○鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(開示請求書の記載事項)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関(市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第87条第1項の規定により写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録を複写したものを含む。以下同じ。)の交付を受けようとする者は、当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(審査会への諮問)

第9条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合における、法第105条第3項の規定による読替え後の同条第1項の規定に基づく諮問は、鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第26号)第1条に規定する鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会に行うものとする。

(審議会の設置)

第10条 実施機関及び議会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議等を行うため、鹿児島市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) この条例の規定の改正又は廃止に関する事項

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置に関する事項

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の重要事項

(令5条例3・一部改正)

(審議会の組織等)

第11条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 審議会の委員の任期は、2年とする。

4 審議会の委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会の委員は、再任されることができる。

6 審議会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、規則で定める。

(運用状況の公表)

第12条 市長は、毎年1回、各実施機関における法の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第11条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鹿児島市個人情報保護条例の廃止)

2 鹿児島市個人情報保護条例(平成16年条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の鹿児島市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧条例第6条第2項に規定する受託業務又は公の施設の管理の業務(以下「受託業務等」という。)に従事していた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第12条、第27条又は第35条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 旧実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務等に従事していた者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(受託業務等に従事している者がその業務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該受託業務等の従事者が組織的に利用するものとして、当該受託者又は指定管理者が保有しているもの(文書、図画及び電磁的記録に記録されているものに限る。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)を含む情報の集合物(一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう体系的に構成したものに限る。)又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工したものをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 旧条例第46条の規定により置かれた鹿児島市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)は、この条例第10条の規定により置く審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

8 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、この条例第11条第2項の規定により審議会の委員として委嘱された者とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

9 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第47条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

10 前項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

11 第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

12 鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

13 鹿児島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年2月21日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)