○鹿児島市立病院企業職員の分限の手続及び効果に関する規程
令和5年3月28日
病院規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(降給の対象)
第2条 条例第6条にある地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第28条の2第1項に規定する降給対象である管理監督者には、鹿児島市立病院企業職員の職名に関する規程(昭和44年病院規程第5号。)第2条に規定する看護師長を含める。
付則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。