○鹿児島市立病院会計年度任用職員の給与等に関する規程
令和2年4月1日
病院規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この規程で給与とは、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。
(令6病院規程1・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 企業職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表(1) 別表第2
(3) 医療職給料表(2) 別表第3
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 月額により給料を定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、前条に定める各給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
2 日額により給料を定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料表に定める額を21で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
3 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第4に定めるとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第5の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用は、同表に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年規則第22号)別表第3に定める区分によるものとする。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 職種別基準表を適用する場合におけるフルタイム会計年度任用職員の経験年数は、職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 職種別基準表の学歴免許等の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した以後のフルタイム会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第6の経験年数換算表に定めるところにより会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数を有する者の号給)
第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定める月数で除した数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第11条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次条で定める日に支給する。
2 日額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数に応じて給料を支給する。
3 月額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。
4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による給料 当該月の22日
(2) 日額による給料 当該月の翌月の10日
2 前項各号に定める日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。
3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。
4 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の手当等)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び退職手当については、この規程に定めるもののほか、鹿児島市立病院就業規程(昭和44年病院規程第7号。以下「就業規程」という。)第2条に規定する職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第14条 条例第5条の2第3項の規定にかかわらず、医療職給料表(1)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員のうち、臨床研修医(1年次)及び臨床研修医(2年次)に対しては、地域手当を支給しない。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第15条 鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号。以下「給与規程」という。)第17条第4項及び鹿児島市立病院企業職員の通勤手当支給規程(昭和44年病院規程第9号。以下「通勤手当規程」という。)第6条の5の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、1か月を超える支給単位期間に係る通勤手当については、その通勤手当の額を次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める数で除した額(以下「1月当たりの通勤手当額」という。)を、支給単位期間に係る各月の給料の支給日に支給する。
(1) 6か月 6
(2) 3か月 3
2 フルタイム会計年度任用職員の任用の事情を考慮する必要がある場合等常勤職員の例により難い場合の通勤手当の支給については、管理者が別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者(国又は地方公共団体の職員(それぞれに類する者として管理者が別に定めるものを含む。)を退職した者のうち管理者が別に定めるものを除く。)に限る。)に対して、支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
2 期末手当の支給日は、別表第7の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額(給料が日額で定められている者については、その者の給料の21日分に相当する額)とする。
5 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。
6 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。
7 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。
(令5病院規程4・令6病院規程1・令7病院規程4・令7病院規程13・令8病院規程2・令8病院規程21・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者(国又は地方公共団体の職員(それぞれに類する者として管理者が別に定めるものを含む。)を退職した者のうち管理者が別に定めるものを除く。)に限る。)に対して、支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
2 勤勉手当の支給日は、別表第7の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。
3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の106.25(前条第3項に規定する規則で定める者にあっては100分の42.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額(給料が日額で定められている者については、その者の給料の21日分に相当する額)とする。
5 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。
6 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。
7 6月1日を基準日とする勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。
(令6病院規程1・追加、令7病院規程4・令7病院規程13・令8病院規程2・令8病院規程21・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号。以下「勤務時間、休暇等に関する規程」という。)第8条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)
第18条 次条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額及び勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(1) 月額支給の給料 第4条第1項の規定による給料の額及びこれに対する地域手当の月額の合計を21で除して得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(2) 日額支給の給料 第4条第2項の規定による給料の額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の給料)
第20条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第21条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次条で定める日に支給する。
2 日額又は時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。
3 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。
4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による給料 当該月の22日
(2) 日額又は時間額による給料 当該月の翌月の10日
3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。
4 給料の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第23条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第17条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、次項で定める額を通勤手当として支給する。
(1) 1週間当たりの勤務日数が5日以上の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額
(2) 1週間当たりの勤務日数が5日未満の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額を5で除して得た額に1週間当たりの勤務日数を乗じて得た額
3 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給に関し必要な事項については、前項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。
4 勤務の形態が特殊である場合その他前2項の規定により難い場合は、管理者が別に定める額を通勤手当として支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第25条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条に定める休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第26条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給に関し必要な事項については、前2項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第27条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。以下この条において同じ。)の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。
3 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。
4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関し必要な事項については、前3項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(令6病院規程1・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第29条の2 第16条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(令6病院規程1・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第30条 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第32条第1号に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。
2 日額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第32条第2号に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。
(1) 月額支給の給料 第20条第1項の規定による給料の額及びこれに対する地域手当の月額の合計を21で除して得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(2) 日額支給の給料 第20条第2項の規定による給料の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額支給の給料 第20条第3項の規定による給料の額
(令5病院規程4・一部改正)
2 前項に規定する者の給料の額及び手当の支給方法は、管理者が別途定める。
(休職者の給与)
第34条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(口座振替)
第35条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(過誤払いの精算)
第36条 会計年度任用職員の給与に過誤払いがあった場合は、その過誤払いとなった分の給与は、当該過誤払いのあった月の翌月以降の給与を支給する際これを精算することができる。
(会計年度任用職員の旅費)
第37条 会計年度任用職員の旅費は、鹿児島市立病院企業職員の旅費に関する規程(昭和44年病院規程第10号)に定める職員の例による。
付則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年4月1日に任用される会計年度任用職員の号給の決定に係る特例)
3 第5条の規定に基づき号給を決定する場合において、施行日の前日において改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者で、施行日以降も引き続き同一の職に従事するものに係る号給については、職種別基準表の上限欄に定める号給に決定するものとする。
付則(令和4年8月1日病院規程第19号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
付則(令和5年3月6日病院規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年1月4日病院規程第1号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行する。ただし改正後の第3条の規定は令和5年4月1日から、第5条、第7条及び第33条の規定は、令和6年1月1日から適用する。
付則(令和7年2月19日病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第16条及び第16条の2の規定は、令和6年12月1日から適用する。
2 改正後の鹿児島市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第16条及び第16条の2の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和7年3月31日病院規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規程別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
付則(令和8年2月18日病院規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第16条及び第16条の2の規定は、令和7年12月1日から適用する。
2 改正後の鹿児島市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第16条及び第16条の2の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和8年3月31日病院規程第21号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規程別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給 (同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
別表第1(第3条関係)
(令8病院規程2・全改)
企業職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 |
2 | 196,900 | 243,300 |
3 | 198,100 | 244,700 |
4 | 199,200 | 246,100 |
5 | 200,300 | 247,500 |
6 | 202,000 | 248,900 |
7 | 203,600 | 250,300 |
8 | 205,200 | 251,700 |
9 | 206,700 | 253,100 |
10 | 208,400 | 254,300 |
11 | 210,000 | 255,600 |
12 | 211,600 | 256,900 |
13 | 213,100 | 258,100 |
14 | 214,800 | 259,300 |
15 | 216,500 | 260,500 |
16 | 218,200 | 261,700 |
17 | 219,400 | 262,800 |
18 | 221,000 | 263,900 |
19 | 222,600 | 265,000 |
20 | 224,100 | 266,100 |
21 | 225,600 | 267,000 |
22 | 227,200 | 268,000 |
23 | 228,800 | 269,000 |
24 | 230,400 | 270,000 |
25 | 232,000 | 271,000 |
26 | 233,700 | 271,900 |
27 | 235,000 | 272,700 |
28 | 236,300 | 273,600 |
29 | 237,600 | 274,400 |
30 | 238,700 | 275,200 |
31 | 239,800 | 276,000 |
32 | 240,900 | 276,700 |
33 | 242,000 | 277,400 |
34 | 242,900 | 278,200 |
35 | 243,800 | 279,000 |
36 | 244,800 | 279,600 |
37 | 245,800 | 280,300 |
38 | 246,700 | 281,100 |
39 | 247,600 | 281,800 |
40 | 248,400 | 282,500 |
41 | 249,200 | 283,200 |
42 | 249,900 | 283,900 |
43 | 250,500 | 284,600 |
44 | 251,100 | 285,300 |
45 | 251,800 | 286,000 |
46 | 252,400 | 286,600 |
47 | 253,000 | 287,300 |
48 | 253,600 | 287,900 |
49 | 254,100 | 288,600 |
50 | 254,700 | 289,200 |
51 | 255,300 | 289,900 |
52 | 255,800 | 290,600 |
53 | 256,200 | 291,100 |
54 | 256,600 | 291,700 |
55 | 256,900 | 292,300 |
56 | 257,200 | 293,000 |
57 | 257,500 | 293,600 |
58 | 257,800 | 294,200 |
59 | 258,100 | 294,800 |
60 | 258,400 | 295,500 |
61 | 258,700 | 296,100 |
62 | 259,000 | 296,700 |
63 | 259,300 | 297,200 |
64 | 259,600 | 297,700 |
65 | 259,900 | 298,200 |
66 | 260,200 | 298,800 |
67 | 260,500 | 299,300 |
68 | 260,800 | 299,900 |
69 | 261,100 | 300,300 |
70 | 261,400 | 300,800 |
71 | 261,700 | 301,300 |
72 | 262,000 | 301,900 |
73 | 262,300 | 302,400 |
74 | 262,600 | 302,800 |
75 | 262,900 | 303,100 |
76 | 263,200 | 303,400 |
77 | 263,500 | 303,600 |
78 | 263,800 | 303,900 |
79 | 264,100 | 304,100 |
80 | 264,400 | 304,400 |
81 | 264,700 | 304,600 |
82 | 265,000 | 304,800 |
83 | 265,300 | 305,100 |
84 | 265,600 | 305,300 |
85 | 265,900 | 305,600 |
86 | 266,200 | 305,800 |
87 | 266,500 | 306,100 |
88 | 266,800 | 306,400 |
89 | 267,100 | 306,700 |
90 | 267,400 | 307,000 |
91 | 267,700 | 307,300 |
92 | 268,000 | 307,600 |
93 | 268,300 | 307,800 |
94 | 308,000 | |
95 | 308,300 | |
96 | 308,700 | |
97 | 308,900 | |
98 | 309,200 | |
99 | 309,500 | |
100 | 309,900 | |
101 | 310,100 | |
102 | 310,400 | |
103 | 310,700 | |
104 | 311,000 | |
105 | 311,200 | |
106 | 311,500 | |
107 | 311,800 | |
108 | 312,100 | |
109 | 312,300 | |
110 | 312,600 | |
111 | 313,000 | |
112 | 313,300 | |
113 | 313,500 | |
114 | 313,700 | |
115 | 314,000 | |
116 | 314,400 | |
117 | 314,600 | |
118 | 314,800 | |
119 | 315,100 | |
120 | 315,400 | |
121 | 315,700 | |
122 | 315,900 | |
123 | 316,200 | |
124 | 316,500 | |
125 | 316,800 |
別表第2(第3条関係)
(令8病院規程2・全改)
医療職給料表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 305,600 | 415,600 |
2 | 307,900 | 418,300 |
3 | 310,200 | 420,900 |
4 | 312,400 | 423,300 |
5 | 314,500 | 425,600 |
6 | 318,000 | 427,800 |
7 | 321,500 | 429,800 |
8 | 324,900 | 431,900 |
9 | 328,300 | 434,000 |
10 | 331,800 | 435,500 |
11 | 335,200 | 437,000 |
12 | 338,600 | 438,500 |
13 | 342,000 | 439,900 |
14 | 345,500 | 441,300 |
15 | 348,900 | 442,800 |
16 | 352,300 | 444,200 |
17 | 355,700 | 445,500 |
18 | 358,800 | 447,000 |
19 | 362,000 | 448,400 |
20 | 365,200 | 449,800 |
21 | 368,500 | 451,100 |
22 | 371,600 | 452,600 |
23 | 374,700 | 454,000 |
24 | 377,700 | 455,400 |
25 | 380,800 | 456,800 |
26 | 383,100 | 458,200 |
27 | 385,400 | 459,500 |
28 | 387,600 | 460,900 |
29 | 389,500 | 462,300 |
30 | 391,200 | 463,600 |
31 | 392,900 | 465,000 |
32 | 394,700 | 466,400 |
33 | 396,400 | 467,700 |
34 | 398,200 | 469,100 |
35 | 399,800 | 470,400 |
36 | 401,100 | 471,800 |
37 | 402,500 | 473,200 |
38 | 403,900 | 474,900 |
39 | 405,300 | 476,500 |
40 | 406,700 | 478,000 |
41 | 408,200 | 479,600 |
42 | 408,900 | 480,800 |
43 | 409,500 | 481,900 |
44 | 410,100 | 483,000 |
45 | 410,900 | 484,000 |
46 | 411,500 | 484,900 |
47 | 412,100 | 485,800 |
48 | 412,600 | 486,600 |
49 | 413,100 | 487,300 |
50 | 413,500 | 488,000 |
51 | 414,000 | 488,700 |
52 | 414,400 | 489,300 |
53 | 414,800 | 489,900 |
54 | 415,100 | 490,600 |
55 | 415,400 | 491,200 |
56 | 415,800 | 491,800 |
57 | 416,100 | 492,100 |
58 | 416,500 | 492,700 |
59 | 416,800 | 493,300 |
60 | 417,200 | 494,000 |
61 | 417,600 | 494,400 |
62 | 417,900 | 495,000 |
63 | 418,200 | 495,700 |
64 | 418,500 | 496,400 |
65 | 418,800 | 496,800 |
66 | 497,400 | |
67 | 498,000 | |
68 | 498,500 | |
69 | 499,000 | |
70 | 499,500 | |
71 | 500,000 | |
72 | 500,500 | |
73 | 500,900 | |
74 | 501,400 | |
75 | 501,800 | |
76 | 502,200 | |
77 | 502,700 | |
78 | 503,300 | |
79 | 503,800 | |
80 | 504,200 | |
81 | 504,700 | |
82 | 505,300 | |
83 | 505,900 | |
84 | 506,400 | |
85 | 506,900 |
別表第3(第2条関係)
(令8病院規程2・全改)
医療職給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 221,700 | 254,700 |
2 | 223,600 | 256,800 |
3 | 225,400 | 259,000 |
4 | 227,100 | 261,200 |
5 | 228,800 | 263,400 |
6 | 230,700 | 264,400 |
7 | 232,500 | 265,200 |
8 | 234,200 | 266,100 |
9 | 235,900 | 266,900 |
10 | 237,800 | 268,000 |
11 | 239,700 | 269,100 |
12 | 241,600 | 270,000 |
13 | 243,400 | 270,800 |
14 | 245,400 | 271,500 |
15 | 247,400 | 272,200 |
16 | 249,400 | 273,000 |
17 | 251,400 | 274,100 |
18 | 253,400 | 275,000 |
19 | 255,500 | 275,900 |
20 | 257,500 | 276,800 |
21 | 259,400 | 277,800 |
22 | 260,600 | 278,800 |
23 | 261,700 | 279,700 |
24 | 262,800 | 280,700 |
25 | 263,900 | 281,500 |
26 | 264,700 | 282,400 |
27 | 265,600 | 283,300 |
28 | 266,400 | 284,200 |
29 | 267,200 | 285,200 |
30 | 267,900 | 285,900 |
31 | 268,600 | 286,600 |
32 | 269,300 | 287,300 |
33 | 270,100 | 287,900 |
34 | 270,700 | 288,500 |
35 | 271,300 | 289,000 |
36 | 271,800 | 289,400 |
37 | 272,400 | 289,800 |
38 | 273,100 | 290,400 |
39 | 273,800 | 290,900 |
40 | 274,500 | 291,300 |
41 | 275,200 | 291,700 |
42 | 275,800 | 292,200 |
43 | 276,500 | 292,600 |
44 | 277,100 | 293,100 |
45 | 277,900 | 293,600 |
46 | 278,600 | 294,000 |
47 | 279,300 | 294,500 |
48 | 279,900 | 294,900 |
49 | 280,400 | 295,400 |
50 | 280,900 | 295,800 |
51 | 281,300 | 296,300 |
52 | 281,700 | 296,800 |
53 | 282,000 | 297,200 |
54 | 282,500 | 297,600 |
55 | 282,900 | 298,100 |
56 | 283,300 | 298,500 |
57 | 283,700 | 299,000 |
58 | 284,100 | 299,700 |
59 | 284,400 | 300,400 |
60 | 284,700 | 301,100 |
61 | 285,100 | 301,800 |
62 | 285,500 | 302,700 |
63 | 285,900 | 303,600 |
64 | 286,200 | 304,300 |
65 | 286,500 | 305,000 |
66 | 286,900 | 305,900 |
67 | 287,300 | 306,700 |
68 | 287,600 | 307,500 |
69 | 288,000 | 308,200 |
70 | 288,500 | 309,100 |
71 | 288,900 | 310,000 |
72 | 289,200 | 310,800 |
73 | 289,600 | 311,700 |
74 | 290,100 | 312,500 |
75 | 290,600 | 313,400 |
76 | 291,100 | 314,300 |
77 | 291,600 | 315,100 |
78 | 292,100 | 316,000 |
79 | 292,700 | 317,000 |
80 | 293,100 | 317,900 |
81 | 293,600 | 318,400 |
82 | 294,000 | 319,200 |
83 | 294,500 | 320,100 |
84 | 295,000 | 320,900 |
85 | 295,400 | 321,700 |
86 | 295,800 | 322,600 |
87 | 296,300 | 323,600 |
88 | 296,800 | 324,600 |
89 | 297,200 | 325,500 |
90 | 297,700 | 326,500 |
91 | 298,200 | 327,500 |
92 | 298,700 | 328,500 |
93 | 299,200 | 329,300 |
94 | 299,600 | 330,000 |
95 | 300,100 | 330,700 |
96 | 300,700 | 331,300 |
97 | 301,300 | 331,800 |
98 | 301,800 | 332,100 |
99 | 302,300 | 332,600 |
100 | 302,800 | 333,200 |
101 | 303,200 | 333,600 |
102 | 303,700 | 334,100 |
103 | 304,100 | 334,700 |
104 | 304,500 | 335,200 |
105 | 304,900 | 335,600 |
106 | 305,300 | 336,100 |
107 | 305,700 | 336,600 |
108 | 306,000 | 337,100 |
109 | 306,200 | 337,500 |
110 | 306,500 | 337,800 |
111 | 306,700 | 338,100 |
112 | 307,000 | 338,400 |
113 | 307,300 | 338,700 |
114 | 307,500 | 339,100 |
115 | 307,800 | 339,400 |
116 | 308,000 | 339,700 |
117 | 308,300 | 339,900 |
118 | 308,500 | 340,200 |
119 | 308,800 | 340,500 |
120 | 309,100 | 340,700 |
121 | 309,400 | 340,900 |
122 | 309,700 | 341,200 |
123 | 310,000 | 341,500 |
124 | 310,300 | 341,800 |
125 | 310,500 | 342,000 |
126 | 310,700 | 342,300 |
127 | 311,000 | 342,600 |
128 | 311,400 | 342,800 |
129 | 311,600 | 343,000 |
130 | 311,900 | 343,200 |
131 | 312,200 | 343,500 |
132 | 312,600 | 343,700 |
133 | 312,800 | 344,000 |
134 | 313,100 | 344,400 |
135 | 313,400 | 344,800 |
136 | 313,700 | 345,200 |
137 | 313,900 | 345,500 |
138 | 314,200 | 345,900 |
139 | 314,500 | 346,300 |
140 | 314,800 | 346,700 |
141 | 315,000 | 347,000 |
142 | 315,300 | 347,400 |
143 | 315,700 | 347,700 |
144 | 316,000 | 348,100 |
145 | 316,200 | 348,400 |
146 | 316,400 | 348,800 |
147 | 316,700 | 349,200 |
148 | 317,000 | 349,600 |
149 | 317,200 | 349,900 |
150 | 317,400 | 350,300 |
151 | 317,700 | 350,700 |
152 | 318,000 | 351,100 |
153 | 318,400 | 351,400 |
154 | 318,600 | |
155 | 318,800 | |
156 | 319,100 | |
157 | 319,400 | |
158 | 319,700 | |
159 | 320,000 | |
160 | 320,300 | |
161 | 320,700 | |
162 | 321,000 | |
163 | 321,300 | |
164 | 321,600 | |
165 | 322,000 | |
166 | 322,300 | |
167 | 322,600 | |
168 | 322,900 | |
169 | 323,300 |
別表第4(第4条関係)
等級別基準職務表
ア 企業職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務若しくは相当の知又は経験を必要とする職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 |
イ 医療職給料表(1) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師又は歯科医師の職務 |
2級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医師又は歯科医師の職務 |
ウ 医療職給料表(2) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | (1) 助産師又は看護師の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 |
別表第5(第5条関係)
(令8病院規程21・全改)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 給料表 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||||
(1) | 言語聴覚士 | 企業職 | 短大3卒 | 1 | 25 | 2 | 44 |
臨床心理士 | 企業職 | 大学4卒 | 1 | 29 | 2 | 55 | |
視能訓練士 | 企業職 | 短大3卒 | 1 | 25 | 2 | 22 | |
システムエンジニア | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 93 | |
診療情報管理士 | 企業職 | 短大2卒 | 1 | 9 | 1 | 93 | |
医師事務作業補助員指導責任者 | 企業職 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 50 | |
医業未収金収納嘱託員 | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 74 | |
医業未収金整理嘱託員 | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
保安指導員 | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
医療コンフリクト関係事務嘱託員 | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
秘書 | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
(2) | 臨床研修医(1年次) | 医療職(1) | 医師免許取得年数 | 1 | 5 | 1 | 5 |
臨床研修医(2年次) | 医療職(1) | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
医員(3年次) | 医療職(1) | 1 | 13 | 1 | 13 | ||
医員(4年次) | 医療職(1) | 1 | 17 | 1 | 17 | ||
医員(5年次) | 医療職(1) | 1 | 21 | 1 | 21 | ||
医員(6年次) | 医療職(1) | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
医員(7年次) | 医療職(1) | 1 | 29 | 1 | 29 | ||
医員(8年次) | 医療職(1) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
医員(9年次) | 医療職(1) | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
医員(10年次) | 医療職(1) | 2 | 9 | 2 | 9 | ||
医員(11年次以降) | 医療職(1) | 2 | 13 | 2 | 13 | ||
病棟助産師(夜勤あり) | 医療職(2) | 短大2卒 | 2 | 1 | 2 | 72 | |
病棟助産師(日勤のみ) | 医療職(2) | 短大2卒 | 2 | 1 | 2 | 27 | |
外来助産師 | 医療職(2) | 短大2卒 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
病棟看護師(夜勤あり) | 医療職(2) | 短大2卒 | 2 | 1 | 2 | 65 | |
病棟看護師(日勤のみ) | 医療職(2) | 短大2卒 | 2 | 1 | 2 | 24 | |
外来看護師 | 医療職(2) | 短大2卒 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
看護師(治験管理室専従) | 医療職(2) | 短大2卒 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
准看護師 | 医療職(2) | 養成所卒 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
薬剤師 | 企業職 | 大学4卒 | 1 | 29 | 2 | 55 | |
臨床工学技士 | 企業職 | 短大3卒 | 1 | 25 | 2 | 22 | |
臨床検査技師 | 企業職 | 短大3卒 | 1 | 25 | 2 | 22 | |
理学療法士 | 企業職 | 短大3卒 | 1 | 25 | 2 | 22 | |
作業療法士 | 企業職 | 短大3卒 | 1 | 25 | 2 | 22 | |
放射線技師 | 企業職 | 短大3卒 | 1 | 25 | 2 | 22 | |
医療ソーシャルワーカー | 企業職 | 短大3卒 | 1 | 25 | 2 | 22 | |
管理栄養士 | 企業職 | 短大2卒 | 1 | 21 | 2 | 14 | |
栄養士 | 企業職 | 短大2卒 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
歯科衛生士 | 企業職 | 短大2卒 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
保育士 | 企業職 | 短大2卒 | 1 | 21 | 1 | 33 | |
救急救命士 | 企業職 | 高校卒 | 1 | 13 | 2 | 22 | |
医師事務作業補助員(資格あり) | 企業職 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 25 | |
医師事務作業補助員(資格なし) | 企業職 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 20 | |
看護補助者A(資格あり) | 企業職 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 25 | |
看護補助者A(資格なし) | 企業職 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 20 | |
看護補助者A(支援員兼務) | 企業職 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 24 | |
医局秘書 | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
技術補助員 | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
事務補助員 | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
医療事務(責任者枠) | 企業職 | 高校卒 | 1 | 42 | 1 | 93 | |
医療事務(リーダー枠) | 企業職 | 高校卒 | 1 | 25 | 1 | 42 | |
医療事務(一般枠) | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
医療コンフリクト関係事務員 | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
看護補助者B | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
技術補助員(軽作業) | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
事務補助員(軽作業) | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
看護補助者(軽作業) | 企業職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
別表第6(第7条関係)
(令6病院規程1・一部改正)
経験年数換算表
ア 国家資格を必要とする職
経歴 | 換算率 |
当該資格職として職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | |
当該資格職以外の職務に従事していた期間 | 100分の50以下 |
その他の期間(2年目以降) | |
その他の期間(1年まで) | 100分の25以下 |
イ 国家資格を必要としない職
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 同種の職種に従事した期間 | 100分の100 |
類似する職務に従事した期間 | 100分の100以下 | |
その他の期間 | 100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | その経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100分の100以下 | |
その他の期間 | 100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下) | |
別表第7(第16条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第8(第33条関係)
(令6病院規程1・全改)
職種 |
臨床研修医(歯科医) |
薬剤師(OB) |
臨床検査技師(OB) |
夜間専従看護師 |
病棟助産師(日勤のみ)が夜勤に従事したとき |
病棟看護師(日勤のみ)が夜勤に従事したとき |
医員(個別単価設定) |
嘱託医 |
看護補助者A |