○鹿児島市高齢者福祉センター条例施行規則

平成8年2月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市高齢者福祉センター条例(平成7年条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第3条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第5条及び第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則103・全改、平25規則11・一部改正)

第3条 削除

(平17規則103)

(使用者の範囲)

第4条 福祉センターの施設を使用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 本市に居住する65歳以上の者(鹿児島市高齢者福祉センター東桜島にあっては、本市に居住する60歳以上の者)

(2) 老人クラブ等の団体で本市に居住する高齢者で組織するもの

(3) 前号以外の団体で本市に居住する者で組織するもの(鹿児島市高齢者福祉センター東桜島及び鹿児島市高齢者福祉センター桜島における浴室、相談室及び機能回復訓練室並びに鹿児島市高齢者福祉センター郡山における相談室及び機能回復訓練室以外の施設の使用に限る。)

(4) その他市長が認めたもの

(平14規則35・平16規則272・平17規則103・平22規則43・平25規則11・平31規則26・一部改正)

(使用の申請及び許可)

第5条 前条各号に掲げるものが福祉センターの施設(次項の表に掲げるものを除く。)を使用しようとするときは、鹿児島市高齢者福祉センター使用者名簿(様式第1(その1)又は様式第1(その2))に住所、氏名その他必要事項を記載して、市長の許可を受けなければならない。

2 前条各号に掲げるものが次の表に掲げる福祉センターの施設を使用しようとするときは、前条第1号及び第2号に掲げるものにあっては使用する日(以下「使用日」という。)の3月前(当日が休館日に当たるときは、その翌日とする。)から、前条第3号及び第4号に掲げるものにあっては使用日の2月前(当日が休館日に当たるときは、その翌日とする。)から使用日の1週間前までに鹿児島市高齢者福祉センター使用許可申請書(様式第2)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

福祉センターの名称

施設

鹿児島市高齢者福祉センター与次郎

集会室(A・B)

教養講座室

ギャラリー

鹿児島市高齢者福祉センター東桜島

集会室

会議室

ゲートボール場

鹿児島市高齢者福祉センター谷山

集会室

教養講座室

作品展示コーナー

鹿児島市高齢者福祉センター桜島

集会室

会議室

ゲートボール場

鹿児島市高齢者福祉センター郡山

大広間

会議室

娯楽室

調理室

ゲートボール場

鹿児島市高齢者福祉センター吉野

集会室

教養講座室

作品展示コーナー

鹿児島市高齢者福祉センター伊敷

集会室

教養講座室

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、同項に定める期間外であっても申請することができる。

(平9規則45・平16規則272・平17規則103・平19規則93・平22規則43・平25規則11・平29規則37・一部改正)

(使用許可の停止等)

第6条 市長は、条例第7条の規定により福祉センターの使用の停止又は使用許可の取消しを行うときは、鹿児島市高齢者福祉センター使用停止・使用許可取消通知書(様式第3)により使用者に通知するものとする。

(使用手続)

第6条の2 福祉センターの浴室を使用しようとする者は、第5条第1項の許可のほか条例第6条第2項に規定する使用料を納付して使用券の交付を受けなければならない。ただし、同条第4項ただし書の規定により使用料を後納する者及び条例第6条の2の規定により使用料の免除を受けた者については、この限りでない。

(平27規則101・追加)

(使用料の減免)

第6条の3 条例第6条の2の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して使用するとき 条例第6条第2項に定める浴室の使用料を免除

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき 条例第6条第2項に定める浴室の使用料を免除

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき 条例第6条第2項に定める浴室の使用料を免除

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき 条例第6条第2項に定める浴室の使用料を免除

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める使用料を減額又は免除

2 前項第5号に該当する者が使用料の減免を受けようとするときは、鹿児島市高齢者福祉センター浴室使用料減免申請書(様式第3の2)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。

(平27規則101・追加、令4規則83・一部改正)

(使用料の還付)

第6条の4 条例第6条の3ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 福祉センターの浴室の修理その他福祉センターの管理上の理由により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市高齢者福祉センター浴室使用料還付申請書(様式第3の3)を市長に提出しなければならない。

(平27規則101・追加)

第7条及び第8条 削除

(平17規則103)

(権利譲渡等の禁止)

第9条 福祉センターの使用許可を受けたものは、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平16規則272・旧第7条繰下)

(台帳等)

第10条 福祉センターには、施設等の維持管理に関する台帳等を備えなければならない。

(平16規則272・追加)

(指定申請書等)

第11条 条例第3条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市高齢者福祉センター   指定管理者指定申請書(様式第4)とする。

2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の福祉センターの管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則103・追加、平19規則93・平25規則11・一部改正)

(指定の通知)

第12条 市長は、条例第3条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市高齢者福祉センター   指定管理者指定書(様式第5)を交付する。

(平17規則103・追加、平19規則93・一部改正)

(管理に関する協定)

第13条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と指定に係る福祉センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則103・追加、平19規則93・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 福祉センターの管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 福祉センターの管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則103・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則103・追加)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平16規則272・旧第8条繰下、平17規則103・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月18日から施行する。ただし、第4条から第8条までの規定は、同月1日から施行する。

(平16規則272・一部改正)

(経過措置)

2 第5条第2項の規定にかかわらず、平成8年4月18日から同月30日までの間に別表に掲げる福祉センターの施設を使用しようとするものは、同月1日から使用しようとする日の1週間前までに鹿児島市高齢者福祉センター使用申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平16規則272・一部改正)

(桜島町等の編入に伴う経過措置)

3 桜島町、松元町及び郡山町(以下「3町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、桜島町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則(昭和56年桜島町規則第7号)、松元町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年松元町規則第4号)及び郡山町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年郡山町規則第5号)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則272・追加)

4 編入日前に、3町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則272・追加)

(平成9年3月31日規則第45号)

この規則は、平成9年4月12日から施行する。

(平成12年10月25日規則第146号)

この規則は、平成12年12月17日から施行する。

(平成14年3月28日規則第35号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第272号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年7月11日規則第103号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条を第16条とし、第10条の次に5条を加える改正規定(第11条から第13条までに係る部分に限る。)、様式第4の改正規定及び様式第4の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の鹿児島市高齢者福祉センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市高齢者福祉センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第5条第2項の規定によりされた許可は、改正後の同項の規定によりされた許可とみなす。

3 施行日前に改正前の鹿児島市高齢者福祉センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市高齢者福祉センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成25年3月6日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第101号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

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(平22規則43・一部改正)

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(平16規則272・全改、平17規則103・一部改正)

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(平17規則103・一部改正)

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(平27規則101・追加)

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(平27規則101・追加)

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(平17規則103・全改、平19規則93・令3規則45・一部改正)

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(平17規則103・追加、平19規則93・一部改正)

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鹿児島市高齢者福祉センター条例施行規則

平成8年2月28日 規則第7号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年2月28日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第45号
平成12年10月25日 規則第146号
平成14年3月28日 規則第35号
平成16年10月29日 規則第272号
平成17年7月11日 規則第103号
平成19年3月30日 規則第93号
平成22年3月31日 規則第43号
平成25年3月6日 規則第11号
平成27年12月21日 規則第101号
平成29年3月21日 規則第37号
平成31年3月19日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年10月3日 規則第83号