○鹿児島市行政不服審査法施行条例施行規則
平成28年3月31日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市行政不服審査法施行条例(平成28年条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見陳述の申立て等)
第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項において準用する法第75条第1項の申立て(以下「意見陳述の申立て」という。)は、口頭意見陳述申立書(様式第1)によってしなければならない。
2 意見陳述の申立てをした者で法第81条第3項において準用する法第75条第2項の規定により、補佐人とともに意見を述べる機会に出頭しようとするものは、あらかじめ補佐人出席承認願書(様式第2)を審査会に提出し、その承認を得なければならない。
(主張書面の提出の通知)
第3条 審査会は、法第81条第3項において準用する法第76条の規定に基づき審査関係人から主張書面又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該主張書面又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。
(交付手数料の減免)
第5条 条例第10条の規定による交付手数料の減額又は免除は、交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認める場合に、交付の求め1件につき2,000円を限度として行うことができる。
2 交付手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、申出書の提出にあわせて交付手数料減免申請書(様式第7)を提出しなければならない。
3 交付手数料減免申請書には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(議事録の作成)
第6条 審査会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。
2 前項の議事録は、審査会の会議に出席した委員の承認を得て確定する。
(答申の内容の公表)
第7条 法第81条第3項において準用する法第79条の規定に基づく答申の内容の公表は、市政情報コーナーに答申書を備え付ける方法により行うものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務局総務部総務課において処理する。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。