○鹿児島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第100号

(平29規則91・一部改正)

(申請)

第2条 条例第2条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は、当該固定資産税の免除を受けようとする家屋及び構築物に係る固定資産税が新たに賦課されることになる年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税の課税免除申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(令5規則48・令5規則88・一部改正)

(通知)

第3条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、当該申請を承認し、又は承認しなかったときは、その旨を固定資産税課税免除承認(不承認)通知書(様式第2)により当該申請を行った者に対し通知するものとする。

(届出)

第4条 前条の通知書を受け取った者(申請が承認された者に限る。以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4)

(取消し)

第5条 市長は、条例第6条の規定により課税免除の取消しをしたときは、対象者に対して、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第5)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令5規則48・旧附則・一部改正)

(令和5年度分の固定資産税の課税免除の申請期限の特例)

2 条例第2条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする事業者(令和4年9月29日から令和5年1月1日までの間に対象施設を設置した者に限る。)は、第2条の規定にかかわらず、令和5年4月10日までに固定資産税の課税免除申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(令5規則48・追加)

(平成29年12月22日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市企業立地の促進による産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 改正後規則に規定する様式は、鹿児島市企業立地の促進による産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第36号。以下「改正条例」という。)による改正後の鹿児島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例で規定された承認地域経済牽引事業計画に係る申請について適用し、改正条例による改正前の鹿児島市企業立地の促進による産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例で規定された承認企業立地計画に係る申請については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年3月27日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)第2条の規定は、令和4年9月29日以後に対象施設を設置した事業者について適用し、同日前に対象施設を設置した事業者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に改正前の鹿児島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年6月28日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則第2条の規定は、令和5年4月1日以後に新設され、又は増設された対象施設(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に新設され、又は増設された対象施設については、なお従前の例による。

(平29規則91・令3規則45・令5規則48・一部改正)

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(平29規則91・一部改正)

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(平29規則91・令3規則45・一部改正)

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(平29規則91・令3規則45・一部改正)

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(平29規則91・一部改正)

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鹿児島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除…

平成28年3月31日 規則第100号

(令和5年6月28日施行)