○鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則

平成5年9月30日

規則第82号

(設置又は変更の届出)

第2条 条例第8条第2項の規定による駐車施設の設置又は変更の届出は、駐車施設設置(変更)届出書(様式第1)正副2通に次の表に掲げる図面を添付して市長に提出して行うものとする。ただし、変更の届出に添付する図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。

図面の種類

明示すべき事項

条例第8条第1項の建築物

配置図

(縮尺500分の1以上)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及びその幅員

各階平面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

駐車施設

付近見取図

方位、道路、目標となる建物及び位置並びに条例第8条第1項の建築物との距離

配置図

(縮尺500分の1以上)

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及びその幅員並びに敷地が接する道路の位置及びその幅員

各階平面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、間取り、規模並びに駐車施設内外の自動車通路及びその幅員

(身分証明書の様式)

第3条 条例第11条第3項に規定する証明書の様式は、様式第2による。

(措置命令書の様式)

第4条 条例第12条第2項に規定する措置命令書の様式は、様式第3による。

(平9規則92・一部改正)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年6月26日規則第92号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第50号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

(平17規則50・平28規則40・一部改正)

画像

鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則

平成5年9月30日 規則第82号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成5年9月30日 規則第82号
平成9年6月26日 規則第92号
平成17年3月30日 規則第50号
平成28年3月14日 規則第40号