○職員の自己啓発等休業に関する規則
令和6年3月18日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の自己啓発等休業に関する条例(令和6年条例第41号。以下「条例」という。)に基づく職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業を始めようとする日の1か月前までに、職員の服務管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1)により行うことができる。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業をしている職員の職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)第37条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に係る日)
第8条 条例第10条の任命権者が定める日は、職務に復帰した日後において最初に到来する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年規則第22号)第33条に規定する昇給日とする。
(退職手当の取扱いに係る要件)
第9条 条例第11条第2項の規定により読み替えて適用される鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号。以下「退職手当条例」という。)第9条第4項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 自己啓発等休業に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして、任命権者の承認を受けたこと。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第9条第5項又は第10条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病(退職手当条例第3条第2項に規定する傷病をいう。以下同じ。)若しくは死亡により退職した場合又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合
イ 法28条の6第1項の規定により退職した場合(法第28条の7第1項の規定により定められた期限又は第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合
ウ 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合
エ 退職手当条例第21条の規定により退職手当の支給を受けずに退職した場合
2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病又は公務上の傷病により法第28条第2項第1号に該当するものとして休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
(2) 法第29条の規定による停職の期間
(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間
(5) 自己啓発等休業をした期間
(6) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をした期間
(7) 前各号に掲げるもののほかこれらに準ずる期間
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。