○鹿児島市立美術館条例施行規則

昭和60年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市立美術館条例(昭和60年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 鹿児島市立美術館(以下「美術館」という。)の事務を行うため、美術館に次の係を置く。

庶務係 学芸係

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書に関すること。

(2) 予算経理に関すること。

(3) 美術館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(4) 施設等の使用許可に関すること。

(5) 美術館協議会に関すること。

(6) その他学芸係の所属に属さないこと。

学芸係

(1) 美術品その他美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 美術品等に関する専門的な調査研究に関すること。

(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会等の開催及びその奨励に関すること。

(4) 美術に関する案内書、解説書、目録等の刊行及び広報に関すること。

(5) 他の美術館等との連絡、協力、情報の交換及び美術品等の相互貸借等に関すること。

(6) その他美術館の行う事業に係る専門的事項に関すること。

(職員)

第4条 美術館に館長、副館長、その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第5条 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、入館は、午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特別の理由があると認めるときは、教育長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(平8教委規則1・一部改正)

(休館日等)

第6条 美術館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、臨時に休館日を設け、又は臨時に開館することができる。

(1) 月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月1日までの日

2 前項に定めるもののほか、館長が特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て美術館の施設の一部を閉鎖することができる。

(平10教委規則14・平15教委規則6・一部改正)

(観覧手続)

第7条 美術館の展示する美術品等を観覧しようとする者は、条例第5条に規定する観覧料を納付して観覧券の交付を受けなければならない。ただし、条例第12条の規定により観覧料の減免を受けた者、第18条第3項の規定による優待観覧券の交付を受けた者及び年間観覧券を提示して観覧する者は、この限りでない。

2 年間観覧券には、氏名及び有効期限を記載するものとする。

3 観覧料は、前納とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(平10教委規則5・平17教委規則9・一部改正)

(特別展示観覧料)

第8条 条例別表第1に規定する特別展示観覧料は、1人につき2,000円以内においてその都度教育委員会が定める。

(施設等の使用)

第9条 条例第6条の規定により施設等の使用許可を受けようとする者は、鹿児島市立美術館施設等使用許可申請書(様式第1。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間内に提出しなければならない。

施設名

申請期間

一般展示室(1)

一般展示室(2)

講堂(展示室として使用する場合)

展示ロビー

使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6月前から1月前まで

講堂

市民アトリエ(1)

市民アトリエ(2)

使用日の2月前から3日前まで

3 教育委員会は、施設等の使用許可をしたときは、鹿児島市立美術館施設等使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第10条 条例第6条前段に規定する使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、同条後段により許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市立美術館施設等使用許可変更申請書(様式第3)に使用許可書を添えて直ちに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により変更の許可をしたときは、鹿児島市立美術館施設等使用変更許可書(様式第4)を交付するものとする。

(使用許可申請の取消し)

第11条 使用者が、使用許可の申請の取消しをしようとするときは、直ちに鹿児島市立美術館施設等使用取消申請書(様式第5。以下「使用取消申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用時間)

第12条 施設等の使用時間には準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(付属設備使用料)

第13条 付属設備使用料は、別表第1のとおりとする。

(撮影等の許可)

第14条 条例第10条第1項ただし書の規定により美術品等の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)の許可を受けようとする者は、撮影等許可申請書(様式第6)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項により撮影等を許可したときは、撮影等許可書(様式第7)を交付するものとする。

(撮影等の手数料)

第15条 条例第10条第2項の規定による手数料は、別表第2のとおりとする。

(使用料及び手数料の納付)

第16条 使用料は、使用許可の際納付するものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、教育委員会が定める期日までに納付することができる。

2 手数料は、撮影の許可の際納付するものとする。

(観覧料等の還付)

第17条 条例第11条ただし書の規定による観覧料等の還付は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災その他不可抗力により観覧又は施設等の使用ができなくなつたとき 既納の観覧料等の全額

(2) 美術館の修理その他美術館の管理上の理由により観覧又は施設等の使用ができなくなつたとき 既納の観覧料等の全額

(3) 使用者が使用日の5日前(一般展示室、講堂(展示室として使用する場合に限る。)及び展示ロビーの使用者については1月前)までに使用取消申請書を提出したとき 既納の使用料の5割相当額

2 観覧料等の還付を受けようとする者は、観覧料等還付申請書(様式第8)により申請しなければならない。

(平9教委規則9・一部改正)

(観覧料等の減免)

第18条 条例第12条の規定により観覧料等を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、条例別表第1に定める20人以上の団体の観覧料については適用しない。

(1) 鹿児島市(以下「市」という。)内に居住する70歳以上の者(月の中途において70歳に達するときは、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)が、その身分を証する書面を提示して観覧するとき 条例別表第1に定める常設展示観覧料を免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして教育委員会が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して観覧するとき、及びその付添者(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添者に限る。)1人が観覧するとき 条例別表第1に定める常設展示観覧料を免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して観覧するとき、及びその付添者1人が観覧するとき 条例別表第1に定める常設展示観覧料を免除

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者がその身分を証する手帳等を提示して観覧するとき、及びその付添者1人が観覧するとき 条例別表第1に定める常設展示観覧料を免除

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して観覧するとき 条例別表第1に定める常設展示観覧料を免除

(6) 別表第3に掲げる施設の入所者又は通所者が当該施設が行う活動として観覧するとき 条例別表第1に定める常設展示観覧料を免除

(7) 市内の別表第4に掲げる施設の入所者又は通所者が当該施設が行う活動として観覧するとき 条例別表第1に定める常設展示観覧料の5割相当額を減額

(8) 別表第5に掲げる学校の児童又は生徒が当該施設が行う活動として観覧するとき 条例別表第1に定める常設展示観覧料を免除

(9) 別表第3から別表第6までに掲げる施設の児童、入所者等が当該施設が行う活動として観覧する場合において、その引率者が観覧するとき 条例別表第1に定める常設展示観覧料を免除

(10) 市が主催する行事(13号及び14号に規定する展覧会を除く。)を行うために施設等を使用するとき 条例別表第2に定める使用料を免除

(11) 教育委員会の所管に属する学校がその行事として施設等を使用するとき 条例別表第2に定める使用料を免除

(12) 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は前号に掲げる学校を除く市内の学校教育法第1条に規定する学校若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として施設等を使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 条例別表第2に定める使用料の5割相当額を減額

(13) 市が展覧会の実施又は企画に参画して開催される展覧会(次号に規定する展覧会を除く。)で次に掲げるもののため施設等を使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき それぞれ次に定める額

 観覧料を徴しないもの 条例別表第2に定める使用料を免除

 観覧料を徴するもの 条例別表第2に定める使用料の5割相当額を減額

(14) 市が展覧会の実施又は企画に参画して開催される展覧会で、市の経費の負担比率が5割を超える実行委員会等が開催するもののために施設等を使用するとき 条例別表第2に定める使用料を免除

(15) 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳若しくは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書(以下「精神障害者保健福祉手帳等」という。)の交付を受けている者が施設等を使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 条例別表第2に定める使用料の5割相当額を減額

(16) 市内の障害者(身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者をいう。)の団体が施設等を使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 条例別表第2に定める使用料の5割相当額を減額

(17) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の観覧料等の減免を受けようとする者は、教育委員会に観覧料等減免申請書(様式第9様式第9の1様式第9の2)を提出しなければならない。ただし、前項第1号から第5号までに掲げる者及び同項第17号に該当する者のうち教育委員会が特に認める者については、この限りでない。

3 教育委員会は、特別の理由があると認める者に対して優待観覧券を交付することができる。

(平4教委規則6・平9教委規則9・平10教委規則5・平10教委規則14・平16教委規則2・平19教委規則1・平21教委規則6・令元教委規則1・令4教委規則10・一部改正)

(使用後の点検)

第19条 使用者は、施設又は付属設備の使用を終つたときは、職員の点検を受けなければならない。

(入館者及び使用者の心得)

第20条 美術館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、施設、美術品等その他の備品を汚損若しくはき損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物又は他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある動物を持ち込まないこと。

(4) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(5) 他の入館者に迷惑をかけないこと。

(6) 館内を不潔にしないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。

2 使用者は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 当該施設への入場者が所定の人員を超えないようにすること。

(2) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復すること。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(4) 当該施設への入場者に前項に規定する事項を守らせること。

(平14教委規則9・一部改正)

(寄贈又は寄託)

第21条 教育委員会は、美術品等の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 美術品等を寄贈又は寄託しようとする者は、教育委員会に申し出てその承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、寄託を受けた美術品等(以下「受託品」という。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

4 受託品の受託期間は、3年以上を原則とし、寄託者と協議して定める。

(美術品等の館外貸出し)

第22条 美術品等の館外貸出しは行わない。ただし、学術上の調査研究又は教育普及の目的で使用され、かつ、美術館の業務に支障がなく、取扱い上安全性が確保されるものであるときは、館外貸出しを行うことができる。

2 美術品等の館外貸出しを受けようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 館外貸出しの期間は、30日間とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。

4 教育委員会が必要と認めるときは、貸出期間であつても美術品等の返還を求めることができる。

(美術館協議会)

第23条 条例第18条に規定する鹿児島市立美術館協議会(以下「美術館協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、美術館協議会委員(以下「委員」という。)の中から選出する。

3 会長は、美術館協議会を代表し、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき会長の職務を代理する。

5 会議は、必要に応じて開催するものとし、会長が招集し、会長が議長となるものとする。

6 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

8 美術館協議会の庶務は、美術館において処理するものとする。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、昭和60年10月29日から施行する。

2 鹿児島市立美術館規則(昭和42年教育委員会規則第22号)及び鹿児島市立美術館運営協議会規則(昭和42年教育委員会規則第23号)は廃止する。

別表第1中「鹿児島市立美術館次長印」を「鹿児島市立美術館副館長印」に改める。

別表第2中「21の2画像

」を「21の2画像

」に改める。

(平成4年7月1日教委規則第6号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月25日教委規則第3号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年2月15日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日教委規則第9号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月11日教委規則第14号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月10日教委規則第9号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年10月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日教委規則第14号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月6日教委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日教委規則第10号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

別表第1 付属設備使用料

種別

単位

金額

映写設備

スライド映写機

1式1日

500

16ミリ映写機

1式1日

500

音響設備

マイクロホン

1式1日

500

別表第2 撮影等手数料

区分

単位

金額

撮影

1点1回につき

 

学術研究を目的とする場合

出版等を目的とする場合

モノクローム

150

1,000

カラー

300

2,000

模写、模造

1,000円

別表第3(第18条関係)

(平24教委規則10・全改、平25教委規則3・平26教委規則14・平29教委規則5・一部改正)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所並びに同法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う事業所又は施設入所支援を行う施設

心身障害児総合通園センター設置運営要綱(昭和54年7月11日厚生省児発第514号厚生省児童家庭局長通知)に規定する心身障害児総合通園センター

別表第4(第18条関係)

(平9教委規則9・追加、平10教委規則5・平10教委規則14・平19教委規則1・一部改正)

児童福祉法第7条第1項に規定する母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設

生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する救護施設、更生施設及び授産施設

売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

別表第5(第18条関係)

(平9教委規則9・追加、平10教委規則14・平11教委規則2・平19教委規則3・平28教委規則9・一部改正)

市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)

学校教育法第1条に規定する特別支援学校

別表第6(第18条関係)

(平10教委規則14・追加、平11教委規則2・平19教委規則1・平28教委規則9・一部改正)

市外の学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)

学校教育法第1条に規定する幼稚園及びこれに類する施設

学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学及び高等専門学校

児童福祉法第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設

(平5教委規則3・一部改正)

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(平5教委規則3・一部改正)

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(平5教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則4・一部改正)

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(平9教委規則9・平10教委規則5・平10教委規則14・平12教委規則12・令元教委規則1・一部改正)

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(平9教委規則9・平10教委規則5・平10教委規則14・令元教委規則1・令3教委規則4・一部改正)

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(平9教委規則9・平10教委規則5・平10教委規則14・令元教委規則1・令3教委規則4・一部改正)

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鹿児島市立美術館条例施行規則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年7月1日 教育委員会規則第6号
平成5年6月25日 教育委員会規則第3号
平成8年2月15日 教育委員会規則第1号
平成9年12月26日 教育委員会規則第9号
平成10年3月27日 教育委員会規則第5号
平成10年12月11日 教育委員会規則第14号
平成11年3月26日 教育委員会規則第1号
平成11年3月26日 教育委員会規則第2号
平成12年3月27日 教育委員会規則第12号
平成14年9月10日 教育委員会規則第9号
平成15年10月20日 教育委員会規則第6号
平成16年3月24日 教育委員会規則第2号
平成17年3月31日 教育委員会規則第9号
平成19年3月7日 教育委員会規則第1号
平成19年3月7日 教育委員会規則第3号
平成21年3月25日 教育委員会規則第6号
平成24年3月27日 教育委員会規則第10号
平成25年3月26日 教育委員会規則第3号
平成26年12月24日 教育委員会規則第14号
平成28年3月23日 教育委員会規則第9号
平成29年3月23日 教育委員会規則第5号
令和元年6月6日 教育委員会規則第1号
令和3年3月23日 教育委員会規則第4号
令和4年10月5日 教育委員会規則第10号