○鹿児島市税減免の基準に関する規則

昭和42年4月29日

規則第39号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(市民税の減免基準)

第1条 鹿児島市税条例(昭和42年条例第39号。以下「条例」という。)第34条第1項の規定による減免は、同条第2項の申請書の提出があった日(ただし、市長が必要があると認める場合には、減免を受けようとする事由が発生した日)以後に納期の末日の到来する税額について、次の各号に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

 生活扶助を受ける者は、その扶助を受けるに至つた日以後に納期の末日の到来する税額につき 全部

 生活扶助以外の扶助の併給を受ける者は、その扶助の併給を受けるに至つた日以後に納期の末日の到来する税額につき 全部

 生活扶助以外の扶助の単給を受ける者は、その扶助を受けるに至つた日以後に納期の末日の到来する税額につき 10分の7

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生で当該年度に課される市民税が均等割のみの者 全部

(3) 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を営む者を除く。) 全部

(4) 天災その他特別の事情がある者

 火災、震災、風水害、その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、納税義務者(個人に限る。)が次の事由に該当することとなつた場合は、災害を受けた日の属する年度分の税額のうち同日以後に納期の末日の到来する税額につき

死亡した場合 全部

障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となつた場合 10分の9

 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族を含む。)が所有し、直接居住の用に供する住宅または日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である者に対しては、その災害発生後1年以内に納期の末日の到来する税額につき次の区分による。

損害程度


前年中の合計所得金額

軽減又は免除の場合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

全部

750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

 災害のため、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によつて、支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)につき次の区分による。

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の場合

300万円以下の場合

全部

400万円以下の場合

10分の8

550万円以下の場合

10分の6

750万円以下の場合

10分の4

750万円を超える場合

10分の2

 廃業若しくは休業(法人を除く。)又は失業若しくは疾病等により、当該年中の合計所得金額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定によつて支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付がある場合には、これらを含む。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者で、前年中の合計所得金額が400万円以下であり納税が著しく困難なものに対しては、当該年度分の税額につき次の区分による。

合計所得金額等の見積額


前年中の合計所得金額

軽減又は免除の場合

10分の3を超え10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

200万円以下の場合

2分の1

全部

300万円以下の場合

4分の1

2分の1

400万円以下の場合

8分の1

4分の1

 納税義務者(個人に限る。)が所有する家財につき、盗難により受けた損失の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が前年中の合計所得金額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては、当該年度分の税額につき次の区分による。

損失金額


前年中の合計所得金額

軽減又は免除の場合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

全部

750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

 納税義務者又は扶養親族等(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族をいう。)に係る当該年中の医療費の支出額が前年分の合計所得金額の10分の3を超える者

納税義務者の場合 当該年度の税額の全部

扶養親族等の場合 〃       10分の5

 相続人にして、法第9条の規定により承継した納税義務に係る税額を納付することが困難と認められる者 承継した税額の10分の8

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(収益事業を行う者を除く。)及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を行う者を除く。) 全部

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人(収益事業を行う者を除く。) 全部

(平4規則51・平7規則24・平7規則52・平10規則113・平15規則24・平20規則65・平20規則99・平20規則124・平30規則71・令5規則128・一部改正)

(固定資産税の減免基準)

第2条 条例第58条第1項の規定による減免は、事由発生の日以後に当該年度の納期の末日の到来するものについて、次に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 貧困により公私の扶助を受ける者が所有し、かつ使用する固定資産に対して課するもの

 生活保護法の規定により扶助を受けているもの 全部

 に準ずると認められるもので公的扶助を受けているもの 10分の5

(2) 災害によりその者の所有にかかる固定資産につき損害を受けた者に対して課するもの

 農地または宅地

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

 農地または宅地以外の土地

に準ずる。

 家屋

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき 全部

主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住または使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住または使用目的を損じ修理または取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

 償却資産

に準ずる

(3) 前各号に掲げるもののほか特別の事情があるもの

特に必要があると認めるものについては、そのつど市長が定める。

2 賦課期日後年度開始前において事由発生の場合は、その年度分について前項の基準により減免する。

(平26規則28・一部改正)

(特別土地保有税の減免基準)

第3条 条例第105条の2第1項の規定による減免は、事由発生の日以後に、納期限の到来するものについて、次に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 公益のために直接専用する土地又はその取得

 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が専らその用に供する土地又はその取得 全部

 幼稚園において直接保育の用に供する土地又はその取得で法第348条第2項第9号の規定に該当しないもの 全部

 町内会、自治会その他の地域住民組織が専ら公民館あるいは集会所の用に供する土地又はその取得 全部

 ちびつこ広場設置要綱(昭和42年8月24日鹿児島市制定)により設置されたちびつこ広場の用に供する土地又はその取得 全部

 農村広場設置事業実施要領(平成2年9月17日制定)により設置された農村広場の用に供する土地又はその取得 全部

(2) 市の全部又は一部にわたる災害により著しくその価値を減じた土地又はその取得

前条第1項第2号ア又はの規定に準ずる。

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの 特に必要があると認めるものについては、その都度市長が定める。

(平4規則8・平16規則173・一部改正)

(事業所税の減免基準)

第4条 条例第115条の12第1項の規定による減免は、次の各号に掲げる施設に係る事業所税について、当該各号に定める基準により行う。

(1) 天災により全部又は一部が滅失した施設

 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき 資産割の全部

 主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 資産割の10分の8

 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 資産割の10分の6

 下壁、畳等に損傷を受け使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 資産割の10分の4

(2) 学術文化の振興等に特に寄与するものと認められる施設

 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設 資産割及び従業者割の2分の1

 法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)で、次に掲げるもの

(ア) その振興につき国又は地方公共団体の助成を受けている芸能等の上演、チヤリテイーシヨー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの 資産割の2分の1

(イ) (ア)以外の主として定員制をとつている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋の部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大であると認められるもの(おおむね同程度以上) 当該舞台等に係る資産割の2分の1

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定による指定自動車教習所 資産割及び従業者割の2分の1

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者で、同法第3条第1号ロに掲げる事業を行うものがその本来の事業の用に供する施設(当該者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。) 資産割及び従業者割の一定割合の2分の1

〔一定割合=当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数/当該者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数〕

(3) 中小企業対策等の産業振興政策上特に配慮の必要があると認められる施設

 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 資産割の2分の1

 法第701条の41第1項の表第15号に掲げる施設で、当該施設に係る事業を行う者が市の区域内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの 資産割及び従業者割の全部

 中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)の施行前において中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第18号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの 資産割及び従業者割の全部

 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 資産割及び従業者割の全部

 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれに類する施設を除く。) 資産割及び従業者割の全部

 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。) 資産割の2分の1

 法第701条の41第1項の表第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で市の区域内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋それぞれについて30,000平方メートル未満であるもの 資産割及び従業者割の全部

(4) その事業の目的及び営業の形態上特別の配慮を必要とするもの

 次に掲げる事業を行う者が本来の事業の用に供する施設

(ア) ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者 当該事業に従事する者に係る従業者割の全部

(イ) 列車内において食堂又は売店の事業を行う者 当該事業に従事する者に係る従業者割の2分の1

 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設 資産割の2分の1

 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、製品又は商品の保管のために要する施設 資産割の2分の1

 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第4項に規定する臨港地区として定められるべき地区において、外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設 資産割の2分の1

 ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあつては、専業に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあつては、製造の準備を含む。)の用に供する施設 資産割の2分の1

 野菜又は果実(梅に限る。)のつけものの製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設 資産割の4分の3

 藺製品の製造を行う者が、原材料又は製品の保管の用に供する施設(藺製品と併せ製造するポリプロピレン製造莚に係るものを含む。) 資産割の2分の1

 粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施釉せゆう場を含む。)及び製品倉庫 資産割の2分の1

(5) その他公益上特に配慮の必要があると認められる施設

前各号に掲げる施設との均衡上市長が特に減免を必要と認める施設 前各号に定められた減免割合の範囲内

(昭61規則17・昭62規則18・昭63規則29・平5規則65・平10規則67・平11規則67・平15規則24・平16規則77・平16規則173・平18規則13・平19規則31・平20規則2・平20規則99・平21規則90・平26規則28・平30規則71・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則173・一部改正)

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、鹿児島市及び谷山市が課し、又は課すべきであつた市税にかかわる減免については、なお従前の例による。

(平16規則173・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入に伴う鹿児島市税条例の適用の経過措置に関する条例(平成16年条例第126号)の規定により町税条例の例によるときの税の減免の基準については、この規則の規定にかかわらず、それぞれ災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和44年吉田町条例第14号)、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(平成5年桜島町条例第28号)、災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和40年喜入町条例第7号)、災害被害者に対する町税の減免に関する規則(昭和44年松元町規則第7号)及び災害被害者に対する町税の減免に関する規則(昭和56年郡山町規則第3号)の例による。

(平16規則173・追加)

(昭和43年5月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月17日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月31日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月12日以降に終了する事業年度分の事業から適用する。

(昭和53年11月9日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項第3号の規定は、昭和53年10月1日以降分から適用する。

(昭和54年4月16日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市税減免の基準に関する規則第4条第4号カの規定は、事業に係る事業所税にあつては昭和54年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和54年以後の年分の個人の事業から、新増設に係る事業所税にあつては昭和54年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築から適用する。

(昭和58年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月14日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月11日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第17号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市税減免の基準に関する規則第4条第3号イ及びクの規定は、事業に係る事業所税にあつては、昭和61年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業から、新増設に係る事業所税にあつては、昭和61年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築から適用する。

(昭和62年3月31日規則第18号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市税減免の基準に関する規則第4条第2号エの規定は、事業に係る事業所税にあつては昭和61年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業から、新増設に係る事業所税にあつては同年10月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築から適用する。

(昭和63年3月30日規則第29号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市税減免の基準に関する規則第4条第4号クの規定は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和63年以後の年分の個人の事業から適用する。

(平成4年1月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第51号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年5月10日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市税減免の基準に関する規則第4条第3号クの規定は、事業に係る事業所税にあつては平成5年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成5年以後の年分の個人の事業から、新増設に係る事業所税にあっては平成5年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築から適用する。

(平成7年3月31日規則第24号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月28日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市税減免の基準に関する規則第1条第4号キの規定は、平成7年1月1日から適用する。

(平成10年4月27日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市税減免の基準に関する規則第4条第4号ケの規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月21日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月24日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に係る事業所税の減免については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市税減免の基準に関する規則第1条第4号キの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税の減免については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月22日規則第173号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月30日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第99号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年20年10月1日から施行する。

(平成20年11月21日規則第124号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月25日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第4号ア、イ及びオの改正規定は平成31年1月1日から施行する。

(令和5年12月19日規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市税減免の基準に関する規則第1条の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

鹿児島市税減免の基準に関する規則

昭和42年4月29日 規則第39号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7類 税・使用料・手数料/第1章 税
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第39号
昭和43年5月10日 規則第33号
昭和46年12月17日 規則第59号
昭和49年6月1日 規則第59号
昭和51年4月30日 規則第39号
昭和52年2月4日 規則第1号
昭和52年10月31日 規則第54号
昭和53年11月9日 規則第67号
昭和54年4月16日 規則第26号
昭和58年4月1日 規則第21号
昭和59年6月14日 規則第35号
昭和60年3月11日 規則第7号
昭和61年3月31日 規則第17号
昭和62年3月31日 規則第18号
昭和63年3月30日 規則第29号
平成4年1月31日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第51号
平成5年5月10日 規則第65号
平成7年3月31日 規則第24号
平成7年4月28日 規則第52号
平成10年4月27日 規則第67号
平成10年12月21日 規則第113号
平成11年6月24日 規則第67号
平成15年3月31日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第77号
平成16年10月22日 規則第173号
平成18年3月27日 規則第13号
平成19年3月27日 規則第31号
平成20年1月30日 規則第2号
平成20年4月30日 規則第65号
平成20年9月29日 規則第99号
平成20年11月21日 規則第124号
平成21年3月31日 規則第90号
平成26年3月28日 規則第28号
平成30年6月25日 規則第71号
令和5年12月19日 規則第128号