○鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月30日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第43号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(様式第1)により作成するものとする。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書(様式第2)によるものとする。

2 条例第3条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求をする者の連絡先(電話番号等)

(2) 代理人が請求をする場合においては、本人の氏名及び住所又は居所

(3) 未成年者の法定代理人が請求をする場合においては、本人の生年月日

(開示決定等の通知)

第4条 法第82条各項の書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表の右欄に掲げる通知書とする。

1 法第82条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合

保有個人情報開示決定通知書(様式第3)

2 法第82条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合

保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4)

3 法第82条第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合

保有個人情報不開示決定通知書(様式第5)

(開示決定等期間延長通知書)

第5条 条例第4条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6)とする。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第6条 条例第5条の書面は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第7)とする。

(開示請求に係る事案移送の通知書等)

第7条 法第85条第1項の規定により事案の移送を行う実施機関は、移送先に対し保有個人情報開示請求(訂正請求)事案移送書(様式第8)を提出することとする。

2 法第85条第1項の書面は、保有個人情報開示請求(訂正請求)事案移送通知書(様式第9)とする。

(第三者保護に関する手続)

第8条 法第86条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等に関する意見照会書(様式第10)とする。

2 前項の規定は、法第86条第1項に規定する通知を書面により行う場合に準用する。

3 法第86条第3項の書面は、保有個人情報開示決定等第三者通知書(様式第11)とする。

(開示の実施等)

第9条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第26条第1項の書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12)とする。

2 開示決定を受けた者で保有個人情報の閲覧をするもの(以下「閲覧者」という。)は、当該閲覧に係る保有個人情報が記載されている文書、図画又は電磁的記録を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。

3 実施機関は、閲覧者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の閲覧の中止を命ずることができる。

(費用の負担等)

第10条 条例第6条第2項に規定する写しの交付に必要な費用のうち、送付に要する費用について、政令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 現金で納付(口座振込によるものを含む。)する方法

(2) 郵便切手(特定封筒その他これに類するものを含む。)で納付する方法

2 条例第6条第2項に規定する写しの交付に必要な費用に関する事項のうち、送付に要する費用の納付方法以外の事項については、実施機関が別に定める。

(訂正請求書)

第11条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第13)による。

(訂正決定等の通知)

第12条 法第93条各項の書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表の右欄に掲げる通知書とする。

1 法第93条第1項の規定により訂正請求の全部を容認して保有個人情報の訂正をする旨の決定をした場合

保有個人情報訂正決定通知書(様式第14)

2 法第93条第1項の規定により訂正請求の一部を容認して保有個人情報の訂正をする旨の決定をした場合

保有個人情報一部訂正決定通知書(様式第15)

3 法第93条第2項の規定により訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定をした場合

保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16)

(訂正決定等期間延長通知書)

第13条 条例第7条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第17)とする。

(訂正決定等期間特例延長通知書)

第14条 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第18)とする。

(訂正請求に係る事案移送の通知書等)

第15条 法第96条第1項の規定により事案の移送を行う実施機関は、移送先に対し保有個人情報開示請求(訂正請求)事案移送書を提出することとする。

2 法第96条第1項の書面は、保有個人情報開示請求(訂正請求)事案移送通知書とする。

(提供先への訂正内容通知書)

第16条 法第97条の書面は、保有個人情報訂正内容通知書(様式第19)とする。

(利用停止請求書)

第17条 法第99条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第20)とする。

(利用停止決定等の通知)

第18条 法第101条各項の書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表の右欄に掲げる通知書とする。

1 法第101条第1項の規定により利用停止請求の全部を容認して保有個人情報の利用停止をする旨の決定をした場合

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21)

2 法第101条第1項の規定により利用停止請求の一部を容認して保有個人情報の利用停止をする旨の決定をした場合

保有個人情報一部利用停止決定通知書(様式第22)

3 法第101条第2項の規定により利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定をした場合

保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第23)

(利用停止決定等期間延長通知書)

第19条 条例第8条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第24)とする。

(利用停止決定等期間特例延長通知書)

第20条 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第25)とする。

(委任状)

第21条 法第76条第2項の規定により法定代理人以外の代理人が開示請求をする場合、法第90条第2項の規定により法定代理人以外の代理人が訂正請求をする場合及び法第98条第2項の規定により法定代理人以外の代理人が利用停止請求をする場合、当該代理人は政令第22条第3項に規定する資格を証明する書類として、委任状(様式第26)を提出しなければならない。

(諮問書)

第22条 法第105条第1項の規定による諮問は、諮問書(様式第27)により行うものとする。

2 前項の諮問書には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し及び同法第9条第3項において読替えて適用する同法第30条の反論書及び意見書(反論書又は意見書の提出があった場合に限る。)を添えなえればならない。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第23条 法第105条第2項の規定による通知は、鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第28)により行うものとする。

(個人情報保護審議会への報告)

第24条 市長は、毎年1回、各実施機関における次に掲げる事項(個別の法令に定めがある場合を除く。)を取りまとめ、条例第10条の鹿児島市個人情報保護審議会に報告するものとする。

(1) 要配慮個人情報の収集状況

(2) 個人情報を処理するために行われている通信回線その他の方法による本市の電子計算機と本市以外の電子計算機の結合状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月6日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす

(令和6年3月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

様式 略

鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月30日 規則第65号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第8章 情報管理
沿革情報
令和5年3月30日 規則第65号
令和5年11月6日 規則第112号
令和6年3月28日 規則第71号