○鹿児島市立病院会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年4月1日

病院規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この規程で給与とは、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。

(令6病院規程1・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 企業職給料表 別表第1

(2) 医療職給料表(1) 別表第2

(3) 医療職給料表(2) 別表第3

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 月額により給料を定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、前条に定める各給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 日額により給料を定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料表に定める額を21で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第4に定めるとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第5の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。

2 職種別基準表に定める基準を超える学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用は、同表に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年規則第22号)別表第3に定める区分によるものとする。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 職種別基準表を適用する場合におけるフルタイム会計年度任用職員の経験年数は、職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職種別基準表の学歴免許等の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した以後のフルタイム会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第6の経験年数換算表に定めるところにより会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定める月数で除した数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定によることにより著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 単純な作業に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次条で定める日に支給する。

2 日額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数に応じて給料を支給する。

3 月額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。

4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日)

第12条 前条第1項に規定する給料の支給日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額による給料 当該月の22日

(2) 日額による給料 当該月の翌月の10日

2 前項各号に定める日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

4 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の手当等)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び退職手当については、この規程に定めるもののほか、鹿児島市立病院就業規程(昭和44年病院規程第7号。以下「就業規程」という。)第2条に規定する職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第14条 条例第5条の2第3項の規定にかかわらず、医療職給料表(1)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員のうち、臨床研修医(1年次)及び臨床研修医(2年次)に対しては、地域手当を支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第15条 鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号。以下「給与規程」という。)第17条第4項及び鹿児島市立病院企業職員の通勤手当支給規程(昭和44年病院規程第9号。以下「通勤手当規程」という。)第6条の5の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、1か月を超える支給単位期間に係る通勤手当については、その通勤手当の額を次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める数で除した額(以下「1月当たりの通勤手当額」という。)を、支給単位期間に係る各月の給料の支給日に支給する。

(1) 6か月 6

(2) 3か月 3

2 フルタイム会計年度任用職員の任用の事情を考慮する必要がある場合等常勤職員の例により難い場合の通勤手当の支給については、管理者が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者(国又は地方公共団体の職員(それぞれに類する者として管理者が別に定めるものを含む。)を退職した者のうち管理者が別に定めるものを除く。)に限る。)に対して、支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 期末手当の支給日は、別表第7の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(職種別基準表中職種区分のうち、(2)の項に属する職に従事する者にあっては100分の78.75)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の78.75

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額(給料が日額で定められている者については、その者の給料の21日分に相当する額)とする。

5 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。

6 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

7 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

(令5病院規程4・令6病院規程1・令7病院規程4・令7病院規程13・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者(国又は地方公共団体の職員(それぞれに類する者として管理者が別に定めるものを含む。)を退職した者のうち管理者が別に定めるものを除く。)に限る。)に対して、支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の支給日は、別表第7の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の105(前条第3項に規定する規則で定める者にあっては100分の41.25)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額(給料が日額で定められている者については、その者の給料の21日分に相当する額)とする。

5 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。

6 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

7 6月1日を基準日とする勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

(令6病院規程1・追加、令7病院規程4・令7病院規程13・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号。以下「勤務時間、休暇等に関する規程」という。)第8条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第18条 次条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額及び勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額の算出)

第19条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額支給の給料 第4条第1項の規定による給料の額及びこれに対する地域手当の月額の合計を21で除して得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 日額支給の給料 第4条第2項の規定による給料の額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第20条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。

4 前3項の基準月額は、前3項のパートタイム会計年度任用職員をその職員の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員と仮定し、かつ、そのフルタイム会計年度任用職員に第4条及び第5条の規定を適用したと仮定した場合に適用される号給の給料月額と同一の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第21条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次条で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

3 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。

4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給日)

第22条 前条に規定する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額による給料 当該月の22日

(2) 日額又は時間額による給料 当該月の翌月の10日

2 前項各号前項に定める日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

4 給料の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第17条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、次項で定める額を通勤手当として支給する。

2 通勤手当として支給する額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1週間当たりの勤務日数が5日以上の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額

(2) 1週間当たりの勤務日数が5日未満の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額を5で除して得た額に1週間当たりの勤務日数を乗じて得た額

3 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給に関し必要な事項については、前項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

4 勤務の形態が特殊である場合その他前2項の規定により難い場合は、管理者が別に定める額を通勤手当として支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第25条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条に定める休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第26条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 休日勤務手当は、第17条に規定する祝日法による休日等及び同条に規定する年末年始の休日等に当然に勤務することになっているパートタイム会計年度任用職員には支給しない。

3 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給に関し必要な事項については、前2項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第27条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの給料の額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当等の支給日について)

第28条 パートタイム会計年度任用職員の第24条から前条までに定める手当については、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第29条 第16条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者(国又は地方公共団体の職員(それに類する者として管理者が別に定めるものを含む。)を退職した者のうち管理者が別に定めるものを除く。)に限る。次条において同じ。)について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。以下この条において同じ。)の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。

3 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関し必要な事項については、前3項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(令6病院規程1・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第29条の2 第16条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(令6病院規程1・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第30条 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第32条第1号に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。

2 日額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第32条第2号に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の端数計算)

第31条 次条各号に規定する勤務1時間当たりの給料の額及び第24条から第27条までの規定により勤務1時間につき支給する手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額の算出)

第32条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額支給の給料 第20条第1項の規定による給料の額及びこれに対する地域手当の月額の合計を21で除して得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 日額支給の給料 第20条第2項の規定による給料の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額支給の給料 第20条第3項の規定による給料の額

(令5病院規程4・一部改正)

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別表第8の職種欄に掲げる者とする。

2 前項に規定する者の給料の額及び手当の支給方法は、管理者が別途定める。

3 第1項に規定する者については、第3条から第9条及び第20条の規定は適用しない。

4 第1項に規定する者の給与の支給に関し必要な事項については、前2項に規定する事項を除き、第1項に規定する者以外の会計年度任用職員の給与の例による。

(休職者の給与)

第34条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(口座振替)

第35条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(過誤払いの精算)

第36条 会計年度任用職員の給与に過誤払いがあった場合は、その過誤払いとなった分の給与は、当該過誤払いのあった月の翌月以降の給与を支給する際これを精算することができる。

(会計年度任用職員の旅費)

第37条 会計年度任用職員の旅費は、鹿児島市立病院企業職員の旅費に関する規程(昭和44年病院規程第10号)に定める職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者(週の勤務時間が28時間45分未満の者を除く。)で、施行日以降も引き続き同一の職に従事するものに係る令和元年12月2日から施行日の前日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第16条(第27条において準用する場合を含む。)に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和2年4月1日に任用される会計年度任用職員の号給の決定に係る特例)

3 第5条の規定に基づき号給を決定する場合において、施行日の前日において改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者で、施行日以降も引き続き同一の職に従事するものに係る号給については、職種別基準表の上限欄に定める号給に決定するものとする。

(令和4年8月1日病院規程第19号)

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月6日病院規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月4日病院規程第1号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行する。ただし改正後の第3条の規定は令和5年4月1日から、第5条、第7条及び第33条の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(令和7年2月19日病院規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第16条及び第16条の2の規定は、令和6年12月1日から適用する。

2 改正後の鹿児島市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第16条及び第16条の2の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和7年3月31日病院規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規程別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

別表第1(第3条関係)

(令7病院規程4・全改)

企業職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

別表第2(第3条関係)

(令7病院規程13・全改)

医療職給料表(1)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

291,400

400,300

2

293,700

403,000

3

296,000

405,600

4

298,200

408,100

5

300,300

410,500

6

303,800

412,700

7

307,300

414,800

8

310,700

416,900

9

314,100

419,000

10

317,600

420,500

11

321,000

422,000

12

324,400

423,500

13

327,800

424,900

14

331,300

426,400

15

334,700

427,900

16

338,100

429,300

17

341,500

430,700

18

344,600

432,200

19

347,700

433,700

20

350,800

435,100

21

354,000

436,500

22

357,100

438,000

23

360,200

439,500

24

363,200

440,900

25

366,200

442,300

26

368,500

443,700

27

370,800

445,100

28

373,000

446,500

29

374,900

447,900

30

376,600

449,300

31

378,300

450,700

32

380,100

452,100

33

381,900

453,500

34

383,700

454,900

35

385,300

456,300

36

386,700

457,700

37

388,100

459,100

38

389,600

460,800

39

391,100

462,400

40

392,600

464,000

41

394,100

465,600

42

394,800

466,800

43

395,400

468,000

44

396,100

469,100

45

397,000

470,100

46

397,600

471,100

47

398,200

472,000

48

398,800

472,800

49

399,400

473,500

50

399,900

474,200

51

400,400

474,900

52

400,900

475,500

53

401,400

476,200

54

401,800

476,900

55

402,200

477,500

56

402,600

478,100

57

403,000

478,400

58

403,400

479,000

59

403,800

479,700

60

404,200

480,400

61

404,600

480,800

62

405,000

481,400

63

405,400

482,100

64

405,800

482,800

65

406,100

483,200

66


483,800

67


484,400

68


484,900

69


485,400

70


485,900

71


486,400

72


486,900

73


487,300

74


487,800

75


488,200

76


488,700

77


489,200

78


489,800

79


490,400

80


490,800

81


491,300

82


491,900

83


492,500

84


493,000

85


493,500

86


487,800

87


488,200

88


488,700

89


489,200

90


489,800

91


490,400

92


490,800

93


491,300

94


491,900

95


492,500

96


493,000

97


493,500

別表第3(第2条関係)

(令7病院規程4・全改)

医療職給料表(2)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

26

251,100

270,300

27

252,000

271,400

28

252,900

272,400

29

253,700

273,400

30

254,500

274,100

31

255,200

274,800

32

255,900

275,500

33

256,700

276,200

34

257,500

276,800

35

258,300

277,300

36

259,000

277,800

37

259,700

278,300

38

260,600

278,900

39

261,500

279,400

40

262,300

279,900

41

263,100

280,300

42

264,000

280,800

43

264,800

281,300

44

265,600

281,800

45

266,400

282,300

46

267,100

282,800

47

267,800

283,300

48

268,400

283,800

49

269,000

284,300

50

269,500

284,800

51

270,000

285,300

52

270,400

285,800

53

270,800

286,300

54

271,300

286,800

55

271,800

287,300

56

272,200

287,800

57

272,600

288,300

58

273,000

289,100

59

273,400

289,900

60

273,800

290,600

61

274,200

291,300

62

274,600

292,200

63

275,000

293,100

64

275,400

293,900

65

275,800

294,700

66

276,200

295,600

67

276,600

296,400

68

277,000

297,200

69

277,400

298,000

70

277,900

298,900

71

278,400

299,800

72

278,800

300,700

73

279,200

301,600

74

279,800

302,500

75

280,400

303,400

76

280,900

304,300

77

281,400

305,100

78

282,000

306,100

79

282,600

307,100

80

283,100

308,000

81

283,600

308,500

82

284,100

309,400

83

284,600

310,300

84

285,100

311,100

85

285,600

311,900

86

286,100

312,900

87

286,600

313,900

88

287,100

314,900

89

287,600

315,800

90

288,100

316,900

91

288,600

317,900

92

289,100

318,900

93

289,600

319,700

94

290,200

320,400

95

290,800

321,100

96

291,400

321,700

97

292,000

322,200

98

292,500

322,500

99

293,000

323,100

100

293,500

323,700

101

294,000

324,100

102

294,500

324,700

103

295,000

325,300

104

295,400

325,800

105

295,800

326,200

106

296,300

326,700

107

296,800

327,200

108

297,100

327,700

109

297,300

328,100

110

297,600

328,500

111

297,800

328,800

112

298,100

329,100

113

298,400

329,400

114

298,600

329,800

115

298,900

330,100

116

299,100

330,400

117

299,400

330,600

118

299,700

330,900

119

300,000

331,200

120

300,300

331,400

121

300,600

331,600

122

301,000

331,900

123

301,300

332,200

124

301,600

332,500

125

301,800

332,700

126

302,000

333,000

127

302,300

333,400

128

302,700

333,600

129

302,900

333,800

130

303,200

334,000

131

303,600

334,400

132

304,000

334,600

133

304,200

334,900

134

304,500

335,300

135

304,800

335,700

136

305,100

336,100

137

305,300

336,400

138

305,600

336,800

139

305,900

337,200

140

306,200

337,600

141

306,400

337,900

142

306,800

338,300

143

307,200

338,600

144

307,500

339,000

145

307,700

339,300

146

307,900

339,700

147

308,200

340,100

148

308,600

340,500

149

308,800

340,800

150

309,000

341,200

151

309,300

341,600

152

309,600

342,000

153

310,000

342,300

154

310,200


155

310,400


156

310,700


157

311,000


158

311,300


159

311,600


160

311,900


161

312,300


162

312,600


163

312,900


164

313,200


165

313,600


166

313,900


167

314,200


168

314,500


169

314,900


別表第4(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 企業職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務若しくは相当の知又は経験を必要とする職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

イ 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

ウ 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 助産師又は看護師の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

別表第5(第5条関係)

(令7病院規程13・全改)

職種別基準表

職種区分

職種

給料表

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

言語聴覚士

企業職

短大3卒

1

25

2

44

臨床心理士

企業職

大学4卒

1

29

2

55

視能訓練士

企業職

短大3卒

1

25

2

22

システムエンジニア

企業職

高校卒

1

1

1

93

診療情報管理士

企業職

短大2卒

1

9

1

93

医師事務作業補助員指導責任者

企業職

高校卒

1

9

1

50

医業未収金収納嘱託員

企業職

高校卒

1

1

1

74

医業未収金整理嘱託員

企業職

高校卒

1

1

1

50

保安指導員

企業職

高校卒

1

1

1

50

医療コンフリクト関係事務嘱託員

企業職

高校卒

1

1

1

31

病院長秘書

企業職

高校卒

1

1

1

31

(2)

臨床研修医(1年次)

医療職(1)

医師免許取得年数

1

5

1

5

臨床研修医(2年次)

医療職(1)

1

9

1

9

医員(3年次)

医療職(1)

1

13

1

13

医員(4年次)

医療職(1)

1

17

1

17

医員(5年次)

医療職(1)

1

21

1

21

医員(6年次)

医療職(1)

1

25

1

25

医員(7年次)

医療職(1)

1

29

1

29

医員(8年次)

医療職(1)

2

1

2

1

医員(9年次)

医療職(1)

2

5

2

5

医員(10年次)

医療職(1)

2

9

2

9

医員(11年次以降)

医療職(1)

2

13

2

13

病棟助産師(夜勤あり)

医療職(2)

短大2卒

2

1

2

72

病棟助産師(日勤のみ)

医療職(2)

短大2卒

2

1

2

27

外来助産師

医療職(2)

短大2卒

2

1

2

17

病棟看護師(夜勤あり)

医療職(2)

短大2卒

2

1

2

65

病棟看護師(日勤のみ)

医療職(2)

短大2卒

2

1

2

24

外来看護師

医療職(2)

短大2卒

2

1

2

13

准看護師

医療職(2)

養成所卒

1

1

1

18

薬剤師

企業職

大学4卒

1

29

2

55

臨床工学技士

企業職

短大3卒

1

25

2

22

臨床検査技師

企業職

短大3卒

1

25

2

22

理学療法士

企業職

短大3卒

1

25

2

22

作業療法士

企業職

短大3卒

1

25

2

22

放射線技師

企業職

短大3卒

1

25

2

22

医療ソーシャルワーカー

企業職

短大3卒

1

25

2

22

管理栄養士

企業職

短大2卒

1

21

2

14

栄養士

企業職

短大2卒

1

17

1

33

歯科衛生士

企業職

短大2卒

1

17

1

33

保育士

企業職

短大2卒

1

21

1

33

救急救命士

企業職

高校卒

1

13

2

22

医師事務作業補助員(資格あり)

企業職

高校卒

1

9

1

25

医師事務作業補助員(資格なし)

企業職

高校卒

1

9

1

20

看護補助者A(資格あり)

企業職

高校卒

1

9

1

25

看護補助者A(資格なし)

企業職

高校卒

1

9

1

20

看護補助者A(支援員兼務)

企業職

高校卒

1

9

1

24

医局秘書

企業職

高校卒

1

1

1

23

技術補助員

企業職

高校卒

1

1

1

17

事務補助員

企業職

高校卒

1

1

1

4

看護補助者B

企業職

高校卒

1

1

1

1

技術補助員(軽作業)

企業職

高校卒

1

1

1

1

事務補助員(軽作業)

企業職

高校卒

1

1

1

1

看護補助者(軽作業)

企業職

高校卒

1

1

1

1

別表第6(第7条関係)

(令6病院規程1・一部改正)

経験年数換算表

ア 国家資格を必要とする職

経歴

換算率

当該資格職として職務に従事した期間

100分の100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

当該資格職以外の職務に従事していた期間

100分の50以下

その他の期間(2年目以降)

その他の期間(1年まで)

100分の25以下

イ 国家資格を必要としない職

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

同種の職種に従事した期間

100分の100

類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

その経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下)

別表第7(第16条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第8(第33条関係)

(令6病院規程1・全改)

職種

臨床研修医(歯科医)

薬剤師(OB)

臨床検査技師(OB)

夜間専従看護師

病棟助産師(日勤のみ)が夜勤に従事したとき

病棟看護師(日勤のみ)が夜勤に従事したとき

医員(個別単価設定)

嘱託医

看護補助者A

鹿児島市立病院会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年4月1日 病院規程第14号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
令和2年4月1日 病院規程第14号
令和4年8月1日 病院規程第19号
令和5年3月6日 病院規程第4号
令和6年1月4日 病院規程第1号
令和7年2月19日 病院規程第4号
令和7年3月31日 病院規程第13号