○鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則

平成5年9月30日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(平成5年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置又は変更の届出)

第2条 条例第3条から第5条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、駐車施設を附置しようとする建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項若しくは第4項の規定による計画の通知の前に、駐車施設調書(様式第1)正副2通に当該駐車施設及び建築物の内容を確認できる書類を添付して、市長に届け出るものとする。

2 条例第8条第2項の規定による駐車施設の設置又は変更の届出は、駐車施設調書及び駐車施設設置(変更)届出書(様式第2)正副2通に次の表に掲げる図面を添付して市長に提出して行うものとする。ただし、変更の届出に添付する図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。

図面の種類

明示すべき事項

条例第8条第1項の建築物

配置図

(縮尺500分の1以上)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及びその幅員

各階平面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

駐車施設

付近見取図

方位、道路、目標となる建物及び位置並びに条例第8条第1項の建築物との距離

配置図

(縮尺500分の1以上)

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及びその幅員並びに敷地が接する道路の位置及びその幅員

各階平面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、間取り、規模並びに駐車施設内外の自動車通路及びその幅員

3 市長は、前2項の規定による届出について、その内容を確認し、支障のない場合は、届出受理書(様式第3)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(令8規則59・一部改正)

(駐車施設附置の特例に係る区域)

第3条 条例第8条第1項に規定する市長が別に定める区域は、第4期鹿児島市中心市街地活性化基本計画(令和6年3月策定)に定める中心市街地とする。

(令8規則59・追加)

(公共交通利用促進措置に係る駐車施設の附置の特例)

第4条 条例第8条の2第1項に規定する駐車施設の台数を減ずることができる場合とは、次の各号のいずれにも該当すると市長が認めた場合とする。

(1) 公共交通利用促進措置(条例第8条の2第1項に規定する公共交通利用促進措置をいう。以下同じ。)の実施により、自動車交通の渋滞その他の交通状況の悪化を防ぐものであること。

(2) 当該建築物の敷地が、鉄道の駅又は軌道の停留場から一定の距離の範囲内にあること。

(3) 減ずる駐車施設の台数が、公共交通機関の運行状況の変化その他の事情により、公共交通利用促進措置の継続が困難となった場合においても、必要な駐車施設を確保し得る範囲内であること。

2 条例第8条の2第1項の規定により減ずることができる駐車施設の台数は、条例第3条から第5条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数(以下「附置義務台数」という。)に、公共交通利用促進措置の内容に応じて市長が別に定める割合の合計を乗じて得た台数(その台数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた台数)とする。

3 条例第8条の2第2項の規定による承認を受けようとする者は、公共交通利用促進計画(変更)承認申請書(様式第4)正副2通に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 公共交通利用促進計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、公共交通利用促進計画(変更)承通知書(様式第5)により、申請者に通知するものとする。

5 条例第8条の2第3項の規定による届出は、公共交通利用促進措置廃止届出書(様式第6)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出して行うものとする。

6 条例第8条の2第4項の規定による報告は、毎年4月1日から同年5月31日までの間に、公共交通利用促進措置報告書(様式第7)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出して行うものとする。

(令8規則59・追加)

(既存建築物における駐車施設等)

第5条 条例第10条の2第1項第1号に該当する場合とは、変更に係る駐車施設が次の各号のいずれにも該当すると市長が認めた場合とする。

(1) 当該駐車施設が、条例第3条から第5条までの規定による設置後一定期間利用されたものであること。

(2) 駐車施設の台数を減じた後においても、自動車の駐車の用に供する部分(当該変更により設置する異なる規模の駐車施設を含む。)の規模が、附置義務台数分の自動車の駐車の用に供する部分の規模(条例第7条の規定により必要とされる規模の合計をいう。)を原則として下回らないものであること。

2 条例第10条の2第1項第1号の規定により減じる駐車施設の台数は、当該建築物の附置義務台数に5分の1を乗じて得た台数(その台数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた台数)以下の台数とする。

3 条例第10条の2第1項第2号の規定の適用を受けようとする者は、既存駐車施設変更認定申請書(様式第8)正副2通に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請について支障がないと認める場合は、既存駐車施設変更認定通知書(様式第9)により、申請者に通知するものとする。

5 条例第10条の2第2項の規定による届出は、既存駐車施設変更届出書(様式第10)正副2通に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出して行うものとする。

(令8規則59・追加)

(身分証明書の様式)

第6条 条例第11条第3項に規定する証明書の様式は、様式第11による。

(令8規則59・旧第3条繰下・一部改正)

(措置命令書の様式)

第7条 条例第12条第2項に規定する措置命令書の様式は、様式第12による。

(平9規則92・一部改正、令8規則59・旧第4条繰下・一部改正)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年6月26日規則第92号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第50号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規則の施行の日前に建築物の新築又は増築の工事を完了した者で、鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部を改正する条例(令和8年条例第28号)による改正前の鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(平成5年条例第13号)の規定により駐車施設の附置を義務付けられていたものに係る当該駐車施設の附置については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手している者の当該建築物の新築、増築又は用途の変更に係る駐車施設の附置については、なお従前の例による。

(令8規則59・追加)

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(令8規則59・旧様式第1繰下・一部改正)

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(令8規則59・追加)

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(令8規則59・追加)

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(令8規則59・追加)

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(令8規則59・追加)

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(令8規則59・追加)

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(令8規則59・追加)

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(令8規則59・追加)

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(令8規則59・追加)

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(令8規則59・旧様式第2繰下・一部改正)

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(平17規則50・平28規則40・一部改正、令8規則59・旧様式第3繰下・一部改正)

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鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則

平成5年9月30日 規則第82号

(令和8年4月1日施行)