○鹿児島市吉田文化体育センター管理規則

平成31年3月29日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市スポーツ施設条例(平成16年条例第115号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、吉田文化体育センターの管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第3条 条例第3条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条第1項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「市長は、特に」とあるのは「指定管理者は、市長が特に」と、第6条から第8条まで、第12条第13条第8号及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、施設等の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿児島市吉田文化体育センター使用許可申請書(様式第1。以下「使用許可申請書」という。)を、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の6月前から使用日の属する月の前前月の末日までに市長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。

3 第1項の規定にかかわらず、施設等の一部使用にあっては、別に定める施設の所定の手続の実施及び使用料の納付をもって、使用許可の申請及び使用の許可があったものとみなす。

(令6規則61・一部改正)

(仮予約)

第5条 吉田文化体育センターの施設を専用使用しようとする者は、使用日の属する月の1年前の同月の初日から仮に使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受理するものとする。

3 仮予約は、申請の順位とする。ただし、仮予約開始の初日から10日間(休館日を除く。)の間において、同一施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約申請が複数の者から提出されたときは、相互に協議を行い、調整がつかない場合は、抽選によって順位を決定する。

4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の6月前の日から10日間(休館日を除く。)の間に使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。

5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らかの権利を有し、又は義務を負うものではない。

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、申請の順位に従って使用を許可し、鹿児島市吉田文化体育センター使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、第4条第3項の規定により使用の許可があったものとみなす場合は、申請者に使用許可書は交付しない。

(令6規則61・一部改正)

(使用許可の変更申請)

第7条 条例第5条第1項の規定により、施設等の使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市吉田文化体育センター使用許可変更申請書(様式第3)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、使用許可を受けた事項の変更の許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市吉田文化体育センター使用許可変更許可(不許可)(様式第4)を使用者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第4条第3項の規定により、許可を受けたものとみなされた使用者は、別に定める施設の所定の手続の実施をもって、使用許可の変更の申請及び変更の許可があったものとみなす。

(令6規則61・一部改正)

(使用許可の取消し)

第8条 使用許可の取消しを申請しようとする者は、鹿児島市吉田文化体育センター使用許可取消申請書(様式第5)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、第4条第3項の規定により許可を受けたものとみなされた使用許可にあっては、別に定める施設の所定の手続の実施をもって、使用許可の取消しの申請及び取消しの許可があったものとみなす。

(令6規則61・一部改正)

(使用料の納付)

第9条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、超過使用料、繰上使用料及び附属設備使用料は、使用の終了の時までに納付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条第1項の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 鹿児島市(以下「市」という。)が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除

(2) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者(以下「高齢者」という。)が、その身分を証する書面を提示して吉田文化体育センターの一部の使用又はトレーニング室の個人による使用(以下「一部使用等」という。)をするとき 使用料を免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添者に限る。)1人が一部使用等をするとき 使用料を免除

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者1人が一部使用等をするとき 使用料を免除

(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者1人が一部使用等をするとき 使用料を免除

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者1人が一部使用等をするとき 使用料を免除

(7) 市が共催する行事のために施設等を使用する場合において、当該行事が広く市民の体育、スポーツ、レクリエーション及び文化活動の普及振興に寄与すると認められるとき 使用料の3割相当額を減額

(8) 市内の障害者(身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。)又は高齢者の団体が施設等を使用するとき 使用料の5割相当額を減額

(9) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料を免除又は使用料から市長が必要と認める額を減額

2 施設等の使用料の減免を受けようとする者は、当該施設等に係る使用許可の申請時に、鹿児島市吉田文化体育センター使用料減免申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号から第6号までに掲げる者及び同項第9号に該当する者のうち市長が特に認める者については、この限りでない。

(令4規則83・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第10条第1項ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき 既納使用料の全額

(2) 市長が公益又は施設等の管理上の必要により許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(3) 使用者が、使用日の3月前までに取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 既納使用料の7割相当額

(4) 使用者が、使用日の1月前までに取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 既納使用料の3割相当額

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市吉田文化体育センター使用料還付申請書(様式第7)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、この提出は、使用日から30日を経過して行うことはできない。

(施設等の原状変更申請)

第12条 条例第14条第1項ただし書の規定により、施設等の原状変更の承認を受けようとする者は、鹿児島市吉田文化体育センター原状変更承認申請書(様式第8)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者に条例第15条第1項に規定する行為をさせないよう必要な措置を執ること。

(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(5) 施設等を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(6) 条例第14条第2項の規定により施設等を原状に回復したときは、職員の確認を受けること。

(7) 使用許可書の交付を受けた者は、使用の際に使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは直ちに提示すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(令6規則61・一部改正)

(責任者の設置)

第14条 使用者は、施設内の安全を確保し、秩序を保持するため必要な責任者を定め、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(事前打合せ)

第15条 施設等を専用使用する使用者は、使用日の7日前までに職員と、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(指定申請書等)

第16条 条例第3条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市吉田文化体育センター指定管理者指定申請書(様式第9)とする。

2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の鹿児島市吉田文化体育センターの管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(指定の通知)

第17条 市長は、条例第3条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市吉田文化体育センター指定管理者指定書(様式第10)を交付する。

(管理に関する協定)

第18条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と鹿児島市吉田文化体育センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 鹿児島市吉田文化体育センターの管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 鹿児島市吉田文化体育センターの管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の原状回復義務)

第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に鹿児島市吉田文化体育センター管理規則を廃止する規則(平成31年教育委員会規則第5号)による廃止前の鹿児島市吉田文化体育センター管理規則(平成16年教育委員会規則第7号)の規定によりなされた申請、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

(令和6年3月27日規則第61号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市吉田文化体育センター管理規則

平成31年3月29日 規則第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月29日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年10月3日 規則第83号
令和6年3月27日 規則第61号