○鹿児島市鴨池公園水泳プール管理規則
昭和42年4月29日
規則第109号
(注) 平成5年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市公園条例(昭和42年条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、鴨池公園水泳プール(以下「プール」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平8規則64・平12規則68・平17規則121・一部改正)
(平17規則121・全改、平23規則41・一部改正)
2 市長は、専用使用許可申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、鹿児島市鴨池公園水泳プール専用使用許可書(様式第2)を申請者に交付するものとする。
(平10規則99・全改、平12規則68・平19規則135・一部改正、平23規則41・旧第4条繰上)
(使用料の減免)
第4条 条例第14条第3項の規定によりプールの使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催し、又は共催する行事のために使用するとき 使用料を免除
(2) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき 使用料を免除
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して使用をするとき、及びその付添者(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあつては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添者に限る。)1人が使用をするとき 使用料を免除
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき、及びその付添者1人が使用するとき 使用料を免除
(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき、及びその付添者1人が使用するとき 使用料を免除
(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき、及びその付添者1人が使用するとき 使用料を免除
(7) 教育委員会の所管に属する学校がその行事として使用するとき 使用料を免除
(8) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(前号に規定する学校を除く。)若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設の児童、生徒等が、当該施設が行う活動として使用するとき 使用料の5割相当額を減額
(9) 市内の障害者(身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。)の団体が使用するとき 使用料の5割相当額を減額
(10) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料を免除又は使用料から市長が必要と認める額を減額
(平10規則99・全改、平16規則54・平17規則121・平19規則52・平19規則135・平21規則69・一部改正、平23規則41・旧第5条繰上、令4規則83・一部改正)
(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき 既納の使用料の全額
(2) 市長が公益上又はプールの管理上の必要により許可を取り消したとき 既納の使用料の全額
(3) 前2号に掲げる場合のほか市長が特別の理由があると認めたとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市鴨池公園水泳プール使用料還付申請書(様式第4。以下「還付申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、還付申請書の提出は、使用日から30日を経過して行うことはできない。
(平23規則41・追加)
(禁止行為等)
第6条 プールの利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 場内の秩序を乱し、又は風紀を害する行為をすること。
(2) 場内の施設を損傷する行為をすること。
(3) その他管理上支障がある行為をすること。
(1) 伝染性疾患がある者であるとき。
(2) 泳げない子供で付添いのないとき。
(3) 前項各号に掲げる行為をするおそれがあるとき。
(平12規則68・全改)
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により、施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償させることができる。
2 損害賠償の額は、そのつど市長が定める。
(平8規則64・平12規則68・一部改正)
(専用使用者の義務)
第8条 専用使用者は、使用後すみやかにその旨を係員に申し出て検査を受けなければならない。
(平8規則64・平12規則68・一部改正)
(平23規則41・追加)
2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度のプールの管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則121・全改、平19規則135・一部改正、平23規則41・旧第9条繰下・一部改正)
(平17規則121・全改、平19規則135・一部改正、平23規則41・旧第10条繰下・一部改正)
(管理に関する協定)
第12条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長とプールの管理に関する協定を締結しなければならない。
(平17規則121・全改、平23規則41・旧第11条繰下)
(事業報告書の作成及び提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) プールの管理業務の実施状況及び使用状況
(2) プールの管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平17規則121・全改、平23規則41・旧第12条繰下・一部改正)
(指定管理者の原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17規則121・全改、平23規則41・旧第13条繰下)
(係員の監督)
第15条 使用者は、係員の監督を受け、場内の秩序の維持に努めなければならない。
(平8規則64・平12規則68・一部改正、平17規則121・旧第9条繰下、平23規則41・旧第14条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年5月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年4月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年6月30日規則第69号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第64号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年12月25日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年12月17日規則第99号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第68号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にした行為に係る使用許可の取消し等については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月26日規則第54号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年7月11日規則第121号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条を第14条とし、第8条の次に5条を加える改正規定(第9条から第11条までに係る部分に限る。)及び様式第2の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年7月6日規則第135号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市鴨池公園水泳プール管理規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市鴨池公園水泳プール管理規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成21年3月27日規則第69号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市鴨池公園水泳プール管理規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市鴨池公園水泳プール管理規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
(平23規則41・全改)
(平23規則41・全改)
(平23規則41・全改、令3規則45・一部改正)
(平23規則41・追加、令3規則45・一部改正)
(平23規則41・追加、令3規則45・一部改正)
(平17規則121・追加、平19規則135・旧様式第3繰下、平23規則41・旧様式第4繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平17規則121・追加、平19規則135・旧様式第4繰下、平23規則41・旧様式第5繰下・一部改正)