○鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程

昭和47年12月13日

交通局規程第16号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市乗合自動車乗車料条例(昭和43年条例第47号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5交通局規程11・一部改正)

(運行系統)

第2条 運行系統を次のとおり定める。

(1) 一般乗合系統

系統番号

系統名

起点

経由

終点

1

伊敷ニュータウン線

市役所前、鹿児島中央駅

加治屋町、草牟田、伊敷ニュータウン

交通局北営業所前

3

玉里団地線

鹿児島中央駅

市役所前、竪馬場、玉里団地北

交通局北営業所前

4

城山・玉里線

鹿児島中央駅

天文館、市役所前、城山団地中央、玉里団地中央

交通局北営業所前

5

日当平線

市役所前

加治屋町、草牟田、下伊敷、日当平住宅

交通局北営業所前

8

西玉里団地線

市役所前、鹿児島中央駅

千石馬場、草牟田、玉江橋、女子高前、玉里団地北

交通局北営業所前

10

高麗橋線

鴨池港

県庁前、法文学部前、中央高校前、草牟田、玉江小前

高齢者福祉センター伊敷

11

鴨池・冷水線

鴨池港

三和町、県庁西、郡元、体育館前、法文学部前、鹿児島中央駅、市役所前、城山団地中央、女子高前

高齢者福祉センター伊敷、栄町

12

海岸線

栄町

市役所前、いづろ、大門口、天保山、県庁西

三和町

14

谷山線

谷山電停

谷山支所通、慈眼寺公園

慈眼寺団地

16

鴨池港・文化ホール線

かごしま水族館前

市役所前、二中通、天保山、与次郎一丁目、市民文化ホール前、与次郎二丁目、県庁前、緑地公園前

鴨池港

17

宇宿線

脇田電停前

宇宿住宅、鍋ケ宇都、八洲団地入口、向陽小前

広木農協前

18

大学病院線

脇田電停前

大学病院前

桜ヶ丘

20

緑ケ丘・鴨池港線

鴨池港

県庁前、法文学部前、鹿児島中央駅、千石馬場、草牟田、伊敷小前、伊敷団地

緑ケ丘団地

24

伊敷線

かごしま水族館前

市役所前、加冶屋町、草牟田、伊敷小前、伊敷団地

緑ケ丘団地

27

県庁・与次郎線

鹿児島中央駅

上荒田町、与次郎ケ浜、県庁前、与次郎二丁目、市民文化ホール前、与次郎一丁目

鹿児島中央駅

28

伊敷・鴨池港線

鴨池港

県庁前、騎射場、二中通、高見馬場、加治屋町、草牟田、伊敷小前

伊敷団地

29

伊敷ニュータウン・鴨池港線

鴨池港

県庁前、騎射場、二中通、高見馬場、加治屋町、草牟田、伊敷ニュータウン

交通局北営業所前

31

玉里・三和町線

三和町

県庁前、天保山、市役所前、竪馬場、玉里団地北

交通局北営業所前

32

城山・三和町線

三和町

県庁前、天保山、市役所前、(城山トンネル)、城山団地、女子高前

高齢者福祉センター伊敷

51

薩摩団地線

鹿児島中央駅

天文館、市役所前、玉里公民館前、玉里団地中央

伊敷ニュータウン中央

60

桜島線

桜島病院、桜島苑、福祉センター

桜島港、方崎、桜洲小学校前、桜島商工会前、温泉センター

塩屋ヶ元

70

桜島代替線

東白浜

高免、塩屋ヶ元

黒神口

(2) コミュニティバス

系統名

起点

経由

終点

小原地域

笹貫

小野団地中、中区、三文字、歯学部前、ショッピングセンター前、魚見5区、入来、魚見町公民館前、中区、小野団地中

笹貫

小野団地中、中区、魚見町公民館前、入来、魚見5区、歯学部前、ショッピングセンター前、三文字、中区、小野団地中

(3) 観光地周遊バス

系統名

起点

経由

終点

観光地周遊コース

鹿児島中央駅

維新ふるさと館前、城山、西郷南洲顕彰館前、仙巌園前、かごしま水族館前、天文館

鹿児島中央駅

夜景コース

鹿児島中央駅

天文館、ウォーターフロントパーク、市役所前、城山、西郷銅像前、天文館

鹿児島中央駅

(4) 桜島周遊バス

起点

経由

終点

桜島港

レインボー桜島、ビジターセンター、赤水展望広場、湯之平展望所

桜島港

(昭62交通局規程9・平3交通局規程12・平3交通局規程14・平5交通局規程6・平6交通局規程2・平8交通局規程33・平9交通局規程7・平9交通局規程11・平10交通局規程10・平10交通局規程12・平11交通局規程22・平12交通局規程8・平12交通局規程10・平12交通局規程11・平13交通局規程1・平13交通局規程11・平13交通局規程12・平13交通局規程13・平13交通局規程14・平14交通局規程8・平15交通局規程2・平15交通局規程15・平16交通局規程3・平16交通局規程8・平16交通局規程19・平16交通局規程23・平17交通局規程17・平17交通局規程21・平17交通局規程22・平18交通局規程1・平18交通局規程4・平18交通局規程8・平18交通局規程10・平21交通局規程1・平22交通局規程18・平23交通局規程2・平23交通局規程11・平23交通局規程15・平24交通局規程13・平25交通局規程12・平27交通局規程21・平29交通局規程1・平29交通局規程2・平29交通局規程15・平30交通局規程1・令2交通局規程19・令3交通局規程8・令3交通局規程29・令4交通局規程3・令4交通局規程4・令5交通局規程4・一部改正)

(臨時の運行系統)

第3条 交通事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、一時的に期間を限定して運行系統を設定又は変更することがある。

(料金)

第4条 条例第3条及び条例第4条の規定により管理者が定める料金は、次のとおりとする。

(1) 普通料金

大人

(中学生以上の者をいう。以下同じ。)

一回

230

小児

(小学生以下の者をいう。以下同じ。)

120

(2) 身体障害者割引料金

大人

一回

120

小児

60

(3) 知的障害者割引料金

大人

一回

120

小児

60

(4) 精神障害者割引料金

大人

一回

120

小児

60

(5) 回数料金

普通共通回数乗車券(カード式回数乗車券)

2750円

2,500

おもてなしラピカ 1,000円

1,000

積み増し 1単位 1,100円

1,000

敬老パスの積み増し 1単位 1,000円

1,000

(6) 定期料金

ア 通学定期乗車券(記名式)

大人

1か月

6,900

3か月

19,670

小児

1か月

3,450

3か月

9,840

イ 身体障害者通学定期乗車券(記名式)

1か月

4,830

3か月

13,770

ウ 知的障害者通学定期乗車券(記名式)

1か月

4,830

3か月

13,770

エ 精神障害者通学定期乗車券(記名式)

1か月

4,830

3か月

13,770

オ 通勤定期乗車券(記名式又は持参人式)

1か月

9,660

3か月

27,530

カ 身体障害者通勤定期乗車券(記名式)

1か月

6,760

3か月

19,270

キ 知的障害者通勤定期乗車券(記名式)

1か月

6,760

3か月

19,270

ク 精神障害者通勤定期乗車券(記名式)

1か月

6,760

3か月

19,270

ケ シニア定期乗車券(記名式)

1か月

6,900

3か月

19,670

コ 身体障害者シニア定期乗車券(記名式)

1か月

4,830

3か月

13,770

サ 知的障害者シニア定期乗車券(記名式)

1か月

4,830

3か月

13,770

シ 精神障害者シニア定期乗車券(記名式)

1か月

4,830

3か月

13,770

ス 利用日限定通勤定期乗車券(記名式)

1か月

7,590

3か月

21,630

セ 身体障害者利用日限定通勤定期乗車券(記名式)

1か月

5,310

3か月

15,140

ソ 知的障害者利用日限定通勤定期乗車券(記名式)

1か月

5,310

3か月

15,140

タ 精神障害者利用日限定通勤定期乗車券(記名式)

1か月

5,310

3か月

15,140

チ 特殊共通定期乗車券(記名式又は持参人式)

アからタまでに規定する定期料金(以下「乗合自動車の定期料金」という。)とそれらに対応する電車施行規程第2条の2第6号アからタまでに規定する定期料金とのいずれか高い料金(それらの定期料金が同額のときは、乗合自動車の定期料金)

ツ 特殊乗継定期乗車券(記名式又は持参人式)

アからタまでに規定する定期料金(以下「乗合自動車の定期料金」という。)とそれらに対応する電車施行規程第2条の2第6号アからタまでに規定する定期料金とのいずれか高い料金(それらの定期料金が同額のときは、乗合自動車の定期料金)

テ 片道定期乗車券(記名式又は持参人式)

必要とする片道区間

アからク及びスからタまでに規定する定期料金から5割差し引いた金額

ト 夏休み子供乗車券(記名式)

中学生

4,000

小学生

2,000

(7) 特殊料金

ア 電車・自動車共通一日乗車券

大人

600

小児

300

イ 電車・自動車共通24時間乗車券

大人

800

小児

400

ウ 電車・自動車共通夜間乗車券

大人

300

エ 観光地周遊バス夜景コース一日乗車券

大人

250

小児

130

オ 桜島周遊バス一日乗車券

大人

500

小児

250

カ 市営バス・電車・フェリー共通利用券

一日券

大人

1,300

小児

650

二日券

大人

1,900

小児

950

(昭61交通局規程6・昭62交通局規程15・昭62交通局規程21・平7交通局規程7・平17交通局規程8・平18交通局規程12・平23交通局規程15・令3交通局規程23・令4交通局規程22・令5交通局規程11・令6交通局規程5・令6交通局規程18・一部改正)

(発売条件等)

第4条の2 条例第5条第20項の規定により、前条第1項の表第6号トに規定する夏休み子供乗車券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部又は管理者がこれに類するものと認める学校等に在籍する者で、電車全系統及び乗合自動車の全運行路線を不定回数乗車する者に発売する。

2 条例第5条第19項に規定する電車・自動車共通一日乗車券で乗車できる乗合自動車には、桜島周遊バスは含まないものとする。

3 前条第1項の表第7号イに規定する電車・自動車共通24時間乗車券は、電車全系統及び乗合自動車の全運行路線(桜島周遊バスを除く。)を不定回数乗車する者に発売する。

4 前条第1項の表第7号ウに規定する電車・自動車共通夜間乗車券は、電車全系統及び乗合自動車の全運行路線(桜島周遊バスを除く。)を不定回数乗車する者に発売する。

5 前条第1項の表第7号エに規定する観光地周遊バス夜景コース一日乗車券は、観光地周遊バス夜景コースを不定回数乗車する者に発売する。

6 前条第1項の表第7号オに規定する桜島周遊バス一日乗車券は、桜島周遊バスを不定回数乗車する者に発売する。

7 前条第1項の表第7号カに規定する市営バス・電車・フェリー共通利用券は、電車全系統及び乗合自動車の全運行路線を不定回数乗車する者に発売する。

8 条例第5条第1項から第18項の規定は、コミュニティバスには適用しない。

(平16交通局規程21・追加、平22交通局規程5・平23交通局規程15・平28交通局規程1・平29交通局規程1・平29交通局規程15・令3交通局規程23・令4交通局規程32・令4交通局規程22・令5交通局規程11・一部改正)

(乗車券の様式等)

第4条の3 第4条第1項の表第5号の普通共通回数乗車券及び第6号アからまでの定期乗車券は、カード式(電子的方式により、回数料金の残額その他必要な情報を記録し、又は書き換えることができる形式をいう。以下同じ。)とし、その様式は、別に定める。

2 第4条第1項の表第5号の積み増し及び敬老パスの積み増しとは、回数料金の残額に上積みする金額を電子的方式により記録することをいう。

(平17交通局規程8・追加、平22交通局規程5・令3交通局規程23・令5交通局規程11・一部改正)

(クレジットカードタッチ決済)

第4条の4 第4条第1項の表第1号から第4号までの料金は、現金による支払いに代えて、クレジットカードタッチ決済(近距離無線通信規格のNFC TypeA/Bを活用したEMVコンタクトレス決済の機能を有するクレジットカード又はクレジットカード機能を搭載している携帯情報端末等(以下「携帯情報端末等」という。)を使用した決済をいう。以下同じ。)により支払うことができる。ただし、第5条の6の規程により割引された料金を除く。

(令6交通局規程5・追加)

(割引料金)

第5条 条例第7条第1項による割引は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の適用を受ける者に対する割引

普通料金 5割引

定期料金(大人) 3割引

(2) 介護人及び付添人に対する割引

普通料金 5割引

(平3交通局規程12・平11交通局規程13・平14交通局規程1・平23交通局規程3・令4交通局規程32・令5交通局規程11・一部改正)

(割引の種類)

第5条の2 条例第7条第2項による割引は、次に掲げるものとする。

(1) 環境定期券割引

(2) 乗継割引

(3) ポイント割引

(4) 同伴者割引

(5) エコ通勤割引

(6) 鹿児島市敬老パス

(7) 鹿児島市友愛パス

(8) 自動車運転免許証返納者割引

(9) クレジットカードタッチ決済運賃月額上限設定割引

(平17交通局規程19・全改、平21交通局規程10・平23交通局規程3・平25交通局規程12・令6交通局規程5・一部改正)

(環境定期券割引)

第5条の3 環境定期券割引によって割引された料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 大人 100円

(2) 小児 50円

2 環境定期券割引の適用を受ける者は、次の各号に掲げる定期乗車券のいずれかを所持し乗車する者及びその者と同乗する4人以内の親族等(配偶者、2親等以内の親族、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者並びにその子及び市長がパートナーシップ宣誓書受領証を交付したもの並びにその子という。)とする。

(1) 第4条第1項の表第6号に規定する通勤定期乗車券、身体障害者通勤定期乗車券、知的障害者通勤定期乗車券、精神障害者通勤定期券(以下「乗合自動車通勤定期乗車券等」という。)及び片道定期乗車券(乗合自動車通勤定期乗車券等の片道定期乗車券に限る。)

(2) 鹿児島市電車乗車料条例(昭和43年条例第45号)に掲げる定期乗車券のうち鹿児島市電車乗車料条例施行規程(昭和44年交通局規程第1号。以下「電車施行規程」という。)第2条の2第1項に規定する通勤定期乗車券、身体障害者通勤定期乗車券、知的障害者通勤定期乗車券、精神障害者通勤定期乗車券(以下「電車通勤定期乗車券等」という。)及び片道定期乗車券(電車通勤定期乗車券等の片道定期乗車券に限る。)

3 環境定期券の通用期間は、次のいずれかに該当する日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日まで及び12月30日から翌年の1月3日までに該当する日(前2号に該当する日を除く。)

4 環境定期券の通用区間は、全運行路線とする。

(平17交通局規程19・追加、平23交通局規程3・平29交通局規程21・令3交通局規程29・令5交通局規程11・令6交通局規程5・一部改正)

(乗継割引)

第5条の4 乗継割引によって料金から割り引く額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 乗合自動車から乗合自動車に乗り継いだ場合は、次に掲げる額の範囲内において、それぞれの運賃額を合算した額の100分の50に相当する額とする。

 大人 230円(ただし、乗り継いだ乗合自動車の乗車料が230円に満たないときは、当該乗り継いだ乗合自動車の乗車料に相当する額)

 エコ通勤割引を適用する者、小児及び条例第7条第1項各号に掲げる者 120円(ただし、乗り継いだ乗合自動車の乗車料が120円に満たないときは、当該乗り継いだ乗合自動車の乗車料に相当する額)

(2) 電車から乗合自動車に乗り継ぐ場合は、次に掲げる額の範囲内において、それぞれの運賃額を合算した額の1000分の425に相当する額とする。

 大人 170円

 エコ通勤割引を適用する者、小児及び条例第7条第1項各号に掲げる者 80円

2 乗継割引の適用を受ける者は、同一の普通共通回数乗車券を使用して、本市経営の一般乗合自動車又は本市経営の電車の降車から60分以内に乗合自動車に乗り継いで利用する者とする。

3 乗継割引は、乗り継いだ乗合自動車の料金を普通共通回数乗車券で支払う場合に行う。

4 乗継割引の回数は制限しない。ただし、第1項の規定により割引を受けた乗合自動車又は電車からさらに乗合自動車に乗り継ぐ場合の当該乗継ぎには適用しない。

5 乗継割引の通用区間は、全運行路線とする。

6 乗継割引は、本市が発行する普通共通回数乗車券のほか、南国交通株式会社及びジェイアール九州バス株式会社が発行する普通共通回数乗車券を使用して乗り継ぐ場合に限り適用する。

(平17交通局規程19・追加、平21交通局規程10・平23交通局規程3・平26交通局規程7・令3交通局規程29・令5交通局規程11・一部改正)

(ポイント割引)

第5条の5 ポイント割引は普通共通回数乗車券の使用額の100分の1に相当する額をポイントとして付与し、次回積み増し時に1ポイント当たり1円で換算した額を普通共通回数乗車券の残額に10円を単位として加算することにより行う。

2 前項の規定の適用については、別に定める。

(平17交通局規程19・追加)

(同伴者割引)

第5条の6 同伴者割引によって割引された料金は、大人100円とする。

2 同伴者割引の適用を受ける者は、夏休み子供乗車券を所持する小学生に同伴する者(大人2名以内)とする。

3 同伴者割引は、当該割引の適用を受ける者の料金を現金で支払う場合に行う。

4 同伴者割引の通用区間は、コミュニティバスを除く全運行路線の区間とする。

(平17交通局規程19・追加、平29交通局規程1・令3交通局規程29・令5交通局規程11・一部改正)

(エコ通勤割引)

第5条の7 エコ通勤割引によって割引された料金は、大人の普通料金の半額とする。

2 エコ通勤割引の適用を受ける者は、エコ通勤割引パスを所持する者とする。

3 エコ通勤割引の通用区間は、全運行路線(観光地周遊バス及び桜島周遊バスを除く。)の区間とする。

4 エコ通勤割引は、当該割引の適用を受ける者の料金を現金及び普通共通回数乗車券で支払う場合に行う。

5 エコ通勤割引は、次の場合には適用しない。

(1) 条例第3条第2項から4項まで及び条例第7条第1項による割引を適用する場合

(2) 第5条の2第1号第4号及び第6号から第8号までによる割引を適用する場合

6 エコ通勤割引の通用期間については、別に定める。

(平21交通局規程10・追加、平23交通局規程3・平29交通局規程1・令3交通局規程29・令5交通局規程11・一部改正)

(鹿児島市敬老パス)

第5条の8 鹿児島市敬老パス交付規則(平成18年規則第5号)の規定により交付された敬老パスを所持する者に対する割引は別に定める。

(平23交通局規程3・追加)

(鹿児島市友愛パス)

第5条の9 鹿児島市友愛パス交付規則(平成18年規則第6号)の規定により交付された友愛パスを所持する者に対する割引は別に定める。

(平23交通局規程3・追加)

(自動車運転免許証返納者割引)

第5条の10 自動車運転免許証返納者割引(以下「返納者割引」という。)によって割引された料金は、大人の普通料金の半額とする。

2 返納者割引の適用を受ける者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書を所持する者又は運転経歴証明書が交付済であることを表示するシールとマイナンバーカードを併せて所持する者とする。

3 返納者割引の適用区間は、全運行路線の区間とする。

4 返納者割引は、当該割引の適用を受ける者の料金を現金及び普通共通回数乗車券で支払う場合に行う。

5 返納者割引は、次の場合には適用しない。

(1) 条例第3条第2項から第4項まで及び条例第7条第1項による割引を適用する場合

(2) 第5条の2第1項第1号及び第4号から第7号までによる割引を適用する場合

(平25交通局規程12・追加、令2交通局規程26・令3交通局規程29・令5交通局規程11・一部改正)

(クレジットカードタッチ決済運賃月額上限設定割引)

第5条の11 クレジットカードタッチ決済運賃月額上限設定割引(以下「上限設定割引」という。)によって割引される料金は、本市経営の電車を含めて毎月1日から末日までにクレジットカードタッチ決済により料金を支払った金額のうち、累計で9,660円を超えた額とする。

2 上限設定割引は、同一のクレジットカード番号による決済について適用する。ただし、同一のクレジットカード番号による決済であっても、クレジットカードによる決済の額と携帯情報端末等による決済の額はそれぞれ別に累計し、かつ携帯情報端末等による決済においては当該携帯情報端末等ごとに個別に累計するものとする。

3 上限設定割引の適用区間は、全運行路線の区間とする。

4 上限設定割引の料金の累計及び適用については、一回の乗車につき1人分の料金までとする。

(令6交通局規程5・追加)

(定期券の料金)

第6条 定期券の料金は、第4条第1項の表第6号(以下「表第6号」という。)に定める料金とし、表第6号のアからテの端数の日数のある定期券の料金は、次により算出した金額とする。

ただし、利用日限定通勤定期乗車券の料金は、60を44に、180を132に置き換え、片道定期乗車券の料金は、60を30に、180を90に、2倍を1倍に置き換えて算出するものとする。

(1) 1か月と端数の日数のある定期券

基準料金額×(60+端数の日数の2倍)×(1-割引率)

(2) 3か月と端数の日数のある定期券

基準料金額×(180+端数の日数の2倍)×(1-割引率)×0.95

2 前項の基準料金額と割引率については、次のとおりとする。

種類

割引率

通学定期乗車券(記名式)

大人

0.5

通学定期乗車券・小児(記名式)

小児

0.75

通勤定期乗車券(記名式又は持参人式)

0.3

シニア定期乗車券(記名式)

0.5

利用日限定通勤定期乗車券(記名式)

0.25

3 身体障害者、知的障害者及び精神障害者は、前項の割引率に10分の7を乗じたものを割引率とする(通学定期券の小児を除く)

(令5交通局規程11・全改、令6交通局規程18・一部改正)

(料金計算上の端数処理)

第7条 料金計算上の端数の処理は、表定料金によるものを除いて大人料金は10円単位に四捨五入し、小児料金は10円単位に切り上げる。

(平7交通局規程2・一部改正)

(乗車券の通用期間)

第8条 乗車券の通用期間は、次のとおりとする。

(1) 普通共通回数乗車券は、その料金又は様式を変更した場合のほかこれを定めない。

(2) 定期券(利用日限定通勤定期乗車券、身体障害者利用日限定通勤定期乗車券、知的障害者利用日限定通勤定期乗車券、精神障害者利用日限定通勤定期乗車券(以下この条において「利用日限定通勤定期券」という。)及び夏休み子供乗車券を除く。)は、使用開始日から1か月間又は3か月間とする。ただし、1か月間を超えない範囲内の日数を当該通用期間に加えることができる。

(3) 電車・自動車共通一日乗車券は、券面記載の日限りとする。

(4) 電車・自動車共通24時間乗車券は、使用を開始した時から24時間とする。

(5) 電車・自動車共通夜間乗車券は、券面記載の日の17時から最終便までとする。

(6) 観光地周遊バス夜景コース一日乗車券は、券面記載の日限りとする。

(7) 桜島周遊バス一日乗車券は、券面記載の日限りとする。

(8) 市営バス・電車・フェリー共通利用券は、券面記載の日限りとする。

(9) 利用日限定通勤定期券は、第2号の規定を準用する。ただし、通用期間の末日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(10) 夏休み子供乗車券は、鹿児島市立学校管理規則(昭和42年教育委員会規則第17号)第53条に規定する夏季休業日とする。ただし、夏季休業日の初日又は末日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律に規定する休日又はこれらの日が連続する期間(以下この号において「日曜日等」という。)に連続するときは、その日曜日等を含むものとする。

(平7交通局規程7・追加、平10交通局規程2・平11交通局規程13・平11交通局規程20・平15交通局規程17・平16交通局規程21・平17交通局規程8・平18交通局規程12・平20交通局規程5・平23交通局規程3・平23交通局規程15・令3交通局規程23・令4交通局規程22・一部改正)

(定期券の通用区間)

第8条の2 片道定期券の通用区間は券面表示の区間とする。ただし、通用区間内の停留所間において他の運行系統(コミュニティバスを除く。)を経由(乗降は除く。)することができる場合は、通用区間外の経路によることができる。

(平17交通局規程8・追加、平29交通局規程1・令5交通局規程11・一部改正)

(乗車券の発売場所)

第8条の3 乗車券は次の場所で発売する。ただし、管理者が必要と認めるときは、その他の場所で発売することができる。

場所

乗車券の種類

交通局内乗車券発売所

定期券、普通回数券、身体障害者割引回数券、知的障害者割引回数券、精神障害者割引回数券、電車・自動車共通一日乗車券、桜島周遊バス一日乗車券、市営バス・電車・フェリー共通利用券

市役所前乗車券発売所

同上

桜島営業所

定期券、普通回数券、身体障害者割引回数券、知的障害者割引回数券、精神障害者割引回数券、電車・自動車共通一日乗車券、桜島周遊バス一日乗車券、市営バス・電車・フェリー共通利用券

谷山電停乗車券発売所

定期券、普通回数券、身体障害者割引回数券、知的障害者割引回数券、精神障害者割引回数券、電車・自動車共通一日乗車券、市営バス・電車・フェリー共通利用券

乗車券取扱所

普通回数券、電車・自動車共通一日乗車券、市営バス・電車・フェリー共通利用券

(令3交通局規程23・全改、令5交通局規程11・一部改正)

(介護人)

第9条 条例第7条第1項第1号に定める「管理者が介護人を必要と認めた身体障害者と同乗する介護人」とは、市町村長が発行する介護人証を所持し、当該身体障害者と介護のため同乗する者又は第1種身体障害者若しくは12歳未満の第2種身体障害者が身体障害者手帳を提示し、当該身体障害者と介護のため同乗する者をいう。

2 条例第7条第1項第2号に定める「管理者が介護人を必要と認めた知的障害者と同乗する介護人」とは、鹿児島市が発行する介護人証を所持し、当該知的障害者と介護のため同乗する者又は第1種知的障害者若しくは12歳未満の第2種知的障害者が療育手帳を提示し、当該知的障害者と介護のため同乗する者をいう。

(平23交通局規程3・一部改正)

(介護人証等の提示)

第10条 身体障害者割引の適用を受けようとする介護人は、介護人証を提示し、又は当該身体障害者が身体障害者手帳を提示しなければならない。

2 知的障害者割引の適用を受けようとする介護人は、介護人証を提示し、又は当該知的障害者が療育手帳を提示しなければならない。

(平11交通局規程20・追加)

(障害者料金の適用及び証明書等の提示)

第10条の2 精神障害者割引料金の適用を受けようとする付添人は、当該精神障害者が精神保健福祉手帳を提示しなければならない。

2 身体障害者料金の適用を受けようとする条例第7条第1項第4号に規定する付添人は、保護施設等の長が発行する所定の料金割引証を提示しなければならない。

(平23交通局規程3・追加)

(通学定期券の特例)

第11条 実地習練生については、その実地習練の場所を通学先とみなし、通学定期券を発売することができる。

(平11交通局規程20・令5交通局規程11・一部改正)

(無料乗車券)

第12条 条例第9条に定める無料乗車券については、別に定める。

(平11交通局規程20・一部改正、令5交通局規程11・旧第13条繰上・一部改正)

(敬老パス及び友愛パスの取扱い)

第12条の2 乗客が他人の敬老パス若しくは友愛パスを使用したとき又はその他不正な手段により料金を免れ、又は免れようとしたときは、敬老パス若しくは友愛パスによる不正使用を開始した日から発見当日まで毎日片道乗車したものとみなし、この推定乗車回数に相当する普通料金(支払済みの料金は除く。)及びそれと同額の増料金を合わせて徴収する。

(平18交通局規程3・追加、平23交通局規程3・一部改正、令5交通局規程11・旧第13条の2繰上)

(定期券の発売等に関する事項)

第13条 定期券の発売等に関する事項については、電車施行規程第17条から第29条まで、第30条及び第35条を準用する。この場合において、電車施行規程第30条中「第15条」とあるのは、「第6条」と読み替えるものとする。

2 定期券は記名式とする。ただし、通勤定期乗車券、特殊共通通勤定期乗車券及び特殊乗継通勤定期乗車券については、持参人式とすることができる。

(平7交通局規程7・平9交通局規程15・平11交通局規程20・平17交通局規程8・平17交通局規程19・一部改正、令5交通局規程11・旧第14条繰上・一部改正)

(運送約款)

第14条 運送約款に関する事項については、一般乗合旅客自動車運送事業約款(以下「約款」という。)に定めるところによる。

2 約款の第22条の定めにより定期券・回数券等の払戻しを受けようとするときは、定期券・回数券等払戻(返還)申請書(電車施行規程第32条に定める様式第5)に当該定期券を添付して管理者に提出しなければならない。

3 約款の第28条に定める誤払いに係る金額の精算については、電車施行規程第32条の3を準用する。この場合において、同条項1項中「電車内」とあるのは「乗合自動車内」と読み替えるものとする。

(平2交通局規程10・平11交通局規程20・平16交通局規程21・平17交通局規程8・一部改正、令5交通局規程11・旧第15条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和47年12月20日から施行する。ただし、定期料金(別表(2))については、昭和48年1月1日から適用する。

(平16交通局規程23・一部改正)

(鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程の廃止)

2 鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和45年1月16日交通局規程第3号)は、廃止する。

(平16交通局規程23・旧第5項繰上・一部改正)

(桜島町の編入に伴う経過措置)

3 桜島町の編入(以下「編入」という。)の日前に発売された桜島町乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和55年桜島町規程自動車運送事業訓令第4号。以下「桜島町規程」という。)に規定されていた通勤定期乗車券及び通学定期乗車券で、編入の際現に使用期間が残存するものは、当該期間の末日までの間は、それぞれこの規程に規定されている通勤定期乗車券又は通学定期乗車券とみなす。

(平16交通局規程23・追加)

4 編入の日前に発売された桜島町規程に規定されていた回数乗車券は、この規程に規定されている普通回数乗車券とみなす。

(平16交通局規程23・追加)

(令和2年における夏休み子供乗車券の通用期間の特例)

5 第8条第8号の規定にかかわらず、令和2年における夏休み子供乗車券の通用期間は、7月21日から8月31日までとする。

(令2交通局規程24・追加)

(昭和48年2月19日交通局規程第1号)

この規程は、昭和48年2月20日から施行する。

(昭和48年4月3日交通局規程第5号)

この規程は、昭和48年4月5日から施行する。

(昭和48年4月24日交通局規程第6号)

この規程は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和48年9月20日交通局規程第16号)

この規程は、昭和48年9月20日から施行する。

(昭和49年8月31日交通局規程第11号)

この規程は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年11月9日交通局規程第14号)

この規程は、昭和49年11月10日から施行する。

(昭和49年12月12日交通局規程第16号)

1 この規程は、昭和49年12月20日から施行する。ただし、定期料金(別表第2)については、昭和50年1月1日から適用する。

2 前項ただし書の場合において、この規程による改定後の料金が改定前の料金の1.5倍を超える区間については、昭和50年6月30日までは別表第2の2の暫定料金を適用する。

3 昭和49年12月20日実施の改定料金による回数券並びに昭和50年1月分からの定期券は、昭和49年12月13日から発売することができる。

(昭和49年12月21日交通局規程第19号)

この規程は、昭和49年12月25日から施行する。

(昭和50年7月12日交通局規程第7号)

この規程は、昭和50年7月14日から施行する。

(昭和51年1月24日交通局規程第1号)

この規程は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和51年8月17日交通局規程第16号)

1 この規程は、昭和51年9月1日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず、定期料金について別表第2の料金を適用した場合、改定後の料金が改定前の料金の1.5倍を超える区間については、昭和52年2月28日までは別表第2の2の暫定料金を適用する。

3 昭和51年9月1日実施の改定料金による回数券並びに昭和51年9月分からの定期券は、昭和51年8月25日から発売することができる。

(昭和52年4月20日交通局規程第6号)

この規程は、昭和52年4月24日から施行する。ただし第2条第1号の表の改正規定中、谷山2号用地線に係る部分及び別表第1ウの改正規定は昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年6月1日交通局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月25日交通局規程第11号)

この規程は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年8月24日交通局規程第9号)

1 この規程は、昭和53年9月1日から施行する。

2 昭和53年9月1日実施の改定料金による回数券並びに昭和53年9月分からの定期券は、昭和53年8月25日から発売することができる。

(昭和55年6月6日交通局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月27日交通局規程第9号)

1 この規程は、昭和55年9月4日から施行する。ただし、定期料金については、昭和55年10月1日から適用する。

2 昭和55年9月4日実施の改定料金による回数券並びに定期券については、昭和55年8月28日から発売することができる。

(昭和57年8月25日交通局規程第9号)

1 この規程は、昭和57年9月2日から施行する。ただし、定期料金については、昭和57年10月1日から適用する。

2 昭和57年9月2日実施の改定料金による回数券並びに定期券については、昭和57年8月26日から発売することができる。

(昭和57年10月23日交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月6日交通局規程第4号)

この規程は、昭和59年4月7日から施行する。

(昭和60年4月8日交通局規程第9号)

1 この規程は、昭和60年4月15日から施行する。ただし、定期料金については、昭和60年5月1日から適用する。

2 昭和60年4月15日実施の改定料金による回数乗車券並びに昭和60年5月分からの定期券は、昭和60年4月15日から発売することができる。

(昭和60年9月30日交通局規程第22号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月17日交通局規程第6号)

1 この規程は、昭和61年3月17日から施行する。

2 改正後の鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程による特殊共通定期乗車券は、昭和61年4月1日以後の分について発売する。

(昭和62年3月31日交通局規程第9号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年8月28日交通局規程第15号)

この規程は、昭和62年9月1日から施行する。

(昭和62年12月25日交通局規程第21号)

この規程は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成2年5月24日交通局規程第10号)

1 この規程は、平成2年6月1日から施行する。ただし、定期料金については、平成2年7月分から適用する。

2 平成2年6月1日実施の改定料金による回数乗車券については、平成2年5月24日から発売することができる。

(平成3年11月22日交通局規程第12号)

この規程は、平成3年12月1日から施行する。

(平成3年12月4日交通局規程第14号)

この規程は、平成3年12月15日から施行する。

(平成5年6月14日交通局規程第6号)

この規程は、平成5年6月15日から施行する。

(平成6年3月18日交通局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1オの表の改正規定については、平成6年4月29日から施行する。

(平成7年2月22日交通局規程第2号)

1 この規程は、平成7年3月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市電車乗車料条例施行規程及び鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程による特殊乗継定期乗車券は、平成7年3月1日以後の分から、平成7年2月22日より発売することができる。

(平成7年7月28日交通局規程第7号)

1 この規程は、平成7年8月7日から施行する。

2 平成7年8月7日から平成8年9月30日までの間における別表第1の規定の適用については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、次のとおりとする。

普通料金

ア 特殊区間制区間1区の系統

(ア) 一般乗合系統

系統番号

系統名

起点

終点

運賃

2

皷川・常盤線

常盤

常盤

170円

7

原良線

市役所前

原良

170

9

原良団地(西駅)

西駅構内

原良団地

170

13

天保山線

市役所前

原良小前

170

21

永吉線

市役所前

永吉町

170

25

唐湊線

市役所前

唐湊住宅

170

27

西駅・与次郎線

西駅構内

鴨池港

170

(イ) 観光地周遊バス

系統名

起点

終点

運賃

観光地周遊コース

西駅構内

西駅構内

170円

イ 特殊区間制区間2区の系統

3 玉里団地線

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5 日当平線

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8 西玉里団地線

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10 鴨池港(西駅回り)

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12 海岸線

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15 東紫原線

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16 鴨池港・文化ホール線

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22 かつ山線

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ウ 特殊区間制区間3区の系統

11 鴨池・冷水線

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11~2 鴨池・冷水線

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エ 特殊区間制区間と対キロ区間制区間にまたがる系統

1 伊敷ニュータウン線

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4 坂元・西紫原線

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6 吉野線

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6~2 吉野線

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14 谷山線

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17 宇宿線

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18 大学病院線

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19 南紫原線

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20 伊敷(西駅)

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23 紫原・武町線

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24 伊敷線

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26 原良団地線

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オ 指定系統

区分

市内定期観光コース

大人

小児

運賃

1,520円

760円

付帯料金

980

540

2,500

1,300

(平成8年10月29日交通局規程第33号)

この規程は、平成8年11月5日から施行する。

(平成9年4月17日交通局規程第7号)

この規程は、平成9年4月25日から施行する。

(平成9年5月20日交通局規程第11号)

この規程は、平成9年5月30日から施行する。

(平成9年10月7日交通局規程第15号)

この規程は、平成9年10月16日から施行する。

(平成9年12月26日交通局規程第18号)

この規程は、平成10年1月5日から施行する。

(平成10年1月20日交通局規程第2号)

この規程は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年6月16日交通局規程第10号)

この規程は、平成10年6月19日から施行する。

(平成10年8月31日交通局規程第12号)

この規程は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年3月29日交通局規程第13号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月31日交通局規程第20号)

この規程は、平成11年9月1日から施行する。

(平成11年9月30日交通局規程第22号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日交通局規程第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月20日交通局規程第10号)

この規程は、平成12年10月23日から施行する。

(平成12年11月14日交通局規程第11号)

この規程は、平成12年11月15日から施行する。

(平成13年3月1日交通局規程第1号)

この規程は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年4月1日交通局規程第10号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月27日交通局規程第11号)

この規程は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年6月15日交通局規程第12号)

この規程は、平成13年6月18日から施行する。

(平成13年6月29日交通局規程第13号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年7月31日交通局規程第14号)

この規程は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年10月31日交通局規程第17号)

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成13年11月19日交通局規程第18号)

この規程は、平成13年11月19日から施行する。

(平成14年3月1日交通局規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月1日交通局規程第8号)

この規程は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年2月28日交通局規程第2号)

この規程は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年5月26日交通局規程第15号)

1 この規程は、平成15年6月1日から施行する。

2 平成15年6月1日実施の改定料金による平成15年6月分からの定期券は、平成15年5月26日から発売することができる。

(平成15年7月1日交通局規程第17号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年2月8日交通局規程第1号)

1 この規程は、平成16年3月1日から施行する。

2 平成16年3月1日実施の改定運賃による平成16年3月分からの定期券は、平成16年2月8日から発売することができる。

(平成16年3月10日交通局規程第3号)

この規程は、平成16年3月11日から施行する。

(平成16年3月18日交通局規程第7号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市電車乗車料条例施行規程及び鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程による片道定期乗車券は、平成16年4月1日以降の分から、平成16年3月18日より発売することができる。

(平成16年3月22日交通局規程第8号)

1 この規程は、平成16年3月29日から施行する。

2 改正後の鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程による定期乗車券は、平成16年3月29日以後の分を、平成16年3月22日から発売することができる。

(平成16年5月26日交通局規程第19号)

1 この規程は、平成16年6月1日から施行する。

2 平成16年6月1日実施の昭和・中央駅西口線に係る定期券については、平成16年5月26日から発売することができる。

(平成16年7月1日交通局規程第21号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年10月27日交通局規程第23号)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

2 平成16年11月1日実施の桜島線に係る定期乗車券は、平成16年10月27日から発売することができる。

(平成17年3月22日交通局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)のうち定期券及び回数乗車券に係る規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降を通用期間の開始日として発売する定期券及び回数乗車券について適用し、施行日の前日までに改正前の鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)により発売した定期券については、その通用期間の末日まで、回数乗車券については、管理者が定める通用期間の末日までの間の適用については、なお従前の例による。

(乗継割引に関する経過措置)

3 この規程による新規程第5条の2第6項から第11項の規定にかかわらず、施行日から平成17年6月30日までの間に限り、旧規程第5条の2第7項に規定されていた所定の乗継停留所において、管理者の指定する運転系統の電車から乗合自動車に乗り継いで利用する(カード式の普通共通回数乗車券を利用する者を除く。)者に対する乗継割引の適用については、なお従前の例による。

(普通回数券及び定期券の発売)

4 新規程による普通回数券並びに平成17年4月分からの定期券は、平成17年3月22日から発売することができる。

(平成17年3月31日交通局規程第15号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月25日交通局規程第17号)

この規程は、平成17年4月25日から施行する。

(平成17年7月20日交通局規程第19号)

この規程は、平成17年7月21日から施行する。

(平成17年9月10日交通局規程第21号)

1 この規程は、平成17年9月15日から施行する。

2 平成17年9月15日から実施の武岡台高校線に係る定期券については、平成17年9月10日から発売することができる。

(平成17年9月26日交通局規程第22号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年1月21日交通局規程第1号)

1 この規程は、平成18年2月1日から施行する。

2 平成18年2月1日から実施の城山・玉里線に係る定期券については、平成18年1月21日から発売することができる。

(平成18年2月28日交通局規程第3号)

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月21日交通局規程第4号)

この規程は、平成18年3月21日から施行する。

(平成18年6月12日交通局規程第8号)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

2 平成18年7月1日から実施の鴨池港・文化ホール線及び県庁・与次郎線に係る定期券については、平成18年6月17日から発売することができる。

(平成18年7月31日交通局規程第10号)

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年9月1日交通局規程第12号)

この規程は、平成18年9月2日から施行する。

(平成20年3月13日交通局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日交通局規程第1号)

この規程は、平成21年3月16日から施行する。

(平成21年10月1日交通局規程第10号)

この規程は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月17日交通局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日交通局規程第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日交通局規程第18号)

この規程は、平成22年5月6日から施行する。

(平成23年3月1日交通局規程第2号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年3月22日交通局規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月25日交通局規程第11号)

この規程は、平成23年4月25日から施行する。

(平成23年9月30日交通局規程第15号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日交通局規程第13号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日交通局規程第12号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日交通局規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日交通局規程第21号)

この規程は、平成27年9月24日から施行する。

(平成28年3月1日交通局規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月4日交通局規程第1号)

この規程は、平成29年1月5日から施行する。

(平成29年2月7日交通局規程第2号)

この規程は、平成29年2月8日から施行する。

(平成29年3月30日交通局規程第15号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月4日交通局規程第18号)

この規程は、平成29年10月23日から施行する。

(平成29年12月28日交通局規程第21号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年1月11日交通局規程第1号)

この規程は、平成30年1月13日から施行する。

(令和2年3月31日交通局規程第19号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日交通局規程第24号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年7月10日交通局規程第26号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月30日交通局規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月22日交通局規程第23号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月28日交通局規程第29号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年1月18日交通局規程第3号)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月3日交通局規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日交通局規程第32号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日交通局規程第22号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日交通局規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日交通局規程第11号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年2月22日交通局規程第5号)

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年6月14日交通局規程第18号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程

昭和47年12月13日 交通局規程第16号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
昭和47年12月13日 交通局規程第16号
昭和48年2月19日 交通局規程第1号
昭和48年4月3日 交通局規程第5号
昭和48年4月24日 交通局規程第6号
昭和48年9月20日 交通局規程第16号
昭和49年8月31日 交通局規程第11号
昭和49年11月9日 交通局規程第14号
昭和49年12月12日 交通局規程第16号
昭和49年12月21日 交通局規程第19号
昭和50年7月12日 交通局規程第7号
昭和51年1月24日 交通局規程第1号
昭和51年8月17日 交通局規程第16号
昭和52年4月20日 交通局規程第6号
昭和52年6月1日 交通局規程第10号
昭和52年7月25日 交通局規程第11号
昭和53年8月24日 交通局規程第9号
昭和55年6月6日 交通局規程第7号
昭和55年8月27日 交通局規程第9号
昭和57年8月25日 交通局規程第9号
昭和57年10月23日 交通局規程第11号
昭和59年4月6日 交通局規程第4号
昭和60年4月8日 交通局規程第9号
昭和60年9月30日 交通局規程第22号
昭和61年3月17日 交通局規程第6号
昭和62年3月31日 交通局規程第9号
昭和62年8月28日 交通局規程第15号
昭和62年12月25日 交通局規程第21号
平成2年5月24日 交通局規程第10号
平成3年11月22日 交通局規程第12号
平成3年12月4日 交通局規程第14号
平成5年6月14日 交通局規程第6号
平成6年3月18日 交通局規程第2号
平成7年2月22日 交通局規程第2号
平成7年7月28日 交通局規程第7号
平成8年10月29日 交通局規程第33号
平成9年4月17日 交通局規程第7号
平成9年5月20日 交通局規程第11号
平成9年10月7日 交通局規程第15号
平成9年12月26日 交通局規程第18号
平成10年1月20日 交通局規程第2号
平成10年6月16日 交通局規程第10号
平成10年8月31日 交通局規程第12号
平成11年3月29日 交通局規程第13号
平成11年8月31日 交通局規程第20号
平成11年9月30日 交通局規程第22号
平成12年3月31日 交通局規程第8号
平成12年10月20日 交通局規程第10号
平成12年11月14日 交通局規程第11号
平成13年3月1日 交通局規程第1号
平成13年4月1日 交通局規程第10号
平成13年4月27日 交通局規程第11号
平成13年6月15日 交通局規程第12号
平成13年6月29日 交通局規程第13号
平成13年7月31日 交通局規程第14号
平成13年10月31日 交通局規程第17号
平成13年11月19日 交通局規程第18号
平成14年3月1日 交通局規程第1号
平成14年5月1日 交通局規程第8号
平成15年2月28日 交通局規程第2号
平成15年5月26日 交通局規程第15号
平成15年7月1日 交通局規程第17号
平成16年2月8日 交通局規程第1号
平成16年3月10日 交通局規程第3号
平成16年3月18日 交通局規程第7号
平成16年3月22日 交通局規程第8号
平成16年5月26日 交通局規程第19号
平成16年7月1日 交通局規程第21号
平成16年10月27日 交通局規程第23号
平成17年3月22日 交通局規程第8号
平成17年3月31日 交通局規程第15号
平成17年4月25日 交通局規程第17号
平成17年7月20日 交通局規程第19号
平成17年9月10日 交通局規程第21号
平成17年9月26日 交通局規程第22号
平成18年1月21日 交通局規程第1号
平成18年2月28日 交通局規程第3号
平成18年3月21日 交通局規程第4号
平成18年6月12日 交通局規程第8号
平成18年7月31日 交通局規程第10号
平成18年9月1日 交通局規程第12号
平成20年3月13日 交通局規程第5号
平成21年3月13日 交通局規程第1号
平成21年10月1日 交通局規程第10号
平成22年3月17日 交通局規程第5号
平成22年3月17日 交通局規程第8号
平成22年4月28日 交通局規程第18号
平成23年3月1日 交通局規程第2号
平成23年3月22日 交通局規程第3号
平成23年4月25日 交通局規程第11号
平成23年9月30日 交通局規程第15号
平成24年3月30日 交通局規程第13号
平成25年3月27日 交通局規程第12号
平成26年3月26日 交通局規程第7号
平成27年9月18日 交通局規程第21号
平成28年3月1日 交通局規程第1号
平成29年1月4日 交通局規程第1号
平成29年2月7日 交通局規程第2号
平成29年3月30日 交通局規程第15号
平成29年9月4日 交通局規程第18号
平成29年12月28日 交通局規程第21号
平成30年1月11日 交通局規程第1号
令和2年3月31日 交通局規程第19号
令和2年7月1日 交通局規程第24号
令和2年7月10日 交通局規程第26号
令和3年3月30日 交通局規程第8号
令和3年7月22日 交通局規程第23号
令和3年12月28日 交通局規程第29号
令和4年1月18日 交通局規程第3号
令和4年3月3日 交通局規程第4号
令和4年4月1日 交通局規程第32号
令和4年7月1日 交通局規程第22号
令和5年3月31日 交通局規程第4号
令和5年9月29日 交通局規程第11号
令和6年2月22日 交通局規程第5号
令和6年6月14日 交通局規程第18号