○鹿児島市公園使用料の減免に関する規則
平成10年12月17日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市公園条例(昭和42年条例第92号。以下「条例」という。)第14条及び第16条の規定に基づき、他の規則に定めるもののほか、市長が必要と認める場合における公園の使用料の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市が行う事業のために公園の占用等をするとき 使用料を免除
(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校又は同条に規定する幼稚園若しくはこれに類する施設が、当該施設が行う活動のために占用又は使用をするとき 使用料を免除
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設が保育活動として行う行事のために占用又は使用するとき 使用料を免除
(4) 公共的団体が、営利を目的とせず、地域住民の安全又は公衆の利便に大きく寄与すると認められる事業又は行事のために公園の占用等をするとき 使用料を免除
(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が事業の用に供する電線(条例別表第2(3)の表の規定により共架電線その他上空に設ける線類として鹿児島市道路占用料条例(昭和42年条例第95号)の例により額を算定するものを除く。)の架空のために占用をするとき 使用料を免除
(7) 公共的団体が防火用貯水槽若しくは水管等の設置又は電線の架空のために占用をするとき 使用料を免除
(8) その他市長が特に減免する必要があると認める事業又は行事のために公園の占用等をするとき 使用料を免除又は使用料から市長が相当と認める額を減額
(平11規則18・平19規則46・平25規則78・一部改正)
(有料公園施設使用料の減免)
第3条 団体が別表に掲げる有料公園施設を使用する場合における使用料を減免する場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催し、又は共催する行事のために使用するとき 使用料を免除
(2) 市内の学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校又は同条に規定する幼稚園若しくはこれに類する施設の児童等が、当該施設が行う活動のために使用するとき 使用料を免除
(3) 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設の園児等が、当該施設が行う活動のために使用するとき 使用料を免除
(4) 公共的団体が主催する行事で市長が特に必要と認めるもののために使用するとき 使用料の5割相当額を減額
(5) その他市長が特に必要と認める行事のために使用するとき 使用料を免除又は使用料から市長が相当と認める額を減額
2 個人が別表に掲げる有料公園施設を使用する場合における使用料を減免する場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者(以下「高齢者」という。)が、その身分を証する書面を提示して使用するとき、及びその付添人1人が使用するとき 使用料を免除
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して使用するとき、及びその付添人(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添人に限る。)1人が使用するとき 使用料を免除
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき、及びその付添人1人が使用するとき 使用料を免除
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき、及びその付添人1人が使用するとき 使用料を免除
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき、及びその付添人1人が使用するとき 使用料を免除
(6) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料を免除又は使用料から市長が相当と認める額を減額
(平11規則18・平13規則52・平16規則56・平19規則46・平21規則26・令4規則83・一部改正)
付則
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に鹿児島市有料公園施設使用料の減免に関する取扱要綱(平成6年4月20日制定)に基づきなされている有料公園施設の使用料の減免の申請は、第3条第4項の規定によりなされた申請とみなす。
付則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月29日規則第52号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年2月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月26日規則第56号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第2号及び第3条第1項第2号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月25日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月19日規則第94号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第78号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
別表(第3条関係)
(平16規則8・平22規則94・一部改正)
公園の名称 | 有料公園施設の名称 |
鴨池公園 | 広場、テニスコート |
天文館公園 | 広場 |
天保山公園 | 広場 |
紫原中央公園 | 広場、テニスコート |
伊敷中央公園 | 広場、テニスコート |
明和中央公園 | 広場、テニスコート |
慈眼寺東公園 | 広場、テニスコート |
小野公園 | 広場、テニスコート |
南栄公園 | 広場、テニスコート |
桜ヶ丘中央公園 | 広場、テニスコート |
武岡中央公園 | 広場、テニスコート |
港中央公園 | 広場、テニスコート |
祇園之洲公園 | 広場 |
下田公園 | 広場、テニスコート |
大峯公園 | 広場、テニスコート |
星ヶ峯中央公園 | 広場、テニスコート |
皇徳寺中央公園 | 広場、テニスコート |
花野団地光ヶ丘公園 | 広場 |
西陵第14公園 | 広場、テニスコート |
かに座公園 | テニスコート |
共研公園 | テニスコート |
花野団地中央公園 | テニスコート |
御召覧公園 | テニスコート |
城西公園 | テニスコート |
せせらぎ公園 | テニスコート |
武岡ハイランド第1公園 | テニスコート |
玉里中央公園 | テニスコート |
寺山ふれあい公園 | テニスコート |
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)