○鹿児島市立病院会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年4月1日

病院規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この規程で給与とは、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当をいう。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 企業職給料表 別表第1

(2) 医療職給料表(1) 別表第2

(3) 医療職給料表(2) 別表第3

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 月額により給料を定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、前条に定める各給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 日額により給料を定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料表に定める額を21で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第4に定めるとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第5の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。

2 職種別基準表に定める基準を超える学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用は、同表に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年規則第22号)別表第3に定める区分によるものとする。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 職種別基準表を適用する場合におけるフルタイム会計年度任用職員の経験年数は、職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職種別基準表の学歴免許等の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した以後のフルタイム会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第6の経験年数換算表に定めるところにより会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定める月数で除した数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定によることにより著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 単純な作業に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次条で定める日に支給する。

2 日額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数に応じて給料を支給する。

3 月額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。

4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日)

第12条 前条第1項に規定する給料の支給日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額による給料 当該月の22日

(2) 日額による給料 当該月の翌月の10日

2 前項各号に定める日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

4 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の手当等)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び退職手当については、この規程に定めるもののほか、鹿児島市立病院就業規程(昭和44年病院規程第7号。以下「就業規程」という。)第2条に規定する職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第14条 条例第5条の2第3項の規定にかかわらず、医療職給料表(1)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員のうち、臨床研修医(1年次)及び臨床研修医(2年次)に対しては、地域手当を支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第15条 鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号。以下「給与規程」という。)第17条第4項及び鹿児島市立病院企業職員の通勤手当支給規程(昭和44年病院規程第9号。以下「通勤手当規程」という。)第6条の5の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、1か月を超える支給単位期間に係る通勤手当については、その通勤手当の額を次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める数で除した額(以下「1月当たりの通勤手当額」という。)を、支給単位期間に係る各月の給料の支給日に支給する。

(1) 6か月 6

(2) 3か月 3

2 フルタイム会計年度任用職員の任用の事情を考慮する必要がある場合等常勤職員の例により難い場合の通勤手当の支給については、管理者が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者(国又は地方公共団体の職員(それぞれに類する者として管理者が別に定めるものを含む。)を退職した者のうち管理者が別に定めるものを除く。)に限る。)に対して、支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 期末手当の支給日は、別表第7の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120(職種別基準表中職種区分のうち、(2)の項に属する職に従事する者にあっては100分の75)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額(給料が日額で定められている者については、その者の給料の21日分に相当する額)とする。

5 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。

6 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

7 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

(令5病院規程4・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号。以下「勤務時間、休暇等に関する規程」という。)第8条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第18条 次条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額及び勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額の算出)

第19条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額支給の給料 第4条第1項の規定による給料の額及びこれに対する地域手当の月額の合計を21で除して得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 日額支給の給料 第4条第2項の規定による給料の額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第20条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。

4 前3項の基準月額は、前3項のパートタイム会計年度任用職員をその職員の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員と仮定し、かつ、そのフルタイム会計年度任用職員に第4条及び第5条の規定を適用したと仮定した場合に適用される号給の給料月額と同一の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第21条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次条で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

3 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。

4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給日)

第22条 前条に規定する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額による給料 当該月の22日

(2) 日額又は時間額による給料 当該月の翌月の10日

2 前項各号前項に定める日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

4 給料の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第17条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、次項で定める額を通勤手当として支給する。

2 通勤手当として支給する額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1週間当たりの勤務日数が5日以上の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額

(2) 1週間当たりの勤務日数が5日未満の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額を5で除して得た額に1週間当たりの勤務日数を乗じて得た額

3 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給に関し必要な事項については、前項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

4 勤務の形態が特殊である場合その他前2項の規定により難い場合は、管理者が別に定める額を通勤手当として支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第25条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条に定める休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第26条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 休日勤務手当は、第17条に規定する祝日法による休日等及び同条に規定する年末年始の休日等に当然に勤務することになっているパートタイム会計年度任用職員には支給しない。

3 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給に関し必要な事項については、前2項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第27条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当等の支給日について)

第28条 パートタイム会計年度任用職員の第24条から前条までに定める手当については、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第29条 第16条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者(国又は地方公共団体の職員(それに類する者として管理者が別に定めるものを含む。)を退職した者のうち管理者が別に定めるものを除く。)に限る。)について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。以下この条において同じ。)の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。

3 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関し必要な事項については、前3項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第30条 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第32条第1号に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。

2 日額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第32条第2号に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の端数計算)

第31条 次条各号に規定する勤務1時間当たりの給料の額及び第24条から第27条までの規定により勤務1時間につき支給する手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額の算出)

第32条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額支給の給料 第20条第1項の規定による給料の額及びこれに対する地域手当の月額の合計を21で除して得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 日額支給の給料 第20条第2項の規定による給料の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額支給の給料 第20条第3項の規定による給料の額

(令5病院規程4・一部改正)

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別表第8の職種欄に掲げる者とする。

2 前項に規定する者の給料の額及び手当の支給方法は、管理者が別途定める。

3 第1項に規定する者については、第3条から第9条及び第20条の規定は適用しない。

4 第1項に規定する者の給与の支給に関し必要な事項については、前2項に規定する事項を除き、第1項に規定する者以外の会計年度任用職員の給与の例による。

(休職者の給与)

第34条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(口座振替)

第35条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(過誤払いの精算)

第36条 会計年度任用職員の給与に過誤払いがあった場合は、その過誤払いとなった分の給与は、当該過誤払いのあった月の翌月以降の給与を支給する際これを精算することができる。

(会計年度任用職員の旅費)

第37条 会計年度任用職員の旅費は、鹿児島市立病院企業職員の旅費に関する規程(昭和44年病院規程第10号)に定める職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者(週の勤務時間が28時間45分未満の者を除く。)で、施行日以降も引き続き同一の職に従事するものに係る令和元年12月2日から施行日の前日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第16条(第27条において準用する場合を含む。)に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和2年4月1日に任用される会計年度任用職員の号給の決定に係る特例)

3 第5条の規定に基づき号給を決定する場合において、施行日の前日において改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者で、施行日以降も引き続き同一の職に従事するものに係る号給については、職種別基準表の上限欄に定める号給に決定するものとする。

(令和4年8月1日病院規程第19号)

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月6日病院規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5病院規程4・全改)

企業職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700

207,200

7

156,800

209,000

8

157,900

210,800

9

158,900

212,400

10

160,300

214,200

11

161,600

216,000

12

162,900

217,800

13

164,100

219,200

14

165,600

221,000

15

167,100

222,700

16

168,700

224,500

17

169,800

226,100

18

171,200

227,800

19

172,600

229,400

20

174,000

230,900

21

175,300

232,200

22

177,800

233,800

23

180,300

235,400

24

182,800

236,900

25

185,200

237,900

26

186,900

239,400

27

188,500

240,700

28

190,200

241,900

29

191,700

243,100

30

193,400

244,100

31

195,200

245,100

32

196,900

246,100

33

198,500

247,200

34

199,900

248,100

35

201,400

249,000

36

202,900

250,000

37

204,200

250,900

38

205,500

252,200

39

206,700

253,400

40

208,000

254,700

41

209,300

256,000

42

210,600

257,400

43

211,900

258,600

44

213,200

259,800

45

214,300

260,900

46

215,600

262,100

47

216,900

263,400

48

218,200

264,500

49

219,200

265,600

50

220,300

266,600

51

221,300

267,800

52

222,300

268,900

53

223,300

269,900

54

224,200

270,900

55

225,100

272,000

56

226,000

273,100

57

226,300

274,000

58

227,100

275,000

59

227,800

275,900

60

228,500

277,000

61

229,200

278,100

62

230,000

279,100

63

230,700

280,000

64

231,300

281,000

65

231,900

281,500

66

232,500

282,400

67

233,100

283,100

68

233,800

284,000

69

234,500

285,000

70

235,100

285,800

71

235,600

286,600

72

236,300

287,400

73

237,000

288,200

74

237,600

288,700

75

238,200

289,100

76

238,700

289,600

77

239,300

289,800

78

240,000

290,100

79

240,700

290,300

80

241,200

290,700

81

241,700

290,900

82

242,300

291,100

83

242,900

291,500

84

243,400

291,800

85

243,900

292,100

86

244,500

292,400

87

245,100

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

別表第2(第3条関係)

(令5病院規程4・全改)

医療職給料表(1)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

253,600

338,400

2

256,100

341,400

3

258,600

344,200

4

261,100

347,100

5

263,300

349,800

6

267,100

352,800

7

270,900

355,900

8

274,700

358,700

9

278,300

361,100

10

282,300

363,700

11

286,300

366,400

12

290,300

369,200

13

294,000

372,100

14

298,000

375,600

15

301,900

378,600

16

305,700

382,200

17

309,300

385,600

18

312,800

388,300

19

316,300

390,800

20

319,800

393,400

21

323,400

396,100

22

327,100

398,300

23

330,500

400,200

24

333,800

401,800

25

337,300

403,800

26

339,800

406,100

27

342,400

408,300

28

344,700

410,600

29

347,100

412,900

30

348,900

415,000

31

350,700

417,000

32

352,700

419,100

33

354,900

421,000

34

357,200

422,800

35

359,300

424,600

36

361,600

426,600

37

363,700

428,500

38

366,100

430,500

39

368,300

432,400

40

370,300

434,400

41

372,500

436,200

42

373,500

438,000

43

374,300

439,700

44

375,000

441,500

45

376,200

443,300

46

377,600

445,100

47

379,100

446,900

48

380,600

448,600

49

381,700

450,400

50

382,700

452,100

51

383,700

453,900

52

384,500

455,700

53

385,400

457,600

54

386,300

458,800

55

387,000

460,000

56

387,900

461,200

57

388,600

462,400

58

389,500

463,400

59

390,300

464,400

60

391,100

465,400

61

391,600

466,200

62

392,100

466,900

63

392,500

467,600

64

393,000

468,300

65

393,300

469,000

66


469,700

67


470,400

68


471,000

69


471,300

70


472,000

71


472,700

72


473,400

73


473,800

74


474,400

75


475,100

76


475,800

77


476,200

78


476,800

79


477,400

80


477,900

81


478,500

82


479,000

83


479,500

84


480,000

85


480,400

86


481,000

87


481,400

88


481,900

89


482,400

90


483,000

91


483,600

92


484,000

93


484,500

94


485,100

95


485,700

96


486,300

97


486,800

別表第3(第2条関係)

(令5病院規程4・全改)

医療職給料表(2)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

169,900

197,000

2

171,300

198,900

3

172,800

200,900

4

174,200

202,800

5

175,600

204,900

6

177,100

206,900

7

178,600

209,100

8

180,100

211,200

9

181,300

213,200

10

183,000

214,600

11

184,600

216,000

12

186,100

217,200

13

187,500

218,600

14

189,500

220,000

15

191,500

221,500

16

193,500

222,700

17

195,500

224,100

18

197,500

225,600

19

199,500

227,100

20

201,500

228,600

21

203,500

229,700

22

205,400

231,400

23

207,500

233,100

24

209,600

234,700

25

211,200

236,000

26

212,500

237,700

27

213,700

239,400

28

215,000

241,100

29

216,200

242,700

30

217,300

244,100

31

218,600

245,400

32

219,700

246,500

33

221,000

247,500

34

222,300

248,600

35

223,600

249,500

36

224,900

250,500

37

226,000

251,200

38

227,400

252,200

39

228,700

253,100

40

230,100

254,100

41

231,000

254,500

42

232,400

255,400

43

233,700

256,200

44

235,100

256,900

45

236,300

257,700

46

237,700

258,400

47

239,000

259,300

48

240,300

260,100

49

241,200

260,900

50

242,300

261,800

51

243,300

262,700

52

244,300

263,700

53

245,000

264,800

54

246,000

266,000

55

246,900

267,300

56

247,800

268,600

57

248,500

270,000

58

249,500

271,500

59

250,100

272,900

60

250,900

274,300

61

251,700

275,600

62

252,500

276,900

63

253,300

278,300

64

254,100

279,400

65

254,800

280,500

66

255,500

281,800

67

256,300

283,100

68

257,000

284,400

69

257,800

285,500

70

258,600

287,000

71

259,500

288,500

72

260,500

289,900

73

261,800

290,900

74

263,100

292,300

75

264,200

293,500

76

265,300

294,800

77

266,200

296,200

78

267,200

297,500

79

268,400

298,700

80

269,400

300,000

81

270,300

300,500

82

271,200

301,700

83

272,200

302,800

84

273,100

304,000

85

273,900

305,100

86

274,700

306,300

87

275,600

307,500

88

276,500

308,600

89

277,300

309,900

90

278,200

311,100

91

279,000

312,300

92

280,000

313,500

93

280,900

314,300

94

281,900

315,000

95

282,800

315,700

96

283,800

316,300

97

284,400

317,000

98

285,200

317,300

99

285,800

317,900

100

286,700

318,600

101

287,500

319,000

102

288,300

319,600

103

289,100

320,200

104

289,900

320,800

105

290,600

321,200

106

291,100

321,700

107

291,600

322,200

108

292,100

322,700

109

292,300

323,100

110

292,600

323,500

111

292,800

323,800

112

293,200

324,100

113

293,500

324,500

114

293,700

324,900

115

294,100

325,300

116

294,400

325,600

117

294,700

325,800

118

295,000

326,100

119

295,300

326,500

120

295,700

326,700

121

296,000

326,900

122

296,400

327,200

123

296,700

327,500

124

297,100

327,800

125

297,300

328,000

126

297,500

328,300

127

297,800

328,700

128

298,200

328,900

129

298,400

329,100

130

298,700

329,300

131

299,100

329,700

132

299,500

329,900

133

299,700

330,200

134

300,000

330,600

135

300,400

331,000

136

300,700

331,400

137

300,900

331,700

138

301,200

332,100

139

301,600

332,500

140

301,900

332,900

141

302,100

333,200

142

302,500

333,600

143

302,900

333,900

144

303,200

334,300

145

303,400

334,600

146

303,600

335,000

147

303,900

335,400

148

304,300

335,800

149

304,500

336,100

150

304,700

336,500

151

305,000

336,900

152

305,300

337,300

153

305,700

337,600

154

305,900


155

306,100


156

306,400


157

306,700


158

307,000


159

307,300


160

307,600


161

308,000


162

308,300


163

308,600


164

308,900


165

309,300


166

309,600


167

309,900


168

310,200


169

310,600


別表第4(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 企業職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務若しくは相当の知又は経験を必要とする職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

イ 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

ウ 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 助産師又は看護師の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

別表第5(第5条関係)

(令5病院規程4・全改)

職種別基準表

職種区分

職種

給料表

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

臨床研修医(1年次)

医療職(1)

医師免許取得年数

1

5

1

5

臨床研修医(2年次)

医療職(1)

1

9

1

9

医員(3年次)

医療職(1)

1

13

1

13

医員(4年次)

医療職(1)

1

17

1

17

医員(5年次)

医療職(1)

1

21

1

21

医員(6年次)

医療職(1)

1

25

1

25

医員(7年次)

医療職(1)

2

9

2

9

医員(8年次)

医療職(1)

2

13

2

13

医員(9年次)

医療職(1)

2

17

2

17

医員(10年次)

医療職(1)

2

21

2

21

医員(11年次以降)

医療職(1)

2

25

2

25

医療ソーシャルワーカー

企業職

短大3卒

1

25

2

45

言語聴覚士

企業職

短大3卒

1

25

2

55

臨床工学技士

企業職

短大3卒

1

25

2

37

臨床心理士

企業職

大学4卒

1

29

2

55

視能訓練士

企業職

短大3卒

1

25

2

55

システムエンジニア

企業職

高校卒

1

1

1

93

診療情報管理士

企業職

短大2卒

1

9

1

93

医師事務作業補助員指導責任者

企業職

高校卒

1

9

1

50

医業未収金収納嘱託員

企業職

高校卒

1

1

1

74

医業未収金整理嘱託員

企業職

高校卒

1

1

1

50

保安指導員

企業職

高校卒

1

1

1

50

医療コンフリクト関係事務嘱託員

企業職

高校卒

1

1

1

31

病院長秘書

企業職

高校卒

1

1

1

31

(2)

病棟助産師(夜勤あり)

医療職(2)

短大3卒

2

5

2

68

病棟助産師(日勤のみ)

医療職(2)

短大3卒

2

5

2

27

外来助産師

医療職(2)

短大3卒

2

5

2

17

病棟看護師(夜勤あり)

医療職(2)

短大3卒

2

1

2

61

病棟看護師(日勤のみ)

医療職(2)

短大3卒

2

1

2

24

外来看護師

医療職(2)

短大3卒

2

1

2

13

准看護師

医療職(2)

養成所卒

1

1

1

18

薬剤師

企業職

大学4卒

1

29

2

125

臨床検査技師

企業職

短大3卒

1

25

2

22

理学療法士

企業職

短大3卒

1

25

2

22

作業療法士

企業職

短大3卒

1

25

2

22

放射線技師

企業職

短大3卒

1

25

2

22

管理栄養士

企業職

大学4卒

1

29

2

14

栄養士

企業職

短大2卒

1

17

1

33

歯科衛生士

企業職

短大2卒

1

17

1

33

保育士

企業職

短大2卒

1

21

1

33

医師事務作業補助員(資格あり)

企業職

高校卒

1

9

1

25

医師事務作業補助員(資格なし)

企業職

高校卒

1

9

1

20

看護補助者A(資格あり)

企業職

高校卒

1

9

1

25

看護補助者A(資格なし)

企業職

高校卒

1

9

1

20

医局秘書

企業職

高校卒

1

1

1

23

技術補助員

企業職

高校卒

1

1

1

17

事務補助員

企業職

高校卒

1

1

1

4

看護補助者B

企業職

高校卒

1

1

1

4

別表第6(第7条関係)

経験年数換算表

ア 国家資格を必要とする職

経歴

換算率

当該資格職として職務に従事した期間

100分の100

当該資格職以外の職務に従事していた期間

100分の80

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

その他の期間(2年目以降)

100分の50

その他の期間(1年まで)

100分の25

イ 国家資格を必要としない職

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

同種の職種に従事した期間

100分の100

類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

その経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下)

別表第7(第16条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第8(第33条関係)

(令4病院規程19・一部改正)

職種

臨床研修医(歯科医)

薬剤師(OB)

臨床検査技師(OB)

夜間専従看護師

医員(個別単価設定)

嘱託医

看護補助者A(夜勤)

鹿児島市立病院会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年4月1日 病院規程第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
令和2年4月1日 病院規程第14号
令和4年8月1日 病院規程第19号
令和5年3月6日 病院規程第4号