○鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例施行規則

令和6年2月29日

規則第15号

鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例施行規則(昭和49年規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例(令和6年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(登録事項)

第3条 条例第5条第1項の規定による登録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う。

(1) 対象者 氏名、生年月日、住所並びに障害の種類及び程度又は知能指数

(2) 保護者 氏名、対象者との続柄及び住所

(3) 対象者に係る医療保険 医療保険の種類、被保険者証の記号・番号、被保険者又は組合員の氏名、被保険者又は組合員の対象者との続柄及び付加給付の有無

(4) 前号の医療保険の保険者 保険者の名称及び住所

(5) その他市長が必要と認める事項

(登録)

第4条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は、重度心身障害者等医療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1)により市長に申請しなければならない。

(受給資格者証の交付等)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは、重度心身障害者等医療費助成金受給資格者登録台帳(様式第2又は様式第3。以下「台帳」という。)に登録及び所要事項の記載を行うとともに、重度心身障害者等医療費助成金受給資格者証(様式第4。以下「受給資格者証」という。)を当該申請をした対象者又は保護者(以下「受給資格者」と総称する。)に交付する。

2 市長は、受給資格がないと認めるときは、当該申請をした対象者に対し、重度心身障害者等医療費助成金受給資格不認定通知書(様式第5)により通知するものとする。

3 受給資格者は、受給資格者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、重度心身障害者等医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第6)を市長に提出し、受給資格者証の再交付を受けるものとする。

(登録事項変更の届出)

第6条 条例第5条第2項に規定する登録事項の変更の届出は、重度心身障害者等医療費助成金受給資格者登録事項変更・資格喪失届(様式第7)に受給資格者証を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の届出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、台帳の登録事項のうち届出に係る事項を変更するものとする。

(受給資格者証の更新)

第7条 条例第6条に規定する受給資格者証の有効期間は、10月1日から翌年9月30日までの1年間とする。

2 前項の有効期間が経過した後は、受給資格者からの申請に基づき、1年ごとに有効期間を更新するものとする。

3 有効期間の中途で受給資格者証の交付を受けた者の有効期間は、第1項に規定する期間の残存期間とする。

4 受給者証の更新を申請するときの手続については、第4条及び第5条の規定を準用する。ただし、受給資格に異動のない者については、更新の手続を省略することができる。

(助成金の支給申請)

第8条 条例第7条第1項に規定する助成金の支給申請は、医療保険各法に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)の証明(保険医療機関等が領収書を発行するときは、当該領収書)を付した重度心身障害者等医療費助成金支給申請書(様式第8又は様式第9)に受給資格者証を添えて行うものとする。

(助成金額の決定)

第9条 市長は、条例第7条第3項の規定による申請があったものとみなされる場合又は前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成額を決定し、支給するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、適当でないと認めるときは、助成金を支給しないことを決定し、重度心身障害者等医療費助成金不支給決定通知書(様式第10)により当該受給資格者に通知するものとする。

(支払の調整)

第10条 市長は、受給資格者に既に助成金を支給した場合において、その額に過誤があったときは、当該過誤となった助成金について、当該過誤があった支払月の翌月以降の助成金との間で必要な調整を行うことができる。

(証明に要する費用)

第11条 第8条に規定する保険医療機関等の証明に要する費用は、毎月分の助成金に加算して支払うものとする。

(受給資格者証の返還)

第12条 受給資格者は、受給資格者証に係る対象者が対象者の要件を満たさなくなったときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。ただし、第4項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた保険給付等に対する助成について適用し、同日前に受けた保険給付等に対する助成については、なお従前の例による。

3 施行日前に、改正前の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例施行規則によりされた申請その他の行為については、新規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(準備行為)

4 第4条の規定による受給資格の登録及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新規則の例により行うことができる。

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鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例施行規則

令和6年2月29日 規則第15号

(令和6年7月1日施行)