する体制をいう。
(17) 現場指揮者 災害現場における消防警備指揮上の最高責任者で、出動した消防部隊等を指揮統制する者をいう。
(18) 先行指揮者 現場指揮者に先行して、中隊指揮又は小隊指揮をとる者をいう。
(19) 消防通信管制 消防警備活動を円滑かつ効果的に遂行するために、消防通信を統制することをいう。
(20) 危機事象 市民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある切迫した事態及び円滑な市政運営に重大な支障を及ぼすおそれのある事件又は事故をいう。
(平28消防局訓令2・一部改正)
第2章 消防警備組織
第1節 消防警備責任
(局長の警備責任)
第3条 局長は、消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督するとともに、消防団の活動を所轄し、消防局(以下「局」という。)の最高消防警備責任者として消防警備を統括する。
2 局長が事故等により不在のときは、消防局次長(以下「次長」という。)がその職務を代行する。
3 局長及び次長がともに事故等により不在のときは、警防課長がその職務を代行する。
(署長の警備責任)
第4条 署長は、所属職員を指揮監督するとともに、消防団の活動を所轄し、消防警備責任者として管轄区域内の消防警備を統括する。
2 署長が事故等により不在のときは、副署長がその職務を代行する。
3 署長及び副署長が事故等により不在のときは、警防係長がその職務を代行する。
第2節 消防警備本部
(消防警備本部の設置等)
第5条 消防警備活動を統括するため、局に消防警備本部を置く。
2 消防警備本部長は局長とし、副本部長は次長とする。ただし、消防警備本部運営の実務については、本市の災害対策本部の組織における消防対策部としての機能を確保する上から、局長委任による次長の専権事項とする。
3 消防警備本部は、原則として非常警備時に設置し、局長の指示に基づき次長が指揮宣言を行う。
4 消防警備本部長は、消防警備活動に係る重要な方針の決定や調整を行うため、必要に応じて各班長を構成員とする消防警備本部会議を招集するものとする。
5 局長は、災害の種別、規模等により必要と認めるときは、次長又は警防課長を長とする現地消防警備本部を設置し、消防署警備本部(以下「署警備本部」という。)を統括し、市消防隊の現地指揮に当たらせるものとする。
(令2消防局訓令3・一部改正)
第3節 局警備本部
(令2消防局訓令3・追加)
(局警備本部の設置等)
第6条 消防警備本部長の統括のもとに各班の総括及び情報集約等を行うため、局警備本部を置く。
2 局警備本部は、消防総括班、救急班、指令班、情報班及び総務班で構成し、それぞれの班長を警防課長、救急課長、情報管理課長、予防課長及び総務課長とする。
3 局警備本部は、原則として消防警備本部設置に伴い設置する。
4 局警備本部の組織及び事務分掌等は、局長が別に定める。
(令2消防局訓令3・追加、令3消防局訓令10・一部改正)
第4節 署警備本部
(令2消防局訓令3・旧第3節繰下)
(署警備本部の設置等)
第6条の2 消防警備本部長の統括のもとに署隊の統括指揮を行うため、消防署(以下「署」という。)に署警備本部を置く。
2 署警備本部長は署長とし、副本部長は副署長とする。
3 署警備本部は、原則として消防警備本部設置に伴い設置するほか、署長が特に必要があると認めるときに設置することができる。
4 署警備本部の組織及び事務分掌は、指揮、情報収集及び庶務等の必要な任務を考慮し、局長及び署長が別に定める。
5 署警備本部は、災害の状況により、署現地指揮本部と兼ねることができる。
(平27消防局訓令7・一部改正、令2消防局訓令3・旧第6条繰下・一部改正)
第3章 消防警備体制
第1節 消防警備体制の基本
(1) 指揮隊 署隊長、大隊長、中隊長及び指名された消防吏員により編成し、指揮車を運用して、現場指揮活動に従事することを主たる任務とする。
(2) 消防小隊 水槽付消防ポンプ自動車及び消防ポンプ自動車(以下「消防ポンプ車等」という。)並びに消火活動に必要な資機材等を運用して、火災防ぎょ活動に従事することを主たる任務とする。
(3) 救助小隊 救助工作車及び救助活動に必要な資機材等を運用して、救助活動に従事することを主たる任務とする。
(4) 救急小隊 救急車及び救急活動に必要な資機材等を運用して、救急活動に従事することを主たる任務とする。
(5) 特務小隊 はしご車、化学車及びその他の特殊な消防用自動車並びに任務に必要な資機材等を運用して、特別の任務をもって消防警備活動に従事する。
2 署長は、署の消防警備体制を確立するため、消防隊の人員を適正に管理するものとする。
(消防部隊の編成等)
第8条 局長又は署長は、災害規模に応じ、消防部隊を編成するものとし、非常警備時の消防部隊の編成は、局長が別に定める。
2 消防部隊の種別は、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 小隊 小隊長及びその指揮下にあって消防警備の遂行に当たる消防吏員及び消防団員で編成される最小単位の消防隊
(2) 中隊 中隊長及びその指揮下にあって消防警備の遂行に当たる消防部隊
(3) 大隊 大隊長及びその指揮下にあって消防警備の遂行に当たる消防部隊
(4) 署隊 署長及びその指揮下にあって消防警備の遂行に当たる消防部隊
(5) 市消防隊 局長及びその指揮下にあって消防警備の遂行に当たる消防部隊
(消防部隊等の運用)
第9条 消防部隊の運用については、第11条に規定する出動計画及び各種消防警備計画に基づき、非常警備においては局長が行い、通常警備においては署長が行うものとする。
2 消防部隊の運用は、増強、移動配置及び転戦など、災害の規模及び進展状況等に応じて、効率的に行うものとする。
3 署長は、署の消防用自動車及び消防用資機材等の故障のほか、消防警備活動を適正に遂行できない状況が発生したときは、警防課長及び情報管理課長にその旨を連絡するとともに、車両の代替え等の措置を講じるなど、消防警備活動体制の確保を図るものとする。
4 警防課長は、常に署の消防隊及び消防部隊の編成状況に留意し、消防警備活動上支障があると認めるときは、署長と協議し、消防隊の出動について必要な措置を講じるとともに、講じた内容を情報管理課長に連絡するものとする。
5 前2項の場合において、情報管理課長は、常に情報収集に努めるとともに、警防課長及び署長の措置について、必要な助言等の支援を行うものとする。
(消防警備指揮体制)
第10条 局長は、消防警備活動を統制するために消防警備指揮体制を確保するものとする。
2 消防警備指揮体制は、災害の種別及び規模等に応じて第1指揮体制から第4指揮体制に区分し、当該指揮隊制における現場指揮者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1指揮体制 中隊長又は小隊長
(2) 第2指揮体制 大隊長
(3) 第3指揮体制 署長
(4) 第4指揮体制 局長
3 通常警備においては第1指揮体制、第2指揮体制又は第3指揮体制とし、非常警備においては第4指揮体制とする。
4 局長は、災害の規模及び状況等により必要と認めるときは、上位指揮体制への移行を指示することができる。
5 本条に規定するもののほか、消防部隊の消防警備指揮体制については、局長が別に定める。
6 第2指揮体制、第3指揮体制及び第4指揮体制をとるときは、指揮本部を設置するものとする。
7 消防警備指揮体制の強化については、次に掲げるところによるものとする。
(1) 第1火災出動指令と同時に消防小隊1隊を指定し、指揮支援隊として出動させる。
(2) 署長は、前号によるほか、必要と認めるときは、他署の指揮隊を指揮支援隊として要請することができる。
(3) 情報管理課長は、通報状況等から判断し必要と認めるときは、他署の指揮隊を指揮支援隊として出動させることができる。
(4) 署長は、必要に応じて、消防隊又はあらかじめ指名した署員をもって指揮隊の補強を行うことができる。
第2節 通常警備
(出動の計画)
第11条 消防隊の出動及び出場(以下「出動」という。)は、次に掲げる出動計画によるものとする。
(1) 火災・救助等出動計画
(2) 救急出場計画
(3) 多数傷病者事故出動計画
(4) 特別地域等出動計画(高速道路、桜島地区等)
(5) 特別施設等出動計画(油槽所、トンネル等)
(6) 特殊災害出動計画(BC災害等)
(7) 消防団出動計画
(8) 応援等出動計画(隣接市町村等消防応援活動、緊急消防援助活動、国際消防救助活動)
2 前項の出動計画は、局長が別に定める。
(平27消防局訓令7・一部改正)
(出動の指令)
第12条 出動の指令は、自動出動指定装置による直近選別を基本とし、指令運用については、鹿児島市消防通信規程(平成12年消防局訓令第11号)の定めるところによる。
2 出動指令は、災害の種別に応じて、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 火災出動指令 建物火災に係る消防隊に対する出動指令
(2) 救急出場指令 救急要請に係る救急小隊に対する出場指令
(3) 救助出動指令 救助要請に係る消防隊に対する出動指令
(4) 特命出動指令 前3号以外で、消防警備活動に必要な消防隊に対する出動指令及び消防隊の増強に係る署長又は現場指揮者の要請による出動指令並びに情報管理課長が通報の状況から必要と認めて行う出動指令
3 火災出動指令の区分は、次に掲げるところによる。
(1) 第1出動指令 火災の覚知と同時に出動するもの
(2) 第2出動指令
ア ホテル(宿泊施設を含む)、病院、映画館及び福祉施設等に出動するもの
イ 火災警報又は警備強化指令発令時に出動するもの
ウ 消防警備強化地域、準消防警備強化地域及び特に指定された対象物に出動するもの
エ 要救助者の逃げ遅れ情報がある場合に出動するもの
オ 建物火災で延焼中又は延焼のおそれがある場合に出動するもの
カ 現場指揮者の要請により出動するもの
(3) 第3出動指令
ア 以下の対象物等における火災で延焼中又は延焼のおそれがある場合に出動するもの
(ア) ホテル(宿泊施設を含む)、病院、映画館及び福祉施設等の火災
(イ) 火災警報又は警備強化指令発令時の木造・防火造建物の火災
(ウ) 消防警備強化地域の火災
イ 特に指定された対象物において要救助者がいる場合に出動するもの
ウ 現場指揮者の要請により出動するもの
(4) 火災特命出動指令 局長、署長又は現場指揮者の特命により出動するもの
4 局本部員の出動は、局長が別に定める。
5 署予防指導係員の出動は、非常災害時を除き、署長が別に定める。
6 情報管理課長は、特命出動を指令した場合、速やかに警防課長及び署長にその旨を連絡するものとする。
(令元消防局訓令3・一部改正)
(火災警備強化)
第13条 局長は、気象の状況が火災予防上危険であり、かつ、火災の警戒上消防警備体制を強化する必要があると認めるときは、警備強化を指令するものとし、その基準は、局長が別に定める。
2 署長は、警備強化が指令されたときは、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、状況に応じてその一部を省略することができる。
(1) 人員の点呼、消防用自動車及び消防用資機材等の点検
(2) 通信施設の試験及び機能の保持
(3) 管内の重点特殊対象物、その他必要と認める箇所の所有者又は管理者等への出火防止等の協力依頼
(4) 管内の火災予防広報の実施及び消防警備強化地域等の巡回警戒
3 署長は、警備強化が指令されたときは、所属消防隊の外勤を中止し、又は制限することにより、消防警備体制の強化を図るものとする。
(風水害警備強化)
第14条 警防課長、情報管理課長及び署長は、風水害等に係る気象情報が発表されたときは、非常警備体制に移行されるまでの間、次に掲げる措置を講じることにより、消防警備体制の強化を図るものとする。
(1) 気象情報の収集及び管理
(2) 消防警備指揮体制の強化及び風水害等警戒区域の巡視警戒
(3) 市民に対する気象情報の提供及び避難等の広報
(4) その他非常警備体制への円滑な移行に必要な準備等
2 前項に規定するもののほか、警防課長は、関係部局と常に情報を共有し、随時必要な事項を局長に報告するとともに、非常警備体制への円滑な移行に努めるものとする。
第3節 非常警備
(非常警備の発令)
第15条 局長は、次に掲げる事象が発生し、又は発生するおそれがあり、消防警備体制の強化を図る必要があると認めるときは、非常警備を発令するものとする。
(1) 火災警報が発令された場合
(2) 特別警報が発令された場合
(3) 鹿児島市国民保護計画に基づく武力攻撃予測事態及び緊急対処事態が発生した場合
(4) 本市に災害警戒本部又は災害対策本部が設置された場合
(5) 火災が大火になるおそれがある場合
(6) 鹿児島市域で震度5弱以上の地震が発生した場合、鹿児島市域に津波警報又は大津波警報が発令された場合
(7) 桜島の噴火警戒レベルが4以上となった場合
(8) 前各号のほか、消防警備活動上特に必要と認める場合
2 前項に規定する非常警備発令時の各所属の事務分掌及び部隊編成並びに運用要領については、局長が別に定める。
(令元消防局訓令3・令2消防局訓令3・一部改正)
(非常警備体制の区分)
第16条 非常警備体制の区分は、災害の規模等に応じて次に掲げるとおりとする。
(1) 第1非常警備 災害に関する情報及び警報が発表され、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、本市に災害警戒本部が設置されるような事態等
(2) 第2非常警備 第1非常警備の段階よりさらに災害警戒の度合いが増し、本市に災害対策本部が設置されるような事態等
(3) 第3非常警備 大規模な災害が発生し、その全市的な災害対策が実施されるような事態等
(1) 火災警報が発令されたとき又は鹿児島市域に震度5弱若しくは5強の地震が発生したとき又は鹿児島市域に津波警報が発表されたとき 第1非常警備
(2) 火災が大火になるおそれがある場合で、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定める出場信号サイレンが吹鳴されたとき、鹿児島市域に震度6弱の地震が発生したとき、鹿児島市域に大津波警報が発表されたとき又は桜島の噴火警戒レベル5が発表されたとき 第2非常警備
(3) 気象等に関する特別警報が発表されたとき又は鹿児島市域に震度6強以上の地震が発生したとき 第3非常警備
3 前2項に規定するもののほか、非常警備体制の強化を図る必要があると認められる災害等については、局長が指示する。
(平28消防局訓令2・令元消防局訓令3・令2消防局訓令3・一部改正)
(その他の非常警備)
第17条 前2条に規定するもののほか、土砂災害警戒区域に係るものについては、鹿児島市地域防災計画第33節土砂災害対策計画の定めるところによる。
(非常招集及び計画)
第18条 局長は、非常警備体制を確保するために、次に掲げる区分に従い、職員の非常招集を行うものとする。なお、災害の状況等によっては、招集人員を調整することができるものとする。
(1) 第1配備招集 第1非常警備体制時において、日勤者の一部及び隊長又は副隊長のいずれか並びに部隊編成に応じた非番者を招集する。
(2) 第2配備招集 第2非常警備体制時において、日勤者及び隊長、副隊長の全員並びに部隊編成に応じた非番者を招集する。
(3) 第3配備招集 第3非常警備体制時において、全職員を招集する。
2 所属長は、毎年度当初において、所属の非常招集計画を策定し、局長に報告しなければならない。
(令2消防局訓令3・一部改正)
(非常招集命令の伝達等)
第19条 非常招集命令の伝達方法は、電話又はメール等をもって行うものとする。
2 非常招集命令を受けた職員は、特に指定のある場合を除き、直ちに所属の勤務場所に参集しなければならない。ただし、招集に応じられない事情があるときは、この限りでない。
(火災警報時の体制)
第20条 火災警報の発令は、鹿児島市火災予防条例等施行規則(昭和49年規則第90号)(以下「規則」という。)に定めるところによる。
2 警防課長、情報管理課長及び署長は、火災警報が発令されたときは、互いに連携を図り、規則に定める火災警報の市民等への伝達周知並びに鹿児島市火災予防条例(昭和49年条例第50号)に定める火の使用の制限についての指導及び取締りを行うものとする。
3 署長は、火災警報が発令されたときは、第13条に規定する火災警備強化に準ずる措置その他必要な措置を講じるものとする。
(特別警戒)
第21条 局長は、大規模な催物等において事故等が発生した場合に多数の人命危険及び被害の拡大が予想されることから、特別に消防警戒体制(以下「特別警戒体制」という。)をとる必要があると認めるときは、警防課長又は署長に必要な措置を命ずるものとする。
2 警防課長又は署長は、前項の特別警戒体制に係る実施計画を策定し、局長に報告しなければならない。
3 特別警戒体制が解除された場合は、速やかにその結果を局長に報告するものとする。
2 局長は、前項に規定する解除を行うに当たっては、本市の災害警戒本部又は災害対策本部との整合を図る必要があるものについて、調整を行うものとする。
(受援体制の確保)
第23条 局長は、災害の規模及び状況等により、本市の消防力では災害防ぎょが著しく困難であると認めるときは、鹿児島県内消防相互応援協定等及び局長が別に定める受援計画に基づき、受援体制を確保するものとする。
(令2消防局訓令3・一部改正)
第4章 消防警備活動
第1節 消防警備活動の基本等
(消防警備活動の基本)
第24条 消防警備活動は、次に掲げる事項を基本として活動し、消防部隊及び消防対象物の施設の総合力により、被害の軽減に努めなければならない。
(1) 人命救助を優先する。
(2) 災害の拡大防止を主眼とする。
(3) 災害の特殊性、危険性、事故内容等を判断して安全、確実かつ迅速な行動をとる。
(4) 上位指揮者の指揮に従い、統制ある行動をとり、士気旺盛に活動する。
(5) 消防隊相互の連携を密にして計画的な消防警備活動を実行する。
(6) 消防用自動車及び消防用資機材等を効果的に活用する。
(7) 関係機関と的確な連携を図る。
(8) 二次災害防止に留意して行動する。
(安全出動)
第25条 消防隊は、法令の定めに従い迅速に出動するものとし、隊員は相互に協力し、その安全と事故防止に細心の注意を払わなければならない。
(現場速報等)
第26条 消防隊は、出動途上及び現場到着時において、把握した災害の状況を署長に速やかに報告しなければならない。
2 署長は、災害現場全般の状況を速やかに把握し、必要に応じてその状況を局長に報告しなければならない。
3 情報管理課長は、認知した現場情報について統括し、署長の報告に先行して前項に規定する処理をしなければならない。
(部署選定)
第27条 出動した各小隊は、現場指揮者又は先行指揮者となる中隊長(以下「現場指揮者等」という。)の防ぎょ基本方針に係る下命により、的確な部署選定を行い、災害の防ぎょに当たらなければならない。ただし、現場指揮者等の下命を受ける時間の余裕がないときは、各小隊長は、隊員を指揮して自らその部署を決定するとともに、現場及び活動状況を現場指揮者等に報告し、災害の早期終息に万全を期さなければならない。
2 出動した各小隊は、部署選定については、他小隊と連携を密にし、防ぎょ活動に間隙が生じないように留意しなければならない。
(現場指揮所の設置等)
第28条 局長又は署長は、消防部隊の指揮統制を的確に行うため、災害現場に現場指揮所を設置するものとする。
2 局長が現場臨場し、現場指揮所を設置したときは、署長はその指揮下に入り、消防部隊の統制を行うものとする。
3 第1項に規定する現場指揮所を設置したときは、消防指揮所旗を設置するものとする。
(人命救助活動)
第29条 署長は、人命に危険のある災害においては、時機を失することなく所属の消防隊の一部又は全部を特定して、人命救助活動に従事させるとともに、その概況等を局長に即報しなければならない。
(消防通信管制等)
第30条 消防部隊は、消防通信を有効に活用し、効果的な消防警備活動の遂行に努めなければならない。
2 情報管理課長は、的確な消防通信管制に努め、消防警備活動上必要な情報の提供及び部署誘導等の指揮支援を行うものとする。
3 警防課長は、的確に消防警備活動を遂行するため、出動した消防部隊の消防警備活動を統括し、必要に応じて調整しなければならない。
4 前各項に規定するもののほか、消防通信の運用等について必要な事項は、局長が別に定める。
(警戒区域の設定等)
第31条 局長又は署長は、災害現場における効果的な活動及び市民の安全を確保するため、現場広報を行うとともに、消防警戒区域を設定するものとする。
2 前項の消防警戒区域は、住民等の行動が消防の活動に支障を及ぼす区域又は二次災害の発生するおそれがある区域とする。
3 前項の消防警戒区域は、状況の推移に応じて拡大、縮小又は解除しなければならない。
4 消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について必要があるときは、警察官に協力を求めることができる。
5 局長又は署長は、可燃性ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等により、安全な消防隊の活動及び市民の安全を確保するため必要と認めるときは、前各項の規定を準用し、火災警戒区域を設定し、現場広報を行い二次災害の防止を図らなければならない。
6 局長又は署長は、水防法など他の法令に基づき、必要な警戒区域を設定するときは、関係防災機関と緊密な連携のもと前各項の規定を準用するものとする。
(現場広報)
第32条 局長及び署長は、災害現場における効果的な活動及び市民の安全を確保するため、関係機関と連携して、市民等への現場状況などに関する安心安全情報の現場広報に努めなければならない。
2 前項に規定する現場広報について必要な事項は、局長が別に定める。
(二次災害防止等の警戒)
第33条 局長又は署長は、現場活動においては、常に危険要因の把握に努め、必要に応じて警戒を行う消防隊を配置し、安全活動に万全を期さなければならない。
2 署長は、消防部隊を指揮監督し、火災現場における再燃火災の絶無を期すとともに、その他の災害においては関係機関と連携し、二次災害等災害拡大防止のための警戒に万全を期さなければならない。
(関係機関等との連携)
第34条 局長又は署長は、警察及び医療機関その他の関係機関と緊密な連携を図るため、必要に応じて、現場指揮所に各機関の活動を調整する調整所を設け、効果的に現場活動を遂行するものとする。
2 消防警備活動にあっては、特に次に掲げる事項について、管轄警察署と連絡を密にしなければならない。
(1) 災害現場付近の交通等に関すること。
(2) 火災の調査及び証拠保全に関すること。
(3) 犯罪捜査の協力に関すること。
(4) その他消防及び警察業務の遂行に係る相互支援に関すること。
(災害終息の処理)
第35条 局長又は署長は、火災の鎮圧及び鎮火並びにその他の災害の終息等を確実に判断し、その旨を宣言しなければならない。
(現場引揚げ)
第36条 局長又は署長は、現場の状況を的確に判断し、消防部隊の現場引揚げを下命しなければならない。
2 局長又は署長は、引揚時においては、災害現場及び消防部隊の人員、消防用資機材等について現場点検を行うものとする。なお、署長が現場点検を行ったときは、その結果及び引揚げについて局長に報告しなければならない。
(市域外への出動)
第37条 市域境における災害については、原則として第11条に規定する出動計画に基づき出動するものとする。
2 出動後、災害が市域外であることを認知した消防隊は、直ちに署長に報告し、その指示に従うとともに、隣接市等との応援協定の定めるところにより対応するものとする。
第2節 消火活動
(消火活動の基本)
第38条 消火活動は、第24条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を基本とするものとする。
(1) 消防対象物の早期鎮圧とともに周囲への延焼防止を主眼とすること。
(2) 消火活動に伴う水損防止を図ること。
(3) 再燃火災防止の徹底を図ること。
(消火活動の判断)
第39条 消火活動にあたっては、消防対象物、付近の水利及び気象等の状況から、火勢及び投入消防力を総合的に判断して、次に掲げるところに従い、攻勢又は守勢の方針を決定するものとする。
(1) 火災初期で、消防力が火勢を上回るときは、速やかに火点を包囲して一挙に鎮圧を図る。
(2) 火勢が消防力を上回るときは、地形及び地物を利用して側面防ぎょを重点に延焼阻止に当たる。
(3) 火勢が激烈を極める場合は、防ぎょ線を設定して守勢防ぎょに当たり、攻勢に転じる時機を狙う。
(各種火災の消火活動)
第40条 前2条に規定するもののほか、各種火災に対する消火活動について必要な事項は、局長が別に定める。
第3節 救急活動
(救急活動の基本)
第41条 救急活動は、第24条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を基本とするものとする。
(1) 傷病者の状態を観察し、関係法令により認められる範囲において、症状に応じた適切な応急処置を行うこと。
(2) 傷病者及びその関係者等に対して、適切に病状及び搬送医療機関等に関する説明を行い同意を得ること。
(3) 傷病者を安全かつ迅速に医療機関等に搬送すること。
(4) 医療機関等への傷病者情報の提供及び傷病者の引継ぎを適切に行うこと。
2 前項に規定するもののほか、救急活動について必要な事項は、局長が別に定める。
第4節 救助活動
(救助活動の基本)
第42条 救助活動は、第24条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を基本とするものとする。
(1) 他の消防警備活動に優先して行うこと。
(2) 救助活動は、救助小隊又は最先着の消防小隊が当たること。ただし、現場指揮者は、必要と認めるときは、その他の消防小隊等を従事させること。
(3) 保持する技能及び知識並びに救助用資機材を最大限に活用すること。
(4) 現場指揮者は、活動隊員ごとにその任務の範囲を判断するとともに、危険が予測される場合は、隊員の安全に係る必要な措置を講ずること。
2 前項に規定するもののほか、救助活動について必要な事項は、局長が別に定める。
第5節 水防活動
(水防活動の基本)
第43条 水防活動は、第24条第1項に規定する事項のほか、人命の危険の排除を重点に、災害防除のための応急措置など必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に規定するもののほか、水防活動について必要な事項は、局長が別に定める。
第6節 後方支援活動
(消防隊の移動配置等)
第44条 局長又は署長は、後発災害発生時の消防警備活動体制を確保するため、消防隊の移動配置及びその解除の措置を講ずるものとする。
2 前項に規定するもののほか、現場からの転戦は、局長又は署長の下命によるものとする。
(応援出動)
第46条 応援出動は、局長又は署長の下命及び現場指揮者の要請によるものとする。
(休務日等の出動)
第47条 職員は、休務日等に災害の発生を認知したときは、現場に出動するものとする。ただし、特に招集場所を指示されたときは、この限りでない。
第5章 消防警備対策
第1節 消防警備調査及び消防警備査察
(消防警備調査)
第48条 署長は、管轄区域内の状況を常に正確に把握し、消防警備活動を的確かつ円滑に遂行するため、所属職員に消防警備調査を実施させるものとする。
2 前項の消防警備調査は、地理、消防水利、風水害危険箇所、消防警備活動上困難が予想される区域及び支障となる物品その他特に必要と認める事項について実施させるものとする。
3 署長は、消防警備調査の結果、消防警備活動に支障があると認めるときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。
(消防警備査察)
第49条 署長は、消防対象物の実態を正確に把握し、消防警備活動を的確かつ円滑に遂行するため、必要に応じて所属職員に消防警備査察を実施させるものとする。
2 前項の消防警備査察は、消防警備活動上困難が予想される消防対象物その他特に必要があると認める消防対象物について実施させるものとする。
(調査等計画)
第50条 前2条に規定する消防警備調査及び消防警備査察について必要な事項は、局長が別に定める。
第2節 消防警備計画
(消防警備計画の策定)
第51条 特定の消防対象物若しくは区域における火災及びその他の災害又は市域における大規模若しくは特殊な災害の発生に際して、消防警備活動を的確かつ円滑に遂行するために、消防警備計画を策定するものとする。
2 消防警備計画は、通常警備計画と非常警備計画に区分し、通常警備計画は署長が、非常警備計画は局長が、それぞれ策定するものとする。なお、署長は、通常警備計画を策定したときは、局長に報告しなければならない。
3 通常警備計画及び非常警備計画の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通常警備計画
ア 火災等消防警備計画
イ その他署長が特に必要と認める災害警備計画
(2) 非常警備計画
ア 風水害等消防警備計画
イ 火山爆発消防警備計画
ウ その他局長が特に必要と認める災害警備計画
4 消防警備計画は、定期的に点検し、状況の変化に合わせて修正するものとする。
5 消防警備計画の策定について必要な事項は、局長が別に定める。
第3節 教育研修及び訓練
(職員の教育研修)
第52条 局長又は署長は、職員の消防警備活動能力の向上を図るため、計画的に教育研修を実施するものとする。
(各種訓練)
第53条 局長又は署長は、消防警備活動を的確かつ円滑に遂行するため、計画的に各種訓練を実施しなければならない。
(教育研修等計画)
第54条 前2条に規定する研修及び訓練について必要な事項は、局長が別に定める。
第4節 消防警備活動技能確認
(消防警備活動技能確認)
第55条 署長は、消防隊及びその隊員の活動技能の維持向上を図り、消防警備活動の効果をあげるため、定期的に所属の消防隊及び隊員の活動技能を確認しなければならない。
2 前項に規定する消防警備活動技能の確認について必要な事項は、局長が別に定める。
第5節 現場活動記録及び保存
(現場活動記録及び保存)
第56条 局長又は署長は、事後の消防警備活動の効果的な改善等に資するため、写真や映像等による現場活動状況の記録及び保存に努めなければならない。
2 局長又は署長は、前項に規定する現場活動状況の記録作業に従事する消防隊又は職員等をあらかじめ指名するものとする。
3 第1項に規定する記録情報の取扱いについては、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によるほか、局長の定めるところにより処理するものとする。
(令5消防局訓令7・一部改正)
第6節 消防警備活動検討会
(消防警備活動検討会)
第57条 局長又は署長は、指揮者の指揮能力及び職員の活動技能の向上並びに将来における消防警備対策の充実強化に資するため、消防隊の防ぎょ活動に係る検討会(以下「消防警備活動検討会」という。)を実施するものとする。
2 消防警備活動検討会の対象は、延焼火災及び特異火災のほか、局長又は署長が現場活動状況等を検証する必要があると認める災害とする。
3 署長は、消防警備活動検討会を実施したときは、その結果を局長に報告するものとする。
4 警防課長は、署長の実施する消防警備活動検討会を支援するとともに、必要に応じて評価意見を付すほか、当該検討会の結果を管理するものとする。
第7節 保有車両及び消防用資機材管理
(保有車両及び消防用資機材の点検等)
第58条 署長は、消防警備を安全に遂行し、かつ、その最大限の効果を得るため、保有する車両及び消防用資機材(以下「保有車両・資機材」という。)の点検を次の区分に従い所属職員に実施させ、その機能保持に努めなければならない。
(1) 日常的又は定期的な点検
(2) 法令に基づく点検
(3) 緊急時における点検
(4) その他必要と認めるときの点検
2 前項に規定するもののほか、保有車両・資機材の整備及び維持管理について必要な事項は、局長が別に定める。
3 保有する車両の点検整備は、鹿児島市庁用自動車管理規則(昭和42年規則第37号)によるほか、局長が別に定める点検基準によるものとする。
(平27消防局訓令7・一部改正)
第8節 その他の消防警備対策
(不測事態の消防警備対策)
第59条 署長は、次に掲げる場合において必要と認めるときは、不測の事態に備えて消防警備活動上の対策を立てるものとする。
(1) 消火栓が使用不能である場合
(2) 道路が通行不能である場合
(3) その他消防警備活動上障害となる事象がある場合
2 署長は、前項の規定により対策を立てるときは、関係課及び関係機関とあらかじめ必要な協力体制等について協議しなければならない。
3 署長は、消防警備活動上支障があるときは、人員、出動車両及び消防用資機材の増強など必要な措置を局長に具申するものとする。
4 局長は、前項の具申内容から判断し、必要と認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
第6章 災害調査
第1節 火災調査
(火災調査)
第60条 局長又は署長は、火災防ぎょ活動と併せて、将来の火災を予防し、又は効果的な火災防ぎょ活動のあり方の研究に必要な基礎資料を収集するために、火災の原因調査を行うものとする。
2 前項の火災の原因調査は、鹿児島市火災調査規程(平成4年消防局訓令第1号)の定めるところにより行うものとする。
第2節 その他の災害調査
(その他の災害調査)
第61条 局長又は署長は、災害防ぎょ活動と併せて、各種災害に対する消防警備活動のあり方の研究に必要な基礎資料の収集等のために、火災以外の災害による被害調査を行うものとする。
2 前項に規定する火災以外の災害による被害調査について必要な事項は、局長が別に定める。
(平29消防局訓令5・一部改正)
第7章 報告
第1節 災害等活動報告
(災害等活動報告)
第62条 消防隊の災害出動の結果については、支援情報システムの災害事案管理により、災害事案に応じた活動報告事項を入力し、次に掲げる活動報告書の帳票を出力し、署長を経て局長に報告しなければならない。
(1) 火災出動 火災活動報告書及び火災部隊活動報告書
(2) 救助出動 救助活動報告書及び救助部隊活動報告書
(3) 救急出場 救急活動報告書
(4) 風水害出動 風水害活動報告書及び風水害部隊活動報告書
(5) 前各号以外の災害出動 警戒・その他災害活動報告書及び警戒・その他災害部隊活動報告書
2 前項の活動報告書には、必要に応じて災害防ぎょ図を添付しなければならない。
3 局長又は署長は、第1項に規定する活動報告書のほか、必要な報告書の提出を命ずることができる。
第2節 火災、災害等即報
(火災、災害等即報)
第63条 火災及び災害等の即報は、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号)に基づき、所管の課長又は情報管理課長が行うものとする。
2 前項に規定する即報の処理について必要な事項は、局長が別に定める。
第3節 災害現場等における事故等の報告
(事故等の報告)
第64条 署長は、訓練及び災害現場等において、事故が発生したときは、二次災害防止など必要な措置をとるとともに、速やかに概要を調査し、局長に報告しなければならない。
2 消防隊の小隊長は、訓練施設及び消防用資機材等に異常を発見したときは、直ちに署警防係長を通じて署長に報告しなければならない。
3 署長は、前項の報告を受けたときは、必要な指示を行うとともに、局長に報告しなければならない。
第8章 広域消防応援等
第1節 緊急援助活動
(国際消防救助活動)
第65条 局長は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)及び局長が別に定める計画に基づき、国際消防救助隊登録隊員(以下「登録隊員」という。)を被災国等に派遣するものとする。
2 局長又は署長は、登録隊員を国等の計画する訓練に積極的に参加させるほか、局内における訓練を定期的に実施し、出動体制の確保及び活動能力の維持向上を図るものとする。
(緊急消防援助活動)
第66条 局長は、消防組織法、緊急消防援助隊に関する政令(平成15年政令第379号)、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年消防震第9号)、緊急消防援助隊運用要綱(平成16年消防震第19号)、緊急消防援助隊鹿児島県隊応援等実施計画及び局長が別に定める鹿児島市消防局緊急消防援助隊(以下「緊急消防援助隊」という。)の出動に係る計画に基づき、緊急消防援助隊を国内の被災地に派遣するものとする。
2 局長又は署長は、緊急消防援助隊を国等の計画する訓練に積極的に参加させるほか、局内における訓練を定期的に実施し、迅速出動体制の確保及び活動能力の維持向上を図るものとする。
第2節 県内応援活動
(県内相互の消防応援活動)
第67条 局長は、鹿児島県内消防相互応援協定に基づき、本市消防隊を県内の被災地に派遣するものとする。
2 局長又は署長は、職員を県等の計画する防災訓練等に積極的に参加させるほか、局内における訓練を定期的に実施し、出動体制の確保及び活動能力の維持向上を図るものとする。
(令2消防局訓令3・一部改正)
(他の市町村等との消防救急応援活動)
第68条 局長は、他の市町村等との消防業務及び救急業務の応援協定に基づき、本市消防隊を関係市町村に派遣するものとする。
2 局長又は署長は、前項に規定する関係市町村等と連携を密にするとともに、定期的に訓練を実施し、連携活動体制の確保及び活動能力の維持向上を図るものとする。
第3節 関係機関との業務応援活動
(関係機関との業務応援活動)
第69条 局長は、防災及び医療等の関係機関との間における業務協約等に基づき、災害時における関係機関との効果的な消防警備活動に努めるものとする。
2 局長又は署長は、前項に規定する関係機関との連携を密にするとともに、必要に応じて訓練を実施し、連携活動体制の確保及び活動能力の維持向上を図るものとする。
第4節 協力体制等の確立
(協力体制等の確立)
第70条 局長は、前5条に規定する応援等に関し、可能な限り他の市町村及び関係機関との間に事前計画等を定め、協力体制を確保しておくものとする。
2 前5条に規定する応援等について必要な事項は、局長が別に定める。
第9章 安全管理
第1節 安全管理体制
(安全確保)
第71条 警防課長及び署長は、消防警備を実施する場合にあっては、局長が別に定める安全管理体制に基づき、安全確保に努めなければならない。
2 各級指揮者は、消防警備を実施する場合にあっては、職員の活動環境及び活動状況等を的確に把握し、安全確保に努めなければならない。
3 職員は、消防警備を実施する場合にあっては、自己の安全を確保するとともに、連携する他の職員の安全に留意し、事故防止に努めなければならない。
(安全教育)
第72条 隊長及び小隊長は、安全に関する知識及び技術の習得に努め、職員を教育しなければならない。
2 職員は、安全行動の基本が日常の研さんにあることを自覚し、安全に関する知識及び技術の習得に努めなければならない。
第2節 安全管理基準
(消防警備活動時等の安全管理)
第73条 消防警備活動時における安全管理について必要な事項は、局長が別に定める。
2 訓練時における安全管理について必要な事項は、局長が別に定める。
第10章 消防警備広報
(報道広報の原則)
第74条 局長及び署長は、災害時における効果的な消防警備活動及び市民の安全確保等を図るため、報道機関を通じて災害状況及び現場活動状況等の現場情報の積極的な広報に努めるものとする。
2 前項の報道広報について必要な事項は、局長が別に定める。
(非常警備体制時等の報道広報)
第75条 非常警備体制時における報道広報は、局警備本部が実施し、総務班長が統括するものとする。
2 前項に規定するもののほか、不則の事態における報道広報は、次長の統括のもと、原則として所管の所属長が行うものとし、実施にあたっての調整は、総務課長が行うものとする。
(令2消防局訓令3・一部改正)
第11章 危機事象時の対応
(災害対策本部内の連携)
第76条 本市において危機事象が発生し、又は発生が予想されることにより、災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策活動を担う消防対策部として、本部総括部をはじめ各対策部と緊密な連携を図り対応するものとする。
第12章 消防団の活動
(消防団の活動原則)
第77条 消防団の活動は、原則として鹿児島市消防団規則(昭和42年規則第126号)に定めるところによるものとする。
第13章 雑則
(委任)
第79条 本規程の運用について必要な事項は、局長が別に定める。
付則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年2月19日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月21日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年8月26日消防局訓令第3号)
この訓令は、令和元年8月26日から施行する。
付則(令和2年4月1日消防局訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日消防局訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日消防局訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。