○鹿児島市老人介護手当支給条例施行規則
昭和61年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市老人介護手当支給条例(昭和61年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護を必要とする状態)
第2条 条例第2条第1号及び第2号に規定する日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号から第5号までに規定する状態にあり、かつ、条例第6条に規定する資格認定日(以下「資格認定日」という。)以前6月の期間において、入院又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護若しくは同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を提供する事業所での宿泊により在宅でない期間の日数が31日を超えない状態とする。
(平12規則125・追加、令5規則62・一部改正)
2 前項の申請の期間は、資格認定日の属する月中とする。ただし、期間中に申請しなかつた者で、市長が認めたものは、この限りでない。
(平3規則27・平12規則125・令5規則62・一部改正)
(平12規則125・一部改正)
(届出)
第5条 申請書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を鹿児島市老人介護手当支給申請事項変更届(様式第3)により速やかに市長に届け出なければならない。
(平12規則125・一部改正)
(平3規則27・平12規則125・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則125・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(市民福祉手当支給条例施行規則の一部改正)
2 市民福祉手当支給条例施行規則(昭和45年規則第11号)の一部を次のように改正する。
第2条中「第2条第2号」を「第2条第1号」に改める。
第3条中「第2条第4号」を「第2条第3号」に改め、同条第7号中「第2条第2号」を「第2条第1号」に改める。
第4条第1号中「「寝たきり老人手当」、」を削る。
第6条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、同条第4号中「前各号」を「前2号」に改め、同号を同条第3号とする。
様式第1及び様式第2を次のように改める。
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入(以下「編入」という。)の際現に5町の区域に住所を有している者及び編入の日から平成17年3月31日までの間に5町であつた区域に住所を有している者の当該期間の手当の支給については、この規則の規定にかかわらず、それぞれ吉田町老人介護手当支給条例施行規則(平成2年吉田町規則第2号)、桜島町老人介護手当支給条例施行規則(平成2年桜島町規則第2号)、喜入町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成3年喜入町規則第6号)、松元町ねたきり老人等介護手当支給規則(平成2年松元町規則第1号)、郡山町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成2年郡山町規則第1号)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則274・追加)
付則(平成元年5月18日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第27号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成12年7月21日規則第125号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日規則第61号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市老人介護手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市老人介護手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月29日規則第274号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第50号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年1月4日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市老人介護手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市老人介護手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成20年7月1日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市老人介護手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市老人介護手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月11日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年3月28日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市老人介護手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市老人介護手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平12規則125・全改、平16規則61・平19規則2・平20規則77・令3規則45・令5規則62・一部改正)
(平元規則35・平3規則27・平12規則125・平18規則50・平28規則35・一部改正)
(平12規則125・令3規則45・一部改正)
(平3規則27・平12規則125・平18規則50・平28規則35・一部改正)
(平3規則27・平12規則125・平18規則50・平28規則35・一部改正)