○鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程
令和8年3月31日
水道局規程第16号
鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程(昭和43年水道局規程第45号)の全部を改正する。
第1条 鹿児島市水道局に常時勤務する企業職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の旅費支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号。以下「条例」という。)の規定を準用する。
第3条 研修に関する研修生の旅費については、その内容に応じ管理者がその都度定める。
付則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。