○鹿児島市学校給食費に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市学校給食費に関する条例(令和8年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(学校給食を実施しない学校)

第3条 条例第3条の規則で定めるものは、鹿児島市立鹿児島玉龍中学校とする。

(学校給食費の額)

第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める額は、別表第1の左欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童、生徒その他学校給食の提供を受ける者のうち食材に関して特別な配慮が必要であると認められるものの給食費の額は、前項に定める額の範囲内で市長が別に定める額とする。

(学校給食費の納付)

第5条 学校給食費負担者は、条例第5条の規定により、別表第1に規定する学校給食費の額に1の年度において学校給食を実施する予定の日数(以下「年間実施予定日数」という。)を乗じて得た額(以下「年間予定納付額」という。)を納付するものとする。

2 学校給食費負担者は、年間予定納付額を10で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)別表第2に定める期別ごとに分割して納付しなければならない。

3 前項の規定による納付の期限は、別表第2の左蘭に掲げる期別に応じ、それぞれ同表の右蘭に掲げる日(その日が鹿児島市の休日を定める条例(平成元年条例第51号)第1条第1項各号に掲げる市の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)とする。

4 市長は、第2項に規定する額に10を乗じて得た額と年間予定納付額との間に差があるときは、その差額に相当する額を期別のうち2月期に納付すべき額に加算し、又はこれから減額する。

5 市長は、前3項の規定による納付の期限及び納付額により難いと認めるときは、これらの規定にかかわらず、当該納付の期限及び額を相当なものに変更することができる。

(学校給食費の調整)

第6条 学校給食費負担者は、1の年度における学校給食を実施する日(学校給食を実施しない日のうち食材料費が発生する日を含む。)の合計日数(以下「確定日数」という。)が年間実施予定日数を上回る場合は、別表第1に規定する学校給食費の額に確定日数を乗じて得た額と年間実施予定日数を乗じて得た額との差額を、市長が定める日までに納付しなければならない。

2 市長は、確定日数が年間実施予定日数を下回る場合は、当該年度において学校給食費負担者が負担すべき学校給食費の額について、必要な調整を行うことができる。

(還付及び充当)

第7条 市長は、学校給食費に係る過誤納金があるときは、速やかに、これを還付するものとする。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき学校給食費負担者に係る学校給食費の未納があるときは、前項の規定にかかわらず、その過誤納金をこれに充当することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

学校給食費の額(1人1日につき)

中央学校給食センターから学校給食の提供を受ける小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者

357円

中央学校給食センターから学校給食の提供を受ける中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

422円

吉田学校給食センターから学校給食の提供を受ける小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者

362円

吉田学校給食センターから学校給食の提供を受ける中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

426円

郡山学校給食センターから学校給食の提供を受ける小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者

362円

郡山学校給食センターから学校給食の提供を受ける中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

426円

松元学校給食センターから学校給食の提供を受ける小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者

358円

松元学校給食センターから学校給食の提供を受ける中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

423円

谷山学校給食センターから学校給食の提供を受ける小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者

357円

谷山学校給食センターから学校給食の提供を受ける中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

422円

喜入学校給食センターから学校給食の提供を受ける小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者

344円

喜入学校給食センターから学校給食の提供を受ける中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

409円

鹿児島市立桜島学校の前期課程の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者

360円

鹿児島市立桜島学校の後期課程の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

410円

別表第2(第5条関係)

期別

納付期限

5月期

5月末日

6月期

6月末日

7月期

7月末日

8月期

8月末日

9月期

9月末日

10月期

10月末日

11月期

11月末日

12月期

12月末日

1月期

1月末日

2月期

2月末日

鹿児島市学校給食費に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第56号

(令和8年4月1日施行)