○上町の杜公園管理規則
平成28年2月4日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市公園条例(昭和42年条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、上町の杜公園の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平28規則141・追加)
(施設の休止)
第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、上町の杜公園の施設の全部又は一部の供用を休止することができる。
(平28規則141・追加)
(施設の原状変更禁止)
第4条 上町の杜公園の施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により施設の原状を変更したときは、利用者は、利用終了後直ちに市長の指示に従い当該施設を原状に回復しなければならない。
(平28規則141・追加)
(禁止行為)
第5条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(2) 上町の杜公園内の秩序を乱し、又は風紀を害する行為をすること。
(3) 許可なく火気を使用すること。
(4) 危険物を持ち込むこと。
(5) 許可なく物品を販売し、又は展示すること。
(6) 他の入園者に迷惑をかけること。
(7) 所定の場所以外に出入りすること。
(8) 前各号のほか、上町の杜公園の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(平28規則141・追加)
(職員の立入り等)
第6条 市長は、施設における秩序の維持又は管理上必要があると認めるときは、利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用者に対して施設の利用に関し必要な指示を行い、又は職員に施設の利用の状況を調査させることができる。
(平28規則141・追加)
(施設の毀損等の届出)
第7条 施設を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平28規則141・追加)
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設を故意又は重大な過失により毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平28規則141・追加)
2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の上町の杜公園の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平28規則141・旧第2条繰下)
(平28規則141・旧第3条繰下)
(管理に関する協定)
第11条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と上町の杜公園の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平28規則141・旧第4条繰下)
(事業報告書の作成及び提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 上町の杜公園の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 上町の杜公園の管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平28規則141・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平28規則141・追加)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平28規則141・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年10月13日規則第141号)
この規則は、平成28年10月21日から施行する。
(平28規則141・一部改正)
(平28規則141・一部改正)