○鹿児島市火入れに関する条例施行規則

昭和59年11月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市火入れに関する条例(昭和59年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、火入開始予定日の10日前までに、火入許可申請書(様式第1)2通に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負契約又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、その契約書の写し

2 市長は、前項の火入許可申請書に添付する書類(以下「申請書等」という。)を受理したときは、うち1通を遅滞なく当該火入地を所轄する消防署長に送付するものとする。

(火入許可証の交付)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により火入れの許可をするときは、火入許可証(様式第2)を当該申請者に交付するものとする。

(平9規則96・一部改正)

(許可の対象期間)

第4条 条例第5条の規定による許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。

(許可の対象面積)

第5条 条例第5条に規定する1回の火入れの許可の対象面積は、3ヘクタールを超えないものとする。ただし、条例第2条第2項に定める火入責任者が火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあつては、市長はこれを超えて許可することができる。

(防火帯の幅)

第6条 条例第9条に規定する防火帯の幅は、5メートル以上とする。ただし、火入地が傾斜地である場合におけるその上側については、10メートル以上とする。

(火入従事者)

第7条 条例第10条第1項に規定する火入従事者の人数は、次のとおりとする。

(1) 0.5ヘクタールまでは10人以上

(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあつては、その超える面積0.5ヘクタールにつき5人を前号の人数に加えて得た人数以上

(消防署長への通知)

第8条 市長は、条例第3条第2項の規定により火入れの許可を行つた場合には、火入地を所轄する消防署長にその旨通知するものとする。

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(平成9年6月30日規則第96号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

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鹿児島市火入れに関する条例施行規則

昭和59年11月1日 規則第50号

(平成9年6月30日施行)