○鹿児島市学校給食費に関する条例施行規則
令和8年3月31日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市学校給食費に関する条例(令和8年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(学校給食を実施しない学校)
第3条 条例第3条の規則で定めるものは、鹿児島市立鹿児島玉龍中学校とする。
2 学校給食費負担者は、年間予定納付額を10で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を別表第2に定める期別ごとに分割して納付しなければならない。
3 前項の規定による納付の期限は、別表第2の左蘭に掲げる期別に応じ、それぞれ同表の右蘭に掲げる日(その日が鹿児島市の休日を定める条例(平成元年条例第51号)第1条第1項各号に掲げる市の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)とする。
4 市長は、第2項に規定する額に10を乗じて得た額と年間予定納付額との間に差があるときは、その差額に相当する額を期別のうち2月期に納付すべき額に加算し、又はこれから減額する。
5 市長は、前3項の規定による納付の期限及び納付額により難いと認めるときは、これらの規定にかかわらず、当該納付の期限及び額を相当なものに変更することができる。
(学校給食費の調整)
第6条 学校給食費負担者は、1の年度における学校給食を実施する日(学校給食を実施しない日のうち食材料費が発生する日を含む。)の合計日数(以下「確定日数」という。)が年間実施予定日数を上回る場合は、別表第1に規定する学校給食費の額に確定日数を乗じて得た額と年間実施予定日数を乗じて得た額との差額を、市長が定める日までに納付しなければならない。
2 市長は、確定日数が年間実施予定日数を下回る場合は、当該年度において学校給食費負担者が負担すべき学校給食費の額について、必要な調整を行うことができる。
(還付及び充当)
第7条 市長は、学校給食費に係る過誤納金があるときは、速やかに、これを還付するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 学校給食費の額(1人1日につき) |
中央学校給食センターから学校給食の提供を受ける小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者 | 357円 |
中央学校給食センターから学校給食の提供を受ける中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 422円 |
吉田学校給食センターから学校給食の提供を受ける小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者 | 362円 |
吉田学校給食センターから学校給食の提供を受ける中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 426円 |
郡山学校給食センターから学校給食の提供を受ける小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者 | 362円 |
郡山学校給食センターから学校給食の提供を受ける中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 426円 |
松元学校給食センターから学校給食の提供を受ける小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者 | 358円 |
松元学校給食センターから学校給食の提供を受ける中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 423円 |
谷山学校給食センターから学校給食の提供を受ける小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者 | 357円 |
谷山学校給食センターから学校給食の提供を受ける中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 422円 |
喜入学校給食センターから学校給食の提供を受ける小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者 | 344円 |
喜入学校給食センターから学校給食の提供を受ける中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 409円 |
鹿児島市立桜島学校の前期課程の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者 | 360円 |
鹿児島市立桜島学校の後期課程の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 410円 |
別表第2(第5条関係)
期別 | 納付期限 |
5月期 | 5月末日 |
6月期 | 6月末日 |
7月期 | 7月末日 |
8月期 | 8月末日 |
9月期 | 9月末日 |
10月期 | 10月末日 |
11月期 | 11月末日 |
12月期 | 12月末日 |
1月期 | 1月末日 |
2月期 | 2月末日 |