○鹿児島市交通局臨時職員取扱規程
昭和56年6月5日
交通局規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、交通局に勤務する臨時職員の任用、勤務時間、給与、服務及びその他の勤務条件並びに身分取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(令2交通局規程10・一部改正)
(臨時職員)
第2条 この規程で臨時職員とは、次の各号に掲げる規定に基づき任用される者をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3の規定
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定
(平22交通局規程1・令2交通局規程10・一部改正)
(任用)
第3条 臨時職員は、選考により任用する。
2 選考は、任用されようとする者の能力、経験及び適性等に基づいて行う。
(平22交通局規程1・一部改正、令2交通局規程10・旧第4条繰上・一部改正)
(任用期間)
第4条 臨時職員の任用期間は、6月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、その任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
(平22交通局規程1・一部改正、令2交通局規程10・旧第5条繰上・一部改正)
(試の使用期間)
第5条 臨時職員の任用期間のうち採用の日から14日間は、試の使用期間とする。
2 管理者は、前項の試の使用期間において、臨時職員の勤務実績が不良であると認められる場合は、その期間内に免職することができる。
(平22交通局規程1・追加、平23交通局規程6・一部改正、令2交通局規程10・旧第7条繰上・一部改正)
(勤務時間及び休暇等)
第6条 臨時職員の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)及び休暇等については、鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(昭和51年交通局規程第6号。以下「勤務時間等規程」という。)の規定を準用する。
2 職務の特殊性等により前項の規定により難いときは、別に定めることができる。
(平11交通局規程8・全改、平22交通局規程1・旧第7条繰下・一部改正、令2交通局規程10・旧第8条繰上・一部改正)
(正規の勤務時間外の勤務等)
第7条 正規の勤務時間外の勤務、勤務を要しない時間及び休日等の振替については、勤務時間等規程第7条から第9条までの規定を準用する。
(平6交通局規程8・一部改正、平22交通局規程1・旧第8条の3繰下、令2交通局規程10・旧第11条繰上)
(出勤及び退勤)
第8条 臨時職員の出勤及び退勤については、鹿児島市交通局職員就業規程(昭和51年交通局規程第5号。以下「就業規程」という。)の規定を準用する。
3 臨時職員は、公務その他やむを得ない理由により、出勤表に押印することができないとき、又は出退勤の時刻の記録ができないときは、所属長に届け出て、その承認を得なければならない。
(平11交通局規程8・全改、平22交通局規程1・旧第9条繰下、令2交通局規程10・旧第13条繰上・一部改正)
(欠勤等の取扱い)
第8条の2 臨時職員の欠勤、遅刻、早退等の手続については、就業規程の規定を準用する。
(平11交通局規程8・追加、平22交通局規程1・旧第9条の2繰下、令2交通局規程10・旧第13条の2繰上)
(給与)
第9条 臨時職員の給与については、鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和42年交通局規程第33号)に定める職員の例による。
(令2交通局規程10・追加)
(服務、懲戒)
第10条 この規程に定めるもののほか、臨時職員の服務、懲戒については、正規職員の例による。
(平22交通局規程1・旧第18条繰下・一部改正、平23交通局規程6・旧第23条繰下、令2交通局規程10・旧第24条繰上・一部改正)
(退職等)
第11条 臨時職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日を退職の日として、臨時職員としての身分を失う。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 任用期間の途中において、退職を申し出て、その承認があつたとき。
(3) 死亡したとき。
2 管理者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、免職することができる。
(1) 勤務実績が不良である場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 事業の改廃又は予算の減少により任用の継続が不能となつた場合
(平22交通局規程1・追加、平23交通局規程6・旧第24条繰下、令2交通局規程10・旧第25条繰上・一部改正)
(人事異動通知書の交付)
第12条 人事異動通知書の交付については、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)第37条(第21号から第23号までを除く。)及び第38条を準用する。
(令2交通局規程10・追加、令6交通局規程10・一部改正)
(旅費)
第13条 臨時職員の旅費については、当該臨時職員に対して、企業職給料表(2)の適用を受ける正規職員の例により旅費を支給する。
(平22交通局規程1・旧第19条繰下、平23交通局規程6・旧第25条繰下、令2交通局規程10・旧第26条繰上・一部改正)
(被服の貸与)
第14条 管理者が別に定める臨時職員には、職員に準じて被服を貸与する。
(平7交通局規程9・追加、平22交通局規程1・旧第21条繰下、平23交通局規程6・旧第27条繰下、令2交通局規程10・旧第29条繰上)
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、臨時職員について、必要な事項は、別に管理者が定める。
(平6交通局規程8・平7交通局規程9・一部改正、平22交通局規程1・旧第22条繰下、平23交通局規程6・旧第28条繰下、令2交通局規程10・旧第30条繰上)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年7月21日交通局規程第8号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市臨時職員取扱規程の規定は、平成6年4月1日から施行する。
3 改正後の第8条の2の規定は、6箇月を超えて継続勤務する日が平成6年4月1日以後である臨時職員について適用する。この場合において、雇用された日が平成6年4月1日より前である臨時職員に関する同条第1項の適用については、同項中「雇用された日」とあるのは「平成6年4月1日」とする。
付則(平成7年11月30日交通局規程第9号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月28日交通局規程第15号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月29日交通局規程第8号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成22年12月27日交通局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月27日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当については、第22条第2項の規定にかかわらず、支給日を平成22年12月28日とする。
付則(平成23年3月25日交通局規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日交通局規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月27日交通局規程第11号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年1月30日交通局規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月1日交通局規程第15号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日交通局規程第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月9日交通局規程第9号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日交通局規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日交通局規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日交通局規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)