○鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程

令和8年3月31日

水道局規程第16号

鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程(昭和43年水道局規程第45号)の全部を改正する。

第1条 鹿児島市水道局に常時勤務する企業職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の旅費支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号。以下「条例」という。)の規定を準用する。

第2条 前条の規定により準用する場合において、条例第2条第1項第2号中「市長」とあるのは「管理者」と、同条第2項中「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第5条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程第13号)第2条第1項」と、同条同項第19条第3項第23条第2項中「市長」とあるのは「管理者」と、第25条中「市長等及び市議会議員」とあるのは「管理者及び第3条第4項に規定する者」とそれぞれ読み替えるものとする。

第3条 研修に関する研修生の旅費については、その内容に応じ管理者がその都度定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程

令和8年3月31日 水道局規程第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
令和8年3月31日 水道局規程第16号