○固定資産評価審査委員会規程

昭和42年4月29日

固定資産評価審査委員会規程第1号

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条第2項及び鹿児島市税条例(昭和42年条例第39号)第64条の規定に基づき、鹿児島市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平9固審委規程1・平11固審委規程1・一部改正)

第2節 委員長及び書記

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、委員会の行なう審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行なう。

5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(平11固審委規程1・一部改正)

(書記)

第3条 委員会に書記若干名を置く。

2 書記は、総務局税務部市民税課長及び同課税制係職員をもつて充てる。

3 書記は、委員長の命を受けて、委員会の庶務を処理する。

(平9固審委規程1・一部改正)

(委員会の招集)

第4条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行なうものとする。

2 前項の招集状は、少くとも集会の日の5日前に送達しなければならない。

第3節 審査の申出

(審査の申出)

第5条 法第432条の規定による審査の申出は、固定資産評価審査申出書(様式第1。以下「審査申出書」という。)正副2通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所、居所又は所在地

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(平9固審委規程1・平11固審委規程1・平28固審委規程1・令3固審委規程1・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第6条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に不備がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその不備を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合はその旨を審査申出人に、それぞれ、通知しなければならない。

(平11固審委規程1・一部改正)

第4節 審査の手続

(資料提出)

第7条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて審査に関し必要な資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平11固審委規程1・一部改正)

(書面審理)

第8条 委員会は、書面審理を行なう場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がなされた場合には、前項の規定に従つて弁明書が提出されたものとみなす。

3 委員会は、弁明書の提出があつた場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があつたときは、これを市長に送付しなければならない。

(平11固審委規程1・平28固審委規程1・令2固審委規程2・一部改正)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第9条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について意見陳述調書(様式第2)を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び当該調書を作成した書記が署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(平11固審委規程1・全改)

(口頭審理)

第10条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行なう場合においては、そのつど、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合は、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は関係者(審査申出人及び市町村長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先だつて、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について口頭審理調書(様式第3)を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行なつた委員及び当該調書を作成した書記が署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

9 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

10 前項の呼出状は、少くとも出頭すべき2日前に送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(平9固審委規程1・平11固審委規程1・平12固審委規程1・令3固審委規程1・一部改正)

(実地調査)

第11条 書記は、実地調査について、実地調査調書(様式第4)を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行なつた委員及び当該調書を作成した書記が署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(平9固審委規程1・平11固審委規程1・一部改正)

(委員会への提出資料等の閲覧等)

第11条の2 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項に規定する提出書類等の閲覧又は当該書面若しくは書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付の手続については、鹿児島市行政不服審査法施行条例施行規則(平成28年規則第104号)第4条及び様式第3から様式第6までの規定を準用する。この場合において、同条及び様式第3から様式第6までの規定中「審査会」とあるのは「委員会」と、様式第3から様式第6までの規定中「鹿児島市行政不服審査会」とあるのは「鹿児島市固定資産評価審査委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

(平28固審委規程1・追加)

(議事についての調書)

第12条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について議事調書(様式第5)を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び当該調書を作成した書記が署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(平9固審委規程1・平11固審委規程1・平12固審委規程1・一部改正)

(決定書の作成)

第13条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した固定資産評価審査決定書(様式第6)を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては、前項の決定書の正本をもつて、市長に対しては、その副本をもつてしなければならない。

(平9固審委規程1・平11固審委規程1・平28固審委規程1・一部改正)

(文書の送達方法)

第14条 文書の送達は、使送、郵便その他の適当な方法により行なうものとする。

(令5固審委規程1・一部改正)

(文書の取扱)

第15条 文書の取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、市長事務部局の例による。

(令5固審委規程1・全改)

(審査の秩序維持)

第16条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第17条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。

(平11固審委規程1・一部改正)

(公文書の開示)

第18条 鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号)の規定に基づく公文書の開示については、市長が管理する公文書の開示に関する規則(平成13年規則第18号)の規定の例による。

2 公文書の開示に関する事項の決定は、委員長が行う。

(平13固審委規程1・全改)

(個人情報の開示等)

第19条 鹿児島市個人情報保護条例(平成16年条例第25号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正、利用停止その他個人情報の保護に関する事務の取扱いについては、市長の保有する個人情報の保護に関する規則(平成17年規則第6号)の規定その他市長の事務部局の例による。

2 個人情報の開示、訂正、利用停止その他個人情報の保護に関する事務の取扱いに関する事項の決定は、委員長が行う。

(平17固審委規程1・追加、令3固審委規程2・一部改正)

第20条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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(方2.4cm)

(方2.4cm)

(令5固審委規程1・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年11月27日固審委規程第1号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日固審委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日固審委規程第1号)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市固定資産評価審査委員会規程第5条第2項第3号、第8条、第9条、第10条第1項、第2項、第6項及び第7項、第11条第1項、第12条第1項並びに第13条第1項の規程は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日固審委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日固審委規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日固審委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日固審委規程第1号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市固定資産評価審査委員会規程第5条第2項、第3項及び第6項、第8条第2項、第3項及び第5項、第11条の2並びに第13条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に法第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。

(令和元年9月12日固審委規程第1号)

この規程は、令和元年9月12日から施行する。

(令和2年2月7日固審委規程第2号)

この規程は、令和2年2月7日から施行する。

(令和3年4月27日固審委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の固定資産評価審査委員会規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の固定資産評価審査委員会規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年12月14日固審委規程第2号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年1月24日固審委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平9固審委規程1・追加、平11固審委規程1・平28固審委規程1・令3固審委規程1・一部改正)

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(平11固審委規程1・追加、令元固審委規程1・一部改正)

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(平9固審委規程1・追加、平11固審委規程1・一部改正)

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(平9固審委規程1・追加、平11固審委規程1・一部改正)

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(平9固審委規程1・追加、平11固審委規程1・一部改正)

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(平9固審委規程1・追加、平11固審委規程1・平17固審委規程1・平28固審委規程1・一部改正)

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固定資産評価審査委員会規程

昭和42年4月29日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和5年1月24日施行)

体系情報
第7類 税・使用料・手数料/第1章 税
沿革情報
昭和42年4月29日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成4年11月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成9年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年12月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成12年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成13年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成17年3月23日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和元年9月12日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和2年2月7日 固定資産評価審査委員会規程第2号
令和3年4月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年12月14日 固定資産評価審査委員会規程第2号
令和5年1月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号